預貯金の解約

相続手続きで面倒な 預貯金の解約 手続きを代理で行います。相続人への直接振り込みも行います。
※リモート対応(メール、(TV)電話、FAX、郵送など)をいたします。

名刺情報
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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
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  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
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預貯金の解約に必要な書類

金融機関ごとに提出書類に違いがありますが、基本的には以下のような書類が必要になります

  • 相続手続依頼書
    金融機関ごとに書式が異なります。相続財産受取人が自署、実印を捺印します。
    多くの場合、依頼書に預貯金等の相続財産の明細を記載します。最終残高を記載させるケースが多いですが、書類を持参する場合はその場で記載できるので未記入で問題ありません。
  • 除籍(戸籍)謄本
    被相続人(預金者)が死亡したことを確認するための書類です。
  • 相続財産受取人であることを証する書類/相続手続依頼書記載の相続財産受取人に相続財産受取の権利があることを証明するための書類です。
    • 遺言書があるケース/遺言書通りに分割を行います。
      • 公正証書遺言書
        公正証書遺言書のみで済みます。
      • 自筆/秘密証書遺言書
        自筆/秘密証書遺言書に加えて検認調書の写しが必要です。
    • 遺言書がないケース/被相続人(預貯金名義人)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本が必要です。
      • 遺産分割協議書があるとき
        遺産分割協議書による分割になります。
        遺産分割協議書の写しが必要です。
      • 遺言書及び遺産分割協議書がないとき
        法定相続になります。
        他に書類は不要です。
  • 戸籍抄本(謄本)
    遺言書がある場合は、相続手続依頼書の相続財産受取人の戸籍抄本(謄本)が必要です。
    遺言書がない場合は、法定相続人全員分の戸籍抄本(謄本)が必要です。
  • 印鑑証明書
    遺言書がある場合は、相続手続依頼書の相続財産受取人の印鑑証明書が必要です。
    遺言書がない場合は、法定相続人全員分の印鑑証明書が必要です。

その他、相続財産受取人の住民票、委任状等が必要になる場合があります。

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書を用いて、預貯金を解約する場合は、権利のある代表相続人が、当該預貯金に係る相続手続依頼書に署名、捺印して、解約請求をします。その際に遺産分割協議書、印鑑登録証明書、戸籍謄本等の必要な書類を提示又は提出します。

  • ある郵便局で以下のようなことがありました。
    遺産分割協議書で、「配偶者がすべての財産を相続する。」書かれているにも関わらず、相続手続依頼書に相続人全員(このときは10人)の署名、捺印を要求してきました。これは明らかに間違いです。遺産分割協議書に署名、捺印し、印鑑登録証明書を提出したときに、他の相続人はその預貯金に対して権利がなくなっているからです。

従いまして、権利のない他の相続人から、相続手続依頼書に署名、捺印をもらう必要はありません。もし、その窓口の人の言う通り、10人もの署名、捺印を得るとしたら数か月を要したと思います。その間に既にもらっていた印鑑登録証明書の期限も切れ、再度、印鑑登録証明書の取得もお願いすることになりました。

このときは、貯金事務センターの相続照会担当に連絡して、ことなきを得ました。郵便局の窓口の人の言う通り処理していたら大変なことになりました。

金融機関の窓口担当者が常に正しいことを言うとは限りません。ときには、必要でもない作業、書類を要求することがあります。窓口担当者の知識が少ないことにより、手続きする側の負荷を考慮せずに、書類は多い方が間違いないと思って要求してくる場合があります。

また、間違いではないまでも、金融機関、支店、あるいは担当者ごとに見解が異なる場合があります。少しでも疑問に思ったら行政書士等の専門家に相談するのが良いと思います。交渉することにより、取り扱いが変わる場合も結構あります。

公正証書遺言があっても金融機関が払い出しに応じない場合

法的効力のある遺言があっても、その通り払い出しに応じない金融機関があります。公正証書遺言であっても、後々のトラブルを避けたい等の理由により、払い出しに応じない銀行等があります。法律違反と言わざるを得ませんが、そのような事実があります。平成15年に、日本公証人連合会が、全国銀行協会宛に是正の要望書を出しましたが、全銀協が応じなかったという過去の経緯もあります。
以下のような方法で、粘り強く交渉することが必要です。

  • 公正証書遺言を担当した公証人に相談する
  • 当該支店の支店長と直接話をする。
  • 当該金融機関の相続センターに連絡する
  • 当該金融機関の法務部に内容証明郵便を送る
  • 全銀協に連絡する
  • 金融庁に連絡する

それでも、対応しない場合は、訴状を書くしかありません。

預貯金の解約で苦労するケース

被相続人の預貯金の解約で苦労しているケースがかなりあります。
例えば、以下のようなケースが多々見受けられます。

  1. 被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本類の取得が大変。
  2. 平日に金融機関に行き、長時間待たされて、面倒な手続きするのは無理。
  3. 金融機関の書類への相続人全員の実印押印、印鑑登録証明書の収集が進まない。
  4. 個々の相続人に対して、遺産分割した金額を振り込み、その証明書を作成するのが面倒。
  5. 金融機関が解約に応じてくれない。

