外国人 が日本で在留、生活していく上での各種情報です。
一般向け
在留期間の更新
在留期限の3ヶ月前から申請可能です。
住居地の変更届出(中長期在留者)
在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書を市区町村の窓口に持参して,住居地の変更届出を行った場合には,入国管理局への住居地の変更届出を行ったものとみなされますので、入国管理局への住居地届出書の提出は不要となります。
在留カード漢字氏名表記申出
学生向け
学校を卒業したときの届出
- 大学等を卒業し、就職が決まっていない場合:
14日以内に、卒業届(活動機関に関する届出)を提出します。 - 大学等を卒業した後、14日以内に就職する場合:
在留資格変更許可申請と一緒に卒業届(活動機関に関する届出)を提出することができます。 - 大学等を卒業した後、14日を超えてから就職する場合:
まず卒業届(活動機関に関する届出)を提出し、その後で在留資格変更許可申請を行います。 - 大学等を卒業する前に就職が決まり、在留資格変更許可を得ていた場合:
卒業証明書を提出することにより、新しい在留カードを受け取ることができます。その場合は卒業届(活動機関に関する届出)は不要です。
届出に関しては年々厳しくなっていますので、必ず届出を行います。
就労者向け
会社を退職、就職、転職したときの届出
以下のときは、出入国在留管理局に届出が必要です。
- 会社の名称、所在地が変更したとき
- 会社を退職したとき
- 会社に就職したとき
- 会社を転職(退職と就職)したとき
届出期間
その事実があった日から14日以内に出入国在留管理局に届出をします。
必要書類
- 届出書
様式が後記の法務省「契約機関に関する届出」のページにリンクされています。 - 在留カードを提示、又は郵送の場合は写しを同封
- 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
届出方法
- 窓口持参:近くの地方出入国在留管理局に持参します。
- 郵送:在留カードの写しを同封の上,東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付します。
また,封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載します。
(郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当 - インターネット:入国管理局電子届出システム(入国管理局電子届出システムにリンクします。)を利用して,インターネットで届出を行ないます。
なお,事前に入国管理局電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。
ペナルティ(入管のサイトより)
入管法第19条の16の規定に基づく届出について,所属機関の変更や配偶者との離婚等に係る届出が必要な中長期在留者の方が,その届出を行うべき事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合には20万円以下の罰金,虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。また,虚偽の届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。
就労資格で失業したとき
居住(身分)資格者向け
居住資格とは、就労制限のない以下の在留資格です。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
配偶者に関する届出
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人で、配偶者と離婚又は死別した場合は、14日以内に届出をします。
配偶者の日本人と死別、又は離婚した場合
- 14日以内に、その旨の届出をします。
- 6ヶ月以内に、在留資格の変更をします。
- 定住者への変更(離婚定住)
- 3年以上の婚姻実態があり、生活できる経済基盤があれば、定住者に変更できる可能性が高いです。
- 1年以上の婚姻実態があり、日本人の実子を養育するとき、生活できる経済基盤があれば、定住者に変更できる可能性が高いです。
- 就労資格への変更:「投資・経営」「技術・人文知識・国際業務」「教育」など
- 定住者への変更(離婚定住)
外国から人を呼び寄せたいとき
配偶者を呼び寄せる
定住者が、定住者告示5号のロの告示定住者として、配偶者を呼び寄せることができます。
実子を呼び寄せる
未成年の場合
- 定住者で呼び寄せることができる可能性があります。
