永住権 ビザの全国サポートを行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
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・メール、電話、FAXも利用可能です。
・見積書作成のためのご相談は無料です。
・有料相談は、2時間単位で、5,500円(税込)です。
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・お支払いは、事前送金です。
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①10年以上の在留 ②直近5年以上の継続した就労又は居住資格 ③最長の在留期間(5年又は3年)
・ただし、各種の特例があります。
・極力、直接面談を行わないようにしますので、新型コロナウイルス対策上も有効です。
・上記の結果として、遠方、全国、海外対応も可能です。
・行政書士をはじめとした士業の先生方にも対応いたします。
目次
最新情報
- 2022年6月1日 身元保証人に関して
- 身元保証人の必要書類が、身元保証書及び運転免許証等の身分証明書のみに簡素化されました。
- 身元保証書の様式が変更されました。
永住者とは
- 日本に長く滞在したい外国人の一つの目標は、永住者になることです。
- 永住者になれば、基本的にはどのような仕事にも就くことができます。
- 3年又は5年毎の在留資格の更新という手間も不要になります。
- 国籍はそのままにして、日本で不自由なく暮らすには永住者になることが必要なわけですから、その分審査が厳密になるのは当然です。
- 基本的には10年間、日本で’普通’に生活していれば、永住者になる滞在期間要件はクリアできます。
- ただし、最近は、要件が厳しくなっていますので、将来、永住許可を得たい場合は、相当前から要件には注意を払っておく必要があります。
- なお、一般的に、「永住権」と言いますが、厳密には、永住は権利ではないとされています。
- 「永住者」とは、永住権を付与されている者ではなく、永住を許可されている者になります。
永住者のメリット
永住者には、以下のようなメリットがあります。
- 在留期間の制限がなくなり、更新手続きが不要になります。
- 在留活動の制限がなくなり、基本的にあらゆる職業に就けます。
- 社会生活上の信用が得られ、商取引、住宅ローンなどがスムースになります。
- 今の国籍を変える必要がありません。
- 配偶者や子供が永住許可を申請する場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。
- 退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については、法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、有利な地位にあります。
- なお、離婚しても、永住者の在留資格は変わりません。
永住許可の3つの要件
大きく、以下の3つのポイントから評価、判断されます。
但し、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は特別永住者の配偶者や子供については、下記要件の1、2は不問となります。
素行要因
-
- 法律を守り、善良な市民として社会的生活を送っているかどうかを確認します。
- 前科などがないこと、税金を滞納していない(原則過去3年又は5年)ことなどです。
生計要因
-
- 現在、将来において、安定した日常生活を営むことができる財産や収入があるどうかを確認します。
- 独立生計を営むに足る安定した収入(原則過去5年間又は3年間)があるか、預貯金などの財産があることが必要です。
- 単身の場合、年収300万円程度が目安です。世帯収入で評価する場合は、一人増えるごとに80万円程度を加える金額が目安です。
- 無職であっても家族に資産があるということであれば大丈夫ですが、生活保護を受けていると難しいです。
国益要件
-
- その者の永住が日本国の利益に合致すると認められることで、概ね10年以上の日本での在留実績と、5年以上の就労実績が必要になります。
- また、現に有している在留資格について、法に規定されている最長の在留期間(5年又は3年)をもって在留していることも必要です。
永住許可の具体的な要件
在留期間
- 原則的に、在留期間10年、その内就労期間5年が必要です。
- 在留期間は、継続している必要があります。
- 就労期間は、就労資格で就労していることが必要です。
- 期間要件は、申請時点で満たしていることが必要です。
- 以下の場合、在留期間の10年は原則的にリセットされ、また最初から起算し直しになります。
- 1回で継続して90日間以上出国したとき
- 1年のうち、2分の1程度を超えて出国したとき
税金、保険
- 所得税、住民税、年金、医療保険の納付に関して、未納はもちろんのこと、納付遅れは認められません。
- 最低でも直近3年又は5年(申請内容によります。)は、納付遅れをしていないことが必要です。(令和元年5月31日から厳しくなりました。)
- 会社勤めの場合
- 原則的には、企業厚生年金、企業の協会健康保険等です。
- ただし、勤めている会社が企業厚生年金、企業健康保険に加入していない場合(法令違反ですが)、国民年金、国民健康保険でも認められます。
- 住民税は、会社が特別徴収をしていれば問題ありません。自分で納付する普通徴収の場合は、納付遅れに十分注意します。
- 代表取締役の場合
- 国民年金ではなく、厚生年金です。
- 国民健康保険ではなく、協会けんぽなど企業向けの健康保険になります。
- 会社勤めではない場合
- 納付書によって自分で納付するので、納付遅れの心配のない、口座振替にしておくと安心です。
届出
入管法に定められている届出を行っていることが必要です。
- 住居地変更の届出の履行
- 卒業、入社、退社などの届出義務の履行
- 離婚、死別などの届出義務の履行
その他
- 許可されている在留期間に関して
- 3年以上の在留期間を許可されていることが必要です。
- 収入に関して
- 原則的に年収300万円以上必要です。
- 貯金はある方が良いという程度です。
- 交通違反に関して
- 軽い交通違反であれば、数回程度までは、それほどマイナス評価にはならないでしょう。
- 身元保証人
- 日本人又は永住者で、できれば日本人を身元保証人にする方が良いです。
- 収入が月額25万円程度以上あり、税金の滞納がないことが必要です。
在留期間の特例
永住許可を受けるための、在留期間に係る基本的な要件は以下になります。
- 10年以上の継続した在留期間
- その内、直近5年以上継続して就労資格又は居住資格で在留していること
- 現在の許可されている在留期間が、その在留資格の最長のものであること
ただし、以下のような特例があります。
