在留制度の概要

全国、海外サポートを行います。
出入国在留管理局 申請取次行政書士 オンライン申請対応
土日祝日、夜間対応。町田市/相模原市から全国・海外リモート対応
(メール、Line、電話、郵送など)

名刺情報
名刺情報
〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
090-7175-6752
042-860-6498
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
Line ID:takahashishigeaki
在留資格(ビザ)
・ビザとは査証のことで、在外日本領事館等が外国人に発給する日本への入国許可証明書です。
・在留資格とは、日本に入国するときに、ビザ(査証)を元にして、各外国人に与えられるものです。
・全ての外国人は何らかの在留資格を有して日本に在留します。ビザ(査証)は入国時に役割を終えます。
・従って、厳密には、ビザ(査証)から在留資格への連続性はあるものの、ビザと在留資格は別のものです。
・在留資格は、就労制限あり17種類、就労不可5種類、就労制限なし4種類、就労個別判断1種類の計27です。
・在留資格ごとに、3月、1年、3年、5年などと付与される在留期間が異なります。
・在留資格、また在留状況により、在留期間を更新できる場合とできない場合があります。
事務所
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、N高等学校、ハローワーク、法務局、裁判所のある八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可

目次

外国人在留関連の情報

>出入国在留管理庁「よくあるお問い合わせ(FAQ)」
>出入国在留管理庁 入管白書「出入国在留管理」

■2025年2月18日 今春から外国人の訪問介護を「特定技能」と「技能実習」で解禁
■2025年 2月5日 4月1日から在留手続き等の手数料が改定されます。

過去のニュース

■2023年 9月15日 「特定技能」ビザに運転手を追加
■2023年 8月2日 「興行」ビザの要件が大幅緩和されました。
■2023年 7月29日 専門学校卒業生の就職先が拡大
■2023年 6月9日 「特定技能」ビザに2号が追加されました。
■2023年 5月3日 「特定活動」ビザに未来創造人材制度(J-Find)を追加しました。
■2023年 5月3日 「高度専門職」ビザに特別高度人材制度(J-Skip)を追加しました。
■2022年 6月7日 「特定技能1号」諸申請時の提出書類を一部省略できるようになりました。

■2020年 3月 2日 在留資格「特定技能」の申請を行っています。
■2019年 8月10日 7月25日スタートのオンライン在留期間更新許可申請を行いました。
■2019年 6月 2日 行政書士等の士業の先生にもサポートを始めました。
■2019年 1月 7日 在留資格「特定技能」のページを追加しました。
■2016年11月18日 介護に係る在留資格(ビザ)拡充法案が成立。
■2016年10 月25日 介護現場で外国人材の受け入れ拡大。
■2016年 4月19日 東京都の外国人創業人材受入促進事業をサポートします。
■2016年 4月18日 永住権緩和で人材誘致
■2016年 3月31日 67名のサマージョブ・インターンシップの申請を終了
■2015年11月 6日 TPPでビザ発給緩和
■2015年10月19日 在留資格(ビザ)「高度専門職」が増加
■2015年10月 7日 ビザ申請書の申請者住所が、以下の地域は、割引
東京都町田市,狛江市、多摩市,稲城市、神奈川県全域
■2015年8月31日 在留資格「経営・管理」の新しい在留期間4ヶ月の認定証明書交付申請に関して入管就労審査部門に確認してみました。
■2015年8月18日 業務をチームで対応することが可能になりました。今まで以上に、大型案件、緊急案件、高度な案件に対応可能になります。
■2015年8月16日 海外在住者が日本で会社設立するためのサポートを開始
■2015年 2月24日 入管の取次申請予約制を利用してみました。
■2015年2月14日 4月1日から入国管理局の在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化されます。
■2015年2月14日 4月1日から入国管理局の在留制度に「高度専門職」が創設
■2015年1月28日 平成27年(2015年)4月1日から入国管理局の制度が改正されます。 「投資・経営」が「経営・管理」に変更、その他

