「 インターンシップ サマージョブ 」外国人ビザの全国オンライン申請を行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
土日祝日、夜間対応。町田市/相模原市から全国・海外リモート対応
(メール、Line、電話、郵送、FAXなど)
・メール、電話、FAXも利用可能です。
・内容は、「ビザ」、「遺言」、「相続」などです。
・見積書作成のためのご相談は無料です。
・有料相談は、2時間単位で、5,500円(税込)です。
・書類作成は、別途見積りをします。
・お支払いは、振込、PayPay等による事前送金です。
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・インターンシップでは、大学の単位を取得するため、一年を超えない期間、報酬を得て業務に従事します。
・インターンシップでは、実習内容と大学の取得単位の関係を特に問われます。
・入管は、受入機関が学生を安い労働力とみなして、単純労働をさせることを最も警戒しています。
・地方入管・支局・出張所ごと、また同一入管でも申請する時期により、審査のばらつきがかなり大きいです。
・サマ―ジョブは、学業・就職のため、大学の授業のない三月を超えない期間、報酬を得て業務に従事します。
・当事務所は、インターンシップ、サマ―ジョブの認定証明書交付申請に関して数多くの実績があります。
・極力、直接面談を行わないようにしますので、新型コロナウイルス対策上も有効です。
・上記の結果として、遠方、全国、海外対応も可能です。
・受入機関、登録支援機関のどちらにも対応いたします。
・行政書士をはじめとした士業の先生方にも対応いたします。
目次
インターンシップ
インターンシップ の種類
- 在留資格「留学」等で在留する人
- 報酬なし
入国管理局から事前に許可を受ける必要はありません。 - 報酬あり
- 時間が週28時間以内の人
資格外活動 - 時間が週28時間超の人
「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。
- 時間が週28時間以内の人
- 報酬なし
- 日本に来日する海外の大学の学生
- 報酬なし
- 90日以内
在留資格「短期滞在」 - 90日超
在留資格「文化活動」
- 90日以内
- 報酬あり
在留資格「特定活動」(告示9号)
- 報酬なし
インターンシップ ビザの定義
特定活動告示9号がインターンシップビザです。
外国の大学の学生が、
- 当該教育課程の一部として、
- 当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき
- 当該機関から報酬を受けて、
- 一年を超えない期間で、
- かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間、
- 当該機関の業務に従事する活動
とされています。
学生とは、卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者で、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。
インターンシップ ビザの重要なポイント
- インターンシップの学生が、企業において直接生産活動に従事し、かつ,企業と学生との間に使用従属関係が認められる場合、当該学生は基本的に労働者に該当すると考えられ、労働関係法令(例えば,最低賃金法など)が適用されます。
- インターンシップは,教育課程の一部であるため,当該インターンシップを実施する日本の企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されている必要があります。
- インターンシップは,教育課程の一部として,単位習得等の学業の一環として実施されることが要件とされていますが,インターンシップの内容と学生の専攻との関連性についても留意する必要があります。
インターンシップ 申請 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内、正面、無帽,無背景、鮮明、裏面に氏名記載 - 返信用封筒(簡易書留用切手貼付)
- 申請人の在学証明書
- 身分を証する文書
- 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し
- 申請人が在籍する外国の大学からのインターシップ実施に係る承認書,推薦状
- 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
- 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料
- 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料
過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合はその旨の資料 - 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料
