出入国在留管理庁は、2025年4月から、「特定技能」の手続きを簡素化します。
- 入管庁への報告
雇用する企業か、委託を受けた「登録支援機関」が、在籍者の人数や離職の有無、報酬の支払い状況などを入管庁に報告する必要があります。
3カ月に1回 → 年に1回
- 外国人との面談
原則対面 → オンラインも可
https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434596.pdf
ビザ(VISA)、在留資格の申請サポートサービスを専門とする外国人向けの相談センター 全国・海外オンライン申請対応 町田・高橋行政書士事務所
出入国在留管理庁は、2025年4月から、「特定技能」の手続きを簡素化します。
雇用する企業か、委託を受けた「登録支援機関」が、在籍者の人数や離職の有無、報酬の支払い状況などを入管庁に報告する必要があります。
3カ月に1回 → 年に1回
原則対面 → オンラインも可
https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434596.pdf
「特定技能」外食業において、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内のレストランで注文取り、配膳といった接客や調理に当たることが可能になる方向です。
入管の手数料が、4月1日から値上げされるとのことです。
変更許可申請 4,000円→6,000円
更新許可申請 4,000円→6,000円
永住許可申請 8,000円→10,000円
オンライン申請の場合は、400〜500円程度低くなるようです。
なお、永住許可申請は、現時点ではまだオンライン申請の対象外です。
(2025年4月から永住許可申請もオンライン申請の対象になるという情報があります。)
虚偽の申告で永住資格を得た場合などを除き、一度許可した永住資格を取り消す方法がない。
税金や社会保険料の未納付が続いた人は永住許可を出す前の在留資格などへの変更、「定住者」など別の資格への移行といった措置を想定する。
文部科学省が2024年度から、日本学生支援機構が大学生らに給付や貸与している奨学金の対象となる外国人を拡大する。
出入国在留管理庁は、国際的にリモートで働く「デジタルノマド」向けに、6カ月滞在できる専用の在留資格を検討している。
対象者:
日本国内を観光しながらテレワークで場所を問わず働きたい高度人材の外国人
具体的な例:
海外企業に勤めるIT(情報技術)エンジニア
海外のコンサルティング会社に勤める従業員や経営者
海外企業からの広告収入を得るユーチューバー
個人事業主では海外向けにビジネスをする場合など
民間医療保険に加入しているその家族
要件:
①年収1000万円以上
②日本にビザ(査証)なしなどで入れるおよそ50の国・地域の国籍を持つ。
③民間医療保険への加入
海外:
タイは5年、スペインは1年以上滞在できる専用の資格がある。
英国、ドイツ、台湾なども類似の制度がある。
出入国在留管理庁は、以下のような場合に、永住資格を取り消せるように検討しています。
なお、外国人が納税などの義務を果たさない場合は、地方自治体などの職員が出入国在留管理庁に通報する制度も設ける予定です。
「特定技能」の対象業種に、以下の4分野を追加する方向で、関係省庁が現在調整しています。
技能実習制度に関する最終報告書案の骨格が明らかになった。
国土交通省は外国人労働者の在留資格である「特定技能」の対象にトラック、タクシー、バスの運転手といった自動車運送業を追加する検討に入りました。
2023年度中の実現をめざします。