在留資格の変更とは
>出入国在留管理庁 「在留資格変更許可申請」 (new)
- 現在持っている在留資格(一般的に、ビザということもあります。)で認められた以外の活動を行おうとする場合には、行おうとする活動内容に応じた在留資格へ変更しなければなりません。
- 転職により従前の在留資格に該当しない業務に従事したり、離婚などにより身分変動がある場合や日本の大学を卒業した留学生が、企業へ就職する場合には、在留資格の変更が必要となります。
- 在留資格変更許可申請は、本人か、申請取次の行政書士等に依頼します。
- 会社の担当者が外国人本人の代わりに在留資格の変更申請をすることはできません。
(在留期間更新許可申請もできません。認定証明書交付申請のみ、会社の担当者が行えます。)
認定申請、変更申請、更新申請の違い
- 在留資格認定証明書交付申請
- 外国から日本に入国するためには、通常は査証(ビザ)が必要です。
- ビザを外国の日本領事館で発給してもらうために必要なものが認定証明書です。
- 認定証明書交付申請は、日本に入国する外国人の代わりに日本にいる方が申請します。
- 在留資格変更許可申請
- 現在有している在留資格では認められていない活動をするときに必要なのが在留資格の変更です。
- 現在有している在留資格の状態で変更申請を行い、許可されてから新しい在留資格で活動ができます。
- 在留期間更新許可申請
- 現在有している在資格をそのまま更新する場合に必要なのが在留期間の更新です。
- 現在の在留資格で認められている活動をしている状態のときに申請できます。
(例えば、「技術・人文知識・国際業務」のような就労資格の場合、失業中のときは申請できません。) - 在留期限の3か月前から申請できます。
在留資格変更の例
「技能実習」、「研修」からの在留資格変更
「技能実習」、「研修」の在留資格は、開発途上国等の青年を、一定期間日本の機関に受入、日本の技能・技術・知識を修得させることにより、開発途上国等へ技能等の移転を目的として創設され、帰国して日本で修得した技能等を本国で活用することを求められています。通常は在留資格変更は許可されませんが、日本人や永住者との婚姻などの身分関係の成立を理由とする在留資格変更は許可されます。
「特定活動」からの在留資格変更
「特定活動」の在留資格は、個々の外国人について法務大臣から特に指定を受けたものなので、それ以外の活動を行おうとするときは、在留資格変更の手続きをする必要があります。
「特定活動」は元々、他の在留資格に類別されない活動を行おうとする場合のもので、その他の活動資格として受け皿的な在留資格なので、その活動は個々の外国人について特定された活動範囲に限定されています。 例えば、外交官等の家事使用人の「特定活動」は、投資・経営等の家事使用人とは異なる「特定活動」なので、在留資格変更手続きをしなければなりません。
「留学」から「就労」系の在留資格への変更
- 資格変更審査の要点として以下のようなポイントが例として挙げられています。
- 一般的に留学生から就労資格・ビザへの変更について、理系は「技術」、文系は「人文知識・国際業務」でしたが、「在留資格」としては、一本化されました。
- 学歴、大学等の専攻、研究内容等から見て、十分な技術、知識を有しているかどうか。
- ただし、理系専攻の学生が文系の仕事に就くことに関しては特に支障はありません。
- 文系専攻の学生が理系の仕事に就くには、資格を保有している、会社からの推薦状があるなどの立証事実、立証資料が必要です。
- 従事する職務内容が、本人の有する技術・知識を活かせるかどうか。
また、活かす機会が実際に存在しているかどうか。 - 報酬、労働条件が適当であり、安定的、継続的雇用が見込めるかどうか。
- 3ヶ月の期間の定めのある契約であっても、継続的な雇用が認められるようであれば就労系資格への変更の可能性があります。3ヶ月で明確に終了するようであれば難しいです。
- 雇用契約書、労働条件明示書には、以下のような項目が必要です。
- 職務内容
- 契約期間
1年、期間の定めなし、など - 職務上の地位
契約社員、正社員、技術職など - 報酬
- 許可が下りてから就労可能になりますので、就労予定時期の3ヶ月前くらい前には変更申請が必要です。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更
>法務省 留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン
「経営・管理」への在留資格変更
「外国人による会社設立」及び「投資・経営ビザ」を参照。
「定住者」への在留資格変更
外国からの上陸者については、法務省令に該当する場合には「定住者」の在留資格が認められていますが、既に日本に在留していて在留資格変更により「定住者」になる為の要件については定められてないので、原則として就労可能な在留資格から「定住者」への在留資格変更許可申請は、特別の理由がない限り受理してもらえません。
- 「日本人の配偶者等」の在留資格と「定住者」の在留資格は、共に活動制限がありませんが、「日本人の配偶者等」の場合には、日本人配偶者との死別や離婚をすると、他の在留資格に変更する必要が生じますが、「定住者」の在留資格であればそのままの在留資格で在留できるというメリットがあります。
「定住者」から「永住者」への在留資格変更
定住者ビザの方は、永住者への変更の条件が緩和されており、定住者となってから5年が原則です。入国管理局へ申請してから約6ヶ月程度で結果が出ます。
- 日本で5年以上、継続して在留している必要があります。
- 安定した職業と収入が必要です。
- 日本人や永住者で、身元のしっかりした人の身分保証が必要です。
- 家族も一緒に永住申請できる可能性があります。
- 永住者の家族や子供は永住申請する条件が緩和されます。
- 交通違反等の法令違反は、内容によっては審査に影響があります。
身分に基づく在留資格への変更
就労制限のある在留資格で就労している人が、日本人と婚姻するなどの身分に変動があった場合には、身分や地位に基づく在留資格へ変更することができます。
