種ビザに関し、出入国在留管理庁のオンライン申請を行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
土日祝日、夜間対応。町田市/相模原市から全国・海外リモート対応
(メール、Line、電話、郵送、FAXなど)
・過去の実例を積み上げた審査要領や細かい運用ルールを知った上での申請が必要です。
・自分で書類を準備して申請する場合でも、行政書士のコンサルテーションを受けることをお勧めします。
・当事務所では、オンラインによる各種申請(電子申請)に対応しています。
・極力、直接面談を行わないようにしますので、新型コロナウイルス対策上も有効です。
・上記の結果として、遠方、全国、海外対応も可能です。
・行政書士をはじめとした士業の先生等に対しても対応いたします。
目次
外国人在留関連の情報
- 2021年12月19日 東京出入国在留管理局 在留相談 (Webページ)東京出入国在留管理庁
- 2021年4月13日 外国人生活支援ポータルサイト (Webページ)出入国在留管理庁
「外国人のための生活・就労ガイドブック」各国語版が読めます。 - 2021年4月13日 外国人のための生活・就労ガイドブック 日本語版(Webページ)出入国在留管理庁
日本で生活するために必要な様々な情報が載っています。 - 2021年4月2日 そこが知りたい!入管法改正案 (Webページ)出入国在留管理庁
2月19日、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されて国会に提出されました。その内容です。 - 2021年4月2日 外国人材と働くためのハンドブック (PDF)東京都産業労働局
中小企業において外国人材の活躍を促進するためのポイントです。
新型コロナウイルスにより影響のある外国人に対する諸施策です。 - 2021年3月17日 在留諸申請書の改定 (Webページ)出入国在留管理庁
申請書の押印欄が廃止されました。 - 2021年3月16日 「特定技能」の申請手続 (Webページ)出入国在留管理庁
「特定技能」の各種申請に関する新しいトップページです。 - 2021年3月15日 「オンライン申請時の書類提出」(PDF)出入国在留管理庁
在留申請オンラインシステムを利用した申請時の提出書類について、システム上で添付できるようになりました。 - >法務省「外国人の在留申請・生活支援」
新型コロナウイルス関連情報
- 2022年10月11日 >出入国在留管理庁 「本邦に入国を予定している方に係る取扱い及び再入国許可により出国した方の本邦入国に係る取扱い」
- 2022年10月11日 >出入国在留管理庁 「在留資格認定証明書交付申請の取扱い」
- 2022年10月11日 >出入国在留管理庁 「留学生及び日本語教育機関に係る取扱い」
- 2022年6月22日 >内部リンク 「在留資格認定証明書の有効期間の変更」
- 2022年6月10日 >出入国在留管理庁 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要)」
- 2022年5月31日 >出入国在留管理庁 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について」
- 2022年5月27日 >厚生労働省 「水際対策に係る新たな措置について」
- 2022年5月27日 >新型コロナウイルス感染症対策ウェブサイト 「2022年5月26日更新」
- 2021年12月28日 >出入国在留管理庁 「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」
- 2021年12月28日 >出入国在留管理庁 「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」
- 2021年12月25日 >出入国在留管理庁 「外国人の在留申請・生活支援」
- 2021年12月17日 >内閣官房 「水際対策強化に係る新たな措置」
- 2021年12月1日 >出入国在留管理庁 「新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策」(令和3年12月1日現在)
- 2021年11月30日 >厚生労働省 「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」
- 2021年11月25日 >文部科学省 「日本への入国申請(受入機関の皆様へ)」
- 2021年11月24日 >経済産業省 「水際措置に係る申請手続きシステムの運用を開始します」
- 2021年11月24日 >経済産業省 「経済産業省水際措置に係る申請手続きシステム」
- 2021年11月24日 >国土交通省 「水際対策に係る新たな措置に係る建設業・不動産業分野の審査について」
- 2021年11月21日 >国土交通省 「水際対策に係る新たな措置に係る建設業・不動産業分野の審査について」
- 2021年11月21日 >出入国在留管理庁 「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について」
