Blog

在留資格「特定技能」の手続きを簡素化

出入国在留管理庁は、2025年4月から、「特定技能」の手続きを簡素化します。

  • 入管庁への報告

雇用する企業か、委託を受けた「登録支援機関」が、在籍者の人数や離職の有無、報酬の支払い状況などを入管庁に報告する必要があります。

3カ月に1回 → 年に1回

  • 外国人との面談

原則対面 → オンラインも可

 https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001434596.pdf

「特定技能」の外食業、業務範囲を一部拡大

「特定技能」外食業において、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内のレストランで注文取り、配膳といった接客や調理に当たることが可能になる方向です。

  • 旅館やホテルは芸者の舞踊などで客をもてなすため、風営法の許可を得ている事業所が多いです。
  • 現在の「特定技能1号」外食業は、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店などの注文取りや配膳、調理と店舗管理となっています。
  • 今後は、旅館・ホテルの食堂やレストランに限り、風営法の許可を受けていても就労を可能とする方向で調整します。

入管の手数料が値上げされます。

入管の手数料が、4月1日から値上げされるとのことです。

変更許可申請 4,000円→6,000円
更新許可申請 4,000円→6,000円
永住許可申請 8,000円→10,000円

オンライン申請の場合は、400〜500円程度低くなるようです。
なお、永住許可申請は、現時点ではまだオンライン申請の対象外です。
(2025年4月から永住許可申請もオンライン申請の対象になるという情報があります。)

永住資格の取消

現在

虚偽の申告で永住資格を得た場合などを除き、一度許可した永住資格を取り消す方法がない。

今後

税金や社会保険料の未納付が続いた人は永住許可を出す前の在留資格などへの変更、「定住者」など別の資格への移行といった措置を想定する。

奨学金の対象者を拡大

文部科学省が2024年度から、日本学生支援機構が大学生らに給付や貸与している奨学金の対象となる外国人を拡大する。

  • 従来
    • 在留資格「特別永住者」「永住者」のほか、「定住者」で将来永住する意思がある人らに限られていた。
  • 今後
    • 日本で働く外国人労働者が扶養する配偶者と子の在留資格「家族滞在」を取得している学生にも拡大。
    • 日本で小学校から高校までを卒業し、大卒後も日本で働き、定着する意思を持っていることが要件となる。

「デジタルノマド」に6か月の在留資格

出入国在留管理庁は、国際的にリモートで働く「デジタルノマド」向けに、6カ月滞在できる専用の在留資格を検討している。

対象者:
 日本国内を観光しながらテレワークで場所を問わず働きたい高度人材の外国人

具体的な例:
 海外企業に勤めるIT(情報技術)エンジニア
 海外のコンサルティング会社に勤める従業員や経営者
 海外企業からの広告収入を得るユーチューバー
 個人事業主では海外向けにビジネスをする場合など
 民間医療保険に加入しているその家族

要件:
 ①年収1000万円以上
 ②日本にビザ(査証)なしなどで入れるおよそ50の国・地域の国籍を持つ。
 ③民間医療保険への加入

海外:
 タイは5年、スペインは1年以上滞在できる専用の資格がある。
 英国、ドイツ、台湾なども類似の制度がある。

永住許可の取り消し

出入国在留管理庁は、以下のような場合に、永住資格を取り消せるように検討しています。

  • 故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合
  • 窃盗などの罪で1年以下の懲役や禁錮になった場合

なお、外国人が納税などの義務を果たさない場合は、地方自治体などの職員が出入国在留管理庁に通報する制度も設ける予定です。

技能実習制度廃止案

技能実習制度に関する最終報告書案の骨格が明らかになった。

  • 技能実習は廃止し、在留期間を3年とする新制度を創設する。
    新制度の名称候補として「育成技能」が出ている。
  • 別の企業に移る「転籍」は、就労から1年を超え、一定の日本語能力などがあれば認める。
  • 「特定技能」への移行には、必須ではなかった技能と日本語の試験を要件にする。
    不合格の場合は再受験のために最長1年、在留を延長できる。
  • 企業側が、送り出し機関への手数料を一定額負担する仕組みを整える。