たとえば、「人文知識・国際業務」の在留資格で通訳の仕事をしている女性が、日本人と結婚した場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更することができ、就労制限がなくなります。 「変更することができる」のであって「変更しなければならない」のではありません。
変更許可申請するとき
申請者
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 代理人
申請人本人の法定代理人 - 取次者
- (1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
- ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
- エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
- (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
- (1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。
(注2)理由書(任意様式)等を持参願います。
(注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。
留意事項
○ 取次者が,在留資格変更許可申請を行う場合には,申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。),日本に滞在していることが必要です。
申請する出入国在留管理局
- 原則として、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
- 場合によっては、受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
事前確認が必要です。
在留資格変更許可の要因
例えば、留学生が日本企業へ就職した場合には、在留資格「留学」から「人文知識・国際業務」や「技術」などの就労資格へ変更することになります。
以下は在留資格変更の許可において考慮される要因です。
- 在留資格該当性
行おうとする活動が入管法の在留資格に該当すること - 上陸許可基準適合性
「投資・経営」、「法律・会計」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動の一部」、「留学」、「研修」、「家族滞在」の在留資格については、上陸許可基準に適合していること
上陸許可基準は上陸許可申請において求められる要件ですが、在留資格変更についても原則として求められます。 - 素行が不良でないこと
刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんする行為などを行い、懲役、禁固、罰金に処せられたり、日常生活における違反行為等を繰り返すなどがないこと - 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
所得税・住民税を納付していれば一応要件は満たすと思われます。
申請人単独でなくても世帯単位で安定した生活が見込まれれば可、生活保護を受けていても人道上の理由が認められれば可。 - 雇用・労働条件が適正であること
労働関係法規に適合していること。 - 納税義務を履行していること
- 外国人登録法に係る義務を履行していること
外国人登録法に定める新規登録申請、変更登録申請等の義務を履行していること。 - 相当性について
在留資格変更についての入管法条文は、「相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」としています。
この条文は、在留資格変更の許可は法務大臣の自由裁量により与えられることを意味し、許可不許可の判断については、在留資格該当性、上陸許可基準がある在留資格についてはその適合性、在留資格変更の必要性、外国人の在留状況、国内外の諸情勢等を総合的に考慮することを意味します。
在留資格変更許可申請のタイミング
在留資格変更許可申請は、在留資格の変更の事由が生じたとき以降に受理されますので、
・結婚をして日本人の配偶者となるなど身分変動があったとき、
・就職をして留学生ではなくなったとき、
・被用者から経営者に変わったときなど、
変更しようとする在留資格に該当している等の立証資料を準備し、速やかに変更許可申請をしなければなりません。
学生が就職する場合
- 3月に学校を卒業して、4月から働き始めるときは、働き始めるときから就労系の在留資格が必要です。
- 一方、審査期間が2~3ヶ月はかかりますので、入社時点で申請しても間に合わなくなり、4月に入ってからの就労が不法就労になってしまいます。
- そのような事態を避けるため、大学新卒者の場合、原則的には前年の12月頃から、特に込み合う東京入国管理局(品川)では11月頃から申請を受け付けています。
- 新しい在留カードは、3月に、卒業証明書の写しと交換に受け取れます。変更が不許可になる場合は、3月まで待たずに、早めに不許可通知が着きます。
在留資格の変更許可のガイドライン
>出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」
変更許可申請中
特例期間:申請中に在留期間が切れるとき
- 在留カードを所持している人が,在留期間の満了の日までに変更/更新許可申請をした場合,在留期間の満了後も,処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができます。
- 就労資格の場合、原則として、継続就労できます。
- 資格外活動も,同様に可能です。
- 必ず、2ヶ月以内には、処分(許可/不許可)の連絡があります。
- もし、在留期間の満了の日から1月半を過ぎても入管から連絡がない場合は、問い合わせをする方が良いです。
- その特例期間中は,出国、再入国ができます。申請時の在留カードに「申請中」の押印がしてあれば、在留期限から2ヶ月間は再入国が可能です。
- ただし、複数回、出国、再入国をするときは、業務上必要等の説明資料を求められることがあるようです。