- 2021年11月21日 >出入国在留管理庁 「本邦に入国を予定している方に係る取扱い」
- 2021年11月21日 >出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について」
- 2021年4月2日 >出入国在留管理庁 コロナウイルス感染症による帰国困難者 (PDF)
- 2021年4月2日 >出入国在留管理庁 コロナウイルス感染症に関する諸申請 (Webページ)
- 2021年1月27日 >出入国在留管理庁「本邦に入国を予定している方に係る取扱い」(PDF)
- 2021年1月27日 >出入国在留管理庁「①再入国出国中に在留期限を経過した方,②在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について」(PDF)
- 2021年1月27日 >出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて」(PDF)
- >経産省「国際的な人の往来再開の段階的措置について」
- >出入国在留管理庁「本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い」(New)
- >法務省「新型コロナウイルス感染症関連情報」
- >法務省「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」
外国人とは
外国人とは、入管法によれば「日本人の国籍を有しない者」となっています。つまり、外国の国籍を持っていても日本の国籍を持っていれば、日本人であり、外国人として扱わないということになります。また、日本は父母両系血統主義を採用していますので、どちらか一方の親が日本人であれば、どこで生まれても日本人になります。
血統主義
生まれた国に関係なく、父母から受け継いだ血縁関係により国籍を取得するという考え方です。日本はこの血統主義を採用しています。父母のどちらかが日本人であれば、生まれてくる子どもは日本国籍を取得します。この血統主義は大きく「父系優先血統主義」と「父母両系血統主義」の2つに分けることができます。
- 父系優先血統主義
父親の血統を優先するもので、父親の国籍のみをその子どもが受け継ぎます。以前は日本や韓国も父系優先血統主義でしたが、現在は両国とも父母両系血統主義を採用しています。
- 採用国:アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、マダガスカル、モロッコ、レバノンなど
- 父母両系血統主義
父または母のいずれかがその国の国籍であれば、子どももその国籍を取得するという考え方です。- 採用国:日本、アイスランド、イスラエル、イタリア、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オランダ、ガーナ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、中国、韓国、デンマーク、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、チェコ、スロヴァキア、ブルガリア、ポーランド、ルーマニアなど
- 父母両系血統主義(一部、条件付きで出生地主義も採用)
- 採用国:イギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナ、ベラルーシなど
出生地主義
両親の国籍に関係なく、生まれた国の国籍を取得できるとする考え方です。例えば、日本人夫婦がアメリカで子どもを生んだ場合はその子どもにアメリカ国籍が与えられます。しかし、日本は血統主義なので、両親が日本人の場合、日本国籍も与えられ、その子どもは二重国籍となります。
- 採用国:アルゼンチン、カナダ、アメリカ合衆国、ブラジル、アイルランド、グレナダ、ザンビア、タンザニア、パキスタン、バングラデシュ、フィジーなど
入国管理制度の基礎知識
「短期滞在」とその他の在留資格
- 短期滞在
- 査証免除措置国・地域
61の国・地域(平成23年5月現在)について査証免除措置が実施されています。これらの諸国・地域人は,商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合には,入国に際して査証を取得する必要はありません。 - それ以外の国、地域
中国などでは、短期滞在でも査証が必要で、予め自国の日本領事館等で短期滞在査証(ビザ)取得してから日本に赴きます。
- 査証免除措置国・地域
- その他の在留資格
日本に上陸するためには、必ず、日本における活動に対応した査証(ビザ)が必要であり、予め自国の日本領事館等で取得します。その際、日本に呼び寄せる人がいる、又は働く機関がある場合は、在留資格認定証明書を日本で取得して送ってもらい、査証申請の際に一緒に提示することにより、査証発給が迅速に行われることになります。
査証(ビザ)