外国人とは

外国人とは、入管法によれば「日本人の国籍を有しない者」となっています。つまり、外国の国籍を持っていても日本の国籍を持っていれば、日本人であり、外国人として扱わないということになります。また、日本は父母両系血統主義を採用していますので、どちらか一方の親が日本人であれば、どこで生まれても日本人になります。

血統主義

生まれた国に関係なく、父母から受け継いだ血縁関係により国籍を取得するという考え方です。日本はこの血統主義を採用しています。父母のどちらかが日本人であれば、生まれてくる子どもは日本国籍を取得します。この血統主義は大きく「父系優先血統主義」と「父母両系血統主義」の2つに分けることができます。

  • 父系優先血統主義
    父親の血統を優先するもので、父親の国籍のみをその子どもが受け継ぎます。以前は日本や韓国も父系優先血統主義でしたが、現在は両国とも父母両系血統主義を採用しています。
  • 採用国:アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、マダガスカル、モロッコ、レバノンなど
  • 父母両系血統主義
    父または母のいずれかがその国の国籍であれば、子どももその国籍を取得するという考え方です。

    • 採用国:日本、アイスランド、イスラエル、イタリア、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オランダ、ガーナ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、中国、韓国、デンマーク、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、チェコ、スロヴァキア、ブルガリア、ポーランド、ルーマニアなど
  • 父母両系血統主義(一部、条件付きで出生地主義も採用)
    • 採用国:イギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナ、ベラルーシなど

出生地主義

両親の国籍に関係なく、生まれた国の国籍を取得できるとする考え方です。例えば、日本人夫婦がアメリカで子どもを生んだ場合はその子どもにアメリカ国籍が与えられます。しかし、日本は血統主義なので、両親が日本人の場合、日本国籍も与えられ、その子どもは二重国籍となります。

  • 採用国:アルゼンチン、カナダ、アメリカ合衆国、ブラジル、アイルランド、グレナダ、ザンビア、タンザニア、パキスタン、バングラデシュ、フィジーなど

入国管理制度の基礎知識

>法務省「出入国管理関係法令等」

>法務省 出入国管理及び難民認定法関係手続(New)

「短期滞在」とその他の在留資格

  • 短期滞在
    • 査証免除措置国・地域
      61の国・地域(平成23年5月現在)について査証免除措置が実施されています。これらの諸国・地域人は,商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合には,入国に際して査証を取得する必要はありません。
    • それ以外の国、地域
      中国などでは、短期滞在でも査証が必要で、予め自国の日本領事館等で短期滞在査証(ビザ)取得してから日本に赴きます。
  • その他の在留資格
    日本に上陸するためには、必ず、日本における活動に対応した査証(ビザ)が必要であり、予め自国の日本領事館等で取得します。その際、日本に呼び寄せる人がいる、又は働く機関がある場合は、在留資格認定証明書を日本で取得して送ってもらい、査証申請の際に一緒に提示することにより、査証発給が迅速に行われることになります。

査証(ビザ)

外国人が日本に入国する際には、一般的に、有効な旅券を所持することの他に、査証(ビザ)が免除される場合を除き、旅券に有効な査証を取り付けていることが必要になります。査証が免除されるのは、査証免除国の国籍を持ち、報酬活動に従事しない観光など短期滞在の場合になります。

査証とは入国するために必要なものであり、入国の際に査証に記載されている入国目的に対応した在留資格を得てしまうと、査証はその役目を終了します。従って、よく言うビザの変更、ビザの延長という表現は正しくなく、正しくは在留資格の変更、在留期間の更新になります。なお、本Webサイトでは、一般にならって、在留資格に関しても並列でビザと呼ぶようにします。