- 難民申請中の方は、在留カードではなく、パスポートにシールが貼ってあります。ただ、その在留期間が3か月の場合、在留カードを所持していないものの、本特例期間が適用されます。
>出入国在留管理庁「特例期間とは?」(New)
例外
- 「技能実習2号」修了者が、特定技能の分野別試験に合格して、移行ルート外の「特定技能1号」に変更申請する場合、特例期間に入っても就労不可となります。
許可された在留カードの受取
在留カード受取の基本事項
- 在留資格変更/在留期間更新許可申請は、本人か、申請取次の行政書士等に依頼します。
- 会社の担当者が外国人本人の代わりに、在留資格の変更/在留期間の更新申請をすることはできません。認定証明書交付申請のみ、会社の担当者が行えます。
- 変更/更新許可申請と新しい在留カードの受取りは、申請人が国内にいることが前提です。
- 申請時も受取時も、パスポートと在留カードの提示が必要なので日本にいるのが当然といえば当然です。行政書士が申請の取次をしている場合も同様です。
- 申請時、受取時共に、入国管理局の窓口で、申請人が国内にいるのかいないのかの確認をしています。
- 例外的に、申請人が「家族滞在」で未成年の場合、法定代理人である扶養者が、代理で申請、受領が可能です。本国にいる子のパスポート、在留カードを預かってくる場合が考えられます。
申請を行政書士等に依頼したとき
行政書士が申請人の依頼に基づき、申請人の代わりに、出入国在留管理局の窓口で申請を行ったとき、新しい在留カードは以下のように受け取ります。
- 申請した行政書士が、申請した出入国在留管理局の窓口で受け取ります。
通常行われている一般的な方法です。 - 申請した行政書士が、申請した地方出入国在留管理局の出張所の窓口で受け取ることができます。
事前に、申請した出入国在留管理局の窓口に電話連絡します。 - 申請した行政書士が、各地方出入国在留管理局に申請した場合、郵送で受け取ることができます。念のため、申請した出入国在留管理局に事前確認が必要です。
- 申請した行政書士とは異なる行政書士が、申請人から直接委任を受けて受け取ることができます。
委任状が必要です。 - 申請人自身が、申請した出入国在留管理局又はその出張所の窓口で受け取れます。
在留カードの郵送受取
在留期間更新申請及び在留資格変更許可申請について,2020年4月27日(令和2年)から当分の間,郵送による在留カードの交付が行われています。
- 行政書士等の申請取次者に申請、受取を依頼した場合に限定されます。
- 申請者の方が,直接,在留カード等の必要書類を各地方出入国在留管理官署へ郵送することはできません。
- 各地方出入国在留管理局・支局の出張所に申請した場合は,郵送による在留カードの交付の対象外となります。
- 同じ封筒で,複数の郵送による在留カードの交付を希望する場合は,申請番号,国籍・地域,氏名,性別,生年月日,在留カード番号等が記載された名簿(任意の書式)を同封します。>出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う郵送による在留カードの交付について」
>出入国在留管理庁「郵送による在留カードの交付に係る郵送先一覧」(Excel)
在留カードの後日交付
東京入管において、2020年12月14日から、在留カードの受取方法が拡充され、「後日交付」が可能になりました。
あくまでも、東京入管品川本局への申請のみが対象です。
申請取次証を有している行政書士等が対象です。
- 窓口受付、窓口後日交付
- 4階Fカウンターで受付、後日、指定日に4階カウンターで交付
- 窓口受付、郵送交付
- 4階Fカウンターで受付、後日、郵送で交付
指定日までに、新しい在留カードを受け取れないとき
- 許可申請が許可されると、通知書というはがきが普通郵便で着きます。
- そのはがきに期限が書いてありますので、基本的にはその日までに、パスポート、在留カードなどを持って出入国在留管理局に行きます。
- もし、何らかの理由で、その日までに行けない場合でも、現在の在留期限から2か月後までは受取可能になっています。
- 連絡しなくても良いようですが、念のため受取が遅くなる旨の連絡をする方が良いと思われます。
変更許可申請が不許可となったとき
在留資格変更許可申請が不許可となった場合、出国準備目的で「特定活動」が付与されます。
- 「特定活動」からの在留資格・ビザ変更の再申請
再度、「特定活動」から当初希望していた在留資格へ変更許可を求めて再申請する場合には、入国管理局へ事前相談・事情説明をして、再申請についての了解を得ておく必要があります。 - 出国を目的とする「特定活動」の在留資格へ変更して出国した場合は、適法に在留し出国したことになりますので、上陸拒否事由に該当しませんが、退去強制手続により出国した場合は、上陸拒否事由に該当するため、原則として5年間は上陸が認められなくなります。
当事務所の変更許可申請サポート
サポート内容
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
当事務所の委任報酬の額は、作業の内容、作業量により異なりますので、予算に合わせてご依頼内容を検討できます。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい
- 在留カードの受取をご自身で行いたい
- 申請をご自身で行いたい
- 申請書作成をご自身で行いたい
- コンサルティングのみを依頼したい
費用
各ページに記載されています。
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期間
各ページに記載されています。
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対応エリア
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- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
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