外国人が日本に入国する際には、一般的に、有効な旅券を所持することの他に、査証(ビザ)が免除される場合を除き、旅券に有効な査証を取り付けていることが必要になります。査証が免除されるのは、査証免除国の国籍を持ち、報酬活動に従事しない観光など短期滞在の場合になります。
査証とは入国するために必要なものであり、入国の際に査証に記載されている入国目的に対応した在留資格を得てしまうと、査証はその役目を終了します。従って、よく言うビザの変更、ビザの延長という表現は正しくなく、正しくは在留資格の変更、在留期間の更新になります。なお、本Webサイトでは、一般にならって、在留資格に関しても並列でビザと呼ぶようにします。
査証(ビザ)を取得するには、以下の2つの方法があります。
- 一般的な方法
- 外国にいる外国人本人が、在外の日本大使館・領事館にビザの発給申請書類を提出します。
- 在外の日本大使館・領事館が日本の外務省に書類を送付します。
- 外務省が法務省入国管理局に書類を送付します。
- 法務省入国管理局が審査します。
- 法務省入国管理局が、審査結果を外務省に連絡します。
- 外務省が在外の日本大使館・領事館に審査結果を連絡します。
- 在外の日本大使館・領事館が外国人本人に結果を連絡します。
審査に通っていれば、ビザが交付されます。
- 在留資格認定証明書を経由する方法
- 外国人本人が、日本の代理人に、在留資格認定証明書交付申請の依頼をします。
- 日本の代理人が、法務省入国管理局に在留資格認定証明書交付申請書類を提出します。
- 法務省入国管理局が審査します。
- 法務省入国管理局が、審査結果を日本の代理人に連絡します。
審査に通っていれば、在留資格認定証明書が交付されます。 - 日本の代理人が、在留資格認定証明書を外国にいる外国人本人に送付します。
- 外国にいる外国人が、在外の日本大使館・領事館に、在留資格認定証明書を添付して、ビザの発給申請書類を提出します。
在留資格認定証明書があるので、すぐにビザが発給されます。
査証(ビザ、VISA)の種類と在留資格の種類
平成27年9月時点で、7種類の査証に27種類の在留資格が対応しています。但し、永住者だけは入国時に査証は不要です。
査証:在留資格
- 外交:外交 1種類
- 公用:公用 1種類
- 就業:教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習 15種類
- 一般:文化活動、留学、研修、家族滞在 4種類
- 通過:短期滞在 1種類
- 短期滞在:短期滞在 1種類(同上)
- 特定:特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 4種類
査証不要:永住者 1種類
計【7査証:27在留資格】
申請の種類
出入国在留入国管理局で行う申請の種類は、主に以下のとおりです。
- 主たる3申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- その他の申請
- 在留資格取得許可申請
- 永住許可申請
- 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
- 難民旅行証明書交付申請
- 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
- 就労資格証明書交付申請(転職時等)
- 仮放免許可申請
- 難民認定申請
- 帰化許可申請
法務局に対して申請します。
>出入国在留管理庁 出入国管理及び難民認定法関係手続(New)
在留カード
2012年7月9日からスタートした新しい在留管理制度のもとで、中長期在留者に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
有効期間は以下のとおりです。
- 永住者
- 16歳以上の人 交付の日から7年間
- 16歳未満の人 16歳の誕生日まで
- 永住者以外
- 16歳以上の人 在留期間の満了日まで
- 16歳未満の人 在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで
在留カードの交付場所
在留カードは、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等に伴って中長期在留者に該当する人に対して交付されますので、原則として、それらの許可処分を行う地方入国管理局で交付されます。
なお、上陸許可の際に在留カードを交付する空港は、以下の7空港です。
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港
その他の空海港で上陸する場合は、中長期在留者の人が入国後に市区町村に届け出た住居地あてに在留カードが簡易書留にて郵送されます。
中長期在留者
2012年7月9日からスタートした新しい在留管理制度において、中長期在留者とは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人をいいます。
