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目次
家族滞在 ビザとは
- 家族滞在ビザ
- 日本で就労ビザや留学ビザを取得して在留している方の扶養を受ける配偶者または子供が日本で一緒に生活する場合に認められるビザをいいます。
- 一定の在留資格を有して日本に在留している外国人の方の扶養家族を受け入れるための在留資格です。
- 配偶者又は子に限ります。
- 子は養子でも非嫡出子でも構いません。また未成年でも成年していても構いません。
- 扶養者の在留資格
- 別表第一の表一、二、三のうち「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」を除いた在留資格又は「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子。
- 具体的には、入管法別表
- 第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、
- 第一の二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、
- 第一の三の表の文化活動
- 第一の四の表の留学
の在留資格をもって在留する者
- 許される活動
- 「日常的な活動」に制限されており、就労を含みません。
- 就労する場合は、「留学」と同様に、資格外活動許可の申請が必要です。
- 大学等に入学することは可能です。
- 在留期間
- 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月の11種類が規定されています。
- ただし、家族滞在ビザで在留する方の在留期間は、扶養者の在留期間と同じになりますので扶養者の在留期間が満了すると家族滞在ビザを持っている方の在留期間も満了することになります。
在留資格認定証明書交付申請
申請書類
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付) 1通
4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
5 扶養者の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額・給付期間を明示した奨学金給付証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
>在留資格認定証明書交付申請に必要な資料「家族滞在」
同国籍の外国人の婚姻を証明する書類
- 原則は本国発行の結婚証明書
- 同じ国籍の外国人同士の婚姻を証明するには、原則として本国の公的機関が発行する結婚証明書が必要です。
- 日本にあるその国の大使館が結婚証明書を発行します。
- これから結婚する場合
- これから結婚する場合は、在日の本国大使館に婚姻届けを提出します。
- ただし、国によっては、日本で婚姻の事務を行っていない大使館があります。
- その場合は、お二人とも本国に戻って結婚し、結婚証明書を取得することになります。
- ただ、色々な事情で本国に戻れないケース、又はビザの関係で早く結婚したいケースがあります。
- その場合は、日本の役所に結婚の届出をして、結婚証明書を取得し、「日本の本国大使館では婚姻届を受理しない」という理由書と一緒に提出します。
- なお、日本の役所に婚姻届けを提出する際には、大使館が発行する「婚姻要件具備証明書」が必要となります。
在留期間更新許可申請
申請書類
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
3 パスポート及び在留カード 提示
4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
5 扶養者の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額・給付期間を明示した奨学金給付証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの適宜
>出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請 申請書」 (Excel)
>出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請 申請書類」
申請人は日本国内に在留していること
- 更新許可申請と新しい在留カードの受取りは、申請人が国内にいることが前提です。
- 申請時も受取時も、パスポートと在留カードの提示が必要なので日本にいるのが当然といえば当然です。
- 行政書士が申請の取次をしている場合も同様に、申請人は日本にいなければなりません。
- 申請時、受取時共に、入国管理局の窓口で、申請人が国内にいるのかいないのかの確認をしています。
子が海外にいる場合
- 例外的に、申請者である「家族滞在」の未成年の子が海外にいても申請、新しい在留カードの受領が認められる可能性があります。ただ、入管内部での判断が二転三転しているとのことなので、確認してからの方が安全です。
- 例えば、本国にいる子のパスポート、在留カードを預かってきて、法定代理人である扶養者が代理申請したり、在留カードを代理受領する場合です。
- この場合、申請、受領が認められるとしても、申請取次の行政書士は行えず、あくまでも法定代理人である扶養者が行います。
- もし、申請を父親が行い、新しい在留カードを母親が受領する場合は、パスポート、在留カードに加えて、親子関係が分かる公的書類が必要になります。
「留学」で在留する人の「 家族滞在 」
- 「家族滞在」が認められる留学生は大学生以上で、日本語学校の留学生に「家族滞在」は許可されません。
- 留学生は、基本的に就労が認められていないので、他の就労資格と比較して、生活費の支弁方法がポイントになります。
