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目次
活動内容
短期滞在とは、観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合に付与される在留資格です。
認定証明書交付対象ではありません。
在留資格該当性
「短期滞在」の在留資格に該当する人は、大別すると「観光目的」、「親族訪問目的」、「商用目的」、「文化・学術活動目的」、「その他」に分けられます。いずれについても180日以内の短期在留で、報酬を受ける活動に従事しないことが「短期滞在」に該当することになり、以下のような場合が該当します。
観光目的
- 通過
- 観光
- 娯楽
- 保養
親族訪問目的
- 知人、友人、親族等を訪問しようとする者
- 在日親族の出産介護、病気見舞い・介護、冠婚葬祭等への出席
商用目的
- 工場等見学、見本市等視察
- 商談、契約調印、業務連絡
- 販売した機械の設置・メンテナンス・アフターサービス
- 宣伝、市場調査等
- 短期の社内講習受講
文化・学術活動目的
- 競技会、コンテスト等にアマチュアとして参加
- 民間団体主催の講習・会議等に民間人として参加
- 姉妹都市又は学校からの親善訪問者
- 90日以内の無報酬での「インターンシップ」
その他
- 参詣、宗教会議参加、協会設立に関する業務連絡など
- 報道、取材など一時的用務
- 医療滞在
- 大学受験
- 外国法事務弁護士の承認手続
- 90日以内の無報酬での「インターンシップ」
- 大学等の留学生向け「経営・管理」ビザ準備
査証(ビザ)免除国・地域
67の査証(ビザ)免除国・地域名
2016年5月時点
- アジア
インドネシア シンガポール タイ マレーシア ブルネイ 韓国 台湾 香港 マカオ - 北米
米国 カナダ - 中南米
アルゼンチン ウルグアイ エルサルバドル グアテマラ コスタリカ スリナム チリ ドミニカ共和国 バハマ バルバドス ホンジュラス メキシコ - 大洋州
オーストラリア ニュージーランド - 中東
イスラエル トルコ - アフリカ
チュニジア モーリシャス レソト - 欧州
アイスランド アイルランド アンドラ イタリア エストニア オーストリア オランダ キプロス ギリシャ クロアチア サンマリノ スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア チェコ デンマーク ドイツ ノルウェー ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベルギー ポーランド ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア マルタ モナコ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルーマニア ルクセンブルク 英国
ビザが免除されている国・地域の人に付与される在留期間
査証免除協定により認められている滞在期間は14日以内、90日以内、3ヶ月以内、6ヶ月以内の4種類があります。滞在期間が14日以内は在留期間が15日となります。
ただし、査証免除協定で認められている滞在期間にかかわらず、上陸許可で付与される在留期間は、15日、30日、90日の内で外国人の行おうとする活動(在留する目的)をカバーする最も短い期間となります。
上陸許可の際に付与される最長の在留期間は、インドネシア、タイ及びブルネイが15日、その他の国・地域は90日です。
アイルランド、イギリス、オーストリア、スイス、ドイツ、メキシコ、リヒテンシュタインは、査証免除により6ヶ月以内の滞在が認められていますが、上陸許可で付与される在留期間は、最大で90日なので、90日を超えて滞在する場合には、地方入国管理局において在留期間更新手続を行う必要があります。
ビザが免除されていない国・地域での申請手続き
ビザが免除されていない国・地域は、以下のように分類されます。
- 中国
- ロシア
- CIS諸国・ジョージア
- フィリピン
- ベトナム
- その他の国・地域
中国
中国国籍の方が、日本を訪問する際の手続き及び提出書類等に関しては、以下の在中国日本国大使館のページに詳しく書かれています。
- 査証(ビザ)申請関連情報
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_j.htm - 中国国籍者が数次有効の日本入国ビザ(査証)を申請する手続の概要《商用目的/文化人・知識人》
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_multi_j.htm
ロシア
>外務省「ロシア国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」
CIS諸国・ジョージア
>外務省「CIS諸国・ジョージア国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」
フィリピン
知人(友人)訪問・観光で必要となる書類
- ビザ申請人が準備するもの
- 旅券
- ビザ申請書(様式あり)
- 写真
- 出生証明書
PSA(国家統計局本部)発行の Security paper を使用した謄本 - 婚姻証明書(既婚者のみ)
- 知人関係証明資料
写真・手紙,e-Mail,国際電話通話明細書,送金(品)控等 - 公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書
- 日本側で準備するもの
- 招へい理由書(様式あり)
招へいの経緯や目的の内容、両者の関係を具体的に記載
申請人情報として、氏名(英字)、国籍、職業、生年月日、性別など
招へい者情報として、氏名、住所、電話番号、FAX番号など - 招へい理由に関する資料
