目次
工事経歴書
工事経歴書は、提出書類の中で最も重要なものになります。作成ルールも細かく決まっており、一番補正指示を受けやすい書類ですので、注意して作成する必要があります。
- 直前1年間の完成工事について、業種ごとに作成します。
- 請負代金の額は、経審を受ける場合、消費税抜きで記載します。
- 次の順序で記載します。
- ①まず、元請工事に係る完成工事高の合計額のおおむね7割を超えるまで、請負代金の大きい順に元請工事を記載します。
- ②それに続けて、すでに記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事の完成工事について、すべての完成工事高のおおむね7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に工事を記載します。
ただし、軽微な工事(建築一式工事は、1,500万円未満、その他の建設工事は500万円未満)については、①、②合わせて10件を超えて記載することを要しません。
少し分かりにくい表現なので、別の角度から補足します。
①まず、元請だけの範囲で金額の大きい順に7割まで記載します。
②次に、下請も含めて、金額の大きい順に全体の7割まで記載します。
①で請負代金が全体の7割超に達していれば、②は不要です。
記載する工事が軽微な工事(上記参照)になってしまったら、軽微な工事は10件まで記載したら終了します。
- 「小計」欄は、ページごとに記載した工事の件数及び完工高の額の合計を記載します。
- 「合計」欄は、業種ごとの合計を記載します。1業種が複数ページになる場合は、最終ページにのみ記載します。
- 許可を受けていない業種で、500万円以下の工事は、「直前3年の各事業年度のおける工事施工金額」の「その他の建設工事の施工金額」に集計して記載します。
- 受け取る自治体の建設業課は、記載内容の真正性を確認しません/できません。ある意味、事実と違った情報でも通ってしまう面があります。しかし、例えば「監理技術者資格者証交付申請」のときなどでは、契約書との一致性が問われますので、事実と違っていると後で困ることになります。
- 工事現場は、必ず都道府県と市区を記載します。
- 配置技術者の氏名は、必ずフルネームで記載します。
財務諸表
財務諸表で重点的にチェックされるのは以下のような点です。
- BSの資産合計と負債純資産合計の金額が一致すること
- PLの売上高/完成工事高と直前3年の工事施工金額の合計が一致すること
- PLの売上原価/完成工事原価と完成工事原価報告書の合計が一致すること
- PLの当期純利益と株主資本等変動計算書/当期純利益の金額が一致すること
- BSの純資産の部と株主資本等変動計算書/当期末残高の欄の金額が一致すること
税理士の作成した決算報告書とのチェックは行われず、提出した書類の範囲内での相互チェックになります。つまり、金額自体は正しいという前提で、表面的に辻褄が合っているかの確認になります。
しかし、もし経営事項審査を受ける場合は、その前提としての経営状況分析において、決算報告書との関係も詳細にチェックされ、そこで間違いが発覚するケースがあります。その場合は、建設業許可の財務諸表も訂正して再提出になります。それを防ぐため、経営事項審査を受ける場合は、一番最初に経営状況分析を受ける方が良いことになります。
使用人数と健康保険等の加入状況
書類「使用人数」の合計人数と、書類「健康保険等の加入状況」の従業員数の違いが分かりにくく、間違いの多い部分です。
- 「使用人数」の合計人数は、建設業で使用されている常勤者の人数です。
役員を含みます。 - 「健康保険等の加入状況」の従業員数は、会社全体の常勤者の人数です。
役員を含みますが、( )内に内数として常勤役員の数を記入します。
結果として、 「使用人数」の合計人数は、「健康保険等の加入状況」の従業員数と等しいか少なくなります。
経営業務の管理責任者の確認資料(新規・追加・更新)
- 現在の常勤を確認するもの
- 住民票(抄本で可。発行後3か月以内のもの。本籍地の記載は不要)
遠隔地(通勤時間が片道2時間以上)の場合はさらに確認資料が必要です。
現住所が住民票と異なる場合は、現住所が確認できる資料も必要です。 - 健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、追加資料が必要です。
- 住民票(抄本で可。発行後3か月以内のもの。本籍地の記載は不要)
- 過去の経営経験を確認するもの
- 役員名及び経験年数を証明するもの
ア 法人の役員は、登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等
イ 建設業法施行令第3条に規定する使用人は、期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本提示)
ウ 個人は、確定申告書の写し(原本提示)(受付印押印のもの) - 法第7条第1号イ又はロの期間を証明するものとして次のいずれか
ア 建設業許可通知書の写し
イ 業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)
ウ 大臣特認の場合はその認定証の写し(原本提示)
- 役員名及び経験年数を証明するもの
専任技術者の確認資料(新規・追加・更新)
- 現在の常勤を確認するもの
