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出入国在留管理局 申請取次行政書士 オンライン申請対応
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①10年以上の在留
②直近5年以上の継続した就労又は居住資格
③最長の在留期間(5年又は3年)
・上記要件に関しては、特例があります。
・当事務所の報酬等は、こちら
目次
永住者とは
- 日本に長く滞在したい外国人の一つの目標は、永住者になることです。
- 永住者になれば、基本的にはどのような仕事にも就くことができます。
- 3年又は5年毎の在留資格の更新という手間も不要になります。
- 国籍はそのままにして、日本で不自由なく暮らすには永住者になることが必要なわけですから、その分審査が厳密になるのは当然です。
- 基本的には10年間、日本で’普通’に生活していれば、永住者になる滞在期間要件はクリアできます。
- ただし、最近は、要件が厳しくなっていますので、将来、永住許可を得たい場合は、相当前から要件には注意を払っておく必要があります。
- なお、一般的に、「永住権」と言いますが、厳密には、永住は権利ではないとされています。
- 「永住者」とは、永住権を付与されている者ではなく、永住を許可されている者になります。
永住者のメリット
永住者には、以下のようなメリットがあります。
- 在留期間の制限がなくなり、更新手続きが不要になります。
- 在留活動の制限がなくなり、基本的にあらゆる職業に就けます。
- 社会生活上の信用が得られ、商取引、住宅ローンなどがスムースになります。
- 今の国籍を変える必要がありません。
- 配偶者や子供が永住許可を申請する場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。
- 退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については、法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、有利な地位にあります。
- なお、離婚しても、永住者の在留資格は変わりません。
永住許可の3つの要件
大きく、以下の3つのポイントから評価、判断されます。
但し、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は特別永住者の配偶者や子供については、下記要件の1、2は不問となります。
素行要因
-
- 法律を守り、善良な市民として社会的生活を送っているかどうかを確認します。
- 前科などがないこと、税金を滞納していない(原則過去3年又は5年)ことなどです。
生計要因
-
- 現在、将来において、安定した日常生活を営むことができる財産や収入があるどうかを確認します。
- 独立生計を営むに足る安定した収入(原則過去5年間又は3年間)があるか、預貯金などの財産があることが必要です。
- 単身の場合、年収300万円程度が目安です。世帯収入で評価する場合は、一人増えるごとに80万円程度を加える金額が目安です。
- 無職であっても家族に資産があるということであれば大丈夫ですが、生活保護を受けていると難しいです。
国益要件
-
- その者の永住が日本国の利益に合致すると認められることで、概ね10年以上の日本での在留実績と、5年以上の就労実績が必要になります。
- また、現に有している在留資格について、法に規定されている最長の在留期間(5年又は3年)をもって在留していることも必要です。
永住許可の具体的な要件
在留期間
- 原則的に、在留期間10年、その内就労期間5年が必要です。
- 在留期間は、継続している必要があります。
- 就労期間は、就労資格で就労していることが必要です。
- 期間要件は、申請時点で満たしていることが必要です。
- 以下の場合、在留期間の10年は原則的にリセットされ、また最初から起算し直しになります。
- 1回で継続して90日間以上出国したとき
- 1年のうち、2分の1程度を超えて出国したとき
税金、保険
- 所得税、住民税、年金、医療保険の納付に関して、未納はもちろんのこと、納付遅れは認められません。
- 最低でも直近3年又は5年(申請内容によります。)は、納付遅れをしていないことが必要です。(令和元年5月31日から厳しくなりました。)
- 会社勤めの場合
- 原則的には、企業厚生年金、企業の協会健康保険等です。
- ただし、勤めている会社が企業厚生年金、企業健康保険に加入していない場合(法令違反ですが)、国民年金、国民健康保険でも認められます。
- 住民税は、会社が特別徴収をしていれば問題ありません。自分で納付する普通徴収の場合は、納付遅れに十分注意します。
- 代表取締役の場合
- 国民年金ではなく、厚生年金です。
- 国民健康保険ではなく、協会けんぽなど企業向けの健康保険になります。
- 会社勤めではない場合
- 納付書によって自分で納付するので、納付遅れの心配のない、口座振替にしておくと安心です。
届出
入管法に定められている届出を行っていることが必要です。
- 住居地変更の届出の履行
- 卒業、入社、退社などの届出義務の履行
- 離婚、死別などの届出義務の履行
その他
- 許可されている在留期間に関して
- 3年以上の在留期間を許可されていることが必要です。
- 収入に関して
- 原則的に年収300万円以上必要です。
- 貯金はある方が良いという程度です。
- 交通違反に関して
- 軽い交通違反であれば、数回程度までは、それほどマイナス評価にはならないでしょう。
- 身元保証人
- 日本人又は永住者で、できれば日本人を身元保証人にする方が良いです。
