目次
贈与税
- 贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにします。
- 贈与税の申告書の提出先は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。
- 不動産を贈与するとき、その贈与の額は、建物であれば固定資産評価額、土地であれば路線価額になります。
- 暦年課税の基礎控除110万円の控除後の金額が課税価格になります。
一般贈与税速算表 2015年から
課税価格 | 税率 |
---|---|
200万円以下 | 10% |
300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1000万円以下 | 40% |
1500万円以下 | 45% |
3000万円以下 | 50% |
3000万円超 | 55% |
-
贈与税速算表 2014年まで
課税価格 | 税率 |
---|---|
200万円以下 | 10% |
300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1000万円以下 | 40% |
1000万円超 | 50% |
所得税
所得税の課税方法は、「総合課税」と「分離課税」の2種類があります。
- 総合課税
不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地・建物・株式以外の譲渡所得は総合課税としてグルーピングされます。 - 分離課税
一方、退職所得、土地・建物の譲渡所得、株式の譲渡所得、山林所得はそのグループには含まれず、また、退職所得、土地・建物の譲渡所得、株式の譲渡所得、山林所得が合算されることもなく、それぞれ別個に分けて離して税金がかけられる分離課税となります。
なお、分離課税は更に、土地・建物の譲渡のように申告しなければいけない「申告分離課税」と、利子所得のように利子を受けとった段階ですでに天引き方式で課税されている「源泉分離課税」に分けることもできます。
損益通算
損益通算とは、各種所得金額の計算上、赤字があった所得を、ほかの黒字の所得から差し引くことをいいます。ただし、赤字があった所得は所得の種類に限らず通算できるのではなく、赤字が生じ、通算が可能な所得とは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4種類に限定されています。
所得税の計算方法
もし、総合課税グループ内で残額があれば超過累進税率といって、所得が高ければ高い部分だけ高い税率がかかる仕組みになっています。一方、土地・建物の譲渡所得、株式の譲渡所得、山林所得は土地・建物の所有期間や上場株の売却か未上場株の売却かなどそれぞれ内容によって別個に区分されて税金がかかります(退職所得の税率は超過累進税率が用いられます)。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
- 所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超 40% 2,796,000円
例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
税金等の滞納による差押
滞納から差押までの流れ
- 滞納
納期限が過ぎると滞納になります。
- 督促状
滞納すると、納期限後20日以内に、督促状により、支払いの督促を受けます。
督促状では、督促状を発する日から、10日以上経過した日を納期限として、支払の督促をしてきます。
- 差押
督促状の納期限を過ぎても支払わない場合は、差し押さえられる可能性があります。
督促状発送までの20日と督促状の納期限の10日を合計すると、本来の納期限から、最短で1ヶ月程度滞納すると差し押さえられる可能性があります。
差押前の財産調査
差し押さえの段階になると、その滞納者がどのような人なのか、差し押さえをすべき財産があるのかを徴収職員が徹底的に調査し、差し押さえすべき財産を決めていきます。以下のようなことを調べます。
- 身辺調査
- 住民票の取得
- 勤務先の調査
- 所得の調査
- 戸籍の調査
戸籍の附票により、転居履歴も調査されます。 - 家族構成
- 財産調査
- 不動産登記簿謄本の入手
差押ができる不動産を調査します。 - 自動車の有無
- 銀行口座の調査
取引の詳細履歴も調査します。携帯電話料金や公共料金の支払い口座なども調べられます。 - 生命保険への加入の有無
- 不動産を賃借している場合、敷金や入居保証金の有無
- 給料
滞納者が医師の場合、診療報酬も
- 不動産登記簿謄本の入手
捜索と差押
一般的な動産を差し押さえる目的は、あくまでも「その財産を売るなどして現金化して税金に充てる」ことなので、売ることが可能な財産などを見つけ出す必要があります。
徹底的に財産調査や身辺調査をしても、なお財産を発見できない、財産を隠し持っているなどの場合、徴収職員は滞納者の自宅や事業所を「捜索」できます。予告なく複数人で自宅や会社に立ち入り、価値があるものなどを徹底的に「捜索」し、差し押さえ、役所に引き上げていきます。大きすぎる財産は、そのままその場で「封印」します。
差押ができないもの
ただし、何でも差し押さられるというわけではなく、差し押さえられると滞納者の日常生活が脅かされるような財産は差し押さえられません。
- 衣服や寝具、家具、台所用品、畳、建具
- 3か月間の食料および燃料
- 仏像など祭祀(さいし)に直接供するために欠くことができないもの
- 実印などの生活に欠かせない印鑑
- 滞納者が収入を得るために欠かせない器具など
農家の農機具など - 日記、勲章、勉強道具、義足、防災用具、未発表の発明など
滞納処分の執行停止と不納欠損
徹底した財産調査、捜索をしても、差し押さえられるような財産がなく、本当に支払うことができない人に対しては、差押などの処分を停止できます。「滞納処分の執行停止」です。
停止してから3年後に、その滞納者が納税できるような資力や財産を得ていないか、納税できるような状況に好転していないかを調査して、状況が変わっていなければ、その滞納者の納税義務は消滅します。これを「不納欠損」と呼びます。
参考情報
国税局「電話相談センター」
- 税に関する一般的な相談
- 近くの税務署に電話し、音声案内に従い「1番」を選択
町田税務署 042-728-7211 - http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm
東京都主税局都税相談コーナー
- 都税の相談、意見及び苦情受付
- 03-5388-2925 平日:午前8:30~午後5:00
※本ページは、基本的に情報提供のみです。