知人関係説明書、戸籍謄本等 - 滞在予定表(様式あり)
年月日、行動予定、訪問先等の連絡先、宿泊予定先など - 住民票(世帯全員の続柄記載)
- 招へい理由書(様式あり)
- 日本側(招へい人)が渡航費用の一部又は全部を負担する場合に準備するもの
- 身元保証書
- 身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお,源泉徴収票は不可。
- ① 直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
- ② 「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。但し,e-Taxの場合は「受信通知(平成○年の申告書等送付票(兼送付書))」及び「確定申告書」を印刷したもの)
- ③ 「預金残高証明書」
>外務省「フィリピン国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」
その他の国・地域
短期滞在ビザ申請の手続き
上記のうち、「その他の国・地域」の人が,①短期商用等,②親族・知人訪問又は③観光の目的で短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。
- 招へい人及び身元保証人の方は,ビザ申請に先立ち,日本国内において以下①又は②の【日本側で準備するもの】を準備します。
- その書類をビザ申請人に送付します。
- ビザ申請人は,次項目の「基本書類」に加え,以下の本人確認書類や補足資料を準備します。
- 旅券以外の本人を確認できる書類
例:出生証明書,身分証明書(ID)の写し,運転免許証の写し - 補足資料
例:居住証明書,婚姻証明書,履歴書
- 旅券以外の本人を確認できる書類
- ビザ申請人の方は,居住地を管轄する日本大使館/総領事館等へ全ての書類を提出してビザ申請を行います。
- 日本大使館/総領事館は,申請内容により異なりますが,受理後概ね1週間で審査を行います。
- ビザの有効期間は3か月です。ビザの有効期間の延長はできません。
- 審査結果は,日本大使館/総領事館等からビザ申請人に通知されます。
①短期商用等で提出する基本書類
「短期商用等」の申請とは,次の目的による申請をいいます。
●会議出席,文化交流,自治体交流,スポーツ交流等
●商用目的の業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等
提出書類は以下のとおりです。
- ビザ申請人が準備するもの
- 旅券
- ビザ申請書 1通
- 写真 1葉
- 航空便又は船便の予約確認書/証明書等
- 渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
- 所属先からの出張命令書
- 派遣状
- これらに準ずる文書
- 在職証明書
- 日本側(招へい機関等)で準備するもの
- 招へい理由書又は在留活動を明らかにするいずれかの書類
- 会社間の取引契約書
- 会議資料
- 取引品資料等
- 申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
- 滞在予定表
- 招へい理由書又は在留活動を明らかにするいずれかの書類
- 日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
- 身元保証書
- 法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
②親族・知人訪問等で提出する基本書類
「親族・知人訪問等」の申請とは,招へい人の親族(原則として,配偶者,血族及び姻族3親等内の方)や知人(友人を含む)を訪問する目的のときの申請です。
提出書類は以下のとおりです。
- ビザ申請人が準備するもの
- 旅券
- ビザ申請書 1通
- 写真 1葉
- 航空便又は船便の予約確認書/証明書等
- 渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
- 公的機関が発給する所得証明書
- 預金残高証明書
- 親族(知人・友人)関係を証する書類
- 親族訪問の場合
出生証明書,婚姻証明書,戸籍謄本等 - 知人・友人訪問の場合
写真,手紙,e-mail ,国際電話通話明細書等
- 親族訪問の場合
- 日本側(招へい機関等)で準備するもの
- 招へい理由書
- 招へい理由に関する資料
親族訪問目的で招へい人又は配偶者が日本人の場合は戸籍謄本 - 申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
- 滞在予定表
- 日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
- 身元保証書
- 身元保証人に係わる次の書類のいずれか1点
- 所得証明書又は課税証明書(市区町村役場発行)
- 預金残高証明書
- 確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの。e-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」)
- 納税証明書(様式その2)
総所得の記載のあるもの
- 住民票で世帯全員の続柄が記載されているもの
- 外国人の方のみ
有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー,住民票(マイナンバー(個人番号),住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)及び旅券のコピー(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)
③観光で提出する基本書類
