敷金返還の進め方
以前よりは少なくなったとはいうものの、敷金返還、原状回復にまつわるトラブルは少なくありません。金額が比較的少額ということもあり、泣き寝入りになっているケースも少なくないと思われます。逆にその心理に付け込んで、家主側が不当な要求をしているケースもあるようです。しかし、金額の問題ではなく、悪徳家主の言うままになるのも腹立たしいものです。そのようなときには、以下の3ステップで対応します。
第一段階
以下の東京都、国交省のガイドラインを参考にして、家主から着いた見積書をチェックします。
基本的な考え方は、
通常生活による汚れのクリーニング費用は、家賃の中に含まれており、それ以外の損耗のみ敷金から引くことができる。
ということです。
疑問があれば、電話なり、手紙なりで問い合わせをします。問合せをする際は、「東京都、国交省のガイドラインによれば...」と、こちらにもそれなりの知識があることを示します。このガイドラインは、事実上、家主が従うべきものとされていますので、相当強力なものです。ガイドラインを持ち出されると、すくに折れるケースがかなりあります。これは借主の知識レベルを甘く見ての不当要求と思われます。
第二段階
第一段階で家主がまだ折れず、かつ、ガイドラインに照らし納得がいかない場合は、内容証明郵便を出すことが考えられます。内容証明郵便自体に法的効力があるわけではありませんが、その次のステップは訴訟だという借主側の意思を示すには有効です。家主側も、訴訟に持ち込まれると面倒なので、自分が不利な場合は、この辺りで折れてくる可能性が高いです。同等の効果があるものに、敷金返還ADRの申し込みがあります。費用は数千円ですので、本気度を示すのには便利です。
第三段階
第二段階でも家主が折れず、自分が正しく納得できないと考える場合は、少額訴訟に持ち込むことになります。訴状を出してから1~2か月後に審理され、原則1回で判決が出ます。60万円が請求額の最高ですが、その場合でも手数料は6千円で済みます。簡易裁判所に敷金返還請求などの訴状のひな形がありますし、書き方も教えてもらえるますので、意外とハードルは低いです。
関連情報
- 相談窓口
- 国民生活センター
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 東京都行政書士会 賃貸住宅問題相談センター
町田・高橋行政書士事務所のサポート
サポート内容
一般に、敷金返還トラブルの対象金額は少ないので、自分で対応するのが第一の方法になります。そのようなとき、当事務所では、メール、電話などによるアドバイス等を少額の報酬で対応します。対象金額が数十万円になるなどの場合は、当事務所にご依頼いただければ、直接対応もいたします。
費用
ご依頼内容により、作業内容、作業時間が異なりますので、個別に事前見積りをいたします。
期間
費用同様、ご依頼内容により異なります。
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容、状況によっては全国対応、海外対応もします。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
- 土日祝、夜間、当日対応可
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