査証(ビザ)を取得するには、以下の2つの方法があります。

  • 一般的な方法
    • 外国にいる外国人本人が、在外の日本大使館・領事館にビザの発給申請書類を提出します。
    • 在外の日本大使館・領事館が日本の外務省に書類を送付します。
    • 外務省が法務省入国管理局に書類を送付します。
    • 法務省入国管理局が審査します。
    • 法務省入国管理局が、審査結果を外務省に連絡します。
    • 外務省が在外の日本大使館・領事館に審査結果を連絡します。
    • 在外の日本大使館・領事館が外国人本人に結果を連絡します。
      審査に通っていれば、ビザが交付されます。
  • 在留資格認定証明書を経由する方法
    • 外国人本人が、日本の代理人に、在留資格認定証明書交付申請の依頼をします。
    • 日本の代理人が、法務省入国管理局に在留資格認定証明書交付申請書類を提出します。
    • 法務省入国管理局が審査します。
    • 法務省入国管理局が、審査結果を日本の代理人に連絡します。
      審査に通っていれば、在留資格認定証明書が交付されます。
    • 日本の代理人が、在留資格認定証明書を外国にいる外国人本人に送付します。
    • 外国にいる外国人が、在外の日本大使館・領事館に、在留資格認定証明書を添付して、ビザの発給申請書類を提出します。
      在留資格認定証明書があるので、すぐにビザが発給されます。

査証(ビザ、VISA)の種類と在留資格の種類

平成27年9月時点で、7種類の査証に27種類の在留資格が対応しています。但し、永住者だけは入国時に査証は不要です。
査証:在留資格

  1. 外交:外交 1種類
  2. 公用:公用 1種類
  3. 就業:教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習 15種類
  4. 一般:文化活動、留学、研修、家族滞在 4種類
  5. 通過:短期滞在 1種類
  6. 短期滞在:短期滞在 1種類(同上)
  7. 特定:特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 4種類
    査証不要:永住者 1種類

計【7査証:27在留資格】

在留カード

2012年7月9日からスタートした新しい在留管理制度のもとで、中長期在留者に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。

有効期間は以下のとおりです。

  • 永住者
    • 16歳以上の人 交付の日から7年間
    • 16歳未満の人 16歳の誕生日まで
  • 永住者以外
    • 16歳以上の人 在留期間の満了日まで
    • 16歳未満の人 在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで

在留カードの交付場所

在留カードは、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等に伴って中長期在留者に該当する人に対して交付されますので、原則として、それらの許可処分を行う地方入国管理局で交付されます。

なお、上陸許可の際に在留カードを交付する空港は、以下の7空港です。
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港

その他の空海港で上陸する場合は、中長期在留者の人が入国後に市区町村に届け出た住居地あてに在留カードが簡易書留にて郵送されます。

中長期在留者

2012年7月9日からスタートした新しい在留管理制度において、中長期在留者とは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人をいいます。
具体的には次の1.~6.のいずれにもあてはまらない人のことです。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1.から 3.の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

例えば以下のような人をいいます。

  • 日本人と結婚している方
  • 日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)
  • 企業等に勤めている方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)
  • 技能実習生
  • 留学生
  • 永住者

観光目的で我が国に短期間滞在する方は中長期在留者ではありません。

在留資格の取消し

虚偽の申請をした場合はもちろんですが、以下のように、一定期間、在留資格に基づいた活動をしない場合も在留資格を取り消されます。(入管法第22条の4)

  • 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合。
  • 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合。

(注)入管法別表第1の上欄の在留資格
「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」

不法就労助長罪

不法就労外国人を雇用した雇用主に対して、入管法上「不法就労助長罪」が定められています。
以下の行為を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。

  • 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
  • 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
  • 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は上記の行為に関しあっ旋する行為

在留資格の種類

本来、ビザ(VISA)とは、査証のことをいい、在留資格とは別ですが、一般的に(特に外国人)広義で、在留資格のことをビザ(VISA)呼ぶことがあります。

>入国管理局 在留資格一覧表

別表第一の一(就労活動限定)

  1. 外交
  2. 公用
  3. 教授
  4. 芸術
  5. 宗教
  6. 報道

別表第一の二(就労活動限定、告示あり)

