株式会社設立

株式会社 設立のサポートを行います。
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名刺情報
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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
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Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
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株式会社設立のポイント!
・株式会社設立は、定款認証と設立登記の2つのステップに分かれます。
・定款は株式会社の内部運営基本ルールで、会社設立を決めた人(発起人)が公証人の認証を受けます。
・基本的には、その発起人が株主と取締役を決めます。
・設立登記は、代表取締役が本店住所を管轄する法務局に対して申請します。
・最も小さな会社組織は、一人で発起人、株主、(代表)取締役を兼ねる一人会社です。
・定款認証手数料が52,000円、設立登記登録免許税が最低15万円で、合計20万円強の実費が必要です。
・定款には印紙代4万円が必要ですが、電子定款にすることにより、その4万円は削減できます。
・当事務所の報酬は8万円(税別)です。
・海外からの株式会社設立依頼にも対応します。
事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から栄通りを、東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向に進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
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株式会社とは

株式会社の目的

株式会社の本質的な目的は、利益を上げて株主に配当金を支払うことです。
株式会社の基本的な考え方は、

  • お金を持っている人(出資者)が
  • 会社運営の上手な人(経営者)にお金を預け、
  • 会社運営を任せて、お金を増やしてもらうこと

です。
そのための仕組みが株式会社です。
経営者・取締役は、会社運営とその結果として利益を上げ、株主に配当することを、株主から委任されていることになります。利益を上げない取締役は、株主にとって期待外れになるので、株主から委任契約を終了させられることになります。(取締役の退任、解任)

所有と経営の分離

株式会社は基本的に、

  • 資本金を出資する株主と
  • 株主から経営に関する委任を受けた取締役

から構成されます。
会社の所有者である株主と会社の経営者である取締役が分かれていることから、所有と経営が分離されていると言います。しかし、小さな会社を作るときは、一人二役で株主と取締役を兼務することになります。一人の中に株主と取締役の役割が同居していることになります。

株式会社の責任

株式会社は株式という形で資金を出資し、それを元手にビジネスを行い、利益を上げます。しかし資金的に行き詰ると会社は倒産します。その時、会社の所有者である株主は投資した出資金を失います。しかし、失うものは出資していた資金だけです。(間接有限責任)。仮に会社が借金をしていても、株主はそれに対して基本的には責任を負いません。株主が作り上げた、株式会社という法律的人格(法人)が倒れるだけで、株主は持ち物をを失うだけです。従って、会社に運転資金を貸す銀行、原材料などを納品する取引会社はその会社が倒産しないかどうか慎重に見極める必要が出てきます。

会社法における社員

会社法においては会社の機関(人・役割)と運用に関して様々な取り決めがありますが、会社に雇われる人は登場しません。会社法で社員という場合は、会社という社団法人を所有する構成員である株主を意味します。一般にいう社員、つまり従業員は会社と別に存在し、会社に雇用される外部の相対立するような概念になります。

会社の登記

株式会社の登記は義務です。人間で言えば戸籍のようなものです。
株式会社は人を雇用したり、信用で物を売ったり、買ったりします。社会の中で様々な活動をします。その会社を信用して様々な取引をし、ビジネス社会が回っていきます。経済活動を安全かつ円滑にするための信用制度のインフラが法人登記制度と言えます。
登記されている事項は閲覧できますので、取引を始める際、継続する際には登記事項を確認します。信用できる相手であれば取引を始めたり、継続したりします。経済活動を安定したものにするため、正しい登記は義務になっています。義務ですので、必ずかつ正しい登記をしないと罰せられます。因みに、不動産登記は義務ではありません。自分の所有権などの権利を保全するために登記します。

株式会社の株主、株式、資本金等

株主

会社の所有者、持ち主です。
小規模会社設立の際は発起設立になりますが、その場合は発起人全員が出資をして株主になります。募集設立の場合は、それに加えて出資だけをする株主を別途募集します。設立後も資金が必要になれば資本金を増やします(増資)。その際、既存の株主に出資を引き受けてもらうか、新規に株主を募集するかどちらかになります。

