養子縁組・子の認知

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養子縁組

養子縁組には、実の親と子の関係を存続させる普通養子縁組と、関係を消滅させる特別養子縁組があります。

普通養子縁組

養子縁組の成立

養親になる者と養子になる者の契約により養子縁組を成立させる形態で、民法792条から817条までに規定されています。養子になる者が15歳未満である場合は、法定代理人が養子になる者に代わって縁組の承諾をします(代諾養子)。未成年者を養子とする場合は、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可が必要になります。後見人が被後見人を養子とする場合も、家庭裁判所の許可が必要になります。養子が婚姻する場合、婚姻届の父母の氏名欄には実父母の名義を書き、養父母はその他の欄に書きます。

養子縁組の解消

養親、養子の双方が合意(養親と養子が合意しないと無効)して、養子離縁届を提出することにより、普通養子縁組は解消できます。
どちらか一方が同意しない場合は、家庭裁判所に調停の申し出をすることになります。その他、裁判離縁、死後離縁があります。

>裁判所 離縁調停の申立書

養子縁組届による戸籍の変動

  • 養子となる人が縁組時に婚姻をしている状態でなければ、養親となる人の戸籍に入籍します。
  • 婚姻時に氏を改めている人で、筆頭者が亡くなっている場合で、婚姻時の氏のままの人は、戸籍に変動がなく、養親の戸籍には入りません。これは養親の氏に変更するよりも、婚姻により氏を変更していることが優先されるためです。
  • 養親となる人が、戸籍の筆頭者もしくは筆頭者の配偶者ではない場合で、かつ養子となる人が養親の戸籍に入るべき状態のときは、養親となる人が筆頭者として新しい戸籍を編製することになります。三代戸籍は認められていないためです。
  • 養子となる人が婚姻中であり、かつ筆頭者の人が養子となる縁組を行う場合は、筆頭者の配偶者が縁組をする、しないに関わらず、夫婦で新しい戸籍を編製します。
  • 上記で、当該夫婦の戸籍に同籍する子については戸籍の変動はありません。子についても同じ氏(戸籍)にするためには、入籍届を子ごとに提出する必要があります。このときの「入籍届」については家庭裁判所の許可は必要ありません。
  • 養子となる人が婚姻中であり、かつ筆頭者ではない場合(筆頭者の配偶者の場合)は、戸籍の変動はありません。これは縁組による氏よりも婚姻による氏を優先させるためです。

戸籍上は実親との関係が残り、二重の親子関係になります。

養子離縁届による戸籍の変動

  • 養子が離縁時に養親の戸籍にいる状態であれば、縁組をする従前の戸籍にもどります。
    • もどる戸籍が除かれている場合は、新しい戸籍を編製します。
    • もどる戸籍が現存であっても、養子が任意で新しい戸籍を編製することもできます。
    • ただし、協議離縁以外の種別で、届出人が養子ではない場合は、新しい戸籍を編製することはできません。
  • また、養子が婚姻解消をしていても、婚姻の際に氏を改めている人で、筆頭者が亡くなっている場合は、戸籍に変動がありません。
  • 養子が婚姻中ではなく、戸籍の筆頭者である場合は、縁組を行う前の氏で新しい戸籍を編製します。
  • 養子が婚姻中であり、かつ筆頭者の方が離縁を行う場合は、夫婦で新しい戸籍を編製します。筆頭者の配偶者が離縁をする、しないに関わらず新しい戸籍になります。婚姻中の筆頭者の方の離縁の場合は、たとえ縁組を行う従前の戸籍が現存していても、もどることはなく、必ず新しい戸籍を編製します。
  • 養子が婚姻中であり、かつ筆頭者ではない場合(筆頭者の配偶者である場合)は、戸籍の変動はありません。

特別養子縁組

特別養子縁組とは、6歳未満の子を基本的に養親との親子関係のみにし、実の親子関係を解消する特別な養子縁組の制度です。実父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要があるときに成立します。養親は配偶者のある者で、かつ夫婦がともに養親となる共同縁組であることが基本的な要件です。

要件は以下のとおりです。

  1. 養親が夫婦で、その両親が養親になること
  2. 養親の一方が25歳以上で、他方が20歳以上であること
  3. 養子となるものが6歳未満であること
    6歳未満から一緒に暮らしている場合は、例外的に8歳未満であること
  4. 実の親の同意があること
  5. 実の親が子を虐待する、行方不明などのとき
  6. 実の親による監督保護が著しく不適当で、子のため特に必要なとき

特別養子縁組は、申し立てをしてもすぐには認められません。実際に養子となる子供を試験的に6ヶ月以上、養育し、家庭裁判所に報告することが求められています。実際に調査官が見に来ます。養親の経済的な状況、養育環境を裁判所が総合的に考慮して、その結果、子の福祉にかなう、と判断されれば、認められることになります。期間としては、約8ヶ月~1年はかかります。それまで、子どもは住民票は養親のもとに移せるものの、戸籍は実親の戸籍に入ったままで養親の養育を受けることになります。