  1. 高度専門職
  2. 経営・管理
  3. 法律・会計業務
  4. 医療
    医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。該当例としては,医師,歯科医師,看護師など。
  5. 研究
  6. 教育
  7. 技術・人文知識・国際業務
  8. 企業内転勤
  9. 介護
  10. 興行
  11. 技能
  12. 技能実習
  13. 特定技能

別表第一の三(就労不可)

  1. 文化活動
  2. 短期滞在

別表第一の四(就労不可、告示あり)

  1. 留学
  2. 研修
  3. 家族滞在

別表第一の五(法務大臣が個々に指定、就労可の活動もあり)

  1. 特定活動

別表第二(就労制限なし)

  1. 永住者
  2. 日本人の配偶者等
  3. 永住者の配偶者等
  4. 定住者

申請に関して

申請の種類

出入国在留入国管理局で行う申請の種類は、主に以下のとおりです。

  • 主たる3申請
    • 在留資格認定証明書交付申請
    • 在留資格変更許可申請
    • 在留期間更新許可申請
  • その他の申請
    • 在留資格取得許可申請
    • 永住許可申請
    • 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
    • 難民旅行証明書交付申請
    • 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
    • 就労資格証明書交付申請(転職時等)
    • 仮放免許可申請
    • 難民認定申請
    • 帰化許可申請
      法務局に対して申請します。

>出入国在留管理庁 出入国管理及び難民認定法関係手続(New)

審査期間

>出入国在留管理庁 「在留審査処理期間」

在留資格該当性

  • 原則的に、全ての外国人は、許可された在留資格に対して認められている活動をしなければなりません。
  • それを在留資格該当性といいます。
  • 入管法第7条1項2号に書かれています。
  • 例えば、「経営・管理」であれば、簡略化すると、
    「経営を開始したり事業の管理に従事したりする活動」
    のように、書かれています。

上陸許可基準適合性

  • 一部の在留資格に対して、入国する外国人は、上記の在留資格該当性に加えて更に、許可された在留資格に対して定められた基準に適合しなければなりません。
  • それを上陸許可基準適合性といいます。
  • 一部の在留資格とは、入管法別表第一の二及び四の資格で、具体的には以下です。
    「高度専門職1号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「留学」、「研修」、「家族滞在」
  • 例えば、「経営・管理」であれば、上記活動をするために定められた最低基準として、
    「事業所の存在と事業の規模」
    などに関して書かれています。

在留資格該当性と上陸許可基準適合性との関係

在留資格の上記分類ごとに、以下が問われます。

  • 別表第一の一 在留資格該当性
  • 別表第一の二 在留資格該当性と上陸許可基準適合性
  • 別表第一の三 在留資格該当性
  • 別表第一の四 在留資格該当性と上陸許可基準適合性
  • 別表第二   在留資格該当性

所属機関とは

所属機関とは、以下の活動機関と契約機関を合わせた呼称です。

活動機関

活動機関とは、以下の在留資格の外国人が所属する機関です。

  • 教授
  • 高度専門職1号ハ
  • 高度専門職2号(ハ)
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 教育
  • 企業内転勤
  • 技能実習
  • 留学
  • 研修

契約機関

契約機関とは、以下の在留資格の外国人が所属する機関です。

  • 高度専門職1号イ又はロ
  • 高度専門職2号(イ又はロ)
  • 研究
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 介護
  • 興行
  • 技能

申請に係る共通の資料、基準等に関して

住民税課税証明書、納税証明書

  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書の提出を求められる申請が多いです。
  • 住民税の証明書は、1月1日時点の住所を管轄する市役所で発行します。
  • 例えば、令和4年度分とは、令和3年分の収入・所得を元にして、令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)に納付する金額が記載されます。
  • 一般的に、6月ごろにその年の新年度分が発行されます。

