一般社団法人のポイント!
・一般社団法人は非営利型で、株式会社、合同会社と違って、利益の追求、出資者への利益分配はできません。
・事業活動に制約はなく、従業員への給与支払いもできますので、事業運営の自由度はかなり高いです。
・株式会社と同等の活動をする法人から、業界団体、学会、趣味の会と一般社団法人の種類は多彩です。
・一般社団法人には2人以上の構成員(社員)が必要で、法人も社員になれます。
・理事が1人以上必要で、1人の社員が兼ねることができるので、設立するための最小人数は2人になります。
・定款認証手数料が52,000円、設立登記登録免許税が最低6万円で、合計10万円強の実費が必要です。
・定款には印紙代4万円が必要ですが、電子定款にすることにより、その4万円は削減できます。
・当事務所の報酬は新規設立で10万円(税別)、任意団体からの移行設立で12万円(税別)です。
・事業活動に制約はなく、従業員への給与支払いもできますので、事業運営の自由度はかなり高いです。
・株式会社と同等の活動をする法人から、業界団体、学会、趣味の会と一般社団法人の種類は多彩です。
・一般社団法人には2人以上の構成員(社員)が必要で、法人も社員になれます。
・理事が1人以上必要で、1人の社員が兼ねることができるので、設立するための最小人数は2人になります。
・定款認証手数料が52,000円、設立登記登録免許税が最低6万円で、合計10万円強の実費が必要です。
・定款には印紙代4万円が必要ですが、電子定款にすることにより、その4万円は削減できます。
・当事務所の報酬は新規設立で10万円(税別)、任意団体からの移行設立で12万円(税別)です。
一般社団法人の位置づけ
2008年に施行された法律により、一般社団法人の設立が身近に、そして現実的なものになりました。従来は任意団体であったものが法人にしやすくなりました。マンションの自治会、学校の同窓会、研究会、地域振興会、趣味の会などの人の集まりが一般社団法人になることが出来ます。
当事務所では、ご依頼に基づき、一般社団法人の設立を行っております。
一般社団法人とは今ひとつ馴染みのない表現です。
まず、一般とはここでは「営利を目的としない(非営利)」を意味します。社団とは、「一定の目的をもって活動する、独立した人の集合体」のことです。更に、法人とは「法律上の権利・義務を認められているもの」になります。結局、一般社団法人とは、「営利を目的としない活動をする人の集まりで、法律上の権利・義務を認められているもの」になります。
社団には、権利能力なき社団と権利能力のある社団があります。前者が任意団体で後者が法人です。そして、会社は営利社団法人であり、”営利を目的とする人の集まりで、法律上の権利・義務を認められているもの”になります。以上を整理すると以下のようになります。
- 社団--目的を持った人の集合体
- 任意団体-権利能力なき社団
- 法人---権利能力ある社団
- 会社--------営利社団法人
- 一般社団法人---非営利社団法人
- NPO法人--特定非営利活動法人(17分野に限定)
当事務所の一般社団法人法人設立サービス
サービス内容
一般社団法人設立に関する全てのサポートサービスを行います。一部のみ、コンサルテーションのみでも可能です。
費用
- 報酬(消費税別)
- 新規設立:10万円~
- 任意団体等からの移行設立:12万円~
会員数、移行方法、サービス内容・度合による
- 実費
- 定款認証手数料:5万円
- 定款認証印紙代:不要
- 設立登記登録免許税:6万円
- 諸費用:数千円程度
- 一般社団法人の印鑑:1万円程度(オプション)
- 司法書士の先生への委託料(司法書士の先生に委託する場合
期間
新規であれば、1ヶ月以内が目途ですが、既存の任意団体を一般社団法人に移行させる場合は、数か月かかる場合もあります。
対応エリア
- 町田市、多摩市、稲城市、狛江市、世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市、横浜市、川崎市などの神奈川県
- 内容、状況によっては全国対応、海外対応も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
- 土日祝、夜間、当日対応可
- お見積り相談無料
- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
- 小田急線町田駅徒歩5分、町田公証役場(公証センター)のビル
- 町田駅からの徒歩ルート