各種ビザに関し、出入国在留管理庁のオンライン申請を行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
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(メール、Line、電話、郵送、FAXなど)
・在留資格とは、日本に入国するときに、ビザ(査証)を元にして、各外国人に与えられるものです。
・全ての外国人は何らかの在留資格を有して日本に在留します。ビザ(査証)は入国時に役割を終えます。
・従って、厳密には、ビザ(査証)から在留資格への連続性はあるものの、ビザと在留資格は別のものです。
・在留資格は、就労制限あり17種類、就労不可5種類、就労制限なし4種類、就労個別判断1種類の計27です。
・在留資格ごとに、3月、1年、3年、5年などと付与される在留期間が異なります。
・在留資格、また在留状況により、在留期間を更新できる場合とできない場合があります。
目次
在留資格の種類
本来、ビザ(VISA)とは、査証のことをいい、在留資格とは別ですが、一般的に(特に外国人)広義で、在留資格のことをビザ(VISA)呼ぶことがあります。
平成27年9月現在、在留資格は27種類あります。
別表第一の一(就労活動限定)
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
別表第一の二(就労活動限定、告示あり)
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。該当例としては,医師,歯科医師,看護師など。 - 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 技能実習
- 特定技能
別表第一の三(就労不可)
- 文化活動
- 短期滞在
別表第一の四(就労不可、告示あり)
- 留学
- 研修
- 家族滞在
別表第一の五(法務大臣が個々に指定、就労可の活動もあり)
- 特定活動
別表第二(就労制限なし)
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
在留資格別
主要な在留資格に関しては、それぞれのページに記載しています。
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。
2023年8月1日から要件を大幅緩和
主要3要件のいずれかを満たす場合
従来、以下の3つの主な要件のいずれかを満たしている必要がありました。
- 報酬が1日50万円以上で滞在日数が15日以内
- 客席が100以上で飲食物の有償提供がない
- 国や学校などの公的イベントに出演する
今後は、以下のように緩和されます。
- 滞在日数が30日まで可能となります。
➡結果として、全国各地を1か月近くかけて回るようなツアーが可能になります。 - 座席がない立ち見を含めること、及び飲食物の有償提供が認められます。
➡結果として、酒類を提供するライブハウスなどでも開催できるようになります。
主要3要件のいずれも満たさない場合
従来、上記の3つの主要要件を満たしていない場合は、以下の要件がありました。
- 2年以上の海外の活動経験
- 13平方メートル以上の舞台などを備えた会場
今後は、イベント主催者が以下に該当する場合、上記の活動経験、会場要件は問われません。
- 外国人の受け入れ実績が3年以上あること
- 過去3年間に報酬の未払いなどがないこと
在留資格該当性と上陸許可基準適合性との関係
在留資格の上記分類ごとに、以下が問われます。
- 別表第一の一 在留資格該当性
- 別表第一の二 在留資格該当性と上陸許可基準適合性
- 別表第一の三 在留資格該当性
- 別表第一の四 在留資格該当性と上陸許可基準適合性
- 別表第二 在留資格該当性
在留資格(ビザ)とできる仕事
また、27の在留資格は出来る仕事によって大きく下記の3つに分けられます。(平成27年9月時点)
【表 在留資格・ビザと仕事の関係】
在留資格 | 数 | できる仕事 |
---|---|---|
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 4 | どのような仕事に就くことも可能です。どのような仕事内容で雇っても問題ありません。 |
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定活動 | 19 | 在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。 |
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動 | 6 | 原則として仕事をすることができません。ただし、資格外活動許可書を持っていればアルバイトをすることができます。資格外活動許可書をもっていても、どんな仕事でもできるわけではなく、 a.1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、 b.アルバイト先が風俗営業でないこと、 が条件です。 |
計 | 29 |
就業・就労系在留資格(ビザ)
身分系の在留資格を保有しているときを除いて、就業・就労するには、基本的に以下の17種類のどれかの在留資格(ビザ)を保有している必要があります。
- 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習
実際に就労する期間と、付与される在留期間には対応関係があります。就労予定期間に対して不必要に長い在留期間は付与されません。
興業等、一部の在留資格(ビザ)を除いて、雇用される場合は基本的に1年以上の雇用が予測されることが必要です。最近は、3ヶ月等の期間を定める雇用契約が増えています。そのような場合は、就業・就労系の在留資格・ビザを取得するのが難しくなります。そのようなときは、「契約は3ヶ月だが、特に問題がなければ期間の定めのない雇用契約に移行します。」などの証明書を会社に作成してもらうことが必要です。