当行政書士事務所では、以上のような面倒、あるいは困難な業務を引き受けます。

  1. 職務上請求書というものを使用して、被相続人、及び相続人全員の必要な戸籍謄本類を取得します。
  2. 金融機関に出向き、書類への記入、手続きを行います。
  3. 各相続人に対し、郵送で実印の押印依頼をし、印鑑登録証明書を収集します。
  4. 金融機関の解約計算書を元に、各相続人の相続金額を計算して振り込み、その計算書を事実証明書類として各相続人に送付します。
  5. 解約に応じない金融機関に粘り強く交渉します。

預貯金の解約をスムースに行う方法

被相続人の預貯金解約をスムースに行うにはテクニックが必要です。

  • 被相続人になる方が、予め、自分の預貯金を一般の都市銀行、信用金庫から、ゆうちょ銀行、証券会社に移動させておきます。
  • 被相続人になる方が、公正証書遺言を作成し、その中で遺言執行者を指定します。
  • 相続発生後、遺言執行者が単独で金融機関の解約手続きを行います。

一般の都市銀行、信用金庫などでは、公正証書遺言により要件が整っていても解約を渋ります。支店の預金量を減らしたくないという基本的な考え方があるようです。その点、ゆうちょ銀行、野村証券及び日興証券などの証券会社は法律に則った手続きをしてもらえますので安心です。相続される預貯金は、法律に則して手続きをしてもらえる金融機関に移動させておくことが大きなポイントです。

代表相続人

代表相続人は、金融機関の預貯金等を解約する場合に必要になります。当該預貯金等を相続する人が確定している場合はその人がなりますが、確定していない場合は、とりあえず相続人の誰かを代表相続人と決めます。相続人全員の実印捺印と印鑑登録証明書が必要になります。代表相続人が、文字通り、相続人を代表して預貯金を解約します。

相続人側からすると、遺産分割方法は確定していないものの、葬儀等で現金が必要など、当該預貯金を早く解約したいというニーズがあり得ます。金融機関側としても、亡くなった人の預貯金をいつまでも凍結して保管しておきたくないという事情があります。遺産分割方法が確定していない段階で解約した預貯金の現金は、代表相続人のものではなく、分割されていない相続人の共有財産であり、代表相続人が単に預かっているに過ぎません。分割方法が確定した段階で、その割合に応じて配分するものです。

現金が1人の相続人の元に移動してしまうということは大きな意味を持ちます。代表相続人でない人は十分考えてから実印を捺印するべきでしょう。

預貯金が海外の金融機関にある場合

  • 自分が相続人であり、預貯金の払い出し権限があることを証明する書類、例えば戸籍謄本などを準備します。
  • その証明書類を翻訳します。(何語に翻訳するかは事前確認が必要です。)
  • 次に、その翻訳文書が正しいことを証明するDeclarationを英文で作成します。
  • そのDeclarationと証明書類の翻訳及び原本の写しをセット(袋綴じなど)にして、公証人の認証を受けます(1万円程度)。原本は綴じないで別途提出することが多いです。)
  • 書面を提出する国がハーグ条約に加盟しているときは、公証人の認証したものを、そのまま海外の金融機関に提出します。
  • 書面を提出する国がハーグ条約に加盟していないときは、公証人の認証したものを、その国の在日領事館で領事認証を受けたあと、海外の金融機関に提出します。

現在、東京都などの公証人の行う認証は、ワンストップサービスと呼ばれ、外務省の公印確認と領事認証(ハーグ条約の加盟国の場合)を含んでいます。

ブログ

>ブログ「預貯金の解約」

町田・高橋行政書士事務所の預貯金解約サポート

サポート内容

  • 戸籍類の取得
    印鑑証明書以外の書類は全て当事務所で取得可能です。
  • 銀行・証券の解約、受取手続き
    委任をいただくことにより、解約、解約金の受取、相続人への振込まで対応します。
    銀行の手続きは、一般的に、近くの支店の窓口で行います。
    証券の手続きは、近くの支店又は郵送で行います。
  • 生命保険金の受取
    多くの場合、振込は相続人(代表受取人)の口座になり、当事務所では受け取ることができません。
    手続きは、一般的に、郵送で行います。

費用

  • 報酬
    • 被相続人の戸籍(改製原・除籍)謄本類取得 2,500円/通
    • 相続人の戸籍謄本(抄本)等の取得      2,000円/通
    • 銀行・証券会社口座の解約         30,000円/件
    • 生命保険の受領サポート           15,000円/件
  • 実費
    • 戸籍謄本等の取得で役所に払う費用
    • 郵送費、交通費など

期間

  • 戸籍類の取得は、取得する戸籍類の数、請求先の役所の数等によりますが、一般的に2~3週間かかります。
  • 預貯金の解約は、手続きをしてから、1金融機関当たり、1~2週間かかります。
  • 全体の期間は、解約する金融機関の数によります。
  • また、戸籍を金融機関の窓口でコピーする場合と、戸籍の原本を郵送で送る場合があります。後者では戸籍が戻ってくるまで次の金融機関の手続きができないので、期間が長くなります。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、横浜市、川崎市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。

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