株式

会社は設立時にも、そして成長期にも資金が必要です。その資金を集める際、株式会社は金銭を受け取る代わりに株式を発行します。例えば、設立時に20株発行して、100万円集めた場合、1株5万円で発行したことになります。しかし、その後の1株当たりの価値は様々な要因で変動します。上場していない株式会社の株価を算定するのは困難です。また、後日増資するときには、1株当たり10万円で発行しても1万円で発行しても構いません。

基本的に、会社はお金を出した人(出資者、株主)の所有物です。株主は株数の割合で会社を所有していることになります。発行株式数が20株で、そのうち1株持っていれば20分の1の割合の所有者になります。どのくらいの金額を出資したかということは関係なく、保有株式数の割合で所有者になります。株主にとって総発行株数と保有株数はきわめて重要な問題です。

資本金の額

資本金の額により、税法等の取り扱いが変わってきます。特別な事情があればともかく、特にないのであれば、あまり資本金を大きくする必要性はないと言えます。

  • 資本金1,000万円
    消費税は期首において資本金が1,000万円以上の会社に強制的にかかります。
    そのため、期中で1,000万円になった会社は次の期からになります。
  • 資本金1億円
    ・資本金1億円超で、交際費の600万円(内90%)の経費算入はできなくなります。
    ・資本金1億円超で、試験研究費の税額控除はなくなります。
    ・資本金1億円超で、法人税率が変わります。
    年間所得800万円以下の部分につき22%になる軽減税率がなくなり一律30%とされます。
    ・地方税には、a)法人事業税と b)法人都民/住民税(法人税割と均等割)からなります。
    a)法人事業税
    所得割分は資本金により異なることはありません。
    資本金1億円超で外形標準課税がかかります。
    b-1)法人都民税の法人税割は、法人税の税額(税額控除等前の税額)×税率になります。
    税率は、以下になります。
    資本金1億円以下&法人税額1,000万円以下⇒17.3%
    (都民税5.0%+市町村民税相当12.3%)
    それ以外⇒20.7%(都民税6.0%+市町村民税相当14.7%)
    b-2)法人都民税(市町村民税相当含む)の均等割(50人以下の場合)は、資本金別に以下になります。
    1,000万円以下⇒7万円
    1,000万円超1億円以下⇒18万円
    1億円超10億円以下⇒29万円
    ・資本金1億円超で、役員変更登記の登録免許税が1万円から3万円になります。
  • 資本金5億円
    資本金5億円以上(又は負債200億円以上)の会社は、会計監査人が必要となります。

募集株式の発行

会社の運転資金、事業拡大等の理由で資金調達が必要になります。その一つの方法として、募集株式の発行があります。株式を発行して資本金を増やすので既存株主にとっては大きな影響があります。株数が増えれば、株式の希薄化が起きることになり、既存株主の議決権の割合が減少し、配当金が少なくなり、1株当たりの利益・資産も減少するので株価が下がることになります。

  • 株式譲渡制限会社
    株式譲渡制限会社は、基本的に仲間内で会社を所有している会社なので、既存株主の権利を維持する要請が特に強いです。よって、新株の割当てをするときは原則的に既存株主に対してその引き受けをする権利が与えられています。募集事項の決定は株主総会の特別決議で決めます。但し、その決定を取締役、あるいは取締役会に委任することができます。
  • 公開会社
    公開会社は、定款で定められた発行可能株式総数の範囲内まで定款変更なしで新株を発行できます。発行可能株式総数は実際に発行する株式の4倍以内である必要があります。募集事項の決定は取締役会で行うことができます。但し、有利発行になるときは既存株主の権利が毀損されますので、株主総会の特別決議が必要になります。逆に言えば、公開会社の場合、発行価額が妥当であれば、発行可能株式総数まで取締役会の決定で株式を発行できてしまうわけです。実は、この既存株主を軽視する株式発行方法が海外投資家を日本の株式市場から撤退させる大きな理由になっています。

日本の証券市場が、海外投資家を引き留める目的で、ライツ・イシューという株主割当方式を広めようとしています。この方式は欧米では一般的になっている株式発行方法で、まずは既存株主に購入する権利が与えられます。これであれば購入する、しないが自らの判断になるので一応納得できます。遅きに失するというところでしょうか。

