道路使用許可/占用許可

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許可の種類

広義で道路使用する際の許可には、以下の3種類があります。

  1. 道路占用許可
    一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、許可申請が必要です。企業占用と一般占用があります。企業占用は上下水道・電話・ガス等、公益企業者が行なうもので、一般占用は道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等の設置などがあります。(道路法第32条) 基本的に、道路使用許可も同時に必要になります。
  2. 道路工事承認許可
    家屋の新築や車庫の設置により、道路のガードレール・歩道の縁石などが家の出入りの支障となり、工事する場合です。基本的に、道路使用許可も同時に必要になります。
  3. 道路使用許可
    道路においてパレードを行なったり、露店・屋台等を出そうとする場合、道路において工事などを行なう場合、交通頻繁な道路において、寄附の募集、アンケート、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布する場合などです。(道路交通法第77条)

1及び2は、道路管理者(市町村、都道府県など)に申請し、3は、所轄警察署に申請します。

道路使用許可

道路交通法では、以下の者は、道路使用許可を得ることが必要とされています。

1号許可 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人:
道路工事、ゴンドラ工事、管路埋設工事、採血等作業、軌道工事、搬出入等作業 、地下鉄等工事、マンホール作業、架空線工事、その他道路を使用して行う工事又は作業
2号許可 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者:
人又は事件のあらましを文にして刻んだ石製の記念碑などの石碑、青銅等で鋳造した肖像,記念像、彫刻等の銅像、石,木材,鉄骨等で組み立てられた,門型の工作物のアーチ、その他これらに類する工作物(* 金属製の碑表、取付の広告物、道路に接する建物に付設するアーケード、日除け、雨除け等、電柱、火災報知器、郵便ポスト、公衆電話ボックス等、祭礼に使用する舞台等、建築作業等の板囲い、足場、その他工事用施設類 )
3号許可 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者:
屋根のない場所で、戸板やゴザ等をしいて、その上に物品を置いて販売する業態などの露店、屋根があり、移動できる構造の石焼き芋、おでん屋の屋台店、その他これらに類する店(商店が臨時に道路に出す商品棚,商品台又は宣伝用陳列棚の類)
4号許可 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

条例による道路使用許可

また、地方自治体によっては、条例によって、以下のような行為を行うときも、道路使用許可が必要とされています。

  • 道路において祭礼行事、競技会、仮装行列、パレード、集団行進その他これに類する行事又は行為をすること。
  • 道路において旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
  • 広告又は宣伝のため、車両等を著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
  • 車両に拡声機、ラジオ受信機等を備え付け、放送しながら通行すること。
  • 道路に人が集るような方法でロケーション、撮影会、街頭録音会、演説、演芸、音楽、映写等をし、又は拡声機、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
  • 道路において消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
  • 道路において人が集まるような方法で寄付を募集し、又は署名を求めること。
  • 交通頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物等を散布し、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれらのものを交付すること。
  • 道路においてロボットの移動を伴う実証実験をすること。

道路使用許可の基準

以下のようなときに、道路使用許可が与えられるとされています。

  • 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
  • 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
  • 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

申請をする際、事前に許可を申請する警察署の窓口で相談をしておくと手続きがスムーズに進みます。

道路使用許可申請の添付文書

道路許可申請には、それぞれ以下の文書を添付します。

1号許可 現場案内位置図、現況道路及び周辺見取図、工事工程表、保安対策図(断面図を含む)、交通量調査結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料
2号許可 現場案内位置図、現況道路及び周辺見取図、工事工程表、保安対策図(断面図を含む)、交通量調査結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
3号許可 現場案内位置図、現況道路及び周辺見取図、露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書
4号許可 現場案内位置図、現況道路及び周辺見取図、交通量調査結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面

他に、工事概要、安全管理組織図、緊急連絡体制、現況道路規制標識図、 主要使用車両・使用機械一覧表、工事関係車両の駐車対策図、保安施設・資材・機材表、現況写真など

道路の占用許可

道路上に電柱を設置したり、電線を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを「道路の占用」といいます。しかし、道路は公の財産であり、公平に使われるべきものです。そのため、「道路の占用」をするためには道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。(道路法第32条第1項)
通常、施設を設置するには工事を伴いますので、道路占用許可申請をするときには、原則として道路使用許可の申請も一緒に行います。

道路占用許可が必要な工作物等

具体的には、道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けることが必要です。

  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  • 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  • 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  • 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  • 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  • 露店、商品置場その他これらに類する施設
  • 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

道路占用許可に必要な書類

  • 道路占用許可申請
  • 付近平面図(付近100メートル以内の見取図)
  • 実測求積図、縦断面図及び横断面図(縮尺1/600)

道路占用許可申請書への記載事項

申請書には以下の事項を記載します。

  • 道路の占用の目的
  • 道路の占用の期間
  • 道路の占用の場所
  • 工作物、物件又は施設の構造
  • 工事実施の方法
  • 工事の時期
  • 道路の復旧方法

当事務所の報酬(消費税、実費別)

  • 道路使用許可       4万円~ (他に実費)

参考情報

  • 道路使用許可申請手数料:都道府県によって異なりますが、2~3千円程度です。
  • 道路使用許可と道路占用許可の同時申請
    道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
    ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合、原則的に、改めてそれぞれの窓口(所轄警察署又は道路管理者の窓口)に行く必要があります。

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