- ガイドラインに規定する項目に係る説明書
>出入国在留管理庁「特定活動(告示第9号:インターンシップ)用 説明書」(Word)
- 文書は全てA4片面です。
両面不可 - 英語以外の外国語文書には翻訳が必要です。
英語でも翻訳を求められることがあります。 - 押印書類は、原則的に原本を提出します。
写しを付けて、原本還付をしてもらうことは可能です。
インターンシップ に係る契約書
ガイドラインを参照の上,以下の事由を盛り込むことが必要です。
- インターンシップの目的
- 大学における単位科目及び取得単位数等
上記必要書類8でも可 - インターンシップの期間
- 報酬及び支払方法
別途締結する「雇用契約書」(必要書類9)でも可 - 控除費目及び控除額(別途締結する「雇用契約書」(必要書類9)でも可
別途締結する「雇用契約書」(必要書類9)でも可 - 保険内容及び負担者
- 旅費負担者
- 大学に対する報告
- 契約の解除
- 実際にインターンシップを実施する事業所(名称及び所在地)の全て
- インターンシップ実施計画
別途規定しても可。ただし,大学と受入機関双方の署名が必要です。
ガイドラインを参照の上,以下の事由を盛り込むことが必要です。
技能実習生を受け入れている場合,また今後受け入れる予定があれば,それぞれの項目について,技能実習生との違いを明らかにすることが必要です。- インターンシップの目標
- インターンシップ生の受入れ・指導体制
- インターンシップの評価方法
- 夜勤やシフト制を伴うインターンシップについては,その必要性及び夜勤・シフト制における指導体制
>出入国在留管理庁「ガイドライン」
>出入国在留管理庁「契約書に盛り込む事項」(別添1)
>出入国在留管理庁「ガイドライン規定項目説明書」(別添2) Word
インターンシップ 申請 追加書類の例
インターンシップのビザ申請において、学生、学校側はそれほど問題にはなりませんが、受入機関に関してはかなり詳細に受入体制等を確認される可能性があります。研修生を安い労働力とみなす受入機関を排除するためです。
審査基準が統一されていない面はありますが、入管の指定する上記の必要書類だけでは認定証明書の交付は難しく、以下のような追加書類を求められます。
受入機関に関して
- 活動内容に関して
- 活動内容、部署、部門
- 詳細な期間別予定表、ローテーション表、日程ごとの1日のスケジュール等
- 何日から何日まで、何時から何時まで、何処で何をするのかを詳細に記載した文書
- 賃金に関して
- 寮費、水道代、食事代が含まれているかなど
- 他に研修生がいて、時給等の待遇に格差がある場合は、その理由書
- 指導体制に関して
- 指導担当者全員の名簿、その配属部門、地位、経歴、役職、指導項目等を明らかにする文書
- 指導の総責任者と部署ごとの指導者の二重体制が望ましい。
- 指導員と申請人とのコミュニケーション方法(使用言語)
- 組織図 (指導員が記載されていること)
- 従業員名簿
- 外国人在籍者リスト
- 在留カード番号・在留資格・在留期限・国籍・氏名・生年月日・担当職務・雇用形態
- 受入機関の詳細が確認できる会社のパンフレット等
大学、本人に関して
- 推薦状
- 個人を特定したできるだけ具体的なもの
- 日本語能力を証明する資料
- 日本語能力検定の写し、大学側の日本語能力証明書、成績証明書など
- シラバス
- 大学の講義の名称、教員の名前、講義の目的、講義内容などが記載されており、学生がどの講義をとるかを決める際の資料
- 実習内容と専門学科の関係
- 受入機関の実習内容が、大学の専門学科と直接関係があり、学業の一環であることを証明する書類
インターンシップ 生の人数の目安について
適正な受入れ人数の目安については、受入れ機関の体制・インターンシップで従事する業務内容を踏まえて個別に判断されることになりますが,以下が基本的な基準になります。
- ア常勤職員数が301人以上の場合…常勤職員数×20分の1
- イ常勤職員数が201人以上300人以下の場合…15人
- ウ常勤職員数が101人以上200人以下の場合…10人
- エ常勤職員数が100人以下の場合…5人(ただし,常勤職員数以下。)
(注)常勤職員数に技能実習生は含みません。
「第1号技能実習生」を受け入れている場合
「第1号技能実習生」を受け入れている場合(予定を含む)、インターンシップ生の受入れ人数(予定を含む)と「第1号技能実習生」の合計が「第1号技能実習生」の受入れ人数枠を超えるときは,
- 技能実習制度の適切な実施を阻害することのないよう,
- また,充実したインターンシップ活動が行われるよう,
インターンシップ生についての指導体制やカリキュラムが構築されていることを明らかにしている必要があります。
常勤職員数と第1号技能実習生の基本人数枠の関係は、以下のとおりです。
- 30人以下 → 3人
- 31人~40人以下 → 4人
- 41人~50人以下 → 5人
- 51人~100人以下 → 6人
- 101人~200人以下 → 10人
- 201人~300人以下 → 15人