- 未成年、未婚の実子の場合、例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格であれば、定住者告示6号のニの告示定住者として、呼び寄せることができます。
成人している場合
- 成人している場合は、定住者で呼び寄せることはできず、かなり難しいです。
- 敢えて言えば、以下のような方法が考えられます。
- 在留資格「短期滞在(親族訪問)」
- 在留資格「留学」
- 在留資格「家族滞在」
日本で在留資格を持っている外国人と結婚 - 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
- 在留資格「経営・管理」
日本に短期滞在で入国し、日本語学校などを探し、「留学」に変更するのが比較的現実的かもしれません。
養子を呼び寄せる
- 「家族滞在」は、制限なし
- 「高度専門職」は、7歳未満の養子
- 「定住者」は、6歳未満の養子
- 「日本人の配偶者等」は、特別養子
子(養子)を呼び寄せる際のポイント
子を呼び寄せるのは、親がその子を扶養をすることが目的です。
書面で、以下を説明します。
- その子と自分との関係
- 何故、今まで母国にいたのか
- 今まで、どのように扶養されていたか
- 今まで、どのように、その子に仕送りをしていたか
- 今、何故、呼び寄せて扶養しないといけないのか
- その子を扶養する人がいなくなったこと
- 呼び寄せる側の経済力に問題がないこと
- 住むところに問題がないこと
- その子に対する養育計画、教育計画
- 親が先に来て、後から子を呼び寄せる場合は、その間の事情
年齢との関係
- 16歳、17歳の高校生の場合、なぜ日本語ができないのに、いまさら日本に来るのかが問われます。
入管は、高校を卒業してから、日本に「留学」で来れば良い、と考えます。 - 18歳以上の場合は、許可が難しくなります。
- 20歳に近くなればなるほど、就労目的と疑われます。
親を呼び寄せる
基本的に、親を呼び寄せることはできません。
ただし、難易度は高いですが、以下の条件に該当すれば、「特定活動」として、呼び寄せることができる可能性があります。
- 70歳以上の片親で、病気、老齢等で介護等が必要である。
- 本国に面倒をみてもらえる配偶者、実子等の身寄りがいない。
- 日本の実子に、扶養するだけの収入、貯蓄が十分ある。
その他
年金の脱退一時金
外国人が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
外国人の方であっても日本に住所があるときは、国民年金第1号被保険者となり、脱退一時金の請求はできません。
(みなし)再入国許可との関係
- 市区町村に転出届を提出したうえで、(みなし)再入国許可を受けて出国している方は、脱退一時金を請求することができます。
- 転出届を提出していない場合、(みなし)再入国許可期間内は、原則として脱退一時金を請求することができません。
- (みなし)再入国許可を受けて出国する方でも、国外へ住所を移す場合には、市区町村へ転出届を提出する必要があります。
- 市区町村へ転出届を提出したうえで、(みなし)再入国許可を受けて出国している方は、脱退一時金を請求することができます。
- この場合、転出日の翌日(国民年金の資格喪失日)から2年間が脱退一時金の請求可能期間となります。
- 脱退一時金の支給金額は、日本の年金制度に加入していた期間に応じて、36ヶ月を上限として計算されます。
- 年金の仕組みは複雑で、かつ変更もよくありますので、厚生労働省の最新の情報を参照してください。
要するに、日本に戻ってくる予定のない方は、出国時に市町村で転出届を提出すれば、出国してすぐに海外から脱退一時金の請求をすることができる、ということです。
各種情報
外国人在留総合インフォメーションセンター
- 入国手続や在留手続等に関する各種の問い合わせ
- 0570-013904 (IP,PHS,海外:03-5796-7112)平日:午前8:30~午後5:15
- info-tokyo@immi-moj.go.jp
外国人在留支援センター FRESC
外国人在留支援センターとは
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)は, 日本で暮らし,
活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が, 新宿区のJR四ツ谷駅前にある
「コモレ四谷(CO・MO・RE YOTSUYA)」ビルに集まって,
外国人からの相談対応, 外国人を雇用したい企業の支援, 外国人支援に
取り組む地方公共団体の支援などの取組を行っています。
外国人在留支援センター(FRESC)では, 入居する関係機関が連携して,
外国人の在留に関する様々な支援施策を実施することにより,
外国人受入れ環境を整備していきます。