離婚協議書 とは

離婚協議書 の作成サポートを行います。公正証書にも対応します。
土日祝日、夜間対応。リモート対応(メール、電話、郵送、Line、FAXなど)します。

名刺情報
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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
042-860-6687 (FAX)
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
主要業務:遺言 | 相続 | 離婚 | ビザ | クーリングオフ | 会社設立 | 各種許認可 ( 建設 | 産廃 | 宅建 | 一般貨物 | 古物 | 旅行 | など) | 会社法務 | 契約書 | 内容証明郵便 | 公正証書 | 認証 | 車関連
離婚協議書のポイント!
・離婚協議書の締結は離婚届出をする前が原則です。届出後でも可能ですが、合意が難しくなります。
・離婚協議書は、公正証書にするケースとしないケースがあります。
・公正証書にする一番の理由は、養育費等の不払い時に、裁判を経ずにすぐに強制執行を可能にするためです。
・離婚協議書に盛り込む要素は、慰謝料、子の親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割などです。
・年金分割を盛り込む場合は、公正証書にすることが必須です。
・当事務所も公証役場も、ご夫婦の間に入って、離婚の条件に関する調整を行うことはできません。
・離婚の条件に関して、ご夫婦間で基本的合意が済んでからご連絡をいただくことになります。
・個別の事情にもよりますが、事実婚の解消も離婚協議書と基本的に同様の考え方になります。
・公正証書にする場合、代理を認める公証人と認めない公証人がいます。
・公証人の手数料は、慰謝料、養育費の金額により違ってきますが、一般的に3万円程度が多いです。
・当事務所の報酬は66,000円(税込)です。
・ご相談だけの場合は、最大1時間で5,500円(税込)です。ご依頼いただいた場合は費用の一部に充当します。
事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
  • お問合せフォーム:入力フォーム
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離婚協議書の種類

離婚協議書には、大別すると、以下の2種類あります。

  • 公証役場で作成し、2人が押印する離婚給付契約公正証書
  • 2人で合意して作成し、押印する、私的な契約書である離婚協議書

どちらの離婚協議書を選択するとしても、離婚届を提出する前に締結するケースと離婚届を提出した後で締結するケースがあります。ただ、当然ながら、離婚した後だと、都合の悪い側は契約締結に積極的にはならないことが考えられます。その意味では、急いで離婚届を提出することはせずに、落ち着いて話し合い、離婚協議書を締結した後で離婚届を提出すべきと言えます。

離婚給付契約公正証書

2人で合意した内容を公証人に伝えることにより、公証役場で離婚給付契約公正証書を作成してもらうことができます。多くの離婚協議書は、この公正証書にします。離婚給付契約公正証書には以下の2つの大きな利点があります。

  • 強制執行認諾条項
    強制執行認諾条項を書くことにより、例えば、養育費を払わなくなった場合、私的な離婚協議書では、訴訟を提起し、勝訴判決を得た後、強制執行に移りますが、 離婚給付契約公正証書の場合は、訴訟を経由せずにすぐに強制執行が可能になります。私的な離婚協議書に強制執行認諾条項を書いても無効になります。
  • 年金分割条項
    年金分割条項を盛り込む場合は、やはり離婚給付契約公正証書を締結する必要があります。年金センターでは、離婚給付契約公正証書又は私的な離婚協議書の場合は認証をしていないと、年金分割の手続きをしてもらえません。

上記、2項目以外にも、間違いがない、記載漏れがないなどのメリットがありますので、離婚協議書は私的な契約にとどめず、離婚給付契約公正証書にすることが必須と言えます。もし、私的な離婚協議書を締結した場合は、面倒にはなりますが、同じ内容で再度、離婚給付契約公正証書を作成し、押印します。

離婚給付契約公正証書は、2人で公証役場に出向くことが前提になっています。ただ、一方が既に遠隔地に住んでいるなど、2人が出向くことができない場合は、代理を認める公証役場もありますので、事前に問い合わせる必要があります。

