経営事項審査(経審)

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経営事項審査(経審)

経審とは、公共工事を直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査であり、建設業者の企業力(企業規模、経営状況や技術力)などを審査する制度です。経営規模や経営状況の観点から、建設業者が、“公共工事を無事にできるのかどうか”を審査する制度のことです。経営事項審査を受けるには、建設業許可が必要です。

経審は2項目に分類され、更に4項目に区分されます。

  • 経営状況分析
    • ①経営状況の分析(Y)
  • 経営規模等評価
    以下を客観的に審査、評価し、「総合評定値(P)」という数値を算出します。

    • ②経営規模の認定(X)
    • ③技術力の評価(Z)
    • ④社会性の確認(W)

なお、経審を受ける場合の決算書は税抜き処理が大前提です。建設業の決算変更は、税込み、税抜きどちらでも構いませんが、経審において、税込み処理は認められませんので注意が必要です。

経営事項審査(経審)の申請と入札の流れ

  1. 建設業許可を取得。
  2. 決算を迎え、決算報告書を作成。
  3. 決算終了後4カ月以内に決算変更届(決算報告書とは別途作成)を建設業の許可申請を行った行政庁へ提出します。
  4. 国土交通大臣が認めた登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、経営状況分析結果通知書を受け取ります。
  5. 建設業許可行政庁に、経営規模等評価を申請します。
  6. 建設業許可行政庁に総合評定値(P)を請求します。
  7. 公共団体へ入札参加資格審査を申請します。
  8. 入札参加資格業者名簿へ登録され、競争入札へ参加することができます。

1~3が建設業決算変更、4~6が経営事項審査で、7と8が指名競争入札への参加です。

経営事項審査(経審)の有効期間と申請時期

建設業の許可は5年間ですが、経審の有効期間は1年7ヶ月です。経営事項審査の有効期間の起算日は「申請直前の審査基準日(審査基準日は決算日と同じ意味)」です。つまり、実際に申請した日とは無関係に、申請直前の決算日から有効期間がスタートすることになります。

7ヶ月という期間は、申請するための準備期間や官庁側での受理した後の審査期間として設けられています。決算後4ヶ月以内に申請すれば、審査終了後の結果通知書受領まで3ヶ月のバッファー期間があることになります。従いまして、有効期間が1年7ヶ月とあっても、経審は毎年受けることになります。

例えば、12月31日決算の会社であれば、以下のように進めます。有効期間が1年7か月あることにより、ブランクが生じないようになります。

  • 平成25年12月31日決算
  • 平成26年4月30日までに申請
  • 平成26年7月31日までに結果通知書が交付
    平成27年7月31日まで有効
  • 平成26年12月31日決算
  • 平成27年4月30日までに申請
  • 平成27年7月31日までに結果通知書が交付
    平成28年7月31日まで有効
  • 東京都の手引きには、「結果通知書の交付にかかる標準処理期間は、申請書受付後22日(閉庁日を含まず)」とあります。
  • 神奈川県の手引きには、「決算後3ヶ月以内を目安に申請するように」と書いてあります。

経営事項審査に必要な書類

  1. 経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書
  2. 工事種類別完成工事高・工事種別元請完成工事高
  3. その他の審査項目
  4. 技術職員名簿
  5. 経営状況分析結果通知書
  6. 工事経歴書
  7. 手数料証紙(印紙)貼付書

裏付け資料(提出及び提示書類)

  1. 建設業許可通知書又は許可通知書(申請時点で有効な通知書の原本)
  2. 建設業許可申請書
  3. 前回の経営事項審査申請書類
  4. 変更届出書(副本)(所在地、経管、専任技術者、廃業等)
  5. 決算報告書(変更届出書)(副本)の2年間又は3年間分
    財務諸表含む
  6. 法人税確定申告書2期分(写しでも可)
  7. 技術職員などの常勤性の確認資料
  8. 技術者の資格検定合格証等
  9. 雇用保険
  10. 健康保険及び厚生年金保険
  11. 建設業退職金共済制度
  12. 退職一時金制度若しくは企業年金制度
  13. 法定外労働災害補償制度
  14. 防災協定
  15. 監査の受審状況
  16. 公認会計士等の数等
  17. 研究開発費
  18. 消費税納税証明書(控)
  19. 消費税納税証明書その1
  20. 契約書類

「新規申請」 の場合は、以下の書類も必要です。

  1. 最初に受けた建設業許可(登録)通知書の原本
  2. 建設業許可新規申請後の初めての経審で、自己資本額で2期平均を選択する場合、 前期分の決算報告(変更届出書)を建設業課に提出していなかった場合の前期分の自己資本額の証明
  3. 決算報告(変更届出書) 全ての年度で消費税抜処理
  4. 法人税確定申告書一式(写)及び消費税確定申告書控 (勘定科目の内訳書を含む)
  5. 建設業許可取得以前の完成工事高の証明 (工事種類別完成工事高の選択⇒2年平均は過去2年間分、3年平均は過去3年間分)

