一般社団法人 設立のサポートを行います。
土日祝日、夜間対応。町田市/相模原市から全国・海外リモート対応
(メール、Line、電話、郵送、FAXなど)
・定款は一般社団法人の内部運営基本ルールで、法人のメンバー(社員)が公証人の認証を受けます。
・設立登記は、代表理事が主たる事務所を管轄する法務局に対して申請します。
・最も小さな法人組織は、社員2名、内1名が(代表)理事になるので、2名必要です。
・定款認証手数料が52,000円、設立登記登録免許税が6万円で、合計11万円強の実費が必要です。
・当事務所の報酬は、新規法人設立の場合で、10万円(税別)です。
目次
機関設計
- 一般社団法人とは2人以上の人(社員)が集まって作る団体のことです。
- 構成員は社員(会社の社員ではありません)と呼ばれ、普通の人でも会社でも社員になることができます。
- 一般社団法人の最小単位は社員2人ですが、理事を1人以上必要とします。
- 1人の社員が兼ねることにより、最小人数は2人となります。
- 社員が増加しても理事1人でも構いませんが、出来れば理事会を設置します。
- この場合は理事を3人以上とし、必ず監事を1人置きます。
- 理事の任期は2年間で、監事は4年です。
- 同じ人が再度行う場合でも法務局に重任の手続きが必要です。
- 理事は自然人が就任します。会社等の法人は理事になれません。
【機関構成の種類】
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
理事会
- 理事会を設置する場合は、理事会規定が必要です。
- 理事会は原則3ヶ月に1回の頻度で開催することになっています。
- 定款にて毎事業年度最低2回に減らすことも可能ですが、年1回の理事会開催は法律違反となりますので注意が必要です。
- 一般社団法人では、理事の全員が理事会を招集する権限を持っています。
- 召集通知は理事会開催一週間前までに発送する必要があります。
- 決議は原則として議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数の賛成によります。
- この定足数は定款で変更可能です。
- 当該決議に関して特別の利害関係がある理事は議決権の行使ができません。
- また、新法の下では、他者への委任や代理出席はできません。
- 理事に就任された方で上記利害関係がない場合には必ず出席しなければなりません。
理事会と理事の関係
基本的には、一般社団法人の理事会と理事は、株式会社の取締役会と取締役に相当します。
- 理事会非設置の一般社団法人
- 業務の意思決定権限、業務執行権限は共に、定款の別段の定めがある場合を除いて、理事が有します。
- 代表権限は各理事にあり、各理事は当然に代表理事になります。
- 理事の中から代表理事を定めることが出来、その場合、その他の理事の代表権限は失われます。
- 理事会設置の一般社団法人
- 業務の意思決定権限は理事会に、業務執行権限は代表理事及び業務執行理事が担当します。
- 代表理事又は業務執行理事に選定されない理事は、理事会の構成メンバーにとどまり、業務執行権限を有しません。
- 代表権限は、理事の中から選定された代表理事のみが有し、その他の理事は代表権限を有しません。
大規模な場合
規模の大きな業界団体を一般社団法人化する場合は、会員等の人数が多いので、以下の点に留意し準備を進めていく必要があります。
- 一般社団法人設立後、公益認定を受け公益社団法人を目指すのかどうか
- 設立時、設立後の社員の人数について
- 現在の任意団体の会員を社団法人の社員にスライドするのか
- 財産がある場合は、財産をどのように任意団体から新しい一般社団法人に移すのか
- 設立後、社員をどのように増やしていくのか
- 社員総会をどのように運営していくのか
- 理事、監事等の役員の構成について
規模が大きい業界団体の場合は、会員が数百人、数千人単位の場合もありますので、慎重に準備の上、法人化を進めていくことが必要です。
理事に関して
- 理事から1名代表理事を選任し、会長とします。
- 更に、理事から副会長、専務理事、常務理事を選任することが出来ます。
- そして、常務会を組織し、実質的にはその常務会で法人運営の意思決定を行っていくことが可能です。
- 理事の数が多い場合にはこのような方法が現実的な場合があります。
社員に関して
- 会員数が多く、全員を社員にすると社員総会が大規模になりすぎる場合があります。
- その場合は、会員を例えば、正会員、賛助会員、名誉会員などのように分類し、正会員のみを社員とします。
- それにより社員総会の開催負荷が軽減されます。
理事の報酬
- 理事は報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益)を受けることができます。
- 定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定めます。(法89条)
- 通常は、定款では定めず、社員総会の決議によります。
税金
一般社団法人には、税務面から見ると、以下の2タイプあります。
- 普通法人:全ての所得が課税対象となります。
株式会社等の営利法人と変わらない課税方式です。 - 非営利型法人:収益事業のみが法人税の課税対象となります。
税務上のメリットが大きいです。以下の2種類に分かれます。- 非営利型が徹底された法人
事業により利益を得ること又は得た利益を分配することを目的としない法人のこと - 共益的活動を目的とする法人
会員から受け入れる会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人のこと
- 非営利型が徹底された法人
収益事業のみを課税対象とする非営利型の一般社団法人にするには、以下の要件を満たす必要があります。
- 主たる事業として収益事業を行わないこと
- 剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
- 過去に定款違反がないこと
収益事業のみを課税対象とする非営利型の一般社団法人にし、かつ収益事業を行わない場合には、税務申告が必要なくなります。
共益的活動を目的とする法人
主に会費収入で運営する任意団体を一般社団法人にする場合は、非営利型共益的一般社団法人の形態で設立を行うことにより、収益事業ではない収入である会費等を非課税にし、収益事業のみを課税対象とすることができます。
但し、以下の要件を満たす必要があります。
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
- 主たる事業として収益事業を行わないこと
- 定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること
- 定款に特定の個人や団体に、剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
- 定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
- 特定の個人又は団体に特別の利益を与えた事がないこと
収益事業
以下の34種類が課税対象となる収益事業として定められています。
物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業