株主総会

株主は株主総会を開催し、会社に関する重要な事項を決定していきます。株主総会は株式会社の最高意思決定機関です。議決権は保有株数になりますから自分が全体の何割の株式を持っているかは極めて大きな問題です。重要事項は株主総会で決定し、それに沿って日々の会社運営は取締役に委任するというのが基本的なスタイルです。

しかし、会社が大きくなり、株主も多くなると、数多い意思決定事項を一々株主総会を開催して決めていくことは現実的ではなくなってきます。そこで、取締役会というものを設けて、ある程度の意思決定まではそこに任せようということになります。基本的には、会社規模が大きくなるにつれて、株主総会より取締役会の役割が大きくなってきます。その場合の株主総会の役割は、自ら経営事項を決定するのではなく、経営事項を決定する取締役を決定、選任することに移っていきます。

株式会社を自分の好きなように運営したい場合は、自分が代表取締役になるか自分の思うように動いてくれる人を代表取締役にすることです。取締役は株主総会で選任しますし、代表取締役も基本的には株主総会を押さえておけば選定できます。その意味で株主総会の議決権の過半数は押さえる必要があります。更に言えば、会社の分割、合併など重要事項に関しては議決権の3分の2以上が必要になります。3分の2まで押さえておけば安心です。

株主総会と取締役会

取締役会を設置しない間は所有者による株主総会が絶対的な意思決定機関になります。
取締役会を設置すると所有と経営の分離が図られるようになり、重要な意思決定は株主総会に残りますが、日々の経営にかかわる意思決定は取締役会に委ねられることになります。

  • 取締役会を設置しない会社
    株主総会は株式会社に関する一切の事項を決議できる万能の機関です。
    定款の定めの有無にかかわらず取締役が決定権限を有する事項についても決議することができます。
  • 取締役会を設置する会社
    所有(株主総会)と経営(取締役会)が分離されます。
    株主総会は会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができます。
    定款により株主総会の決議事項とすることに制限はありません。
    但し、定款の定めにより株主総会の決議事項とされたものであっても取締役会は決議することができます。

株価

会社設立時、100万円で20株発行すれば、その株式価値は1株当たり5万円です。しかし、その後、出資金を集める場合には1株2万円で発行しても1株10万で発行しても良いことになります。株式の価値は会社の成長性、収益性などにより変動します。上場会社であれば毎日株価が新聞に載るので分かり易いですが非上場会社の場合はわかりません。非上場会社の株価を算定する計算式は色々ありますが、別に上場会社のように一意的に決まるものではありません。

理論的には、ある一時点の会社全体の価値を株式数で除した金額が1株当たりの価値です。したがって、株式数が増えるのは株主にとって基本的に好ましくありません。株式数が増えれば増えるほど、株式価値は薄まって低くなってしまいます。

株式会社の取締役、取締役会

取締役と株主の関係

株式会社は出資した株主の持ち物です。取締役はその株主から経営を任されて(委任関係)いる経営のプロです。小さな会社で株主と取締役を兼務している場合は今ひとつピンときませんが、株式会社の場合、その役割は明確に分かれています。取締役は株主から報酬を受け、株主は会社の利益を配当という形で受け取ります。

取締役の人数

株式会社には、最低1名の取締役が必要です。会社の業務を執行する人が当然1人は必要なわけです。株主と兼務は問題ありません。取締役の人数が多のは構いませんが、色々手続きが面倒になりますので不必要には多くしない方が良いです。取締役会を設ける場合は最低3名の取締役が必要で、その内1名は代表取締役にします。

取締役の任期

取締役の任期は,原則として2年です。1年に短縮することも可能です。株式の譲渡制限株式会社は,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができます。任期を延長すると役員変更手続き等(登記等)の頻度が減り、負担が軽減されるというメリットがあります。しかし、変更サイクルが長くなるため、手続きを忘れてしまうおそれがあります。また、家族、友人、知人等でも長い間には関係が変わり、長い任期がネックになる場合も考えられます。長くても5年程度にしておく方が無難です。

取締役の解任、辞任、退任

取締役の解任は、株主総会の普通決議によっていつでも出来ます。但し、解任に正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求することが出来ます。また、取締役と会社の関係は委任契約であり、取締役は原則としていつでも辞任することができます。
もし、任期満了、辞任により、取締役の人数が法律、定款で定めた員数に対して欠けてしまう場合、その取締役は新たな者が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有します。