1月1日時点で住所登録がない場合

  • 1月1日時点で自国に戻るなどして、日本から住所を抜いている場合は、発行する自治体がありません。
  • 日本人の場合は、本籍地で発行するらしいですが、外国人は取得できないことになります。
  • 入管局に相談をして、おそらく、取得できない理由書と源泉徴収票、確定申告書等で代替するのだと思われます。
  • しかし、住民税を払わないことになっていますので、不許可になる可能性もあると思われます。何年度分を提出するか?
  • 申請人の個人住民税の課税証明書(直近1年分が必要)などと記載されていることがあります。
  • 直近1年分というのが、何年度分を意味するのか迷うことがあります。
  • 結論的には、その時点で取得できる最新年度分を提出すれば良いです。
  • つまり、新年度分が発行される6月ごろからは、その年度分、5月ごろまでは、前年度分を提出することになります。

雇用保険適用事業所番号

申請情報の一つとして、基本的に、雇用保険適用事業所番号を入力するようになっています。

雇用保険適用事業とは、厚生労働省の定義によれば、以下のとおりです。
「労働者が雇用される事業は、業種のいかんを問わず、すべて適用事業となる。ただし、農林水産の事業のうち一部の事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされる。」

従いまして、暫定任意適用事業以外で、労働者を雇用している場合は、基本的に、雇用保険適用事業所になりますので、その番号を入力する必要があります。

給与基準に関して

就労者の場合、在留資格により、求められる給与基準は異なります。

  • 「特定技能」であれば、各地域の最低賃金です。
  • 「技術・人文知識・国際業務」であれば、年収で240~300万円程度です。
  • 被扶養者がいる場合、扶養者の年収が300万円程度の場合、被扶養者一人当たり年間70万円程度多いことが求められます。

手数料

在留資格の変更や在留期間の更新などに必要な手数料が、2025年4月1日から改定されます。

変更許可申請 4,000円 → 6,000円
更新許可申請 4,000円 → 6,000円
永住許可申請 8,000円 → 10,000円

変更許可及び更新許可のオンライン申請では、上記より500円低くなります。
なお、永住許可申請は、現時点ではまだオンライン申請の対象外です。

>出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料の改定」

出入国管理法

改正:2024年6月10日施行

難民申請は原則2回まで

  • 難民申請者が、3回目以降の申請において「相当の理由のある資料」を提出しない場合、強制送還の手続きに入ります。
  • 申請手続き中は送還を停止する従来の規定を改めました。
  • 在留資格を失った外国人が難民申請を繰り返して送還を逃れようとする例が相次いでいることに対応します。

監理措置制度

入管施設への収容の代替措置として出入国在留管理庁が認めた監理人が監督するもとで生活しながら強制送還の手続きを進める措置を導入しました。

補完的保護対象者

紛争地から逃れてきた人たちを「準難民」として認定して受け入れる制度を施行しました。

改正:2015年4月1日

平成27年(2015年)4月1日、以下のような改正が行われました。

  • 在留資格の整備関係
    • 高度外国人材の受入れ
      高度人材外国人のための新たな在留資格「高度専門職」が創設されます。
    • 在留資格「投資・経営」に係る改正
      在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に変わり、これまでの外国資本との結びつけの要件をなくし、国内資本企業の経営・管理を行うこともできるようになります。
    • 在留資格「技術」・「人文知識・国際業務」の一本化
      在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化し、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化されます。
    • 在留資格「留学」に係る改正
      在留資格「留学」が付与される人の範囲が小学生や中学生にまで広がります。(平成27年1月1日スタート)
  • 上陸審査の円滑化関係
    • クルーズ線の外国人旅客に係る入国審査手続きの円滑化
    • 「信頼できる渡航者」に係る出入国手続きの円滑化
  • その他の改正項目
    • PNRの取得を可能とするための改正
    • 入管職員の調査権限に係る規定の整備

>出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
>法務省入国管理局「新しい在留管理制度がスタート」(パンフレット)(2017年7月9日)

参考情報

生活保護を受けられる在留資格

市町村により運用上の違いはあると思いますが、生活保護を受けられる在留資格は、原則的に以下の在留資格です。

  • 身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
  • 特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人)
  • 入管法上で認定された難民