- 住民票(抄本で可。発行後3か月以内のもの。本籍地の記載は不要)
遠隔地(通勤時間が片道2時間以上)の場合はさらに確認資料が必要です。
現住所が住民票と異なる場合は、現住所が確認できる資料も必要です。 - 健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、追加資料が必要です。
- 住民票(抄本で可。発行後3か月以内のもの。本籍地の記載は不要)
- 技術者としての要件を確認するもの
法第7条又は第15条の第2号イ、ロ又はハの要件を証明するもの- 技術者の要件が国家資格者等の場合は、その合格証、免許証の写し(原本提示)
- 技術者の要件が大臣特認の場合は、その認定証の写し(原本提示)
- 技術者の要件が実務経験の場合は
- 実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
・証明者が建設業許可を有している(いた)場合………建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本必要)
・証明者が建設業許可を有していない場合………業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示) - 実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか
・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る。)
・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること。)
・住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分-原本提示)
・確定申告書 法人(役員に限る)では、表紙と役員報酬明細の写し
(受付印押印 (期間分-原本提示)のもの) 個人においては、第一表と第二表の写し(期間分-原本提示)
・その他(出向等の場合)
- 実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
- 指導監督的実務経験の場合は、別途定める資料
専任技術者の実務経験を証明する資料
国家試験に合格している場合、当該業種に対する指定学科を卒業している場合等においては、実務経験が免除されたり短縮されたりしますが、そうでない場合は10年の実務経験が求められます。実務経験として認められるのは、以下のような、当該建設工事に関する技術上のすべての職務経験をいいます。
- 実際に建設工事の施工に携わった経験
- 建設工事の現場監督技術者として、施工を指揮、監督した経験
- 請負人の立場だけでなく、建設工事の注文者側において設計に従事した経験
工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
実務経験証明書(様式第9号)において、建設工事の空白期間が1年以上ある場合、その期間は経験年数から除かれます。
証明者が建設業許可を有している(いた)場合
建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本必要)だけで済みます。
以下の建設業許可を有していない場合に比べると、契約書や注文書が不要で、比較的証明する負荷が軽いと言えます。
証明者が建設業許可を有していない場合
実務経験を確認するための資料は、建設業許可を受けていない者からの証明の場合では、実務経験年数分の「建設工事の内容、請負金額及び工事期間」が確認できる工事請負契約書、工事請書、注文書又は請求書等(原本提示)が必要で、かなりの作業量になります。
具体的には以下になります。
- 工事請負契約書、工事請書、注文書
- FAXではない押印された書類のときは、原本提示すればOK
- FAX又は電子データで出力された書類のときは、通帳等入金が確認できる資料(原本提示)も必要
- 請求書
- 請求書の原本提示、及び通帳等入金が確認できる資料(原本提示)が必要
工事は通年行っている必要があります。1年以上継続している工事であれば1件で構いませんが、1日で終わる工事であれば考え方としては、365日分必要になります。現実的には、東京都では1ヶ月につき1件、神奈川県では1年につき1件の証明が求められるようです。
また、実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして、事業所名と資格取得年月日が記載され、引き続き在職していることを証明する健康保険被保険者証の写しなども必要になります。
常勤性
以下のように、常勤性を求められます。
- 経営業務の管理責任者の現在の常勤性
- 専任技術者の現在の常勤性
- 専任技術者の技術者要件を実務経験で証明するときの常勤性
その場合には、以下の書類を提出します。
- 健康保険被保険者証の写し(事業所名が印字されているもの)
- 上記被保険者証に事業所名が印字されていない場合は以下のいずれか
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 住民税特別徴収税額通知書の写し
- 確定申告書(受付印の押印があるもの)
- 法人の場合は、表紙と役員報酬明細の写し
- 個人の場合は、第一表と第二表の写し
役員で報酬額がゼロ円場合は、常勤とみなされません。