- 収入が月額25万円程度以上あり、税金の滞納がないことが必要です。
在留期間の特例
永住許可を受けるための、在留期間に係る基本的な要件は以下になります。
- 10年以上の継続した在留期間
- その内、直近5年以上継続して就労資格又は居住資格で在留していること
- 現在の許可されている在留期間が、その在留資格の最長のものであること
ただし、以下のような特例があります。
日本人の配偶者、永住者の配偶者の特例
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」に対する(10年からの)期間短縮特例
- 日本で婚姻した場合
- 婚姻後3年以上の継続した在留期間が必要
- 海外で婚姻した場合
- 婚姻後3年以上が必要で、かつその内日本で1年以上の継続した在留期間が必要
出入国在留管理庁のサイトの説明では、以下のようになっています。
「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」
特に、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留、とは書いてありませんので、要件を満たしていれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を飛ばして直接、永住申請が不可能ではないと解せられます。但し、事前の確認をお勧めします。
5年以上の特例
(10年ではなく)5年以上の継続した在留期間で良い特例の者
- 「定住者」
- 難民認定を受けている者
- 日本への貢献度が高い者
- 「高度専門職」で、ポイントが70点以上の者
3年以上の特例
永住許可申請4-(2)-イ ポイント計算で70点以上の人
- 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、
- 「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない人で、
- 永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している人。
- 例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」などの人
1年以上の特例
(10年ではなく)1年以上の継続した在留期間で良い特例の者
- 日本人や永住者の実子、又は特別養子
- 「高度専門職」で、ポイントが80点以上の者
永住許可申請4-(1)-イ ポイント計算で80点以上の人
- 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが、
- 「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない人で、
- 永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している人。
- 例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」などの人。
「留学」後、就労資格に変更した人
「留学」で入国し、学業終了後そのまま就職した者は、就労資格に変更後5年以上、通算10年以上の在留期間が必要です。
>出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」(New)
永住許可申請/提出書類
入国管理局への提出物、提示物は以下のものです。
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
16歳未満の人は,写真は不要 - 理由書
- 立証資料
- 在留カード(外国人登録証明書)
- 資格外活動許可書(交付されている場合)
- 旅券又は在留証明書
立証資料が一番重要で、以下の3パターンに分かれています。
- 申請人が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
- 申請人が,「定住者」の在留資格である場合
- 申請人が,就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
- 申請人が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合
>法務省 「永住許可申請」(New)
> Immigration Services Agency of Japan “Application for permission for permanent residence”
1.「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) - 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) - 申請人の方が永住者の配偶者である場合
a 配偶者との婚姻証明書
b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
- 申請人の方が日本人の配偶者である場合
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(マイナンバーのみ省略)
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合 在職証明書
- 自営業等である場合 確定申告書控えの写し他
- 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料)
- 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
