「 特定技能 」ビザの全国オンライン申請を行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
土日祝日、夜間対応。町田市/相模原市から全国・海外リモート対応
(メール、Line、電話、郵送、FAXなど)
・「特定技能」の申請は、他の在留資格と比較するとかなり難しいです。
・小規模の受入機関が自ら申請するのは、ほぼ無理に近いと言えます。
・外国人支援業務は、一般的に、受入機関から登録支援機関に委託します。
・要件、様式が頻繁に変更されますので、常に最新情報の確認が必要です。
・基本報酬(税別)は、認定証明書:12万円、変更:10万円、更新:6万円
・事前個別見積りします。複数人同時申請割引あり。
・当事務所はオンライン申請により、全国対応、海外対応します。
・コンサルティングのみなど、柔軟に対応します。
>「特定技能」 概要情報
>「特定技能」 業種別情報
>「特定技能」 国別情報
>出入国在留管理庁「特定技能制度」
>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」
>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)
在留資格「特定技能」の申請
申請書類の簡素化、提出の省略
>出入国在留管理局 「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について
事業規模による省略
一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関への提出書類の省略
過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する機関
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
(イノベーション創出企業) - 一定の条件を満たす企業(PDF)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
>出入国在留管理庁「一定の事業規模のある特定技能所属機関に対する在留諸申請
における提出書類の省略について」(PDF)
複数同時申請による省略
同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請をする場合の取扱い
提出書類一覧表の(注)による省略
- (注1)申請人に係る過去の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請。以下、同じ。)において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限があるものは期限内の場合に限る。)の場合に提出を省略できるもの。
- (注2)申請人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限があるものは期限内の場合に限る。)の場合は提出を省略できるもの。
- (注3)受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限があるものは期限内の場合に限る。)の場合は提出を省略できるもの。
- (注4)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限があるものは期限内の場合に限る。)の場合は提出を省略できるもの。
- (注5)受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済みの場合は提出を省略できるもの。ただし、現在も労働保険料等、社会保険料(健康保険・厚生年金保険料、国民健康保険料(税)、国民年金保険料)、税(国税、住民税)のいずれについても滞納がない場合に限る。
- (注6)受け入れている任意の外国人に係る過去3年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限があるものは期限内の場合に限る。)の場合は提出を省略できるもの。
- (注7)次の全ての条件に該当する場合には、受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済みの内容と変更がない限り、提出を省略できるもの。
- ①申請日までの過去2年にわたって継続して(特定の外国人に限らない。)特定技能外国人の受入れを行っていること
- ②申請日の前日から起算して1年以内に特定技能外国人の行方不明(受入れ機関の帰責性の有無を問わない。)を発生させていないこと
- ③申請日の前日から起算して1年以内に地方出入国在留管理局から指導勧告書の交付を受けていないこと
- ④申請日の前日から起算して3年以内に出入国管理及び難民認定法第19条の21第1項により改善命令を受けていないこと
- ⑤申請日の前日から起算して1年以内に特定技能に係る定期又は随時の届出(出入国管理及び難民認定法第19条の18に定めるもの。)を怠ったことがないこと
ただし、債務超過が2年連続している場合は、省略できません。
在留資格認定証明書交付申請
主な提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
- 特定技能所属機関の概要書(様式)
- 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
