出入国在留管理庁は、摘発された外国人に対し、上陸拒否期間を5年間から1年間に短縮できる制度改正を行うことが分かった。
- 現行法
- 入管当局から摘発された不法滞在外国人は出国後、原則5年間は日本国内への上陸を許可しない。
- 入管に自ら出頭した場合のみ、就労目的などであれば1年間に短縮される規定がある。
- 改正案
- 摘発された後でも、すぐに出国する意思を示せば強制退去処分の対象とせず、上陸拒否期間は1年間に短縮される。
- すぐに出国意思を示さずに退去処分となった場合でも、自費で出国すれば同様に1年間に短縮できる。
- どちらの場合も、次の上陸が旅行など短期滞在であれば通常通り5年間となる。
https://www.sankei.com/politics/news/210209/plt2102090023-n1.html