不法滞在、出国意思表明で上陸拒否期間を「1年間」に短縮へ

出入国在留管理庁は、摘発された外国人に対し、上陸拒否期間を5年間から1年間に短縮できる制度改正を行うことが分かった。

  • 現行法
    • 入管当局から摘発された不法滞在外国人は出国後、原則5年間は日本国内への上陸を許可しない。
    • 入管に自ら出頭した場合のみ、就労目的などであれば1年間に短縮される規定がある。
  • 改正案
    • 摘発された後でも、すぐに出国する意思を示せば強制退去処分の対象とせず、上陸拒否期間は1年間に短縮される。
    • すぐに出国意思を示さずに退去処分となった場合でも、自費で出国すれば同様に1年間に短縮できる。
    • どちらの場合も、次の上陸が旅行など短期滞在であれば通常通り5年間となる。

https://www.sankei.com/politics/news/210209/plt2102090023-n1.html

不法残留外国人、2年連続で増加 4.7%増

  • 日本に不法残留している外国人数(2016年1月1日時点)は前年比4.7%増の6万2818人となり、2年連続で増えた。
    • 短期滞在で入国し残留する外国人が4万2478人で最多。
    • 技能実習で入国後に失踪などにより不法に残留する人も26.2%増の5904人にのぼる。
    • 不法残留の留学生も3422人で22%増えた。
  • 国籍別にみるとインドネシアが77.1%増の2228人と伸び率が高い。
    同国への短期滞在の査証(ビザ)を免除した影響がある。

(2016年3月11日 日経新聞)