観光を目的とする申請をいいます。
提出書類は以下のとおりです。
- ビザ申請人が準備するもの
- 旅券
- ビザ申請書 1通
- 写真 1葉
- 航空便又は船便の予約確認書/証明書等
- 渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
- 公的機関が発給する所得証明書
- 預金残高証明書
- 滞在予定表又は日程表
行動予定,宿泊先(含む連絡先)が明記されているもの(チラシ,パンフレットでも可能)
医療滞在ビザ
2010年6月、「新成長戦略」の一環として、「医療滞在ビザ」の創設が閣議決定され、2011年1月から運用を開始しました。
「医療滞在ビザ」には、「短期滞在」と「特定活動」告示25号、26号があります。
- 「短期滞在」の医療ビザ
- 1回の滞在期間は90日間以内です。
- 最大3年の数次ビザを取得すれば、有効期間内であれば何回でも、「短期滞在」で来日できます。
- 「特定活動」告示25号、26号の医療ビザ
- 滞在期間が90日を超える場合は、在留資格認定証明書を経由して、在留資格「特定活動」を取得します。
- 滞在期間が最大6ヶ月となります。
- ただし、入院が前提となります。
- 共通
- 全ての病院、診療所が対象です。
- 高度医療から人間ドックまで、各種の医療サービスが対象です。
- 家族等の付添の同伴も可能です。
- 一定の経済力を有する人が対象です。
- 国民健康保険の被保険者にはなれません。
手続きの概要
日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は、登録された身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社等)に、受診等のアレンジを依頼します。
身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ、治療予定表も)を入手します。
在外公館におけるビザ申請の際、外国人患者等は、以下の書類を提出します。
ア 旅券
イ 写真
ウ ビザ申請書(PDF)別ウィンドウで開く
エ 医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
オ 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
カ 本人確認のための書類
キ (※)在留資格認定証明書
ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
同伴者については、以上のうちア~ウ及びカを提出します。
オ及びカについては外国人患者等の国籍により異なりますので、申請先の大使館又は総領事館に問合せすることが必要です。
(※)外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために、90日を超えて滞在する必要がある場合に必要です。
「短期滞在」の就労活動
「短期滞在」の在留資格は就労することができません。さらに「資格外活動許可」の申請は通常できません。
許される活動
臨時の報酬・謝金などを伴う一定の活動は許されます。業として行うものでない講演・講義・助言・鑑定の謝金、親族・友人などの依頼による日常生活上の家事に従事することに伴う臨時の報酬や外国企業の業務の一環として行われるアフターサービスなどの役務提供などは許されます。
報酬・謝金の基準を入管に確認してみたところ、明確な基準はないとのことでした。しかし、飛行機のチケット代、宿泊費等の実費は、特に高額でない限りまず認められると思って良いようです。
不法残留者
不法残留となった直前の在留資格で常に最も多いのが「短期滞在」で、不法残留者の約7割を占めています。査証免除措置のある国からは容易に入国・上陸できる事から、在留期限を過ぎても出国しないで不法に残留しています。国籍別には、韓国が最も多く、次いで中国、フィリピン、台湾、タイの順となっています。
「短期滞在」の在留期間更新
- 「短期滞在」の在留期間更新は、本来は認められません。
- しかし、天災や事故、疾病などの人道上やむを得ない事情や特別の事情がある場合には許可されることがあります。
- 「短期滞在」の在留期間は、基本的には90日以内で、やむを得ない事情で更新される場合でも、180日を超えることはできません。
- これは、元々この在留資格が、国際的交流や観光客、商談などの短期滞在を目的としているもので、中長期的な滞在の活動を予定していないからです。
- また、査証免除協定などもあり、簡便な入国審査により上陸が認められており、他の在留資格のような厳格な審査を行っていないからです。
- 「短期滞在」の在留期間の更新は、他の在留資格の期間更新と基本的に異なることはありません。
- しかし、許可されるためのハードルが高いということもあり、事前に担当部門で相談し、「受理可」の印を受けた場合のみ申請を受理してもらえます。
- オンライン申請はできません。
「短期滞在」在留期間更新申請に必要な書類等
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート 提示
- 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料
例えば,病気治療を理由とする場合は診断書の提出 - 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料
書式自由,具体的に記載します。 - 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料
例えば,預金残高証明書、帰国用航空券など
「短期滞在」から他の在留資格への変更
- 「短期滞在」の在留資格からの変更は、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。