私的な離婚協議書

私的な契約書ですので、基本的には2人で合意すれば良いだけですが、実際は長い将来に渡って影響を及ぼす重要な契約ですので、間違いや記載漏れがあることは許されません。その意味では行政書士等の第三者を入れて内容検討することをお勧めます。

私的な離婚協議書の認証

私的な離婚協議書を公証役場で認証してもらうという方法もあります。法的効果は、私的な離婚協議書よりは強く、離婚給付契約公正証書よりは弱くなります。仮に、私的な離婚協議書に強制執行認諾条項があったとしても有効にはなりません。しかし年金分割条項は、認証してもらうことにより有効になり、年金センターで受け付けてもらえるようになります。公証役場における私的な離婚協議書の認証費用は、5,500円です。

離婚給付等契約公正証書

離婚給付等契約公正証書作成の流れ

離婚協議書は、一般的に公正証書にします。
それを離婚給付等契約公正証書と呼びます。

以下、離婚給付等契約公正証書の作成を当事務所にご依頼される場合の基本的な情報の流れです。

合意している内容、話し合っている内容など現状を教えていただきます。

離婚給付契約公正証書を作成するために、必要な事項、内容等をお知らせします。

お二人で話し合っていただき、その状況、結果をお知らせいただきます。

いただいた情報を元に、当事務所が離婚給付契約公正証書の原案を作成します。

何回かやり取りして、離婚給付契約公正証書の案を完成させます。

当事務所から公証役場に、離婚給付契約公正証書の案を渡します。

公証人が離婚給付契約公正証書の案を最終確認し、変更が必要な部分は、当方、ご依頼人と確認の上、変更します。

離婚給付契約公正証書の内容が最終確定してから、公証役場で署名、実印捺印する日時を設定します。

当日は、ご本人と当方が公証役場に出向いて、その場で内容確認し、署名、実印捺印をして契約が成立します。

役所に離婚届を提出します。

 

公証役場は、基本的に全てを合意した後に行くべきところですので、行政書士がそれまでのサポートを行います。しかし、なかなか合意できない、あるいは調停になるなど、「紛争」状態になったときは行政書士の業務の範疇を超えます。その時点で当事務所の業務は終了し、弁護士を紹介することになります。

期間、必要なもの、進め方、代理

  • 期間
    • 時間のかかるのは、必要な事項、内容を決めていただくことです。
    • 離婚給付契約公正証書に盛り込む内容が決まれば、当事務所の作業は数日です。
    • 公証役場は、混み具合等によりますが、離婚給付契約公正証書の案を渡してから10日~2週間後くらいが署名、捺印日になります。
  • 必要なもの
    • お二人の婚姻関係が分かる戸籍謄本
    • お二人の印鑑登録証明書又は顔写真付きの公的な身分証明書
  • 進め方
    • 本人確認をさせていただきます。
    • 基本的にはメール、電話で進めますので、当事務所に来られる必要はありません。
    • 当事務所に来られるときは、日時の予約が必要です。夜間、休日でも可能です。
    • 当事務所は、町田公証役場と同じビルなので、何かと便利です。
  • 代理
    • もし、お一人が主体で進める場合は、当事務所が相手方の代理人になることが可能です。
    • まだ離婚届を提出していない場合は、公証役場によっては代理を認めないところがあります。

公証人手数料

  • 慰謝料、財産分与、養育費を受け取る人ごとに合計し、その金額を手数料の表にあてはめ各人の手数料を求めます。
  • その各人の手数料に、公正証書正本、謄本代として4,000円程度(1枚当たり250円)を加えた額が手数料の合計になります。
  • なお、養育費は10年間分を受け取る額として計算します。
  • 一般的には、3~4万円程度が多いです。

>リンク 「公証人の手数料の表」

強制執行

>「公正証書から強制執行する方法」

 

離婚給付契約公正証書の例

以下は、離婚給付契約公正証書の例(サンプル、ひな形)です。

離婚給付契約公正証書

本公証人は、当事者の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

第1条 (本証書の目的)
夫○○○○(以下「甲」という。)と妻□□□□(以下「乙」という。)は、離婚することに合意し、協議離婚の届出を出すに際し、子の監護・養育費用及び財産分与の支払いその他に関し、次のとおり契約を締結した。

