旅行業の登録

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旅行業登録のポイント!
・第一種、第二種、第三種、地域限定、代理業の区分がありますが、多くは第二種か第三種のどちらかです。
・第二種と第三種の違いは、パッケージ旅行を企画・募集できるのが日本全国か近隣の市町村かの違いです。
・旅行業の区分ごとに、基準資産額、営業保証金の額が違います。
・第一種は観光庁長官、その他は都道府県知事に対して登録します。
・営業所ごとに、専属、専任、常勤の旅行業取扱管理者の設置が必要です。
・海外旅行を扱う場合は総合旅行業務取扱管理者、国内旅行のみであれば国内旅行業務取扱管理者で可です。
・JATAとANTA、2つの旅行業協会があり、通常はそのどちらかに加入します。
・東京都と神奈川県など都道府県ごとに手続きが微妙に異なります。
・都道府県の新規登録手数料は9万円です。旅行業協会には140万円程度支払います。
・当事務所の報酬は、第二種で15万円(税別)、第三種で14万円(税別)です。

旅行業とは

旅行業の営業活動を行うときは、一定の登録条件を備え、行政庁に登録することが必要です。
登録を受けないで旅行業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分されます。(旅行業法第29条)

旅行業とは、以下のものをいいます。

  • 報酬を得て
    取扱手数料、販売手数料など
  • 一定の行為(旅行業務)を行う
    旅行の企画・実施、運送・宿泊機関との契約、食事・観光、添乗・渡航手続きなど
  • 事業
    一定の行為を反復継続して行うこと

>旅行業法

旅行業登録の種別

旅行業を行うには旅行業法に基づき、登録を受ける必要があります。
旅行業者等は、業務の範囲により区分され、種別により登録行政庁が異なります。

  • 第一種旅行業
  • 第二種旅行業
  • 第三種旅行業
  • 地域限定旅行業
  • 旅行業者代理業

旅行業の登録要件と業務範囲

基礎用語

  • 募集型企画旅行
    旅行会社があらかじめ目的地、日程、旅行代金等を計画し、広告を通じて旅行者を募集して行う旅行です。一般的にパッケージ旅行、またはパック旅行と呼ばれています。
  • 受注型企画旅行
    旅行者からの依頼によって旅行に関する計画を作成するものをいいます。個別対応のパッケージングです。
  • 手配旅行
    旅行者または運送機関や宿泊機関等のために、サービスの提供について代理、媒介、取次ぎをする行為です。乗車券、航空券、宿泊券等の予約や手配等を指します。
  • 他社募集型企画旅行の受託販売
    他社主催のパッケージ旅行、パック旅行を、他の旅行業者が代売することです。

第三種旅行業

旅行業の種別の中で、一番登録者数が多いのが第三種旅行業です。

  • 隣接する市区町村内の募集型企画旅行が可能ですが、隣接とは地理的に接している必要がありますので、現実的には極めて狭いエリアで、あまり現実的ではないかもしれません。
  • 他社の募集型企画旅行であれば、隣接していない地域のものを代理販売できます。
  • 海外の受注型企画旅行、海外の手配旅行を行うことも可能ですが、あくまでも、総合旅行業務取扱管理者を選任した場合のみです。

新規登録の要件

定款、登記簿謄本の記載

  • 既存旅行業者との類似商号は不可です。
  • 目的条項に、「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」と記載されていることが必要です。

財産的基礎

基準資産額が、登録種別ごとに決まっています。

  • 第2種旅行業  700万円以上
  • 第3種旅行業  300万円以上
  • 地域限定旅行業 100万円以上
  • 基準資産額は、申請前直近の事業年度における確定決算書から算出します。
  • 基準資産額は、資産の総額から以下の金額を控除して求めます。
    • 創業費その他の繰延資産
    • 営業権
    • 不良資産
    • 負債総額
    • 所要の営業保証金(供託金)又は弁済業務保証金分担金

基準資産額が設定金額を下回る場合は、一般的に増資で対応します。
増資した場合は、その議事録も申請時に提出します。

基準資産額、営業保証金、保証金分担金

登録業務範囲 基準資産額 最低営業保証金(*1) 最低弁済業務保証金分担金(*2)
第2種旅行業 700万円 1,100万円 220万円
第3種旅行業 300万円 300万円 60万円
地域限定旅行業 100万円 100万円 20万円

(*1)協会非加入時の供託金
(*2)協会加入の保証社員になる場合

旅行業協会の保証社員になる場合は、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手しておきます。

旅行業務取扱管理者

旅行業者等(旅行業者又は旅行業者代理業者)は、旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。

  • 海外旅行を扱う営業所
    総合旅行業務取扱管理者を選任します。
  • 国内旅行のみを扱う営業所
    総合旅行業務取扱管理者又は国内旅行業務取扱管理者を選任します。
  • 1営業所ごとに1人以上選任します。
  • 常勤専任です。
  • 従業員数10人以上の営業所では、複数の旅行業務取扱管理者を選任します。