在留資格、就労及び在留期間
査証に対応して27種類の在留資格があります。日本に上陸、在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法という)で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
在留資格の種類と在留期間
- 別表第1 活動資格
- 表1 就労資格
- 外交
外交活動の期間 - 公用
5年、3年、1年、3月、30日、15日 - 教授
5年、3年、1年、3月 - 芸術
5年、3年、1年、3月 - 宗教
5年、3年、1年、3月 - 報道
5年、3年、1年、3月
- 外交
- 表2 就労資格(基準省令あり)
- 高度専門職1号、2号
1号は、5年
2号は、無期限 - 経営・管理
5年、3年、1年、4月、3月 - 法律・会計業務
5年、3年、1年、3月 - 医療
5年、3年、1年、3月 - 研究
5年、3年、1年、3月 - 教育
5年、3年、1年、3月 - 技術・人文知識・国際業務
5年、3年、1年、3月 - 企業内転勤
5年、3年、1年、3月 - 興業
3年、1年、6月、3月、15日 - 技能
5年、3年、1年、3月 - 技能実習
1年、6月、個々に指定する1年を超えない期間
- 高度専門職1号、2号
- 表3 非就労資格
- 文化活動
3年、1年、6月、3月 - 短期滞在
90日、30日、15日以内の日数
- 文化活動
- 表4 非就労資格(基準省令あり)
- 留学
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月 - 研修
1年、6月、3月 - 家族滞在
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
- 留学
- 表5
- 特定活動(就労可の活動もあり)
5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月、個々に指定する5年を超えない期間
- 特定活動(就労可の活動もあり)
- 表1 就労資格
- 別表第2 居住資格(在留活動の制限なし)
- 永住者
無期限 - 日本人の配偶者等
5年、3年、1年、6月 - 永住者の配偶者等
5年、3年、1年、6月 - 定住者
5年、3年、1年、6月、個々に指定する5年を超えない期間
- 永住者
3月の在留期間の場合、在留カードは交付されません。
医療滞在ビザ
- 2010年6月、「新成長戦略」の一環として、「医療滞在ビザ」の創設が閣議決定され、2011年1月から運用を開始しました。
- それまでは、治療目的で来日する外国人は短期滞在ビザで入国して治療を受けていました。
- 「医療滞在ビザ」には、「短期滞在」と「特定活動」の2種類あります。
- ①最大3年の「短期滞在」数次ビザが発給されます。
- それにより、1回の滞在期間が90日間以内の場合は、有効期間内であれば何回でも、「短期滞在」で来日できます。
- ②在留資格「特定活動」告示25号、26号が創設されました。
- 滞在期間が90日を超える場合は、在留資格認定証明書を経由して、在留資格「特定活動」を取得します。
- それにより、滞在期間が最大6ヶ月となります。ただし、90日を超える場合は入院が前提となります。
- 全ての病院、診療所が対象です。
- 高度医療から人間ドックまで、各種の医療サービスが対象です。
- 家族等の付添の同伴も可能です。
- 一定の経済力を有する人が対象です。
- 国民健康保険の被保険者にはなれません。
- ①最大3年の「短期滞在」数次ビザが発給されます。
Q and A
Q:日本に住んでいる外国人ですが、本国の養子を日本に呼び寄せることはできるでしょうか?
A:
呼び寄せる人が、就労系のビザで日本に在留している場合は、「家族滞在」で子(養子を含む)を呼び寄せることができます。特に年齢に関する制限はありません。「家族滞在」では就労できません。
呼び寄せる人が、身分系のビザで日本に在留している場合は、その子が、「定住者」告示第7号の「日本人、永住者、定住者(1年以上)、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子」に該当すれば呼び寄せることができます。該当しない場合は、「留学」や就労系ビザを検討することになります。
町田・高橋行政書士事務所のビザ関連サポート
サポート内容
外国人留学生が日本で就職する場合などの時は、入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭する必要があります。しかし、当事務所のように、「申請取次行政書士」であれば、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
当事務所の委任報酬の額は、作業の内容、作業量により異なりますので、予算に合わせてご依頼内容を検討できます。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい
- 在留カードの受取をご自身で行いたい
- 申請をご自身で行いたい
- 申請書作成をご自身で行いたい
- コンサルティングのみを依頼したい
費用
各ページに記載されています。
もし、記載がない場合はお問い合わせください。
期間
各ページに記載されています。
もし、記載がない場合はお問い合わせください。
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、横浜市、川崎市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
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- 土日祝、夜間、当日対応可
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