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目次
法人
会社法には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社が定義されています。目的、事情に合わせて会社のタイプを選択して設立するわけですが、現時点で一般的に設立されているほとんどすべては株式会社で、わずかに合同会社があるのみです。合資会社、合名会社は新規に設立されることは極めて稀です。
その他に、会社法上の会社ではありませんが、仕事の内容、目的によっては、一般社団法人、NPO法人を設立するというのも現実的なオプションになります。
株式会社
会社と言えば、一般に株式会社を指します。ほとんどの場合、会社設立といえば株式会社の設立です。株式会社に関しては他のページで詳細に説明していますのでそちらに譲ります。
有限会社
会社法施行によって、有限会社は新規に設立できなくなりました。株式会社の範囲が広がり、従来であれば有限会社になったであろう小規模な会社まで株式会社として設立できるようになりました。有限会社は不要になりました。しかし、既に存在している有限会社は特例有限会社と呼ばれ、必ずしも株式会社に転換する必要はありません。
合同会社(LLC)
2006年施行の会社法で新しく作られた会社制度です。アメリカに倣った制度で、LLC(Limited Liability Company)と呼びます。株式会社と比較しますと、出資者が出資金の範囲しか責任を取らない(間接有限責任)という点では同じですが、出資者と経営者が分かれていない点が異なります。出資者がそのまま経営者になります。小規模な株式会社であれば出資者と経営者が同一人なので、実態としては合同会社に向いているとも言えます。
合名会社
株式会社のように出資した金額だけ責任をとれば良いということではなく、会社が作った借金(債務)は構成員(社員)全員で限度なく責任を取ります(直接無限責任)。非常に責任の重い会社です。歴史のある創業の古い、地方の小さな企業に合名会社が多く見られます。酒、醤油・味噌の醸造会社などに多いです。これから会社を作る方は考える必要はありません。
合資会社
合資会社は2種類の構成員(社員)からなります。合名会社と同様に会社の借金(債務)に対して限度なく責任を負う人(直接無限責任社員)と一定の範囲の責任を負う人(直接有限責任社員)との2種類です。それら2種類の構成員(社員)が直接経営を行います。合資会社もこれから会社を作る方は考える必要はありません。
一般社団法人
2006年に施行された法律により、一般社団法人の設立が身近に、そして現実的なものになってきました。従来は任意団体であったものが法人になりやすくなりました。マンションの自治会、学校の同窓会、研究会、地域振興会、趣味の会などの人の集まりが一般社団法人になることが出来ます。
特定非営利活動(NPO)法人
これまでの会社、組合と違って、NPO法人は活動内容に17分野という制限があり、営利活動を行いません。また10名以上の社員(構成員)という団体性の制約もあります。利益を求めない社会活動をする法人です。
その他
有限責任事業組合(LLP)
LLPと呼ばれる有限責任事業組合(Limited Liability Partnership)があります。会社法上の会社ではありません。また民法上の組合でもなく、その中間で、「有限責任事業組合契約に関する法律」に定義されています。個人あるいは会社が、上下関係がなく、並列、仲間として集まったようなものです。文字通りPartnership になります。
有限責任で、取締役会や株主総会のような決議なしに、内部の出資者の総意で自由に意思決定が出来るという点ではLLCと同様ですが、法人としての概念をもたず、寄り合い所帯という点では大きく異なります。その結果として、LLPには法人所得、法人税がなく、直接、構成員(個人あるいは会社)に課税されます。構成員全体で上げた利益に課税するというステップがないので、パススルー課税と呼ばれます。言ってみれば利益に対して二度課税されないことになります。赤字の場合は直接構成員の費用に計上できるわけなので非常にメリットがあります。
LLPとLLCの違い
更にLLPとLLCの違いには以下のようなものがあります。
- LLPを立ち上げるには2人以上必要ですが、LLCは1人で作れます。
- LLPは会社法外の組合であり、株式会社への転換はできません。LLCは会社法の範疇で株式会社に転換可能です。
- LLPは法人ではないので、LLPとして財産を持ったり、契約をしたり、不動産登記をしたりということが出来ません。LLCは当然出来ます。
LLPは既に自立、成立している個人事業主、会社が共同で、永続的ではない(一時的な)事業を行うようなイメージです。例えば、広告代理店、映画制作会社、プロダクションや出版社、テレビ会社などが集まって、映画製作のLLPを組成することが考えられます。利益が出れば皆で分け、損失が出れば出資額の範囲で、それぞれの会社、個人で負担します。
【表 営利活動を行う会社、組合の分類】
サイン証明書
- 会社の印鑑を登録するなどのとき、実印押印と印鑑登録証明書の提出が必要になります。
- 海外居住の外国人の場合、通常はサインをしてサイン証明書で対応します。
- サイン証明書の有効期間を問い合わせたところ、特に期限はなく、古くても構わないという見解でした。
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