特例有限会社からの移行

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有限会社、特例有限会社、株式会社

新会社法が平成18年5月1日に施行されたことによって有限会社は廃止されました。 しかし、それ以降、有限会社を設立することができなくなったのであり、従前から存在していた有限会社は、特例有限会社として、そのまま存続しています。その特例有限会社は、新規に株式会社を設立するよりは簡便な方法で、株式会社に移行することが認められています。

有限会社、特例有限会社、株式会社の3つの概念があります。

  • 有限会社という形態は現在はなく、株式会社に吸収されました。新規に有限会社を設立することは出来ませんが、会社法施行時点で存在していた有限会社は特例有限会社として今でも多く存続しています。
  • 特例有限会社は、従前の有限会社が、会社法の下で、株式会社に移行したものです。基本的には従前の有限会社の規律が適用されています。名称は、従来通り有限会社を使用していますが、株式会社には違いないことになります。有限会社と称している株式会社ということになります。
  • 株式会社は、もちろん会社法で規定されているもので、有限会社から株式会社に移行した会社も含みます。

有限会社と特例有限会社の違い

まず、有限会社と特例有限会社の違いがあるわけですが、基本的には持分が株式になったという概念変更が主であって、他に大きな違いはありません。

 社員総会 ⇒ 株主総会
 社員 ⇒ 株主
 持分 ⇒ 株式
 出資1口 ⇒ 株式1株

とみなされています。

特例有限会社と株式会社の違い

特例有限会社の実質は旧有限会社ですので、特例有限会社と株式会社との違いは多々ありますが、主な違いは以下のとおりです。

特例有限会社 株式会社
役員の任期 無期限 最大10年
最低資本金 300万円 1円
決算公告 義務ではない 義務
株券の発行 できない できる
株式の譲渡制限 解除できない 解除できる
取締役会、会計参与の設置 できない できる

以上のような違いを考慮して、特例有限会社のままでいるか、株式会社に移行するかを検討することになります。

有限会社と株式会社の違い

有限会社が、特例有限会社を経て、株式会社になるというステップで理解するより、一般には、特例有限会社を飛ばして、旧有限会社と株式会社との違いで理解する方が分かり易いと言えます。

  • 有限会社の社員と持ち分が、株式会社ではそれぞれ株主と株式になります。これに伴い、社員名簿が株主名簿、社員総会が株主総会になります。
  • 有限会社では、持分を他の社員に譲渡することは自由でしたが、社員以外の者に譲渡するには、社員総会の承認が必要とされていました。株式会社では逆で、原則が自由で譲渡制限をかけることもできます。
  • 有限会社では、発行可能株式総数の規定がありませんでしたが、株式会社では規定します。
  • 有限会社の定款の絶対的記載事項は、以下の7項目でしたが、株式会社では初めの3項目だけです。
    • 目的、商号、本店所在地、資本総額、出資1口の金額、社員の氏名・住所、各社員の出資の口数
  • 有限会社では、取締役会を設置することはできませんでしたが、株式会社では設置が可能です。
  • 有限会社で、取締役が1名のみだった場合は、取締役として登記され、代表取締役は登記されませんでした。しかし、株式会社へ移行すると、その取締役は、取締役として登記されるだけではなく、代表取締役としても登記されます。
  • 有限会社では、監査役の権限が会計監査に限定されていましたが、株式会社では、業務監査まで含みます。(会計監査に限定もできます。)
  • 有限会社では、定めをしなければ取締役・監査役の任期はありませんでしたが、株式会社では、役員に任期があるため、定期的に改選や登記などの手続きが必要になります。
  • 有限会社では、休眠会社のみなし解散の規定が適用されませんでしたが、株式会社では適用され、12年以上登記をしていないと、強制的に解散させられてしまうことがあります。
  • 有限会社では、計算書類の公告が不要でしたが、株式会社では必要となります。

特例有限会社から株式会社への移行の注意点

既存役員の任期

移行後の株式会社の定款に定められた任期を適用すると、すでに任期が満了している役員は、移行が効力を生じた時に任期満了で退任します。例えば、有限会社の設立時に就任した取締役で、設立から10年以上経過している場合、株式会社の役員の任期を最長の10年と定めたとしても、すでに任期が満了していることになり、その取締役は退任することになります。

役員の任期が満了する場合で、その退任する役員を引き続き役員にするには、 移行の効力が生じることを条件に役員を選任し直し、再度役員に就任させる必要があります。この場合、移行の設立登記の別紙に、新たに選任した役員に関する情報を記載し、登記を申請します。移行の登記とまとめて申請することにより、役員変更にかかる登録免許税(1万円又は3万円)は不要となります。仮に、この任期の満了に気づかずに移行の登記をしてしまったとしても、移行の登記は完了しますが、役員を改選することを怠ったとして、 後々過料の対象となります。

同様の理由により、任期が満了していない役員であっても、有限会社の役員期間は任期に算入されてしまいますので、注意が必要です。

本店移転

有限会社から株式会社への商号変更による移行を行うのと共に、本店を移転する場合、これらの登記は、原則として1件の登記申請書で行うことはできません。 移行の登記と本店移転は2つに分けて登記申請書を提出することになります。登記の仕方としては、有限会社の状態で本店移転をするか、もしくは株式会社へ移行してから本店移転をするかの2通りありますが、前者の方が株式会社としての履歴が残らないのですっきりしていると思います。
本店移転の登記は、同一の法務局の管轄内で本店を移転するか、 管轄外へ本店を移転するか、また定款を変更する必要があるかによって、手続きが異なりますので注意が必要です。