出入国在留管理局の管轄

申請は、原則的に、申請者又は受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に行います。

>出入国在留管理庁「地方出入国在留管理官署」

  • 札幌入国管理局
    北海道
  • 仙台入国管理局
    青森県,岩手県、宮城県,秋田県、山形県,福島県
  • 東京入国管理局:茨城県,栃木県、群馬県,埼玉県、千葉県,東京都、神奈川県,新潟県、山梨県,長野県
    • 本局(品川):茨城県,栃木県、群馬県,埼玉県、千葉県,東京都、神奈川県,新潟県、山梨県,長野県
    • 水戸出張所:茨城県,栃木県
    • 宇都宮出張所:栃木県,茨城県,群馬県
    • 高崎出張所:群馬県,栃木県,埼玉県,新潟県,長野県
    • さいたま出張所:埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県(認定証明は埼玉県のみ)
    • 千葉出張所:千葉県,茨城県
    • 立川出張所:東京都,神奈川県相模原市,山梨県
    • 新潟出張所:新潟県
    • 甲府出張所:山梨県,長野県
    • 長野出張所:長野県,新潟県
    • 横浜支局:神奈川県
    • 同川崎出張所:神奈川県,東京都町田市,狛江市 多摩市,稲城市
  • 名古屋入国管理局:富山県,石川県、福井県,岐阜県、静岡県,愛知県、三重県
    • 名古屋本局:富山県,石川県、福井県,岐阜県、静岡県,愛知県、三重県
    • 富山出張所:富山県,岐阜県
    • 金沢出張所:富山県,石川県
    • 福井出張所:石川県、福井県
    • 岐阜出張所:岐阜県
    • 静岡出張所:静岡県
    • 浜松出張所:静岡県
    • 豊橋出張所:愛知県
    • 四日市出張所:三重県
  • 大阪入国管理局
    滋賀県,京都府、大阪府,兵庫県、奈良県,和歌山県
  • 広島入国管理局
    鳥取県,島根県、岡山県,広島県、山口県
  • 高松入国管理局
    徳島県,香川県、愛媛県,高知県
  • 福岡入国管理局
    福岡県,佐賀県、長崎県,熊本県、大分県,宮崎県、鹿児島県,沖縄県

当事務所の在留業務に係る方針

当事務所の在留業務に係る方針は、以下のとおりです。
当事務所は、オンライン申請を前提にしています。

  • 受任、契約に関して
    • 申請内容に疑義がある場合、ご依頼を受けることはできません。
    • 許可、交付の可能性が著しく低い案件はお受けできません。
  • 報酬、費用、支払に関して
    • 状況、事情をお聞きして、事前に個別見積をいたします。
    • 報酬
      • 着手金:業務着手時に、半額お支払いただきます。
      • 成功報酬:業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
      • 業務の目的が達成できなかった場合、成功報酬分(残りの半額)の支払は不要です。
    • 消費税は別途お預かりいたします。
    • 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
    • 入国管理局に出向く場合は、日当、実費が別途必要になります。
    • お支払いは、原則として、お振込になります。
  • 不許可、不交付
    • 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所の責任にはなりません。
    • 不許可、不交付の理由を聞きに、入国管理局に行くことは可能ですが、日当、実費が必要です。
    • 不許可、不交付の場合、状況に応じて再申請が可能です。
    • 再申請の場合、別途見積を作成します。
  • 途中終了
    • 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
    • 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は受領した金額を返金いたします。
    • 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
  • 入国管理局の審査期間に関して
    • 申請する入国管理局、時期、その時の混み具合などにより、審査期間はかなりばらつきがあります。
    • 一般的に、認定証明書交付申請と変更許可申請は、3か月程度、更新許可申請は2か月程度というところです。
    • ただし、「経営管理」の認定申請と変更申請、及び永住許可申請は、1年程度かかります。
  • 対応エリア
    • オンライン申請で行いますので、全国対応いたします。

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