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目次
金銭消費貸借契約とは
金銭消費貸借契約とは、将来の弁済を約束した上で、金銭を消費するために借り入れる契約のことです。
一方、債務弁済契約とは、既に負っている債務をどのように弁済するかの契約です。
金銭消費貸借契約書(借用書)に記載する項目
- 標題 「金銭借用書」など
- 誰が
- 誰から
- いつ
- 幾ら借金をして
- いつまでに返済するのか
- 利息と返済の方法(持参、振込みなど)
- 遅延損害金
- 借り主の署名、捺印
- 保証人の署名、捺印
利息と遅延損害金
金銭消費貸借契約では、利息と遅延損害金の定めがなされるのが一般的です。
利息
利息は利息制限法により以下の通り利率の上限が定められています。
元本 | 利率 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
上記を超える部分は、超過部分につき無効となります。
- 利息の定めがない場合
無利息
商人間では利息付 - 利息の定めがあるが、利率の定めがない場合
法定利息である年5%
商行為について生じた債務の場合は、商事法定利息として年6%
遅延損害金
遅延損害金は、上記制限利息の1.46倍が上限となっています。
元本 | 利率 |
---|---|
10万円未満 | 年29.2% |
10万円以上 | 年26.28% |
100万円以上 | 年21.9% |
返済方法
元金均等返済方式
- 毎月、一定額の元金を返済します。
- 利息額は、元金が減るにつれ、徐々に減っていきます。
- 結果として、毎月の返済額(元金返済額+利息)も減っていきます。
元利均等返済方式
- 毎月、一定額(元金返済額+利息)を返金します。
- 利息額は、元金が減るにつれ、徐々に減っていきます。
- 結果として、毎月の返済額(元金返済額+利息)に占める利息の割合が減ってきます。
- 逆に言うと、毎月の返済額(元金返済額+利息)に占める元金返済額の割合が増えてきます。
一般的に、返済計画を立てやすい、一定額を返済する元利均等返済方式を選択するケースがほとんどです。
公正証書にする場合
企業間であれ、個人間であれ、金銭の貸し借りを行う場合は、返済されないことを想定して、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成することが必要です。その際、連帯保証人をつけたり、不動産等の担保を設定したりすることもできますが、最も手っ取り早く、簡単なのは契約書を公正証書にすることです。
公正証書には、強制執行認諾条項をつけ、返済されない場合に、銀行預金や不動産などの借り手の財産に対してすぐに強制執行が可能にしておきます。そうでないと、訴訟を起こし、勝訴判決を得るという時間と手間がかかってしまいます。
作成の具体的な手続き
- 金銭消費貸借契約の内容を両者で決定します。又は、契約を締結します。
- 公証役場に連絡し、公正証書の作成を依頼します。
- 契約内容又は契約書を公証人に送り、内容のチェックを受けます。
- 必要があれば契約内容を変更し、公正証書としての内容を確定します。
- 公証役場に訪問する日時を予約します。
- 公証役場に訪問し、公証人から、公正証書の内容確認を受け捺印します。
- 公正証書が完成します。
原本は公証役場に保管し、権利者が正本、義務者が謄本を受け取ります。
公証役場により具体的な進め方が異なる場合があります。必ず事前に連絡し確認するようにします。
また、会社の本店所在地の公証役場で公正証書を作成するなどの地域的な制約はありません。どこの公証役場にも依頼することができます。
公証役場に行く人と持参するもの
公証役場には、当事者である個人、あるいは会社の代表取締役が行くのが基本ですが、代理人を立てることも可能です。
- 当事者が行く場合
- 代表取締役
会社の履歴事項全部証明書、印鑑証明書(3ヶ月以内)及び会社の代表取締役印 - 個人
身分証明書、印鑑証明書(3ヶ月以内)及び実印
- 代表取締役
- 代理人が行く場合
- 会社であれば、履歴事項全部証明書と印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 個人であれば、印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 委任状と依頼した契約内容又は契約書を一緒に綴じ、会社の代表取締役印を捺印、契印した書類
- 代理人の運転免許証と認印
準消費貸借契約(※)の場合は、その元となる債権債務の文書のコピーも持参する方が良いです。