日本人、永住者の配偶者の特例
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」に対する(10年からの)期間短縮特例
- 日本で婚姻した場合
- 婚姻後3年以上の継続した在留期間が必要
- 海外で婚姻した場合
- 婚姻後3年以上が必要で、かつその内日本で1年以上の継続した在留期間が必要
出入国在留管理庁のサイトの説明では、以下のようになっています。
「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」
特に、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留、とは書いてありませんので、要件を満たしていれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を飛ばして直接、永住申請が不可能ではないと解せられます。但し、事前の確認をお勧めします。
5年以上の特例
(10年ではなく)5年以上の継続した在留期間で良い特例の者
- 「定住者」
- 難民認定を受けている者
- 日本への貢献度が高い者
- 「高度専門職」で、ポイントが70点以上の者
3年以上の特例
永住許可申請4-(2)-イ ポイント計算で70点以上の人
- 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、
- 「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない人で、
- 永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している人。
- 例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」などの人
1年以上の特例
(10年ではなく)1年以上の継続した在留期間で良い特例の者
- 日本人や永住者の実子、又は特別養子
- 「高度専門職」で、ポイントが80点以上の者
永住許可申請4-(1)-イ ポイント計算で80点以上の人
- 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが、
- 「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない人で、
- 永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している人。
- 例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」などの人。
「留学」後、就労資格に変更した人
「留学」で入国し、学業終了後そのまま就職した者は、就労資格に変更後5年以上、通算10年以上の在留期間が必要です。
>出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」(New)
永住許可申請/提出書類
入国管理局への提出物、提示物は以下のものです。
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
16歳未満の人は,写真は不要 - 理由書
- 立証資料
- 在留カード(外国人登録証明書)
- 資格外活動許可書(交付されている場合)
- 旅券又は在留証明書
立証資料が一番重要で、以下の3パターンに分かれています。
- 申請人が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
- 申請人が,「定住者」の在留資格である場合
- 申請人が,就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
- 申請人が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合
>法務省 「永住許可申請」(New)
> Immigration Services Agency of Japan “Application for permission for permanent residence”
1.「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) - 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) - 申請人の方が永住者の配偶者である場合
a 配偶者との婚姻証明書
b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
- 申請人の方が日本人の配偶者である場合
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(マイナンバーのみ省略)
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合 在職証明書
- 自営業等である場合 確定申告書控えの写し他
- 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料)
- 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
特別徴収(給与から天引き)されていない期間分 - 国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) - その他、次のいずれかで,所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し
b 上記aに準ずるもの
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分)
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
イ 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合) - パスポート
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書
※ 身元保証人は,通常,配偶者の方 - 身元保証人の印鑑
- 身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料
b 直近(過去1年分)の所得証明書
c 住民票
- 身元保証書
>出入国在留管理庁 「永住許可申請1」(New)
2.「定住者」の場合
上記1の「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」と比較すると、所得及び納税状況の証明が3年ではなく、5年と厳しくなっています。
>出入国在留管理庁 「永住許可申請2」(New)