- 301人以上 → 常勤職員総数の20分の1
常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
優良基準適合機関などの場合、人数枠が異なります。
インターンシップ 申請上の注意点
- 技能実習生を受け入れている場合は、技能実習生とインターンシップ生の役割、職務、扱いなどを明確に区別する必要があります。
- 当該都道府県の最低賃金を下回らないこと
- 当該受入機関が、入国管理局の不交付リストに載っていないこと
- 当該大学が、入国管理局の不交付リストに載っていないこと
- 学生の日本語能力は、日本語能力試験(JLPT)3級レベル以上であること
又は、通訳がいること - 実習予定最終日が卒業予定日以前であることを書面で明示すること
- 学生の専攻は、日本語学科又は受入機関の業種(ホテル学科など)であること
- 大学卒業時に、学位が取得できることを書面で明示すること
- 一般的には4年制の学位である学士ですが、短大の準学士、大学院の修士でも認められるとの確認はしています。
インターンシップ 申請不交付理由
- 実習内容が、客室の清掃、調理補助、布団の上げ下ろしなどのとき
- 受入機関が学生を安価な労働力として見ているようなとき
- 書類を使い回しているとき
- 例えば、大学又は受入機関が違うのにも関わらず、全く同じ実習計画書を添付しているとき
- 学生の日本語能力が低い、通訳がいないなど、コミュニケーションに問題があるとき
- 指導員の人数、役割、キャリアが不十分なとき
- 受入機関又は大学が、過去に管理責任を問われる問題を起こしているとき
- 学生が、在留期間内ではあるものの、卒業後も在留したとき
- 学生が、実習終了予定前に帰国したとき
- 学生が、入国管理局への連絡なしに、他の受入機関に移ったとき
- 実習期間の予定表、ローテーション、1日の時間割などが不明確なとき
- 大学の専攻と実習内容との間に直接関係があるとは認められないとき
- 現在の実習生と申請人の間で時給に大きな開きがあり、その理由に合理性がないとき
- 実習期間の最終日が卒業予定日以降のとき
- 実習内容が限定され1年も必要ないにも関わらず、実習期間を1年で申請しているとき
- インターンシップ生と技能実習生との区別が不明確なとき
インターンシップ から「特定技能」へ
インターンシップを経由して、在留資格「特定技能」を取得するルートが考えられます。
学生にとってのメリット
- インターンシップを通じて、日本の生活・文化を体験できる。
- インターンシップを通じて、希望職種の職務を事前体験できる。
- インターンシップを通じて、当該企業の企業文化、企業風土を体験できる。
- インターンシップの期間をうまく設定すれば、卒業後すぐに日本で就労できる可能性がある。
企業にとってのメリット
- 外国人材に対する理解を深め、外国人雇用環境を整備できる。
- 当該外国人の適性を見極めることができる。
双方にとってのメリット
- 人材と企業のミスマッチを防止できる。
移行・申請方法
- 前提として、自国又は日本において、インターンシップの最中又はその前後で、「特定技能」の日本語試験、技能評価試験に合格することが必要です。以下の3パターン考えられます。
- インターンシップ終了後、自国に戻り、卒業してから、認定証明書交付申請を行うのが普通考えられる方法です。インターンシップ終了と卒業の間の期間が短く設定することが必要です。
- インターンシップ終了後、自国に戻り、大学を中退し、認定証明書交付申請を行う方法もあり得ます。
大学を中退するのは、考えにくいかもしれません。 - インターンシップ終了後ではなく、終了前に日本で、変更許可申請を行う方法も考えられます。
大学を中退することになりますし、インターンシップから「特定技能」への変更が入管の審査上マイナスになるかもしれません。
2020年5月変更
2020年5月に、インターンシップに係る運用が大幅に変更されました。
以下が入管庁が発表している変更の趣旨です。
「近時,十分な指導体制がないまま多数のインターンシップ生を受け入れる事例,インターンシップを労働力の確保の手段としている事例等,一部の受入れ機関において不適切なインターンシップの実態が確認されています。」
>法務省 「新しい認定証明書交付申請ページ」
主なポイントは、以下になります。
- 新しいガイドラインの公表
インターンシップ活動を行うにあたって順守すべき内容が詳細に定義されました。
>法務省 「特定活動」(告示9号)によるインターンシップ - 大学と受入機関との間の契約書の項目
上記新ガイドラインに沿って契約書に盛り込むべき項目が明示されました。
>法務省 「インターンシップに係る契約書について」(別添1) - ガイドライン項目説明書の追加
上記ガイドラインを順守していることを表明、宣言する文書が新規に追加されました。
(「特定技能」で要求されている簡易版のようなイメージです。)
>法務省「ガイドラインに規定する項目に係る説明書」(別添2)Word文書
新ガイドラインのポイント
- ガイドライン策定の背景
