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- 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され,介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず,在留資格「介護」が認められることとなりました。
- 平成29年9月1日から、在留資格「介護」が追加されました。
在留資格「介護」とは
- 介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格
- 在留資格「介護」の対象者は,日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し,介護福祉士の資格を取得した外国人
在留資格「介護」を取得する典型的な流れ
在留資格「留学」を取得
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外国人留学生として入国
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介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
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介護福祉士の国家資格取得
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在留資格「留学」から「介護」へ変更
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介護福祉士として業務従事
在留資格「介護」を取得するときの提出資料
認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請をするための基本的な資料
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 介護福祉士登録証(写し)
- 日本の介護福祉士養成施設の卒業証明書
- 労働条件を明示する文書 1通
- 招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
在留資格「介護」のメリット
- 受け入れ国に制限がない。
- EPAは、3か国(インドネシア、フィリピン、ベトナム)
- 「技能実習」は、15ヶ国
- 「特定技能1号」も国籍制限なし
- 複雑なスキームがない。
- EPAは、公益社団法人国際厚生事業団経由
- 「技能実習」は、監理団体経由
- 「特定技能1号」では、自社又は登録支援機関による様々な支援が必要
- 業務の制限がない。
- EPAは、一部制限あり
- 「技能実習」は、訪問系サービスが不可
- 「特定技能1号」は、訪問系サービスが不可