経営状況分析

経営事項審査を申請する場合には、先に経営状況分析の申請を行なう必要があります。経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関でおこないます。
以下で確認できますが、10機関ほどあります。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html

初めての場合は、決算報告、経営状況分析、経営事項審査の関係、それぞれに必要な情報・書類、前後関係など結構分かりにくいです。また、経営状況分析機関にデータを送る方法も、クライアントソフト経由、ネット経由、FAX経由、紙媒体など色々あって混乱します。ある程度、全体像を把握し、自分がどのような方法で手続きをすべきなのかを決定するまでに相当時間がかかります。

慣れないうちは、各経営状況分析機関の用意するExcelフォーマットに必要な申請情報や財務諸表データを入力し、ネットからそのExcelファイルを送るのが分かり易くて良いと思います。その他の必要な書類もPDFにしてネットから送れますので、手間がかかりません。

経営状況分析に必要な書類

  1. 経営状況分析申請書
  2. 財務諸表(初回は3年分、2回目からは1年分)
    ・貸借対照表
    ・損益計算書
    ・完成工事原価報告書
    ・株主資本等変動計算書(新様式)
    ・注記表(新様式)
  3. 減価償却実施額の確認書類(当期・前期)
    税務申告書別表16(1)及び16(2)の写し
    減価償却実施額がゼロの場合、提出は不要
  4. 建設業許可証明書の写し
  5. 郵便振替払込受付証明書
  6. 兼業売上原価報告書(初回は3年分)
    損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている場合に必要
  7. 委任状の写し

上記の書類の他に分析に必要な決算資料の提出又は提示が必要になる場合があります。

決算報告、経営事項審査に関わる毎年の定例業務

基本的に、決算月から4ヶ月目には、建設業の決算報告、経営状況分析、経営事項審査の3つを終了します。3月決算であれば、6月には決算報告書が出来上がりますので、出来上がり次第、準備にとりかかり、翌7月中に経審の申請まで行うことになります。順番としては、

経営状況分析 ⇒ 決算報告 ⇒ 経営事項審査

の順で行うのが安全です。

  • 経営状況分析では建設業の財務諸表に変換した金額をチェックしてもらえますので、そこで確定した数値をもって、決算報告を行う方が間違いがありません。経営状況分析は、データを送れば数日で終了します。
  • 決算報告は、分析結果を受け取った翌日に、建設課に書類を持っていけばすぐに受領印を押してもらえます。
  • 経営事項審査だけは、申請してから2~3ヶ月待つことになります。

参考情報

>建設業情報管理センター 経営状況分析申請
>東京都都市整備局 経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領

町田・高橋行政書士事務所の建設業サポート

サポート内容

建設業の新規申請、更新申請、決算報告、経営状況分析、経営事項審査、電気工事業登録など建設業に関わる様々な申請、届出などに対応いたします。

費用

  • 都道府県知事許可
    • 新規許可申請
      • 報酬    15万円~
      • 実費手数料  9万円
    • 更新許可申請
      • 報酬     8万円~
      • 実費手数料  5万円
    • 業種追加許可申請
      • 報酬     8万円~
      • 実費手数料  5万円
    • 決算報告
      • 報酬     4.5万円~
      • 実費手数料   なし
  • 経営事項審査
    • 経営状況分析
      • 報酬     3.5万円~
      • 実費手数料  1.3万円(標準)
    • 経営事項審査申請
      • 報酬     7万円~
      • 実費手数料  業種数によります。(3業種で16,000円)

報酬には、別途消費税が必要です。
報酬は、役員の数、難易度(経管、専技の経験期間証明など)によって変わります。
実費として、官公署の書類発行手数料、郵送料、交通費等が別途必要です。

期間

  • 新規申請
    専任技術者、経営業務管理責任者の要件立証方法により、書類の準備期間は大きく異なります。
    実務経験で立証する場合では、数か月かかることもあります。
  • 業種追加申請
    新規申請と同様です。
  • 更新申請
    5年ごとに、許可期限の2か月前から1か月前までの1か月間に更新申請をします。
    通常、許可期限の3ヶ月前頃から準備を始めます。
  • 決算報告
    決算日後4ヶ月以内にする必要があります。
    通常、税務申告が済んだ、決算日後3ヶ月経過後から始めます。
  • 経営事項審査
    建設業許可を有している新規の経審申請の場合、申請内容にもよりますが、数か月かかります。
    継続であれば、決算報告、経営状況分析、経審申請の3つの手続きを税務申告が済んだ、決算日後3ヶ月経過後から始めます。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県

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