十分な指導体制がないまま多数のインターンシップ生を受け入れる事例,インターンシップを労働力の確保の手段としている事例等,一部の受入れ機関において不適切なインターンシップの実態が確認されたため。
- 基本的な要件
- 大学教育の一環であることから,外国の大学において専攻している科目と関連する業務に従事するなどにより,インターンシップにおいて修得する知識・経験等が大学において学業の一環として適正に評価されることが必要
- 契約先である受入れ機関に複数の事業所がある場合においては,実際にインターンシップを実施する事業所を明らかにすることが必要
- インターンシップにより大学から与えられる単位科目及び単位取得数又はインターンシップの実施による卒業要件が明確であることが必要
- インターンシップ実施状況について大学に報告させることとしており,受入れ機関におけるインターンシップ実施状況に関する大学への報告について,報告の時期及び報告すべき事項が明確であることが必要
- 受入れ機関の下で業務に従事する必要があり,派遣先における活動は認められないこと
- 実施体制
- 以下を統括管理するインターンシップ責任者を選任する。
(ア)外国の大学との間の契約に関すること。
(イ)インターンシップの実施計画の作成及び評価に関すること。
(ウ)インターンシップ生の受入れの準備に関すること。
(エ)インターンシップ生の生活支援及び保護に関すること。
(オ)インターンシップ生の労働条件,安全及び衛生に関すること。
(カ)インターンシップ生からの相談・苦情への対応に関すること。
(キ)地方出入国在留管理官署及びその他関係機関との連絡調整に関すること。
(ク)その他適切な支援に関すること。 - インターシップ指導員
インターンシップを行う事業所に所属する受入れ機関の常勤の役員又は職員であって,インターンシップ生が従事する業務について1年以上の経験を有するインターンシップ指導員(インターンシップ責任者との兼任可)を選任する。 - 報告書
インターンシップ実施状況や評価結果に関する報告書を作成し,当該インターンシップの終了後一定期間(最低3年間)保存する。 - 適正な受入れ人数の目安
- ア 常勤職員数が301人以上の場合…常勤職員数×20分の1
- イ 常勤職員数が201人以上300人以下の場合…15人
- ウ 常勤職員数が101人以上200人以下の場合…10人
- エ 常勤職員数が100人以下の場合…5人(ただし,常勤職員数以下。)
(注)常勤職員数に技能実習生は含まない。
- 目標等
活動の目標,内容,期間並びに大学における履修科目及び単位との関連性等を明確にすること。 - 評価、評価担当者
各業務ごとの理解度及び習熟度を確認する時期,評価項目,評価方法及び評価担当者(インターンシップ責任者等との兼任可)を明確にすること。 - 夜勤、シフト制
夜勤やシフト制で従事する場合、その必要性及び指導体制について明確にすること。
- 以下を統括管理するインターンシップ責任者を選任する。
契約書に盛り込む事項
- インターンシップの目的
- 大学における単位科目及び取得単位数等
- インターンシップの期間
- 報酬及び支払方法
- 控除費目及び控除額
- 保険内容及び負担者
- 旅費負担者
- 大学に対する報告
- 契約の解除
- 複数の事業所がある場合,実際にインターンシップを実施する事業所
- インターンシップ実施計画
- インターンシップの目標
- インターンシップ生の受入れ・指導体制
- インターンシップの評価方法
- 夜勤やシフト制に従事するとき,その必要性及び夜勤・シフト制における指導体制
サマージョブ
サマージョブ ビザの定義
特定活動告示12号が、サマージョブビザです。
外国の大学の学生が、
- その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、
- 当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき
- 当該機関から報酬を受けて、
- 当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、
- かつ、三月を超えない期間、
- 当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
とされています。
学生とは、卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者で、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。
インターシップもサマ―ジョブも、大学が日本の会社(機関)と直接契約して、学生がその会社から報酬を得て、その会社で業務することが要件なので、その会社の前に派遣会社が入ることは許されていません。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内、正面、無帽,無背景、鮮明、裏面に氏名記載 - 返信用封筒(簡易書留用切手貼付)
- 申請人である外国人の在学証明書
- 申請人である外国人の休暇の期間を証する資料