登録拒否事由

  • ⑴ 旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
  • ⑵ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  • ⑶ 暴力団員等
  • ⑷ 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  • ⑸ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記⑴から⑷のいずれか
    に該当するもの
  • ⑹ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  • ⑺ 法人であって、その役員のうちに上記⑴から⑷又は⑹のいずれかに該当するもの
  • ⑻ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • ⑼ 営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められ
    ない者
  • ⑽ 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定
    める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

旅行業新規登録申請書類

  • 新規登録申請書(1)様式あり
  • 新規登録申請書(2)様式あり
  • 定款(写)又は寄附行為(写)
  • 履歴事項全部証明書
  • 役員の宣誓書 様式あり
    個人の場合は、宣誓書(様式あり)及び住民票
  • 旅行業務に係る事業の計画 様式あり
  • 旅行業務係る組織の概要 様式あり
  • 直近の「法人税の確定申告書」及び添付書類の写し
    (抜粋ではなく、全頁の写し)
    個人の場合は、財産に関する調書 様式あり
  • 旅行業務取扱管理者選任一 覧表 様式あり
  • 営業所(その他の営業所も含む)の使用権を証する書類
  • 事故処理体制の説明書 様式あり
  • 標準旅行業約款 様式あり

登録申請の進め方(全国旅行業協会に入会する場合)

旅行業協会に書類を提出します。

10日後くらいに面接審査(注1)があります。

1ヶ月後くらいに入会承認書が送付されてきます。

都庁観光部振興課へ書類を提出して、登録申請(注2)をします。

30~40日後に、登録決定がされます。

登録通知受領の際に、新規登録手数料9万円を納付します。

登録通知受領後、14日以内に旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付します。

上記分担金納付書の写しを都庁観光部振興課に提出します。

営業を開始します。

(注1)代表者及び旅行業取扱管理者が出席します。
面接審査は、2ヶ月に1回行われています。
(注2)旅行業取扱管理者が同行します。

その他

  • 特に営業所の実地調査はありません。
  • 過去1年以内に本店移転していても前登記所の閉鎖事項証明書は必要ありません。
  • 申請から登録通知まで30~40日かかります。
  • 登録通知受取後、14日以内に手数料、補償分担金又は供託金を納付して営業を開始します。
    手数料9万円
    ①旅行業協会へ加入する場合は、弁済業務補償分担金を納付
    ②旅行業協会へ加入しない場合は、営業保証金を法務局に供託
  • 新規登録の有効期間は5年です。
  • 更新は、登録期限の2ヶ月前までに申請をします。
  • 変更は、変更後30日以内に届出します。
  • 東京都の場合、申請及び相談は電話予約制で、申請は月・水・金
  • 窓口は、東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当 03-5320-4769

旅行業協会

登録通知受け取った後、14日以内に、手数料9万円と営業補償金(第三種の場合で300万円)を法務局に供託します。
しかし、ほとんどのケースでは、供託ではなく、旅行業協会に入会して弁済業務補償分担金の納付をする方を選びます。
旅行業協会の場合、別途入会金等は必要ですが、分担金は5分の1で済みます。(第三種の場合で60万円)
旅行業協会には、以下の2つあります。

外国人向けツアーを実施するとき

外国人向けのガイド付きツアーを企画、実施するときは、国内旅行業取扱管理者を選任して旅行業登録をし、実際のツアーは通訳案内士に依頼します。

  • 通訳案内士
    報酬を受けて外国人に付き添い、外国語を用いて旅行に関する案内をする者は、通訳案内士法の規定により、通訳案内士試験に合格し、都道府県に登録をする必要があります。

 ⇒ 通訳案内士に関しては、規制緩和の方針が出ています。

 ブログ

>ブログ「旅行業」

町田・高橋行政書士事務所の旅行業登録サポート

サポート内容

旅行業登録のための書類取得、申請書記入、添付書類作成など、申請に関わるあらゆる業務のサポートを行います。

費用

  • 当事務所の新規登録申請報酬(消費税別)
    • 第一種旅行業  18万円
    • 第二種旅行業  15万円
    • 第三種旅行業  14万円
    • 地域限定旅行業 13万円
    • 旅行業者代理業 11万円
  • 行政の手数料 9万円
    • 旅行業者代理業のみ 15,000円

期間

申請から登録まで40日程度
登録から営業開始まで14日以内

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県

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