※準消費貸借契約とは、請負代金債務や売掛金債務など、元々消費貸借契約ではないものを、金銭の貸借に組み直すものです。内容の異なる複数の債務を一元化する場合など、債務の内容が分かりやすくなり、管理もしやすくなるため、債権者・債務者双方にとっての実益があります。
公正証書作成までの期間
決定した契約内容又は締結済みの契約書を公証役場に送付してから、公証役場に訪問し公正証書が完成するまでに、一般的には、3日~6日間程度です。この期間は、公証人と契約内容を検討、確定し、その内容で公証人が公正証書を作成し、公証人の予定に訪問する日時を組み入れ、実際に訪問するまでの期間になります。日数の幅があるのは、公証役場の混み具合によるためです。
公正証書作成の費用
金銭消費貸借契約であれば、その目的金額により、公正証書作成手数料が10区分に分かれています。金額の目安として、以下に3区分示します。
目的金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5千円 |
500万円超、1000万円以下 | 17000円 |
5000万円超、1億円以下 | 43000円 |
別途、所定の金額の収入印紙が必要になりますが、原本は公証役場で保管する1通ですので、1通分の金額になります。債務弁済契約(※)の場合は、軽減措置が適用され「契約金額の記載のない契約書」になり、印紙代は200円です。
参照:印紙税一覧
費用は、一般的に、債務者の了解を得て、債務者の負担とします。
※債務弁済契約とは、債務者が債権者に対して、契約・不法行為などによって生じた給付義務を承認し、その履行を約束する契約です。掛金・請負代金・お金の貸し借り・金の使い込みなどで、一定の債権債務関係があるのをお互い了承しているが金額が未確定の場合、又は、明確な契約書を作成していない場合などで、将来紛争になる恐れのあるときなどに、これを確定してその弁済を約束し、争いを防止し、弁済を確実な方法にしておく場合などに有用な契約です。
Q and A
Q:登記は一人だが、住宅ローンを二人で支払うときは?
以下のようなケースがあります。
- 一人が住宅ローンの契約をして、マンションを購入し、不動産登記をします。
- しかし、実際は、その住宅ローンを二人で返済します。
- そして、住宅ローンを完済したときに登記を共有にします。
- この場合、住宅ローンを組んだ人に、もう一方の人がお金を貸すような金銭消費貸借契約になるか、という疑問です。
A:このような場合は、金銭消費貸借契約にはなりません。
- 月々継続して、金銭を借り続けるというのは金銭消費貸借にはなじみません。
- そのような場合は、最初に不動産売買契約を締結し、その支払いを月々行うという契約にします。
- 最初の不動産売買契約締結時に、所有権移転の仮登記、または通常の移転登記をすることも考えられます。
町田・高橋行政書士事務所の金銭消費貸借契約書作成サポート
サポート内容
以下、柔軟に対応いたします。
- ご依頼者側の案作成まで
基本的なサービス範囲は、ご依頼者の契約書案作成までになります。Wordファイルをお渡ししますので、あとは状況に対応して自由に変更していただくことが可能です。 - 相手との合意まで
相手と合意するまで、契約案の変更を行うことも可能です。 - 契約書の作成、押印まで
契約書を袋綴じなどで作成し、印紙の貼付、当事者への郵送、押印までサポートすることもできます。 - 契約書の公正証書化まで
契約書を公証役場で公正証書にするサポートもいたします。
納品物
- Wordファイル及びPDFファイルをメールに添付
費用
- 金銭消費貸借契約書の作成
- サービス報酬(消費税別)
3万円~ - 実費
特にありません。 - お支払
全額事前入金になります。
- サービス報酬(消費税別)
- 契約書の公正証書化
- サービス報酬(消費税別)
8千円~ - 実費
目的金額による公証人手数料が必要です。 - お支払
全額事前入金になります。
- サービス報酬(消費税別)
- 同上の代理人就任
- サービス報酬(消費税別)
7千円~
- サービス報酬(消費税別)
期間
内容にもよりますが、概ね1週間程度で作成可能です。
対応エリア
- 町田市、多摩市、稲城市、狛江市、世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
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問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
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