> Immigration Services Agency of Japan “Application for permission for permanent residence 2”
3.就労資格の場合
上記1の「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」と比較すると、所得及び納税状況の証明が3年ではなく、5年と厳しくなっています。
>出入国在留管理庁 「永住許可申請3」(New)
4.「高度人材外国人」の場合
>出入国在留管理庁 「永住許可申請4」(New)
税金、年金、医療保険の提出書類に関して
申請人及び申請人を扶養する方
「申請人及び申請人を扶養する方の」資料とあります。
- 「申請人及び申請人を扶養する方」の意味は、以下のようになります。
- 申請人が扶養者の場合は、申請人のみ
- 申請人が被扶養者の場合は、申請人と申請人を扶養する人の二人
- 例えば、ご夫婦の場合では、以下のようになります。
- 申請人に一定以上の収入がある場合、又は相手配偶者を配偶者控除の対象にしている場合は、申請人のみ
- 申請人に一定以上の収入がない場合、又は相手配偶者の配偶者控除の対象になっている場合は、ご夫婦お二人
所得・納税、年金・医療保険の資料の期間
- 申請人が,日本人の配偶者,永住者の配偶者、日本人の実子等
- 所得及び納税状況を証明する資料
3年 - 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
2年
- 所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人が,「定住者」
- 所得及び納税状況を証明する資料
5年 - 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
2年
- 所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人が,就労関係の在留資格、「家族滞在」
- 所得及び納税状況を証明する資料
5年 - 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
2年
- 所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人が,「高度人材外国人」で、80ポイント以上
- 所得及び納税状況を証明する資料
1年 - 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
1年
- 所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人が,「高度人材外国人」で、70ポイント以上
- 所得及び納税状況を証明する資料
3年 - 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
2年
- 所得及び納税状況を証明する資料
身元保証書
- 身元保証人は、日本人又は永住者がなります。
- 身元保証人には、特に法的な責任は発生しません。
了解書
2021年10月1日から,永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
配偶者又は子を一緒に永住許可申請する場合
- 申請人が永住許可申請するときに、配偶者や子を一緒に永住許可申請したいというニーズがあります。
- その場合、もし申請人の永住許可が認められると、同時に申請している配偶者又は子は、永住者の配偶者又は永住者の子の申請と見なされます。
- 永住者の配偶者又は永住者の子(みなされた場合も)は、以下の期間要件を満たしていれば、一緒に永住許可されることになります。
- 永住者の配偶者:婚姻後3年以上、かつ日本で1年以上の在留期間
- 永住者の子:日本で引き続き1年以上の在留期間
子が1歳未満の場合
子が1歳未満の場合、親と一緒に永住許可申請はできません。
親が永住を許可された場合、その子には、以下のいずれかの方法をとります。
- 「家族滞在」から、「永住者の配偶者等」に変更し、1年後に永住許可申請を行う。
- 「家族滞在」のまま、直接、永住許可申請を行う。ただ、2.を選択する場合は、管轄入管に事前確認する方が安全かもしれません。
なお、申請できない1歳未満の子の基準は、申請時点ではなく、審査(許可)時点です。
審査期間を考慮しますと、例えば子が8か月程度になっていれば、親と一緒に永住許可申請できることになります。
子に関する提出書類
- 医療保険の被保険者証
- 身元保証書
身元保証人の欄は、親と同様に、日本人又は永住者にします。 - 了解書
申請者署名の欄は、親が名前を書き、その後ろに (母親代筆)などと書きます。
海外居住者を扶養控除の対象にしている/していた場合
海外の親族等を扶養控除の対象にして、所得税を少なくすることが行われることがあります。
これに関しては、入管も慎重に確認します。
現在、海外居住者を扶養控除している場合
- 扶養控除の申告が適正かどうか、必ず確認されます。
- 扶養実態、送金記録などがあり、適正な申告とみなされれば問題ありません。
- 適正ではないと判断されれば、永住申請は不許可になります。
過去、海外居住者を扶養控除していた場合
- 扶養控除の申告が適正であったかどうか、過去(審査対象期間)の分も確認される可能性が高いです。
- 扶養実態、送金記録などがあり、適正な申告とみなされれば問題ありません。
- 適正ではないと判断されれば、永住申請は不許可になります。
過去、海外居住者を扶養控除していたが、修正申告した場合
- 過去の扶養控除していた期間に関して、修正申告し、税金を遡及して納付することができます。
- しかし、 過去(審査対象期間)の分を修正申告したということは、扶養控除したこと自体が間違いであったことを認めたことになります。
- よって、扶養控除申告し、後でそれを修正申告した事情を確認される可能性があります。
海外居住者への送金額の目安
- 扶養対象にしている海外居住者への送金額は、最低でも年間38万円程度とされています。
- 実際に送金しているという記録が必要になります。
永住許可申請に対するプラス/マイナス評価
プラス評価要素
大学教授・助教授・常勤講師、多数の研究論文、特許出願、国内外の招待講演、信頼できる機関からの表彰、国内外の高い評価、アマチュアスポーツ・音楽等の指導、在日外交官、受勲、システム開発の中心的役割、信頼できる機関が書面で証明するボランティア活動
マイナス評価要素
在留期間の空白(半年以上)、税金の滞納、交通違反等の罰金、年収(300万円以下)、不正な在留に関与
交通違反
交通違反には、大別すると、青切符と赤切符があります。
違反したときに交付される告知書の色による通称です。
青切符
- 比較的軽い違反に対して交付されます。
- 比較的軽い違反とは「一時停止違反・駐車違反・30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の速度違反など」です。