取締役の責任

取締役には権限が大きい代わりに大きな責任もあります。
他の取締役に対する金銭の貸付、利益相反取引、および法令または定款に違反する行為によって会社に損害を生じさせた場合には会社に対して賠償する責任が生じます。会社の業務を執行する際に故意または重大なる過失(重過失)によって第三者に損害を与えた場合にもそれを賠償する責任が生じます。

取締役会

取締役会の職務は会社経営における業務意思決定および取締役(代表取締役を含む)の業務監査、及び代表取締役の選定・解職です。 それぞれ具体的に法定されており、それ以外でも重要な業務執行については取締役会が決定することになっています。

取締役会は会社の業務執行を決定します。しかし、日常的な業務執行の決定を代表取締役に委任することも可能です。ただし、以下の項目に関しては代表取締役に委任できず、取締役会の決議が必要になります。

  • 重要な財産の処分・譲受
  • 多額の借財
  • 支配人その他の重要な使用人の選任・解任
  • 支店その他の重要な組織の設置・変更・廃止
  • 社債の募集に関する重要事項
  • 内部統制システムの構築
  • 定款規定に基づく取締役等の責任の一部免除
  • その他の重要な業執行決定

重要な財産の処分に該当するかどうかに関しては一律の基準を適用することはできません。判例では、以下のような事項を総合的に考慮して判断するとされています。

  • 当該財産の価格
  • 会社の総資産に占める割合
  • 保有目的
  • 処分行為の態様
  • 会社における従来の取扱い等

監査役と会計参与

  • 株式譲渡制限会社
    取締役会が設置されることにより、所有と経営の分離が図られましたが、全ての株式が譲渡制限株式である限りはまだ公器とは言えません。仲間内で会社を所有しているイメージです。よって監査役までは必須にせず、監査役か会計参与どちらかを設置すれば良いことになっています。
  • 公開会社
    株式が自由に譲渡できるようになると会社の所有という考え方が弱くなってきます。会社運営の主体が株主総会から取締役会に移っていきます。結果として、取締役会が強大な権限をもちますので、監査役の設置を必須とし、株主の代表として取締役、及び取締役会を監視します。会計参与の設置は任意です。

取締役と取締役会

取締役には以下の職務があります。

  • 取締役会非設置会社において:対内的には会社の業務執行を行い、対外的には会社を代表します。
  • 取締役会設置会社において:会社の通常の意思決定機関である取締役会の構成員になります。

取締役会があるとないとで微妙にその役割が変わってきます。
会社が大きくなるにつれて、取締役が単独で決定するより合議体で決定したいと思うようになります。そこで取締役会を設けます。取締役会を設けた段階で代表取締役以外の取締役は取締役会の1構成員になって意思決定、業務監査を行うことになり、業務執行は取締役以外の現場の部長等に任せることになります。但し、代表取締役だけは相変わらず業務執行の総責任者として、意思決定と業務執行の双方を行います。
もっとも、現実のビジネス世界では、よほどの大企業を除いて、取締役会の構成員である取締役が業務執行を行っているのではないでしょうか。

代表取締役

取締役会を設けない場合、必ずしも代表取締役を決める必要はありません。会社法上、全員が会社を代表することになります。しかし一般には代表取締役を決め、登記します。複数取締役がいる場合はもちろん、1人しか取締役がいない場合でも代表取締役にする方が外から見て安心できます。取締役会を設ける場合は代表取締役を設ける必要があります。

代表取締役は、意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができます。それとともに、代表取締役は会社の業務を執行します。日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行い、執行することになります。

代表取締役の選定方法

  •  取締役会のない場合
    • 定款の中で定めます。
    • 定款で何も定めなければ、株主総会で選定します。
    • 定款で「取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を取締役の互選で代表取締役に選定する」と定めがあれば、取締役の互選で代表取締役を選定します。
  • 取締役会がある場合
    • 代表取締役を選定する機関は取締役会です。