- 申請人である外国人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し
- 申請人である外国人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料
国際文化交流
国際文化交流の定義
特定活動告示15号が国際文化交流ビザです。
外国の大学の学生が、
- 別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、
- 日本の公私の機関との契約に基づき
- 当該機関から報酬を受けて、
- 当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、
- かつ、三月を超えない期間、
- 日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、
- 国際文化交流に係る講義を行う活動
とされています。
学生とは、卒業又は終了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者で、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内、正面、無帽,無背景、鮮明、裏面に氏名記載 - 返信用封筒(簡易書留用切手貼付)
- 申請人である外国人の在学証明書
- 申請人である外国人の休暇の期間を証する資料
- 申請人である外国人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し
- 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料(事業計画等)
関連情報
第三者機関の存在
- 学生がインターンシップやサマ―ジョブにより日本で実習を行う際、大学側が受入機関を探す、又は逆に受入機関側が大学を探すのは自力では困難です。
- 現実的には、派遣会社、紹介会社などの第三者機関が両者を取り持つことが多いです。
- それ自体は、入国管理局も承知していますが、協定書は大学と受入機関が直接締結するなど、その第三者機関はあくまで表面に出ることはありません。
国民年金保険料
国民年金の保険料納付書を受け取る場合があります。
基本的な考え方としては、外国人であっても日本に居住していれば、短期間であっても、国民年金保険料を納付する義務があります。
以下の2つの対処方法があります。
- 3ヶ月程度の在留であれば、何もせずそのまま帰国しても(無視しても)、現実的にはまず何も起こりません。
- 支払免除制度というのがあり、市役所等で申請すれば受け付けてもらえます。
「国民年金に加入して支払免除」という状況にしておくと、万が一、事故で傷害を負ったなどのとき、年金制度から障害年金を受け取れます。
手間とメリットを考慮してどちらを選択するかの判断になります。
実際に、国民年金保険料を6ヶ月以上納付した場合は、帰国してから脱退一時金を請求することができますが、結構手続きが面倒です。
源泉徴収税
報酬をもらっている以上、所得税を源泉徴収されます。
一般的な日本人であれば、「居住者」として、源泉徴収税額票に基づいて、源泉徴収税額が計算されます。
それに対して、「非居住者」の場合、源泉徴収税率が、20.42%という定めがあります。
税務署に確認したところ、簡単に言えば、「居住者」とは以下の人をいうとのことでした。
1)1年以上住んでいる人
2)住所を有している人
市役所等に住民登録をした段階で、2)の住所を有している人になるので「居住者」とのことです。
「居住者」ではない人が、「非居住者」です。
- インターンシップの学生は、住民登録をする人が多いと思いますので、その意味では「居住者」です。
- 一方、源泉徴収税は、20.42%で計算していることが多いようなので、その意味では「非居住者」です。
- 在留期間が短期で、在留期限が明確なので、住民登録していても、「例外」として「非居住者」扱いになっているのかもしれません。
短期滞在
90日以内の無報酬での「インターンシップ」、つまり、報酬を受けずに外国の大学生等が学業の一環として本邦の公私の機関に受け入れられて実習を行う「90日」以内の活動は、「短期滞在」とされています。
なお、短期滞在で、例外的に受け取れる金品は以下のようなものです。
・業として行うものでない講演・講義・助言・鑑定の謝金
・親族・友人などの依頼による日常生活上の家事に従事することに伴う臨時の報酬
・高額ではない飛行機のチケット代、国内移動費、宿泊費、食費等の実費
ブログ
Q and A
インターンシップ 、サマ―ジョブに関して
Q:短大、専門学校、職業訓練校でも可能ですか?
A:定義に、「外国の大学の学生が...」とあり、大学以外の例えば専門学校、職業訓練校では原則的に不可です。
卒業した際に「学士の学位」が取得できることが必要で、短期大学は、準学士(Associate Degree)になるので、原則的に可能とされています。
Q:卒業するとDiplomaを取得できる4年制の学校は可能ですか?