具体的には次の1.~6.のいずれにもあてはまらない人のことです。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- 1.から 3.の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
例えば以下のような人をいいます。
- 日本人と結婚している方
- 日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)
- 企業等に勤めている方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)
- 技能実習生
- 留学生
- 永住者
観光目的で我が国に短期間滞在する方は中長期在留者ではありません。
在留資格の取消し
虚偽の申請をした場合はもちろんですが、以下のように、一定期間、在留資格に基づいた活動をしない場合も在留資格を取り消されます。(入管法第22条の4)
- 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合。
- 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合。
- 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合。
(注)入管法別表第1の上欄の在留資格
「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」
不法就労助長罪
不法就労外国人を雇用した雇用主に対して、入管法上「不法就労助長罪」が定められています。
以下の行為を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。
- 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
- 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
- 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は上記の行為に関しあっ旋する行為
在留資格該当性
- 原則的に、全ての外国人は、許可された在留資格に対して認められている活動をしなければなりません。
- それを在留資格該当性といいます。
- 入管法第7条1項2号に書かれています。
- 例えば、「経営・管理」であれば、簡略化すると、
「経営を開始したり事業の管理に従事したりする活動」
のように、書かれています。
上陸許可基準適合性
- 一部の在留資格に対して、入国する外国人は、上記の在留資格該当性に加えて更に、許可された在留資格に対して定められた基準に適合しなければなりません。
- それを上陸許可基準適合性といいます。
- 一部の在留資格とは、入管法別表第一の二及び四の資格で、具体的には以下です。
「高度専門職1号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「留学」、「研修」、「家族滞在」 - 例えば、「経営・管理」であれば、上記活動をするために定められた最低基準として、
「事業所の存在と事業の規模」
などに関して書かれています。
所属機関とは
所属機関とは、以下の活動機関と契約機関を合わせた呼称です。
活動機関
活動機関とは、以下の在留資格の外国人が所属する機関です。
- 教授
- 高度専門職1号ハ
- 高度専門職2号(ハ)
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 教育
- 企業内転勤
- 技能実習
- 留学
- 研修
契約期間
契約機関とは、以下の在留資格の外国人が所属する機関です。
- 高度専門職1号イ又はロ
- 高度専門職2号(イ又はロ)
- 研究
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 興行
- 技能
提出資料に関して
住民税課税証明書、納税証明書
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書の提出を求められる申請が多いです。
- 住民税の証明書は、1月1日時点の住所を管轄する市役所で発行します。
- 例えば、令和4年度分とは、令和3年分の収入・所得を元にして、令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)に納付する金額が記載されます。
- 一般的に、6月ごろにその年の新年度分が発行されます。
1月1日時点で住所登録がない場合
- 1月1日時点で自国に戻るなどして、日本から住所を抜いている場合は、発行する自治体がありません。
- 日本人の場合は、本籍地で発行するらしいですが、外国人は取得できないことになります。
- 入管局に相談をして、おそらく、取得できない理由書と源泉徴収票、確定申告書等で代替するのだと思われます。
- しかし、住民税を払わないことになっていますので、不許可になる可能性もあると思われます。
何年度分を提出するか?