- 点数の目安としては6点未満の違反の場合です。
- 「反則金」を支払えば刑事上の責任は問われません。
- 青切符の場合、期限内に反則金を支払い、かつ1回であれば、陳述書を作成することにより、永住許可申請が可能で、許可される可能性があります。
赤切符
- 比較的重い違反に対して交付されます。
- 比較的重い違反とは「30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の速度違反、無免許運転、轢逃げ(救護義務違反)など」です。
- 点数の目安としては6点以上の違反の場合です。
- 罰金を支払い、前科が付きます。
- 赤切符場合、5年間は永住許可申請ができません。
どちらにもならない要素
大学の助手・研究員、中学校、高等学校での教育、外国人の子弟教育、日本と本国との交流活動、企業の課長レベル、小企業の経営者、通訳のボランティア
在留カードの有効期間の更新申請
- 永住者の場合、在留期限はありませんが、在留カードの有効期間が7年なので、7年ごとに在留カードの更新をします。
- 原則的に、現在の在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日までに申請します。
- 特別な事情で上記の期間に申請できないときは、2ヶ月以上前でも申請できる場合があります。
- もし、海外滞在時に、何らかの事情で在留カードの有効期限が過ぎてしまう場合でも、再入国期限内であれば、入国に問題はありません。
入国後、速やかに在留カードの更新をすることになります。 - 手数料はなし
- 標準処理期間は、原則として即日
海外出国時に在留カードを更新する方法
本手続きは特別なため、地方出入国在留管理局により異なります。
管轄入管に事前に確認することが必要です。
東京入管の場合、必要なものは以下です。
- パスポート原本
- 在留カード原本
- 申請書(署名、手書き日付)
- 顔写真
- 陳述書(署名等)
有効期限を過ぎているとき
永住ビザの注意
特例期間の適用はなし
- 永住許可申請は、他の在留資格変更申請とは異なり、在留期限後の特例期間の適用がありません。
- 従いまして、永住許可申請に係る審査中に在留期間が経過する場合は、在留期間満了日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。
出国と取消
出国する際は、以下の許可を得て出国します。
✔みなし再入国許可:出国が1年を超すと永住資格が取り消されます。
✔再入国許可:出国が5年を超すと永住資格が取り消されます。
永住資格を取り消されたとき
- 基本的には、短期滞在で入国し、多くの場合、「定住者」に在留資格変更をします。「永住者」に戻ることは原則的にできません。
- また、「永住者」だったので、「定住者」への変更は簡単に許可されるだろうと思いがちですが、実際はかなり難しく、許可されないことが多いです。
- 小さい子がいる場合などのときは、例外的に「定住者」に変更できるかもしれませんが、在留資格はゼロリセットされるので、「定住者」の場合、5年は在留する必要があります。
永住許可申請の不許可理由
- 国民健康保険の納付遅れがある。
- 国民年金保険の納付遅れがある。
- 収入が少ない。
被扶養者の場合は、扶養者の収入 - 別居している。
配偶者を基礎とした在留資格の場合
永住許可事例
(入国管理局のホームページより)
- (事例1)科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
- (事例2)我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
- (事例3)音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
- (事例4)日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
- (事例5)長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
- (事例6)大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
- (事例7)システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。
- (事例8)長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。
- (事例9)本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
- (事例10)我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
- (事例11)我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。
- (事例12)我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
- (事例13)我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
- (事例14)我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
- (事例15)我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。
- (事例16)我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。
- (事例17)入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。
- (事例18)我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。
- (事例19)生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
- (事例20)入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。
- (事例21)医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
- (事例22)在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。
- (事例23)入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。
- (事例24)入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
