商品を購入した後、悪質商法と気づいた場合、一定期間であれば契約を取り消せる制度が強化されました。
- 悪質商法として、現行の「うその説明」に、「使い切れない量」と「大げさな危険性」を追加
- 取り消せる期間を、現行の半年から1年に延長
今国会に消費者契約法と特定商取引法の改正案を提出する。
大量売りつけや大げさな危険性の説明に当たるかどうかは、消費生活センターが相談に乗る。
業者への罰則も強化されました。
- 業務停止命令の期間を「1年以内」から「2年以内」に引き上げる。
- 国や自治体が悪質な業者に返金計画をつくらせ履行を命じる制度も設ける。
- 業務停止中の業者が別に法人をつくって同じ業務をすることも禁じる。
日経新聞2016年2月8日