- 申請人の個人住民税の課税証明書(直近1年分が必要)などと記載されていることがあります。
- 直近1年分というのが、何年度分を意味するのか迷うことがあります。
- 結論的には、その時点で取得できる最新年度分を提出すれば良いです。
- つまり、新年度分が発行される6月ごろからは、その年度分、5月ごろまでは、前年度分を提出することになります。
改正出入国管理法
2024年6月10日施行
難民申請は原則2回まで
- 難民申請者が、3回目以降の申請において「相当の理由のある資料」を提出しない場合、強制送還の手続きに入ります。
- 申請手続き中は送還を停止する従来の規定を改めました。
- 在留資格を失った外国人が難民申請を繰り返して送還を逃れようとする例が相次いでいることに対応します。
監理措置制度
入管施設への収容の代替措置として出入国在留管理庁が認めた監理人が監督するもとで生活しながら強制送還の手続きを進める措置を導入しました。
補完的保護対象者
紛争地から逃れてきた人たちを「準難民」として認定して受け入れる制度を施行しました。
参考情報
東京出入国在留管理局(品川本局)
>東京出入国在留管理局 メインページ (New)
申請予約システム
申請等取次者証明書又は届出済証明書を所持している人が利用できるシステムです。
申請書本人は利用できません。
東京出入国在留管理局への行き方
- JR品川駅の港南口を出て、2階の高さにある歩行者用デッキをそのまま左に曲り、道路を越え、NTTデータのビルの前に降ります。そこの8番乗り場が東京入国管理局行きのバス乗り場になります。【バス乗り場】
- 入国管理局行きのバスが1~2台止まっており、表示も大きいので乗り場はすぐに分かります。当然、外国人風の人も多いです。
- 入管に行くバスは、「品99」という路線ですが、歩行者用デッキを右に行きますと、「田99」という路線があり、間違えやすいので注意が必要です。
- 6つ目の停留所が、東京入国管理局前で、料金は200円です。(2014年1月)
- 停留所の目の前が東京入国管理局のビルです。
新在留カードの受取手続き
- 入管からお知らせのハガキが着きます。
- 収入印紙の欄にチェックが付いていれば、許可が下りたことになります。
- そのお知らせハガキ、パスポート、在留カード、手数料納付書及び印紙(変更許可であれば4,000円)を準備して、2階Aカウンターの受付に並びます。
- お知らせハガキ、パスポート及び在留カードを渡すと、確認した後、番号カードをもらえます。
- 待つこと2時間程度で番号を呼ばれます。
- 印紙を貼り、署名した手数料納付書を渡すと、代わりにパスポート、穴の開いた旧在留カード、新在留カードをもらえます。
入管法の改正
平成27年(2015年)4月1日、以下のような改正が行われました。
- 在留資格の整備関係
- 高度外国人材の受入れ
高度人材外国人のための新たな在留資格「高度専門職」が創設されます。 - 在留資格「投資・経営」に係る改正
在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に変わり、これまでの外国資本との結びつけの要件をなくし、国内資本企業の経営・管理を行うこともできるようになります。 - 在留資格「技術」・「人文知識・国際業務」の一本化
在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化し、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化されます。 - 在留資格「留学」に係る改正
在留資格「留学」が付与される人の範囲が小学生や中学生にまで広がります。(平成27年1月1日スタート)
- 高度外国人材の受入れ
- 上陸審査の円滑化関係
- クルーズ線の外国人旅客に係る入国審査手続きの円滑化
- 「信頼できる渡航者」に係る出入国手続きの円滑化
- その他の改正項目
- PNRの取得を可能とするための改正
- 入管職員の調査権限に係る規定の整備
>出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
>法務省入国管理局「新しい在留管理制度がスタート」(パンフレット)(2017年7月9日)
出入国在留管理局の管轄
申請は、原則的に、申請者又は受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に行います。
- 札幌入国管理局
北海道 - 仙台入国管理局