特別徴収(給与から天引き)されていない期間分 - 国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) - その他、次のいずれかで,所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し
b 上記aに準ずるもの
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分)
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
イ 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合) - パスポート
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書
※ 身元保証人は,通常,配偶者の方 - 身元保証人の印鑑
- 身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料
b 直近(過去1年分)の所得証明書
c 住民票
- 身元保証書
>出入国在留管理庁 「永住許可申請1」(New)
2.「定住者」の場合
上記1の「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」と比較すると、所得及び納税状況の証明が3年ではなく、5年と厳しくなっています。
>出入国在留管理庁 「永住許可申請2」(New)
> Immigration Services Agency of Japan “Application for permission for permanent residence 2”
3.就労資格の場合
上記1の「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」と比較すると、所得及び納税状況の証明が3年ではなく、5年と厳しくなっています。
>出入国在留管理庁 「永住許可申請3」(New)
4.「高度人材外国人」の場合
>出入国在留管理庁 「永住許可申請4」(New)
税金、年金、医療保険の提出書類に関して
申請人及び申請人を扶養する方
「申請人及び申請人を扶養する方の」資料とあります。
- 「申請人及び申請人を扶養する方」の意味は、以下のようになります。
- 申請人が扶養者の場合は、申請人のみ
- 申請人が被扶養者の場合は、申請人と申請人を扶養する人の二人
- 例えば、ご夫婦の場合では、以下のようになります。
- 申請人に一定以上の収入がある場合、又は相手配偶者を配偶者控除の対象にしている場合は、申請人のみ
- 申請人に一定以上の収入がない場合、又は相手配偶者の配偶者控除の対象になっている場合は、ご夫婦お二人
所得・納税、年金・医療保険の資料の期間
- 申請人が,日本人の配偶者,永住者の配偶者、日本人の実子等
- 所得及び納税状況を証明する資料
3年 - 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
2年
- 所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人が,「定住者」
- 所得及び納税状況を証明する資料
5年 - 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
2年
- 所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人が,就労関係の在留資格、「家族滞在」
- 所得及び納税状況を証明する資料
5年 - 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
2年
- 所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人が,「高度人材外国人」で、80ポイント以上
- 所得及び納税状況を証明する資料
1年 - 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
1年
- 所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人が,「高度人材外国人」で、70ポイント以上
- 所得及び納税状況を証明する資料
3年 - 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
2年
- 所得及び納税状況を証明する資料
身元保証書
- 身元保証人は、日本人又は永住者がなります。
- 身元保証人には、特に法的な責任は発生しません。
- 2022年6月1日 身元保証人に関する改定
- 身元保証人の必要書類が、身元保証書及び運転免許証等の身分証明書のみに簡素化されました。
- 身元保証書の様式が変更されました。
了解書
2021年10月1日から,永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
申請中の転職
就労資格で申請した場合、申請中の転職が考えられます。
しかし、出来れば、転職は避ける方が無難です。
- 転職しますと、申請時の情報と食い違いが多く発生しますので、書類の提出し直しになります。
- ある意味、ゼロクリアされて、審査し直しになる面がありますので、審査期間も長くなってしまいます。
- 結果として、不許可のリスクが高まってしまいます。
どうしても転職する場合は、以下のことに留意をする必要があります。
- できれば、就労資格証明書を取得します。
- 入管に対して、規則どおり転職に関する各種の報告をします。