- (事例25)我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
- (事例26)我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
- (事例27)入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
- (事例28)我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
- (事例29)本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
- (事例30)本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
- (事例31)本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
- (事例32)入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
- (事例33)本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
- (事例34)本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
- (事例35)オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
- (事例36)約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
- (事例37)留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
- (事例38)本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)
永住不許可事例
(入国管理局のホームページより)
- (事例1)日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
- (事例2)画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
- (事例3)外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
- (事例4)約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
- (事例5)本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
- (事例6)大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
- (事例7)投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
- (事例8)システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
- (事例9)約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
- (事例10)約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
- (事例11)入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
- (事例12)語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)
会社に勤めているなどの場合、自分で在留資格の延長をしたり、変更をしたりすることは面倒です。また多くの書類が必要になりますので、その作成、準備も大変です。自ら入国管理局に行くことも当然ながら億劫です。入国管理局が認めた申請取次の資格を有した行政書士であれば、そのすべてを代行することが出来ます。
Q and A
Q:現在、就労資格で1年半です。就労資格の前に、居住資格で5年以上在留していました。申請はできますか?
A:可能です。
申請時に5年未満の就労資格であっても、過去に居住資格で5年以上在留していれば申請できます。
ブログ
当事務所の永住許可申請サポート内容、費用等
永住権の申請で最も重要なのは、立証資料です。
何故、永住権が必要かということを、入管に理解、納得してもらう必要があります。
当事務所では、申請者の実情に応じて、効果的で必要十分な資料の取得、作成のサポートをします。
サポート内容
当事務所は、「申請取次行政書士」事務所ですので、申請人に代わって入国管理局で手続きをすることができます。申請人は入管に行く必要がありません。
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい。
- 在留カードの受取を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請書作成を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- コンサルティングのみを依頼したい。
費用
当事務所報酬は、13万円からです。
詳細を伺った後、個別見積書を作成します。
消費税、実費は別途必要です。
永住権取得に係る入管の手数料は8千円です。
契約条件
お支払い等の契約条件は、原則的に、以下のとおりです。
- 業務着手時に、半額お支払いただきます。
- 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
- 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
- 不許可、不交付になった場合は、再度申請いたします。
- 最終的に業務の目的が達成できなかった場合、残りの半額はいただきません。
- 許可、交付の可能性の低い案件はお受けできません。
- 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
- 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
- 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
- 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
期間
入管の標準処理期間としては、4ヶ月とありますが、実績としては、6ヶ月を予定する方が良いです。
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
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