青森県,岩手県、宮城県,秋田県、山形県,福島県 - 東京入国管理局:茨城県,栃木県、群馬県,埼玉県、千葉県,東京都、神奈川県,新潟県、山梨県,長野県
- 本局(品川):茨城県,栃木県、群馬県,埼玉県、千葉県,東京都、神奈川県,新潟県、山梨県,長野県
- 水戸出張所:茨城県,栃木県
- 宇都宮出張所:栃木県,茨城県,群馬県
- 高崎出張所:群馬県,栃木県,埼玉県,新潟県,長野県
- さいたま出張所:埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県(認定証明は埼玉県のみ)
- 千葉出張所:千葉県,茨城県
- 立川出張所:東京都,神奈川県相模原市,山梨県
- 新潟出張所:新潟県
- 甲府出張所:山梨県,長野県
- 長野出張所:長野県,新潟県
- 横浜支局:神奈川県
- 同川崎出張所:神奈川県,東京都町田市,狛江市 多摩市,稲城市
- 名古屋入国管理局:富山県,石川県、福井県,岐阜県、静岡県,愛知県、三重県
- 名古屋本局:富山県,石川県、福井県,岐阜県、静岡県,愛知県、三重県
- 富山出張所:富山県,岐阜県
- 金沢出張所:富山県,石川県
- 福井出張所:石川県、福井県
- 岐阜出張所:岐阜県
- 静岡出張所:静岡県
- 浜松出張所:静岡県
- 豊橋出張所:愛知県
- 四日市出張所:三重県
- 大阪入国管理局
滋賀県,京都府、大阪府,兵庫県、奈良県,和歌山県 - 広島入国管理局
鳥取県,島根県、岡山県,広島県、山口県 - 高松入国管理局
徳島県,香川県、愛媛県,高知県 - 福岡入国管理局
福岡県,佐賀県、長崎県,熊本県、大分県,宮崎県、鹿児島県,沖縄県
リンク情報
>法務省 「出入国管理関係法令等」
>法務省 「在留資格関係公表資料」
>不法残留している外国人の方への帰国手続(出国命令制度)の御案内
Q and A
Q:遠方ですが、在留資格の取得に関してサポートをしてもらえますか?
A:
以下の方法が考えられます。
・申請書など、当事務所が作成できる書類は全て作成してPDFファイルでお送りします。
・ご相談者様が取得する書類は全て私の当事務所から指示させていただきます。
・当事務所の指示に基づいて揃えた書類一式を、ご相談者様ご自身で入管に提出します。
・入管から許可通知が着いたら、ご相談者様ご自身が在留カードを入管に受取に行きます。
- 入管には、申請時と在留カード受取時の2回行く必要があります。
- 当事務所の行政書士は、在留資格の申請を取り次ぐ資格を有していますので、ご相談者様の代わりに入管に行くことができます。
- 遠方ということなので、私がそちらまで行くと旅費と日当が発生します。
- 1回目は、提出資料をその場でチェックされて、変更あるいは追加資料を求められることがありますので、それに対応することが必要です。
- 2回目は、許可通知が着いており、在留カードを受け取るだけなので、何の心配も要りません。
- 当事務所が入管に行かないコンサルテーション方式であれば、当事務所の報酬は○万円(消費税別)です。
- 1回目の申請に関しては、当事務所の行政書士が代理で行く方が良いということであれば、旅費と交通費で、プラス○万円程度です。
- 2回目は受け取りだけなので、ご相談者様ご自身で問題ありません。
Q:申請書に顔写真データを取り込んで直接印刷して良いか?
A:
申請書の右上には、申請者の顔写真を貼ります。今やデジタルの時代なので、顔写真データを申請書ファイルに取り込んで、そのまま直接印刷しても良いかという疑問が出てきます。
申請書の顔写真は、在留カードに使用する写真なので、「明瞭、クリア」であることが要件です。写真データを申請書のファイルにそのまま取り込んで、印刷すること自体は構いませんが、通常の印刷用紙では不可で、写真プリント用の用紙に出力する必要があります。一般的に、写真プリント用のA4用紙を持っている人は少ないので、現時点では、写真用の印画紙に出力した顔写真を貼付するのが現実的と思われます。
Q:海外から子を呼べますか?
A:
- 扶養する人が、日本人、永住者、特別永住者、「定住者」(1年以上)で、子が未成年、未婚の実子であれば、告示6号の「定住者」として、呼べる可能性があります。
- 扶養する人が、日本人、永住者、特別永住者、「定住者」(1年以上)で、子が6歳未満の養子であれば、告示7号の「定住者」として、呼べる可能性があります。
- 扶養する人が、就労ビザ又は留学ビザであれば、「家族滞在」で呼べる可能性があります。未成年、成年また養子でも構いません。
Q:海外から親を呼べますか?