代表取締役を2名以上選任する場合

代表取締役を2名以上選任することが出来ます。
株式会社設立上では以下のような留意点があります。

  • 定款
    定款では通常、
    「当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。」
    のようになっています。
    それを
    「当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、その内1名を社長とする。当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。」
    のように変更します。
  • 印鑑の届出
    2名以上の代表取締役は、それぞれ印鑑の届出をすることが出来ます。ただし、同一の印鑑を届出することは出来ず、異なった印鑑を届出しなければなりません。最低1名の代表取締役が印鑑の届出をすればよく、代表取締役全員が届出をする必要はありません。
  • 設立登記
    基本的な考え方として、2名以上の代表取締役は、各自が会社を代表します。従って、設立登記申請書など、登記時に必要な書類は、印鑑の届出をする取締役が単独で記名押印することで済みます。

株式会社の役員等、その他

監査役

取締役会を設置しない場合は監査役の設置は任意ですが、設置する場合は監査役は必須になります。但し、取締役会を設置しても株式譲渡制限会社であれば会計参与でも構いません。

取締役会では重要な事項を決定しますし、株主総会の議決事項の一部は取締役会に委任されます。取締役会が機能し始めると株主は目が届きにくくなるので、正しく経営をしているかが心配になってきます。株主の代わりに、内部から常時経営に目を光らせるチェック役が必要になってきます。それが監査役です。株主の立場に立って、業務の執行や経理・会計が適切に行われているかを監視、監査する役割です。

任期は4年です。短縮も伸長もできませんが、非公開会社の場合、定款で定めれば例外的に10年まで伸長することは可能です。

執行役と執行役員

非常に混乱するものに執行役と執行役員があります。会社法では米国型の企業統治(ガバナンス)の方法として大企業向けに委員会制度が導入されました。取締役会の中に、社外取締役が過半を占める3つの委員会(指名、報酬、監査)を設けます。取締役会は経営の意思決定と監督に特化し、業務の執行は別途設ける執行役に委ねます。取締役に業務の執行と監督の権限が集中し、結果として不正が絶えなかったため考え出された米国型企業統治方法です。

つまり、執行役は会社法で定義された業務執行担当で、会社法上の役員等に含まれます。それに対して執行役員とは会社法とは別次元で呼称される各企業独自の役職です。一般的には事業部長レベルの方を指します。更に混乱するのは、会社法上ではなく、一般的な用語として役員という言葉を使用する場合は、執行役員を含めることが多々あるということです。

役員

会社法上での役員とは、取締役、監査役、会計参与を指します。 また、会社法で「役員等」という場合は、取締役、会計参与、監査役に加えて、執行役と会計監査人を含みます。なお、会社法施行規則における役員には、取締役、会計参与、監査役に加えて、執行役、理事、監事などを含めています。
一方、一般的な意味で役員という言葉を使用する場合は、会社法の定義よりも広く、執行役員までを含むことが多いです。

町田・高橋行政書士事務所の株式会社設立サポート

当行政書士事務所では、現物出資、取締役会設置、外国人が代表取締役など、様々なタイプの株式会社の設立を行ってきております。どのような会社設立でも安心してご依頼いただけます。

サポート内容

定款作成、公証人との確認、公証役場提出書類作成、オンライン申請、電子認証、設立登記添付書類作成、司法書士との調整、その他株式会社設立に伴う全般的なコンサルティングを行います。
業務の範囲に関しては柔軟に対応いたします。

費用

当行政書士事務所の株式会社設立の費用は以下のとおりです。
合計で30万円程度になります。

  • 報酬(消費税込)
    • 当事務所の基本報酬 88,000円~
  • 実費
    • 公証役場の定款認証手数料 52,000円
    • 設立登記登録免許税:資本金の1,000分の7(最低15万円)
    • 株式会社の印鑑作成料:1万円程度(オプション)

当行政書士事務所は、電子定款に対応していますので、定款の印紙代4万円は不要です。
司法書士の先生に登記を依頼される場合は別途費用が必要です。

期間

通常であれば、定款認証までに1週間強、登記に1週間から10日かかりますので、合計で2~3週間かかります。
定款の内容が決まっているということであれば、特急対応で定款認証を数日に圧縮することも可能です。

対応エリア

  • 町田市、多摩市、稲城市、狛江市、世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市、横浜市、川崎市などの神奈川県
  • 全国対応、海外対応も行います。

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