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参考情報
民法(債権関係)の見直し
施行日は、平成29年6月2日の公布日から起算して3年以内です。
「社会・経済の変化への対応」の観点からの改正検討項目
- 消滅時効:時効期間の判断を容易化【第166条関係】
業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から5年」にシンプルに統一 - 法定利率:法定利率についての不公平感の是正【第404条関係】
法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げた上、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入 - 保証:安易に保証人となることによる被害の発生防止【第465条の6~9関係】
事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認手続を新設 - 約款:取引の安定化・円滑化【第548条の2~4関係】
定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなすが、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と明記。定型約款の一方的変更の要件を整備
「国民一般に分かりやすい民法」とする観点からの改正検討項目
- 意思能力【第3条の2関係】
意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることを明記 - 将来債権の譲渡【第466条の6関係】
将来債権の譲渡(担保設定)が可能であることを明記 - 賃貸借契約【第621条、第622条の2関係】
賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記
町田・高橋行政書士事務所
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