A:
以下の条件に該当すれば、「特定活動」として、呼べる可能性があります。
- 70歳以上の片親で、病気、老齢等で介護等が必要である。
- 本国に面倒をみてもらえる配偶者、実子等の身寄りがいない。
- 日本の実子に、扶養するだけの収入、貯蓄が十分ある。
Q:日本人の配偶者ビザですが、今度離婚します。日本に続けて在留する方法は?
A:
以下ようないくつかの案が考えられます。
- 「定住者」: 3年以上の婚姻期間か、日本人の実子の親権を持つことが条件です。
- 「日本人の配偶者等」: 他の日本人と結婚すれば、ビザは継続となります。
- 「技術・人文知識・国際業務」: 学歴、職歴などの要件があります。
- 「留学」: 日本の大学や専門学校に行く案です。
- 「家族滞在」: 就労ビザ等を持っている外国人と結婚する場合です。
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当事務所の方針
基本的な考え方
在留資格に関するサービスを外国人に対して行うのは、極めて難しく、かつ重要なことです。ご本人にとっては、生活の場そのものに関することであり、日本に在留できるか、できないかは決定的なものです。一方、日本の国益を考えた場合、日本にとって好ましい外国人は在留して欲しいですが、好ましくない外国人は在留して欲しくありません。
当事務所では、上記の観点を十分認識した上で、在留資格に関する申請を入国管理局に取り次ぐという仕事を行っています。
入国管理局の許可、交付等に関する決定に「絶対」はあり得ません。当事務所は、結果を100%保証することできませんが、最善をつくすことをお約束いたします。
受任する業務の種類
- 当事務所では、不許可、不交付になった案件でも、許可、交付の可能性があれば、原則的にはお引き受けします。ただし、当事務所が再申請にふさわしいと判断させていただいた案件に限ります。
- 当事務所では、疑義のある案件、当事務所の独自の判断により申請にふさわしくないと判断した案件に関してはお引き受けしておりません。
- 当事務所では、許可、交付の可能性の低い案件に関してはお引き受けしておりません。
業務の範囲
申請、在留カード受取代行のフルサービス
在留資格の許可、及び在留期間の更新許可申請では、申請時と許可時の2回、入国管理局に行く必要があります。東京の品川入管はいつも非常に混んでおり、大体4時間程度待ちます。往復を考慮すると、それぞれほぼ1日作業になります。つまり、申請と許可で、大体2日間程度必要になるわけです。
申請取次の資格を有している当事務所では、パスポートと在留カードをお預かりすることにより、2回とも、ご本人の代わりに入管に行き、手続きをします。依頼者にとっては、全く入管に行く必要がないので、時間的にも気分的にも非常にメリットが大きいと言えます。
その他柔軟に対応
上記のフルサービス以外にも、以下のような、ご依頼人のニーズにも柔軟に対応いたします。
- 申請人自らが入国管理局で手続きする場合の書類作成のみ
- 申請人自らが書類作成し、かつ入国管理局で手続きする場合のコンサルティング(ご相談)のみ
より多くの資料を提出
本人、当事者申請で失敗している理由の一つに提出資料が不十分なことがあります。
入管のページに記載されているのは最低限の必要資料です。事情は人それぞれ異なるので、それに合わせた必要資料を逐一書くことは不可能です。どうしても最大公約数的な資料の記載にとどまってしまいます。当事務所では、個々の実情に合わせ、入管のページに記載されている以外の資料も収集、作成することにより、許可、交付の可能性を最大化します。
申請理由書等の作成
変更許可、認定証明書交付の可能性を高めるもう一つの方法は、提出した資料を説明する文書の作成です。これは、審査官の手間を軽減するので非常に重要です。
審査官は、提出された資料を読み込んで在留の妥当性を判断するわけですが、これは非常に難しい仕事です。その場合に有効になるのが、本人の申請理由書、身近な人の嘆願書、周囲の人の推薦書、そして行政書士の上申書です。当事務所では、必要に応じ、丁寧なヒアリングを通してそれらをしっかり書き上げ、審査官が状況を理解しやすくし、結果として許可、交付の可能性を高めます。
資料の翻訳
- 入管に提出する資料のうち、外国語の資料は原則的に日本語に翻訳する必要があります。
- 基本的には翻訳した資料も一緒に提出していただきます。
- 場合によっては、ご本人等にご協力をいただければ当事務所でも作成可能ですのでご相談いただければと思います。
町田・高橋行政書士事務所のビザ関連サポート
当行政書士事務所は申請取次行政書士事務所ですので、ご依頼いただければ、申請人ご本人は入国管理局への出頭が免除されます。従って、申請のことを気にすることなく、仕事や学業に専念することが可能です。
