債務弁済契約書

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債務弁済契約書

債務弁済契約とは、債務者が債権者に対して、種々の契約や不法行為等によって生じた債務を確認し、その履行を約束する契約です。

具体的には、債務者が以下のような場合に、支払うべき金額を承認し、支払方法を定める契約です。

  • 既に(金銭消費貸借契約に基づいて)お金の貸し借りがなされていて、借主(債務者)が返すべきお金が残っている場合
  • 売買や請負などの契約に基づいて、買主(売買代金支払いについての債務者)や注文主(請負代金支払いについての債務者)が、売主や請負人に対して支払うべき代金が残っている場合
  • 交通事故や他人のお金の使い込みなどの不法行為により、不法行為者が被害者に対して損害賠償すべきお金がある場合

返済方法

返済方法には、元金均等返済方式、元利均等返済方式があります。

>「返済方法」

債務弁済公正証書

債務弁済契約書も、公正証書にすることにより、強制執行認諾条項を盛り込むことが可能になります。

必要なもの

  • 法人の場合
    • 法人登記事項証明書
    • 法人印鑑証明書
    • 法人の届出済実印
  • 個人の場合
    • 運転免許証
    • 認印
  • 費用
    • 債務金額に対応した公証人手数料
    • 債務金額に対応した収入印紙

債務弁済公正証書の例(サンプル、ひな形)

以下の例では、支払方法が元利均等割賦返済方式になっていますので、この文面の次に、毎月の支払額、支払元金、支払利息、元金残額の一覧表を一緒に綴じ込みます。この一覧表は公証役場では作成しませんので、予め作成して持ち込む必要があります。

平成○○年第   号
債務弁済契約公正証書
本公証人は、債権者○○○○株式会社(代表取締役○○○○、以下甲という)及び債務者○○○○(以下乙という)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

第1条 乙は、甲に対し、金○○○万円(その発生原因は、①平成○○年○○月○○日ころ、乙が甲から借り受けた金○○○万円②平成○○年○○月○○日付、乙が甲に支払うべき○○工事費、○○○万円の未払債務)の支払義務があることを認め、同債務を次条以下のとおり弁済することを約し、甲はこれを承諾した。

第2条 乙は甲に対し、前条の債務金○○○万円を、別紙一覧表記載のとおり、元利均等割賦返済方式(年利○パーセント、支払総額金○○○万円)で平成○○年○○月から平成○○年○○月までの間、前後○○○回にわたり、毎月末日限り、金○万円(最終回は、金○万円)を甲の指定する口座に振り込んで支払う。
ただし、振込手数料は乙の負担とする。

第3条 乙は、次の事由が生じたときは、甲から通知催告を受けることなく当然に利益を失い、乙は甲に対し、期限の利益を失った日の翌日から完済に至るまで、残債務に対し年○パーセントの割合による遅延損害金を付加して、残債務の全額を直ちに支払う。
1 乙が前条の支払いを1回でも遅滞したとき
2 振出し、裏書き、保証した手形・小切手が不渡りになったとき
3 保全処分・強制執行・滞納処分または担保権実行の申立をうけたとき
4 支払停止または破産の申立があったとき

第4条 乙は、本公正証書記載の金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

債務弁済契約書(非公正証書)の例(サンプル、ひな形)

こちらは、公正証書にしない場合です。
以下の例では、不動産を担保にしていますので、この文面と一緒に不動産の登記事項証明を綴じるようにしています。また、1ヶ月以内に、担保不動産に抵当権の設定をするようにしています。

債務弁済契約書
○○○○(以下、「甲」という。)、○○○○(以下、「乙」という。)及び○○○○(以下、「丙」という。)は、以下のとおり債務弁済契約(以下、「本契約」という。)を締結した。

第1条  乙は、年利○%、弁済期限平成○○年○○月○○日の条件で、金○○○万円を甲より借り受ける金銭消費貸借契約(以下、「前契約」という。)を平成○○年○○月○○日に締結し、以下の弁済を行った。
平成○○年○○月○○日  金○○万円
平成○○年○○月○○日  金○○万円
平成○○年○○月○○日  金○○万円
乙は、平成○○年○○月○○日時点で、前契約に基づく甲に対する債務残高が別紙記載のとおり、金○○○万円存在することに合意する。

第2条 甲及び乙は、前条記載の乙の甲に対する債務が、平成○○年○○月○○日付で合意された○○○○の記載に係らず存在することを確認する。

第3条  乙は、第1条記載の債務残高を次のとおり弁済することを約し、甲はこれを承諾した。
(1) 元金に対する利息は、平成○○年○○月○○日から年○%とする。
(2) 元金及び利息の弁済期限を平成○○年○○月○○日とする。
(3) 乙は、弁済期限より前に、繰り上げ弁済できる。弁済額は利息に対して優先的に充当し、残余分を元金に充当する。
(4) 乙から甲への弁済は、甲の指定する銀行口座に振り込みにて行う。振込手数料は乙の負担とする。

第4条  乙は、甲に対し、弁済期限到来時点において、支払うべき元本がある場合、その元金に対して、当該期限の翌日から完済まで年○%の割合による遅延損害金を支払う。

第5条  丙は連帯保証人として、乙の甲に対する本契約の債務を保証する。
(1) 丙は、丙所有の別紙不動産を本契約の担保とし、乙又は丙が弁済期限までに債務を弁済しない場合は、競売等の手続きにより売却し、その代金をもって本契約の債務の弁済に充てるものとする。
(2) 丙は、前項に基づき、本契約締結後1ヶ月以内に、別紙不動産に係る抵当権の設定登記を行う。その費用は乙が負担するものとする。

第6条  甲乙及び丙は、本契約に関する訴訟について東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙及び丙が各自署名捺印のうえ、
各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲:債権者
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○  _____________
乙:債務者
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○  _____________
丙:連帯保証人
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○  _____________

公正証書から強制執行する方法

 

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