源泉徴収票は、官公署が発行する公的書類ではないので、証明書類になりません。
上記書類が提出できない場合は、原則的に、常勤性の要件を満たさないとみなされます。
その他の確認資料
- 営業所の確認資料
- 営業所の電話番号確認資料(例:名刺・封筒の写し等)
- 営業所の所在地付近の案内図
- 営業所の写真(外観・営業所内)
建物の全景、事務所の入口、事務所の内部 - 登記上の所在地以外の場所に営業所がある場合
- 自社所有の場合(次のうちいずれか一つ)
当該建物の登記簿謄本(発行後3か月以内)
当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書(発行後3か月以内) - 賃借している場合
当該建物の賃貸借契約書の写し(使用目的が事務所用又は店舗用であること。住居用の場合は貸主の承諾書を添付)【自動継続で、現在時点での賃貸借期間が契約書で確認できない場合は、直近3か月分の賃借料の支払いを確認できるもの(領収書等)】
- 自社所有の場合(次のうちいずれか一つ)
- 指導監督的実務経験の確認資料
- 実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
- 実務経験の内容欄に記入した工事についての契約書の写し(原本提示)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
- 住民票(発行後3か月以内のもの)
- 健康保険被保険者証の写し(社会健康保険証・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証)
- 本人に代表権のない場合は、委任状の写し(代表印のあるもので、見積・入札・契約締結等の権限を有していることを確認できるもの)、本人に代表権がある場合は、履歴事項全部証明書
- 国家資格者等・監理技術者の確認資料
指導監督的実務経験証明書を添付したもの- 「監理技術者資格者証」の写し
- 上記がない場合は、その他一定の確認資料が必要
- 財産的基礎を証明する書類
自己資本が500万円以上ないときは、500万円以上の資金調達能力のあることが必要であり、具体的には、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(基準日(「○月○日現在」)後1か月以内有効)を提出します。 - 健康保険等の加入状況の確認資料
- 登記されていないことの証明書・身分証明書
- 役員等氏名一覧表
決算変更届(決算報告)を提出していなかった場合
決算変更届を提出しなくても、特にペナルティはありませんが、5年ごとの更新は決算変更届を提出していなければ受け付けてもらえません。もし、提出していない場合は、更新の前提として、5年分まとめて決算変更届を提出することになります。
- 5年分の決算変更届は、5年分を1年分ごと別々に作成します。
- 5年分をまとめる場合は以下のようにします。
- 変更届書 1枚
- 工事経歴書 5年分
- 直前3年の工事施工金額 1枚
- 財務諸表 5年分
- 納税証明書 1枚(5年分記載)
町田・高橋行政書士事務所の建設業サポート
サポート内容
建設業の新規申請、更新申請、決算報告、経営状況分析、経営事項審査、電気工事業登録など建設業に関わる様々な申請、届出などに対応いたします。
費用
- 都道府県知事許可
- 新規許可申請
- 報酬 15万円~
- 実費手数料 9万円
- 更新許可申請
- 報酬 8万円~
- 実費手数料 5万円
- 業種追加許可申請
- 報酬 8万円~
- 実費手数料 5万円
- 決算報告
- 報酬 4.5万円~
- 実費手数料 なし
- 新規許可申請
- 経営事項審査
- 経営状況分析
- 報酬 3.5万円~
- 実費手数料 1.3万円(標準)
- 経営事項審査申請
- 報酬 7万円~
- 実費手数料 業種数によります。(3業種で16,000円)
- 経営状況分析
報酬には、別途消費税が必要です。
報酬は、役員の数、難易度(経管、専技の経験期間証明など)によって変わります。
実費として、官公署の書類発行手数料、郵送料、交通費等が別途必要です。
期間
- 新規申請
専任技術者、経営業務管理責任者の要件立証方法により、書類の準備期間は大きく異なります。
実務経験で立証する場合では、数か月かかることもあります。 - 業種追加申請
新規申請と同様です。 - 更新申請
5年ごとに、許可期限の2か月前から1か月前までの1か月間に更新申請をします。
通常、許可期限の3ヶ月前頃から準備を始めます。 - 決算報告
決算日後4ヶ月以内にする必要があります。
通常、税務申告が済んだ、決算日後3ヶ月経過後から始めます。 - 経営事項審査
建設業許可を有している新規の経審申請の場合、申請内容にもよりますが、数か月かかります。
継続であれば、決算報告、経営状況分析、経審申請の3つの手続きを税務申告が済んだ、決算日後3ヶ月経過後から始めます。
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
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- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
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