当行政書士事務所では、外国人の方のビザ、在留資格に係る一般的なニーズはもちろんですが、以下のような特殊、困難なものも含めてほとんどすべてのニーズに対応いたします。
- 会社設立と在留資格「経営・管理」の取得等複合的な案件
- 海外からのご依頼案件
- 不許可・不交付案件
サポート内容
外国人留学生が日本で就職する場合などの時は、入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭する必要があります。しかし、当事務所のように、「申請取次行政書士」であれば、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
当事務所の委任報酬の額は、作業の内容、作業量により異なりますので、予算に合わせてご依頼内容を検討できます。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい
- 在留カードの受取をご自身で行いたい
- 申請をご自身で行いたい
- 申請書作成をご自身で行いたい
- コンサルティングのみを依頼したい
費用
- 当事務所の以下の委任報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 当事務所の以下の基本報酬は、以下のいずれかを前提としています。
- 東京入国管理局横浜支局川崎出張所に申請する場合
- 東京入国管理局品川本局に申請する場合で、申請者本人が申請及び在留カードの受取(変更・更新時)をする場合
- 東京入国管理局品川本局に申請する場合の追加費用
- 当事務所が申請取次 +8千円
- 当事務所が在留カードを受取 +1.5万円
- 入国管理局の手数料は、以下のとおりです。
- 認定証明書交付 なし
- 変更許可 4千円
- 更新許可 4千円
- 「高度専門職」
- 認定証明書交付申請 12万円~
- 変更許可申請 10万円~
- 「経営・管理」
- 認定証明書交付申請 13万円~
- 変更許可申請 12万円~
- 更新許可申請 6万円~
- 事業計画書作成 3万円~
- 申請理由書作成 2万円~
- 上申書作成 2万円~
- 嘆願書作成 2万円~
- 「技術・人文知識・国際業務」
- 認定証明書交付申請
- カテゴリー1~2 8万円~
- カテゴリー3~4 10万円~
- 変更許可申請
- カテゴリー1~2 7万円~
- カテゴリー3~4 9万円~
- 更新許可申請
- カテゴリー1~2 4万円~
- カテゴリー3~4 5万円~
- 認定証明書交付申請
契約条件
お支払い等の契約条件は、原則的に、以下のとおりです。
- 業務着手時に、半額お支払いただきます。
- 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
- 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
- 不許可、不交付になった場合は、再度申請いたします。
- 最終的に業務の目的が達成できなかった場合、残りの半額はいただきません。
- 許可、交付の可能性の低い案件はお受けできません。
- 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
- 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
- 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
- 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
期間
申請する入国管理局、時期、その時の混み具合、申請内容等により、かなり違ってくるのが実情です。一応、以下が、帰化許可を除いて、入管の設定している標準処理期間です。
- 在留資格認定証明書交付
1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可
2週間~1ヶ月 - 在留期間更新許可
2週間~1ヶ月 - 在留資格取得許可
2週間~1ヶ月 - 永住許可
6ヶ月 - 帰化許可
設定なし(8ヶ月~10ヶ月)
対応エリア
- 町田市、狛江市、多摩市、稲城市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市、横浜市、川崎市などの神奈川県
- 札幌入国管理局への申請は、提携行政書士を介して行いますので、私の出張は不要で、経済的、効率的です。
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
- 土日祝、夜間、当日対応可
- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
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