- 入管がプラス評価をするような転職に限定します。
永住者の配偶者が永住者になるには
主たる人が永住許可申請をするとき
- その(「家族滞在」等)の配偶者が、「永住者の配偶者等」の永住許可要件(例:3年の婚姻期間、1年の在留等)を満たすとき、一緒に永住許可申請が可能です。
- 満たさないときは、「永住者の配偶者等」になり、永住許可要件を満たし次第、永住許可申請を行います。
「家族滞在等」→(永住許可要件を満たす)→ 一緒に永住許可申請
「家族滞在等」→(永住許可要件を満たさない)→「永住者の配偶者等」に変更許可申請 →(永住許可要件を満たしたとき)→ 永住許可申請
永住者と結婚するとき
「永住者の配偶者等」に変更許可申請 →(永住許可要件を満たしたとき)→ 永住許可申請
永住者の子が永住者になるには
日本で出生した子(親が既に「永住者」)
- 子が日本で出生した時点で、両親のどちらかが永住者である場合、出生から30日以内であれば、在留資格取得許可申請により永住者になることが可能で、生まれながらにして永住者になれます。
- 出生から30日を過ぎた場合は、「永住者の配偶者等」を取得します。
- 出生後すぐに出国し、その後入国する場合は、「永住者の配偶者等」で入国します。
- (日本で出生)→ 30日以内 → 在留資格(「永住者」)取得許可申請
- (日本で出生)→ 30日超過 → 在留資格(「永住者の配偶者等」)取得許可申請 → 1年後 → 永住許可申請
- (日本で出生)→ すぐに出国 → 在留資格(「永住者の配偶者等」)認定証明書交付申請 → 入国1年後 → 永住許可申請
日本で出生した子(親がまだ「永住者」でないとき)
- 「家族滞在」、「定住者」などの在留資格を保有しているはずです。
- 親が永住許可申請をするときに、日本で引き続き
1年以上の在留期間があれば、一緒に永住許可申請ができます。
1年以上の在留期間がなければ、「永住者の配偶者等」に変更し、1年後に永住許可申請をします。- (日本で出生)→「家族滞在」等を取得 → 親が永住許可申請 → 在留1年以上 → 一緒に永住許可申請
- (日本で出生)→「家族滞在」等を取得 → 親が永住許可申請 → 在留1年未満 → 「永住者の配偶者等」に変更 → 1年後 → 永住許可申請
海外で出生した子
- 親が永住者であっても、例えば母が里帰り出産など外国で出産した場合は、「永住者」の扶養を受けて生活する未成年の未婚の実子として「定住者」の資格で入国します。
- (外国で出生)→在留資格(「定住者」)認定証明書交付申請 → 入国1年後(特例) → 永住許可申請
その他の留意点
子本人の出生後に、父または母が「永住者」の資格を失った場合も、「永住者」の子として出生したという事実は変わりません。
配偶者又は子を一緒に永住許可申請する場合
- 申請人が永住許可申請するときに、配偶者や子を一緒に永住許可申請する場合があります。
- そのとき、もし申請人の永住許可が認められると、同時に申請している配偶者又は子は、永住者の配偶者又は永住者の子の申請と見なされます。
- 永住者の配偶者又は永住者の子(みなされた場合も)は、以下の期間要件を満たしていれば、一緒に永住許可されることになります。
- 永住者の配偶者:婚姻後3年以上、かつ日本で1年以上の在留期間
- 永住者の子:日本で引き続き1年以上の在留期間
子が1歳未満の場合
子が1歳未満の場合、親と一緒に永住許可申請はできません。
親が永住を許可された場合、その子には、以下のいずれかの方法をとります。
- 「家族滞在」から、「永住者の配偶者等」に変更し、1年後に永住許可申請を行う。
- 「家族滞在」のまま、直接、永住許可申請を行う。ただ、2.を選択する場合は、管轄入管に事前確認する方が安全かもしれません。
なお、申請できない1歳未満の子の基準は、申請時点ではなく、審査(許可)時点です。
審査期間を考慮しますと、例えば子が8か月程度になっていれば、親と一緒に永住許可申請できることになります。
子に関する提出書類
- 医療保険の被保険者証
- 身元保証書
身元保証人の欄は、親と同様に、日本人又は永住者にします。 - 了解書
申請者署名の欄は、親が名前を書き、その後ろに (母親代筆)などと書きます。
海外居住者を扶養控除の対象にしている/していた場合
海外の親族等を扶養控除の対象にして、所得税を少なくすることが行われることがあります。
これに関しては、入管も慎重に確認します。
現在、海外居住者を扶養控除している場合
- 扶養控除の申告が適正かどうか、必ず確認されます。
- 扶養実態、送金記録などがあり、適正な申告とみなされれば問題ありません。
- 適正ではないと判断されれば、永住申請は不許可になります。
過去、海外居住者を扶養控除していた場合
- 扶養控除の申告が適正であったかどうか、過去(審査対象期間)の分も確認される可能性が高いです。
- 扶養実態、送金記録などがあり、適正な申告とみなされれば問題ありません。
- 適正ではないと判断されれば、永住申請は不許可になります。
過去、海外居住者を扶養控除していたが、修正申告した場合
- 過去の扶養控除していた期間に関して、修正申告し、税金を遡及して納付することができます。
- しかし、 過去(審査対象期間)の分を修正申告したということは、扶養控除したこと自体が間違いであったことを認めたことになります。
- よって、扶養控除申告し、後でそれを修正申告した事情を確認される可能性があります。
海外居住者への送金額の目安
- 扶養対象にしている海外居住者への送金額は、最低でも年間38万円程度とされています。
- 実際に送金しているという記録が必要になります。
永住許可申請に対するプラス/マイナス評価
プラス評価要素
