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・全文自筆という自筆証書遺言の制約がないので、長い遺言、込み入った遺言でも作成し易いです。
・公証役場で、公証人と証人が本人の持参したその封書に署名することで、本人が作成したことを証明します。
・自筆証書遺言と同様で、自ら保管し、秘密証書遺言を発見した者は、家裁で検認の手続きをします。
・自筆証書遺言と同様、誰も内容を見ないので、法的効力のある内容にする必要があります。
・実費として、公証人の手数料が11,000円、証人が2名で各5,000円程度必要です。
・当事務所の報酬は、5万円(税別)です。
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秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言は、遺言の内容を知られたくないが、改ざんされたりするのは困るようなときに有効な方法です。公正証書遺言と自筆証書遺言の両方の性格を併せ持っている面があり、その作成方法をしっかり理解する必要があります。
自筆証書遺言と違って、書くのは自筆でもワープロでも構いませんが、内容を誰も見ないため、法的効力のある文章にする必要があります。行政書士等に完璧なひな形を作成してもらい、最後に自己責任で、固有名詞、金額などを記入するのが安全な方法です。
遺言書に署名押印をした上で,これを封筒に入れ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印します。それを公証役場に持参し、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自分の遺言書である旨及び住所、氏名を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されます。
この手続を経由することにより,その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき,かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが,公証人は,その遺言書の内容を確認することはできませんので,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう危険性があります。
秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が,家庭裁判所に届け出て,検認手続を受けなければなりません。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットは、以下のようのものです。
- 自筆証書遺言と同様に、誰にも遺言内容を知られなくて済むこと
- 公正証書遺言と同様に、遺言が間違いなく自分のものだということが証明されていること
- 自筆証書遺言と違い、プリンターで出力できること
- 公証役場の手数料が、11,000円の定額
相続人が複数いる、不動産が複数ある、相続のさせ方が単純ではないなどの場合は、どうしても遺言の内容が長くなります。自筆証書遺言で全文を手書きで書くのは大変ですし、間違った場合の訂正も面倒です。その場合は、少々費用をかけても、プリンター出力で構わない秘密証書遺言が便利です。
また財産が多いため、公正証書遺言にすると公証役場に支払う手数料が割高になってしまう場合も選択肢になります。
秘密証書遺言は、公証役場に支払う手数料が一律11,000円と少額です。他に、証人が2人必要です。証人には内容が開示されないので、友人等に依頼すれば費用がかかりません。行政書士に依頼する場合は1人8千円程度の費用が必要です。
秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言のデメリットは、以下のようなものです。
- 自筆証書遺言と同様に、遺言を自ら保管し、検認が必要なこと
- 書き方によっては、法的に無効になる可能性があること
- 公正証書遺言と同様に、公証役場まで出向かなければならないこと