A:大学は、学士(Bachelor’s Degree)、短大は、準学士(Associate Degree)、とそれぞれ学位(Degree)を取得できます。卒業証書(Diploma)は、専門学校などで取得でき、インターンシップ、サマ―ジョブでは認められていません。
しかし、ある出入国在留管理局では、高校を卒業したあとの4年制の学校であれば認められる余地がないこともないとのことでした。いずれにしろ、交付/不交付の判断は実際の申請毎に行われるため、事前に学校を明示して認められるか認められないかの判断を仰ぐことはできません。
Q:予定を早く終了するときは、入管に報告が必要ですか?
A:何らかの理由(体調、就業態度不良など)で予定を繰り上げて早く終了する場合でも、入管に報告しないといけないわけではありません。念のため報告しておきたい場合は、任意様式で理由等を書き、管轄入管に郵送しておくと良いでしょう。
インターンシップ に関して
Q:ホテル・旅館業と介護業で、学生側の条件に違いはありますか?
A:インターンシップにおいて、業種別に要件が規定されてはいません。しかし、インターンシップの内容と学生の専攻との関連性は問われます。日本語専攻であればどちらでも大丈夫だと思われます。介護業は看護を専攻していれば、関連性があるとみなされると思われます。
Q:大学で看護を専攻していれば、介護施設でインターンシップは可能でしょうか?
A:看護を専攻していれば、介護業のインターンシップが認められる可能性はかなり高くなると思われます。
Q:ホテル・旅館業でインターンシップが認められている学生の専攻は何が多いでしょうか?
A:日本語専攻が多いです。少ないですが、観光業を専攻している学生もいます。その他の学部・学科の学生はほとんどいません。
Q:申請したときは、インターンシップの期間を2月までの予定で申請しましたが、在留期限が6月までの在留カードを交付されています。インターンシップの期間を6月まで延長できますか?
A:一応以下の回答を得ていますが、念のため確認する方が良いと思います。「付与された在留期間内で、卒業前であれば、特に何の手続き等なしで、そのまま在留できます。ただし、学生、大学、受入れ機関の合意は必要です。」
Q:在留期限が10月までの在留カードを交付されています。卒業予定日が6月末ですが、7月以降10月まで在留できますか?
A:できません。卒業予定日以降の在留は許されていません。
Q:複数企業でインターンシップは可能ですか?
A:数か所のインターンシップ受入先を移っていくこと自体は可能です。
- 仮に、A社→B社→C社と移る場合、独立した3社分の契約書、活動計画書などが必要になります。
- 申請人である学生が、全く別のインターンシップ活動を、3社で順次、続けて行うことになります。
- 申請人学生から見て、何故3社でインターンシップ活動をしたいかの説明書が重要になります。
- 受入先の人出不足を補う就労とみなされるような申請は認められません。
サマ―ジョブ に関して
Q:サマ―ジョブを冬季に行うことは可能でしょうか?
A:名称はサマ―ジョブですが、活動内容が要件に適合していれば、冬期などの他の季節でも構いません。
当事務所のサポート
サポート内容
- 当事務所は、インターンシップビザ、サマージョブビザの申請に関し、数百件の実績があります。
- インターンシップ、サマージョブの認定証明書交付申請は、意外と不交付が出ます。
- 他の在留資格(ビザ)もそうですが、勘所を押さえた申請が必要です。
- インターンシップビザ、サマージョブビザに関しては、経験豊富な当事務所にお任せください。
費用
- 個別見積になりますので、お問い合わせください。
- 申請人本人はもちろんのこと、大学、受入機関との調整が必要になるため、当事務所がどこまで、何を担当するかにより費用が変わります。
- 人数が多い場合は、割引いたします。
契約条件
- 業務着手時に、半額お支払いただきます。
- 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
- 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
- 不交付の可能性の低い案件はお受けできません。
- 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
- 当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
- 入管の判断による不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
- 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
期間
- 申請する入国管理局、時期、その時の混み具合などにより、期間はかなりばらつきがあります。
- 実績ベースでは、認定証明書交付申請から、認定証明書交付まで概ね1~2ヶ月というところです。
対応エリア
- 日本全国
- 札幌入国管理局への申請は、提携行政書士を介して行いますので、私の出張は不要で、経済的、効率的です。
- 海外各国
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
- 土日祝、夜間、当日対応可
- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
- 小田急線町田駅徒歩5分、町田公証役場(公証センター)のビル
- 町田駅からの徒歩ルート