大学教授・助教授・常勤講師、多数の研究論文、特許出願、国内外の招待講演、信頼できる機関からの表彰、国内外の高い評価、アマチュアスポーツ・音楽等の指導、在日外交官、受勲、システム開発の中心的役割、信頼できる機関が書面で証明するボランティア活動
マイナス評価要素
在留期間の空白(半年以上)、税金の滞納、交通違反等の罰金、年収(300万円以下)、不正な在留に関与
交通違反
交通違反には、大別すると、青切符と赤切符があります。
違反したときに交付される告知書の色による通称です。
青切符
- 比較的軽い違反に対して交付されます。
- 比較的軽い違反とは「一時停止違反・駐車違反・30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の速度違反など」です。
- 点数の目安としては6点未満の違反の場合です。
- 「反則金」を支払えば刑事上の責任は問われません。
- 青切符の場合、期限内に反則金を支払い、かつ1回であれば、陳述書を作成することにより、永住許可申請が可能で、許可される可能性があります。
赤切符
- 比較的重い違反に対して交付されます。
- 比較的重い違反とは「30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の速度違反、無免許運転、轢逃げ(救護義務違反)など」です。
- 点数の目安としては6点以上の違反の場合です。
- 罰金を支払い、前科が付きます。
- 赤切符場合、5年間は永住許可申請ができません。
どちらにもならない要素
大学の助手・研究員、中学校、高等学校での教育、外国人の子弟教育、日本と本国との交流活動、企業の課長レベル、小企業の経営者、通訳のボランティア
在留カードの有効期間の更新申請
- 永住者の場合、在留期限はありませんが、在留カードの有効期間が7年なので、7年ごとに在留カードの更新をします。
- 原則的に、現在の在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日までに申請します。
- 特別な事情で上記の期間に申請できないときは、2ヶ月以上前でも申請できる場合があります。
- 手数料はなし
- 標準処理期間は、原則として即日
海外出国前に在留カードを更新する方法
- 海外出国中に、在留カードの有効期限が切れそうな場合は、出国前に在留カードの更新ができる場合があります。
- ただし、本手続きは特別扱いのため、何か月前から更新可能かについては、地方出入国在留管理局により異なるようです。
- 管轄入管に事前に確認することが必要です。
- 東京入管の場合、必要なものは以下です。
- パスポート原本
- 在留カード原本
- 申請書(署名、手書き日付)
- 顔写真
- 陳述書(署名等)
有効期限を過ぎているとき
海外出国時に在留カードの期限が切れたとき
- もし、海外滞在時に、何らかの事情で在留カードの有効期限が過ぎてしまった場合でも、再入国期限内であれば、入国に問題はありません。
- 入国後、速やかに在留カードの更新をすることになります。
永住ビザの注意
特例期間の適用はなし
- 永住許可申請は、他の在留資格変更申請とは異なり、在留期限後の特例期間の適用がありません。
- 従いまして、永住許可申請に係る審査中に在留期間が経過する場合は、在留期間満了日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。
出国と取消
出国する際は、以下の許可を得て出国します。
✔みなし再入国許可:出国が1年を超すと永住資格が取り消されます。
✔再入国許可:出国が5年を超すと永住資格が取り消されます。
永住資格を取り消されたとき
- 基本的には、短期滞在で入国し、多くの場合、「定住者」に在留資格変更をします。「永住者」に戻ることは原則的にできません。
- また、「永住者」だったので、「定住者」への変更は簡単に許可されるだろうと思いがちですが、実際はかなり難しく、許可されないことが多いです。
- 小さい子がいる場合などのときは、例外的に「定住者」に変更できるかもしれませんが、在留資格はゼロリセットされるので、「定住者」の場合、5年は在留する必要があります。
永住許可申請の不許可理由
- 国民健康保険の納付遅れがある。
- 国民年金保険の納付遅れがある。
- 収入が少ない。
被扶養者の場合は、扶養者の収入 - 別居している。
配偶者を基礎とした在留資格の場合
永住許可ガイドライン、事例
>出入国在留管理庁「永住許可のガイドラインと許可・不許可事例」
Q and A
Q:現在、就労資格で1年半です。就労資格の前に、居住資格で5年以上在留していました。申請はできますか?
A:可能です。
申請時に5年未満の就労資格であっても、過去に居住資格で5年以上在留していれば申請できます。
Q:現在、永住権の申請中ですが、勤務している会社を退職する予定です。どうすれば良いですか?
A:退職したら、申請している永住審査部門に連絡する必要があります。
永住許可申請中の退職は、審査にマイナスに働き、不許可の可能性が高まります。できれば、結果が出るまで退職しない方が良いでしょう。
ブログ
報酬等
- 当事務所の標準的な報酬額(税別)
10~12万円程度
状況、事情をお聞きして、事前に個別見積りをします。 - 入国管理局の手数料は、1万円
2025年3月申請分までは、8千円 - 審査期間は、1年程度です。
- 2025年2月現在、永住許可申請はまだオンライン申請の対象になっていません。
- 当事務所の在留業務に係る方針は、こちら
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
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- 町田駅からの徒歩ルート