- アルバイト、奨学金、家族・親族からの援助などの収入から学費を控除し、生活費として年間200万円程度は必要と言われています。
- また、ある程度の貯金も必要です。
主たる人の在留資格変更
主たる人が在留資格の変更申請をするとき
- 「家族滞在」の人の在留期限が3ヶ月を切っているときは、主たる人の変更申請と一緒に更新申請します。
- 3ヶ月以上あるときは何もしません。
主たる人が変更申請後の特例期間に在留期限が切れそうなとき
- 「家族滞在」の更新許可申請を行います。
- 特に問題ありません。
主たる人の在留資格が変更になったとき
- 「家族滞在」の在留資格に影響はありません。
- 届出含めて在留期限まで特に何もする必要はありません。
「 家族滞在 」からの在留資格変更
高校卒業後に就労するとき
父母に同伴して「家族滞在」で入国し,高等学校を卒業後に本邦での就労を希望する場合には,出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが,一定の要件を満たす場合には,「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められる場合があります。
>出入国在留管理庁 「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で義務教育の大半を修了した上,高等学校卒業後に本邦での就職を希望する方へ(New)
- 定住者に変更できる要件
- 17歳までに入国
- +小学校卒業
- +中学校卒業
- +高校卒業
- +就職内定
- 特定活動に変更できる要件
- 17歳までに入国
- + 高校入学(編入を除く)→卒業
- + 高校編入→卒業
- +日本語能力N2
- +就職内定
- +親(日本在留)の身元保証
- 17歳までに入国
>出入国在留管理庁「高校卒業後に就労を希望するとき」(PDF) (New)
「 家族滞在 」で呼べないとき
「定住者」の配偶者
「定住者」は「家族滞在」で配偶者を呼べ寄せることができませんので、定住者告示5号ロに該当する者として申請します。
「日本人の配偶者等」の実子
「日本人の配偶者等」は「家族滞在」で実子を呼び寄せることができませんので、定住者告示6号ニ又は告示外に該当する者として申請します。
Q and A
Q:主たる外国人の変更許可申請と同時に「家族滞在」の申請も可能ですか?
A:可能です。
一般的には、就労資格等の保持者が「家族滞在」の申請をしますが、変更許可申請又は認定証明書交付申請と同時に「家族滞在」の申請も可能です。
「 家族滞在 」ビザに係わるサポート内容、費用等
サポート内容
当事務所は、「申請取次行政書士」事務所ですので、申請人に代わって入国管理局で手続きをすることができます。申請人は入管に行く必要がありません。
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい。
- 在留カードの受取を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請書作成を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- コンサルティングのみを依頼したい。
費用
事情、状況に応じた見積書を事前に作成します。
以下は、見積書の報酬基準金額です。
消費税込みの金額です。
- 「家族滞在」在留資格認定証明書交付申請
- 基本報酬 11万円(税込)~
- 入管手数料 なし
- 「家族滞在」在留資格変更許可申請
- 基本報酬 88,000円(税込)~
- 入管手数料 4千円
- 「家族滞在」在留資格更新許可申請
- 基本報酬 66,000円(税込)~
- 入管手数料 4千円
- 「家族滞在」在留資格取得許可申請
- 基本報酬 66,000円(税込)~
- 入管手数料 なし
契約条件
お支払い等の契約条件は、原則的に、以下のとおりです。
- 業務着手時に、半額お支払いただきます。
- 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
- 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
- 不許可、不交付になった場合は、再度申請いたします。
- 最終的に業務の目的が達成できなかった場合、残りの半額はいただきません。
- 許可、交付の可能性の低い案件はお受けできません。
- 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
- 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
- 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
- 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
期間
申請する入国管理局、時期、その時の混み具合、申請内容等により、かなり違ってきますが、一応、以下が、入管の設定している標準処理期間です。
- 在留資格認定証明書交付
1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可
2週間~1ヶ月 - 在留期間更新許可
2週間~1ヶ月 - 在留資格取得許可
2週間~1ヶ月
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
- 土日祝、夜間、当日対応可
- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
- 小田急線町田駅徒歩5分、町田公証役場(公証センター)のビル
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