>裁判所 特別養子縁組成立

連れ子の特別養子縁組

配偶者の6歳未満の連れ子を「実子」扱いにするときに、単独縁組による特別養子縁組が一応可能ではあります。その場合、戸籍上は実父との関係が終了し、養父と実母の「長男」「長女」とする実子扱いで記載されることになります。
しかし、連れ子の場合は、片方が実の親なので、特別養子の本来の趣旨、「父母による監護が著しく困難または不適当」に合致しないため、ほとんど認められるケースがないようです。この場合は普通養子縁組を行うことになります。

特別養子縁組は、あくまでも、子を育てる父母の両方がいない(に等しい)子が対象になります。

民法改正(2019年6月7日)

  • 2020年4月1日から、特別養子縁組制度の対象が、原則的に6歳未満から15歳未満に引き上げられました。
  • 本制度の見直しは、1987年の創設以来初めてです。
  • 現在は、原則6歳未満が対象で、年間約500件の特別養子縁組が成立。
  • 同様の制度では、フランスが15歳以下、イギリス・ドイツが18歳未満で諸外国と同様の水準になります。

夫婦で養子縁組をする場合

配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければなりません。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。(民法795条)
例えば、以下のような場合です。

  • 結婚していないときに産んだ子(未成年)を連れ子として、シングルマザーが結婚するときは、その配偶者と共に夫婦共同縁組をする必要があります。

配偶者のある者の縁組

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければなりません。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。(民法796条)
例えば、以下のような場合で、単独で養子縁組をすることができますが、配偶者の同意を得ることが要求されています。

  • 養親が夫婦で成年を養子とするとき
  • 配偶者の未成年嫡出子を養子とするとき
  • 養子が夫婦であるとき

家庭裁判所の許可

未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は,それぞれ家庭裁判所の許可が必要です。ただし,自己又は配偶者の直系卑属 子や孫等を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。なお,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合は夫婦が共に養親となる縁組となります。申立人(申立てができる人)は、養親となる者で、申立先は、養子となる者の住所地の家庭裁判所です。

  • 申立てに必要な書類
    • 申立書 1通
    • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
    • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
    • 代諾者の戸籍謄本(全部事項証明書) 各1通
      ※ 代諾者とは,養子となる者が15歳未満の場合に,その者に代わって養子縁組の承諾を与える者で,養子となる者の親権者や未成年後見人等の法定代理人のことです。
  • 申立てに必要な費用
    • 収入印紙:養子となる者 1人につき 800円
    • 連絡用の郵便切手:82円× 9枚, 10円× 8枚 合計818円分

郵送による提出も可能です。返送用の封筒は不要です。

区・市役所への届出

  • 届出に必要なもの
    • 養子縁組届
      当事者が自署する必要があります。印は認印で構いません。
      養子になる人が15歳未満のときは、親権者が届出人になります。
      成年の証人2人の署名押印が必要です。証人は当事者でなければ構いません。
    • 配偶者や監護者の同意を要するときは、その同意書
    • 戸籍全部事項証明書(謄本)を養親と養子各1通(届出先が本籍地の場合は不要)
    • 家庭裁判所の許可書の謄本(必要なとき)
    • 養親と養子の印鑑(ただし養子が15歳未満のときは法定代理人の印)
    • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

書面、添付書類に不備がないという前提であれば、使者として第三者が提出することも可能です。

当行政書士事務所の役割

養子縁組に係る諸手続きをサポートします。養子縁組は相続に与える影響が大きいので、その影響を考えながら、ご依頼者に最も良い方法を一緒に検討します。

子の認知

子には、3種類あります。

  • 嫡出子(婚内子)
  • 非嫡出子(婚外子/認知されている子)
  • 認知されていない子

認知されていない子は、母親の戸籍に載っていますが、父親の欄は空欄です。認知されることにより、非嫡出子として、法的に父子関係が成立し、父親の名前が子の欄に記載されます。認知されることにより、子に相続権が発生します。以前は非嫡出子の相続権は、嫡出子の1/2でしたが、現在は同じ割合になっています。

認知の基礎知識

  • 認知は出生後、何年たっても可能です。
  • 認知の効果は出生の時まで遡ります。
  • 胎児のうちに認知することも可能ですが、その場合は母親の承認が必要です。
  • 本人が成人してからの認知は本人の承諾が必要です。
  • 認知されることにより、その子は父親に対して、養育費の請求権や相続権を持つことになります。
  • 認知されていない場合、養育費、慰謝料等を要求する道義的根拠はありますが、法的根拠がありません。
  • 死亡した子の認知は、その子に、子孫がいる場合にのみ可能で、その子孫が成人しているときは、その子の承諾が必要です。
  • 父親が認知をしても、子は父親の名字にすることはできません。母親の名字のままです。

認知の方法

  • 任意認知
    自発的に父が子を認知する方法です。
  • 強制認知/認知調停
    婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。調停自体の費用は2千円程度で、必ずしも弁護士への依頼は必要ありません。
  • 遺言認知
    遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、役所に認知に関する遺言の謄本を添附して、一定の事項を記載した認知届書を届出なければなりません。そのため、遺言執行者が必要となります。

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