第2条 (監護・養育)
甲乙間に生まれた長男△△(平成XX年XX月XX日生、以下「丙」という。)及び長女◇◇(平成XX年XX月XX日生、以下「丁」という。)の親権者を乙と定め、母である乙が前記丙及び丁を引き取り、監護・養育するものとする。

第3条 (養育費用)
(1) 甲は、乙に対し、丙及び丁の監護・養育費用として、平成XX年XX月から丙及び丁が各々20歳に達する日の属する月まで、毎月末日(当該日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。)限り、丙及び丁について各々月額金☆万円ずつを乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
(2) 丙が20歳に達した時点において、大学(四年制大学のほか、短期大学、専門学校を含む、以下同様)に進学しているときは、大学を卒業(退学を含む。)する月まで、前項と同額の養育費を同様の方法にて支払う。ただし、丙が23歳に達して最初に到来する3月までを限度とする。
(3) 丁に関しても、丙の扱いと同様とする。

第4条 (授業料等)
(1) 前条の養育費用とは別に、甲は、丙及び丁に対し、大学までの授業料等(入学一時金以外の定常的な学費、以下同様)を別途負担するものとする。
(2) 甲は、平成XX年XX月から丙が大学を卒業(退学を含む。)する月まで、毎月末日(当該日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。)限り、丙について、月額金☆万円の授業料等を乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。ただし、丙が23歳に達して最初に到来する3月までを限度とする。
(3) 丁に対しても、丙の扱いと同様とする。

第5条 (入学一時金)
現在加入している丙及び丁の郵便局の学資保険は継続し、受け取る学資金は学校の入学一時金に充当する。なお、学資保険の保険料は甲が継続して支払うものとする。

第6条 (事情の変更)
甲及び乙は、将来、物価の変動その他の事情変更があった場合、養育費の増減について、誠実に協議するものとする。

第7条 (特別な事情)
甲及び乙は、丙及び丁の進学、病気等により多額の費用を必要とするとき、その負担について、別途協議するものとする。

第8条 (慰謝料)
甲及び乙は、本件離婚に関連して慰謝料が発生しないことに合意する。

第9条 (財産分与)
甲は、乙に対し、本件離婚による財産分与として、金◎◎◎◎万円を給付することとする。

第10条 (年金分割)
甲(第1号改定者、昭和XX年XX月XX日生、基礎年金番号:▽▽▽▽-▽▽▽▽▽▽)及び乙(第2号改定者、昭和XX年XX月XX日生、基礎年金番号:▽▽▽▽-▽▽▽▽▽▽)は、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険法第78条の2第1項の請求をすること及び請求すべき案分割合を0.5とすることに合意する。

第11条 (住所、勤務先の連絡)
甲及び乙は、甲から乙への養育費の支払いが終了するまでの期間、それぞれ住所、勤務先を変更した場合は、速やかにお互いの変更後の新住所、新勤務先の名称、所在地、及び電話番号を相手方に文書又はメールにて通知するものとする。

第12条 (プライバシー等の不干渉義務)
甲及び乙は、今後、互いに相手方のプライバシーを尊重し、相手方の生活に干渉しないこと及び相手方を誹謗中傷するなどして相手方の名誉を傷つけ感情を害する行為に及ばないことを相互に確認する。

第13条 (清算条項)
甲及び乙は、離婚に伴う財産上の問題は、本公正証書に定めるところですべて解決したことを確認し、本公正証書に定めた事項以外の金銭的請求等他に何らの請求をしないことを確認する。

第13条 (強制執行認諾条項)
甲は、本公正証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨認諾した。

平成XX年XX月XX日

本 旨 外 要 件

東京都○○○○○○○○○○○○
甲  会社員   ○○○○  (昭和XX年XX月XX日生) 実印

東京都□□□□□□□□□□□□
乙  会社員   □□□□  (昭和XX年XX月XX日生) 実印

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