その他の検討事項

  • 商号
    株式会社以外の部分を変更可能
  • 事業目的
    変更、追加等可能
  • 株式
    増資可能
    発行可能株式総数追加
  • 公告の方法
    通常は、官報にして追加
  • 役員
    • 取締役の変更、人数変更可能、任期必要
    • 監査役の設置、人数変更可能、任期必要
  • 取締役会
    設置可能。ただし、取締役が3名以上、監査役又は会計参与、代表取締役の選定が必要。

増資のみ、増資額の1,000分の7の登録免許税が必要で、その他は追加費用不要。

定款作成と株主総会の決議

株式会社の定款の作成

最初に、有限会社の定款を元に株式会社の定款を作成します。もちろん、商号には、「株式会社」という文字を使いますが、 それ以外の会社名部分は、変更しても構いません。

なお、この定款は、公証人の認証を受ける必要はありません。

有限会社株主総会の特別決議

有限会社の株主総会を開催して 以下の事項を特別決議し、議事録を作成します。

  • 商号変更
  • 作成した株式会社の定款承認

代表取締役の任期が経過している場合は、株主総会で選定するか、定款の附則に、「商号変更後の最初の代表取締役」として書き込みます。

発行済株式総数は、変更できません。また、決議の日から2週間以内に登記を申請する必要があります。

確認有限会社

最低資本金制度の特例制度を利用して有限会社を設立している場合、その有限会社を確認有限会社と呼びます。定款に解散事由として下記の内容が定められています。

  • 設立の日から5年以内に、資本金を300万円以上とする変更の登記の申請をしないこと

上記の定款の定めは登記されていますので、前記の株主総会において解散事由を廃止しておく必要があります。

登記

登記書類の作成

  • 株式会社設立登記申請書の作成
    本店所在地において、有限会社から株式会社への商号変更による設立登記申請書を作成します。
  • 有限会社解散登記申請書の作成
    有限会社の商号変更による解散登記の申請書を作成します。 解散登記の申請書に添付書類は不要です。
  • 印鑑届出書の作成
    株式会社の代表者印の届出書を作成します。この届け出は、設立登記の申請書と一緒に行います。代表者印は、株式会社のものをあらかじめ作成しておきます。印鑑届出書には、代表取締役の個人の実印を押印し、個人の印鑑証明書1通添付します。

登記申請

法務局に登記申請書と添付書類等を提出します。申請日が株式会社への移行日になります。

  • 株式会社設立登記申請
    • 株式会社設立登記申請書
      登録免許税(通常は3万円)の収入印紙を貼付した台紙と一緒に綴じ、会社代表取締役印で契印します。
    • 株主総会議事録及び定款
      一緒に綴じ契印します。
    • 登記すべき事項
    • 就任承諾書
      任期が経過している役員、新規に就任する役員は必要です。
    • 印鑑届書
      会社代表取締役印と個人実印を捺印
    • 代表取締役の個人実印の印鑑証明書
  • 有限会社解散登記申請
    • 有限会社解散登記申請書
      登録免許税(3万円)の収入印紙を貼付した台紙と一緒に綴じ、会社代表取締役印で契印します。

登記の完了

提出した法務局、時期、申請書の混み具合等によって異なりますが、概ね1~2週間で登記が完了します。提出した時点で完了予定日は知らされます。補正がある場合は、それまでに電話で連絡が入ります。軽微な変更であれば、捨印で対応してもらえますが、対応できない場合は、呼ばれて変更、再提出の指示を受けます。
すぐに必要がある場合は、法務局に行き、登記事項証明書、及び印鑑証明書を取得します。登記情報の確認だけであればインターネットでも可能です。

移行手続きに要する期間

主には株式会社の定款作成にどのくらい時間をかけるかによります。もし、定款内容の検討、確定にそれほど時間をかけないのであれば、1週間程度で法務局への移行登記申請までが可能でしょう。法務局での手続きが1~2週間程度なので、合計すると3週間程度で終了というところです。

株式会社移行後の実務

商号変更等に伴い、以下のような届出等の実務が必要になります。
税務署
都道府県税事務所
市区町村役場
社会保険事務所
労働基準監督署
公共職業安定所
他に、銀行口座の変更も必要になります。

町田・高橋行政書士事務所の役割

サポート内容

有限会社から株式会社への移行設立に関して、定款作成、株主総会議事録作成、設立登記、解散登記添付書類等の作成、司法書士との調整、その他一切のサービス、コンサルティングを行います。

費用

  • 報酬(消費税・実費別)
    • 当行政書士事務所の報酬は、6万円~
  • 実費
    • 有限会社解散登記登録免許税:3万円
    • 株式会社設立登記登録免許税:3万円
    • 株式会社の印鑑作成料:1万円程度(オプション)

株式会社設立登記登録免許税は、有限会社の資本金額相当が1,000分の1.5、それを超える資本金増額部分が1000分の7で、最低3万円になります。

 期間

2~3週間です。

対応エリア

  • 町田市、多摩市、稲城市、狛江市、世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市、横浜市、川崎市などの神奈川県
  • 内容、状況によっては全国対応、海外対応もします。

問合せ