- 「定住」の告示外などの一部の申請は、認定証明書交付申請ができませんので、申請人が短期滞在で入国して、変更許可申請をせざるを得ません。
- 本来は、在留資格認定証明書経由で入国すべきところ、事情によっては、「短期滞在」からの変更申請が可能です。
「やむを得ない特別の事情」とは
- 入国後の事情変更により在留目的に変更があり一旦出国して再入国させるより、引き続き在留を認めた方が相当と思われる事情をいいます。
- 婚約者が相手の家族を訪問する目的で「短期滞在」の在留資格で日本に入国し、在留中に結婚した場合などは、そのまま日本に在留し同居生活(民法 第752条の「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」)を送った方が良い場合などは「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更が認められます。
- 外国人の親が、日本人の配偶者として日本に在留しており、その子が親族訪問で短期滞在来日している場合、その子を短期滞在から定住者へ在留資格変更許可申請することが可能です。日本人の配偶者がその子を養子にする場合は、説得力が増します。
特例期間との関係
- 短期滞在の在留期間が31日以上(例えば90日)ある場合、在留資格変更許可申請において、特例期間が認められます。
- ただし、短期滞在の場合は、特例期間中に出国することはできません。
- 短期滞在の在留期間中、又は特例期間中に、許可が出れば問題ありません。
- 短期滞在の在留期間中に不許可が出た場合は、その在留期限までに出国します。
- 特例期間中に不許可が出た場合は、30日の「特定活動(出国準備)」になることが多いです。
- 30日の「特定活動(出国準備)」では、特例期間が認められません。
- よって、その30日の間に再度変更許可申請をするのは構いませんが、30日で結果が出るとは思いにくいので、実際は出国するしかありません。
「短期滞在」から他の在留資格への変更の例
就労資格への在留資格変更
「短期滞在」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの就労資格の在留資格への変更は、原則としてできません。一旦出国し在留資格認定証明書交付を受けて査証を取得し、再び上陸許可を受けるのが原則です。しかし、「短期滞在」で日本に在留中に、在留資格認定証明書が交付された場合、認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を行うと許可されることがあります。ただし、「やむを得ない特別の事情」が必要とされています。
「日本人の配偶者等」等への変更
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」へ、在留資格認定証明書不要で、「短期滞在」から在留資格変更が許可されることがあります。例えば、以前に日本での在留期間があり婚姻に至るような交際があるような場合には、日本人との結婚を目的として「短期滞在」で上陸許可を受けた後、婚姻を成立させ、婚姻の信憑性について疑う余地がないようなケースについては、「日本人の配偶者等」への在留資格変更は認められています。
告示外の「特定活動」「定住者」への変更
「特定活動」、「定住者」の在留資格は、法務省告示に該当している場合には在留資格認定証明書交付により査証を受けて上陸許可されますが、「特定活動」、「定住者」の在留資格が認められるようなケースであっても、告示に該当していない場合には在留資格認定証明書の交付を受けることができません。このような場合には、「短期滞在」で上陸許可を受けた後、在留資格を変更することにより「特定活動」や「定住者」の在留資格を取得します。
親の呼び寄せ(連れ親)
就労資格等で在留する外国人の親を呼び寄せる場合は、法務省告示には該当していない為、「短期滞在」の在留資格で呼び寄せ、その後「定住者」又は「特定活動」の在留資格に変更します。変更の要件としては、①70歳以上の実親で、②本国に配偶者や他の実子がおらず扶養する者がなく、③日本で扶養する在留資格をもつ外国人に扶養能力があることが必要となります。
短期滞在中の認定証明書交付申請
- 海外から入国するとき、多くの場合は、日本の代理人による認定証明書交付申請を行います。
- ただ、何かの事情で、短期滞在で日本在留中に申請する場合があり得ます。
- その場合は、本人が認定証明書交付申請を行います。
- (変更許可申請もあり得ますが、基本的に、認定証明書交付申請を勧められると思います。)
- 短期滞在中に認定証明書の交付を受けた場合、認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を行うことになります。
- 短期滞在中に結果が出ない場合は、帰国して結果を待ちます。
他の在留資格から「短期滞在」への変更
就労資格からの変更(失業等により職を失った場合)
雇用状況悪化による解雇や雇い止めにより(自己都合でなく)失業を余儀なくされ在留資格更新ができなくなった場合には、「短期滞在」に変更することができます。さらに、在留歴が長く、当面の在留に支障なく生計を維持することができ、在留を認める必要性があると判断されれば「定住者」への変更が認められることもあります。
町田・高橋行政書士事務所の「短期滞在」ビザサポート
サポート内容
短期滞在は、認定証明書を経由せず、直接、在外日本領事館に「短期滞在」ビザの申請をします。
当事務所では、準備すべき書類等に関し、アドバイス、サポートいたします。
費用
3万円~(消費税別)
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
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