2017年の難民認定申請者数8割増、過去最多

  • 法務省は3月23日、2017年の難民認定申請者数の確定値を発表した。
  • 申請者数は1万9629人で前年比8割増え、1982年の統計開始以来、過去最多となった。
  • 在留資格別では、技能実習が2.7倍の3037人、観光などを目的として入国した短期滞在が約2倍と急増した。
  • 一方、難民と認定されたのは8人減の20人にとどまった。
  • 国籍別では、フィリピンが前年の3.5倍と大幅に増え、全体の4分の1を占めた。
    ベトナムやスリランカも増加した。
  • 大量の難民や避難民を生じる事情のない国々からの申請が目立つ。
  • 急増の背景には、申請から6カ月経てば一律に就労を認める10年の難民認定制度の改正があるとみられる。
  • 技能実習で入国した外国人が給料未払いや契約にない労働などの問題を抱え、途中で逃れて難民申請をするケースも増えているという。
  • 短期滞在で入国した人が、就労目的で申請をするケースも多い。
  • 法務省は審査に支障が生じないよう、1月から制度を厳格化。
  • 初回の申請者でも難民条約上認められている理由に当たらなければ、在留期限後に強制退去手続きを取り、入管施設に収容する方針に変更した。
  • 認定者の国籍はエジプト、シリア、アフガニスタンなどだった。
  • ほかに人道上の配慮から、シリアやミャンマーなどから計45人の在留を認めた。

難民申請者数が急増のため、運用を更に厳しく

  • 平成29年1月から9月までの難民認定申請者数は、14,043人
  • 対前年同期比約77%(6,117人)増加
  • 平成28年1年間の申請数は、10,901人
  • 主な国籍は,多い順に,フィリピン,ベトナム,スリランカ,インドネシア,ネパール
  • 難民と認定されなかった申請者の申立て内容のうち,最も多いのは知人や近隣住民等とのトラブル(約44%)
  • そのうち,約66%が借金に関するトラブル
  • 「難民」に明らかに該当しない申立てが全体の約半数
  • 今後は、初回申請でも,難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない申請者には在留を許可しない(在留制限)。
  • 失踪した技能実習生等の申請者には就労を許可せず(就労制限),在留期間も「3月」に短縮する。

>「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」

 

難民申請急増「目的は就労」 昨年、初の1万人超

現在、難民の認定制度は大きな問題を抱えています。

  • 入管法上の難民ではない外国人が難民として申請し、就労資格を得ている問題。
  • また、そのような申請が入管に大きな事務的負荷を与えている問題。

難民認定制度は人種や宗教などを理由に母国で迫害を受ける外国人に在留を認める制度ですが、本来の趣旨の申請はほんのわずかで、ほとんどは就労目的の難民申請となっています。
当事務所にも、難民がらみの相談電話がかかってきますが、上記の状況に鑑み、相談、依頼はお受けしておりません。

  • 群馬県の食品工場で働く20代のイラン人男性は2015年に留学生として来日した。
  • 入管難民法は留学ビザでの労働時間を原則週28時間以内と定めるため、どんなに働いても月収は12万円ほどだった。
  • しかし、昨年「政治対立」を理由に申請し、6カ月後にフルタイムで働ける資格を取得した。
  • 今では週計50時間以上働いており、月収が約20万円になった。
  • 申請から6カ月たてば就労が認められ、不認定でも異議申し立てや再申請を繰り返せば働き続けられるため、法務省は「就労目的の申請が多くを占める」とみている。
  • 2016年の申請者はインドネシアなどアジア諸国出身者を中心に前年比44%増の1万901人(認定は28人)と急増し、過去最多を更新した。
  • 2016年末時点で申請から処分までの平均処理期間は1件当たり平均8.3カ月。5年前に比べて約3カ月延びた。

日経新聞 2017年5月29日

難民の審査待ちが急増

日経新聞2月12日付朝刊に、難民の審査待ち急増という記事がありました。

  • 2015年6月末で、難民の結果待ち人数は計1万830人
    難民認定申請の結果を待っている人が4590人、
    不認定に対する異議申し立ての結果を待つ人が6240人
  • 難民申請数
    2010年の難民申請は、約1200人で、結果待ちは3千人以下
    2015年の難民申請は、過去最多の7586人
    ネパール、インドネシア、トルコ、ミャンマーなどが中心
  • 審査にかかる平均処理期間
    • 難民認定申請
      2010年は、13.9カ月
      2015年上半期は、8.1カ月で短縮
    • 異議申し立て
      2010年は、19.9カ月
      2015年上半期は、29.1カ月(同)と長期化

結果待ちは東京、名古屋、大阪の各入国管理局管轄のものが大半
2015年の難民認定者数は27人

2010年の制度改正で、申請から6カ月が経過すれば一律に就労が認められるようになったことから、出稼ぎ目的の難民申請が急増したと入管は分析。
申請が増えすぎて審査が追いつかないため、効率的な審査とともに、不正の摘発も強化している。

(2016年2月12日 日経新聞)