家賃を滞納する人がいる場合の対処方法です。
- 簡易裁判所で調停の申立てをする。
調停申立手数料は、例えば滞納家賃30万円請求で1500円 - 60万円以下の請求は少額訴訟を起こす。
手数料は30万円の場合で3000円 - 滞納額が4~5か月分以下の場合は、滞納額の支払方法を定めたり、次の家賃不払い時の取り決めをする和解が行われる。
- 通常、滞納額が5~6か月分に達した場合に滞納額の支払いと共に明け渡し判決が出される。
- 退去・明け渡しを求める場合は、催促をした上で契約解除、通常訴訟を起こす。
- 現実的には、明け渡しの強制執行には費用が掛かるので多くは和解となる。
(2012年10月20日)