- 役員の住民票の写し(法人の場合)
- 決算文書(損益計算書及び貸借対照表)の写し(直近2事業年度)
- 特定技能所属機関に係る労働保険に関する資料
労働保険手続に係る保管文書の写し等 - 特定技能所属機関に係る社会保険に関する資料
社会保険手続に係る保管文書の写し等 - 特定技能所属機関に係る納税に関する資料
法人税,住民税の納税証明書等 - 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(様式)
- 特定技能雇用契約に関する重要事項説明書(様式)
- 特定技能外国人の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることの説明書(様式)
- 入国前に仲介業者等に支払った費用等を明らかにする文書(様式)
- 技能試験に係る合格証明書 / 技能検定3級等の実技試験合格証明書等
- 日本語能力試験に係る合格証明書 / 技能検定3級等の実技試験合格証明書等
- 特定技能外国人の健康診断書(様式)
- 支援計画書(様式)
- 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)(様式)
- 支援責任者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)(様式)
- 支援担当者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)(様式)
>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)
評価調書に係る緩和措置(入管庁のサイトより)
- 当該外国人が過去に実習を行っていた実習実施者から評価調書(参考様式第1-2号)の提出を受けることができないなど,
- 技能実習2号を良好に修了したことの証明ができない場合には,
- 評価調書(参考様式第1-2号)を提出することができないことの経緯を説明する理由書(任意様式)のほか,
- 評価調書(参考様式第1-2号)に代わる文書として,
- 例えば,当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した技能実習の実施状況を説明する文書(任意様式)を提出いただいた上で,
- 出入国在留管理庁において,技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能ですので,
- まずは地方出入国在留管理局に相談してください。
>出入国在留管理庁「技能実習生に関する評価調書(第1-2号)」 (Excel)
>出入国在留管理庁「技能実習生に関する評価調書(第1-2号)」 (記載例PDF)
在留資格変更許可申請
- 他の在留資格から「特定技能」に変更する一般的な変更では、既に日本に在留しているわけなので、基本的に本国から集める書類はありません。
- 逆に、納税、年金、健康保険など、日本に在留していることによる義務履行に関する書類が必要になります。
- 「特定技能」の在留資格を有する外国人が会社を移る(転職する)ときも変更許可申請が必要です。「技人国」などの在留資格では、職種が変わらない限り、転職しても届出で済みますので違いに注意が必要です。
会社を替わる(転職の)とき
- 変更許可申請が必要
- 新在留カードとパスポート貼付の指定書(所属機関明示)が発行されます。
- 発行日から所属機関は変更後の会社になり、変更前の会社では就労できません。
- 変更前所属機関は、契約終了の随時届出が必要
- 契約終了した理由が、自己都合、会社都合、契約終了などのどれに該当するか知るために必要です。
- なお、変更後の会社は、変更申請で分かるので雇用契約(開始)に係る届出は不要です。
- 特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出が必要です。
- 申請人本人は、変更許可申請において、変更前所属機関と変更後所属機関が分かるので、別途離脱、就職の報告は不要です。
- 出入国在留管理局の審査期間が分からないので、変更許可申請を行うタイミングが難しいです。
- 転職の際に、一時帰国をしたいなど、許可を遅くして欲しいというニーズが稀にあります。出入国在留管理局に確認したところ、要望に沿えるかどうかは一概には言えないとのことでした。
「技能実習 2号」から「 特定技能 1号」への変更手順
特定技能の試験に合格して、技能実習時とは異なる職種、異なる受入機関で就労するときは、以下の手順で行います。
- 技能実習2号修了時までに変更許可申請を行います。
- 技能実習による在留が2年10か月経過後から申請受理されます。
- 技能実習2号修了後に変更許可されます。
- 一般的に審査期間は2か月程度なので、上記2年10か月経過時点で申請するのがベストタイミングになります。
- 技能実習2号修了後は、就労不可です。
- 在留期間満了日までに、特定技能への変更許可が下りない場合は、就労不可の特例期間に入ります。
申請した内容の変更
申請後の変更
- 申請後、申請内容に変更が生じた場合は、申請を取下げし、提出書類を変更後、申請し直します。
- ただし、軽微な変更の場合は、変更情報の提出で済む可能性があります。
認定証明書受領後、入国前の変更
- 認定証明書受領後、入国前に、申請した内容に変更が生じた場合は、認定証明書を返納し、提出書類を変更後、申請し直します。
- ただし、軽微な変更の場合は、変更情報の提出で済む可能性があります。
入国後又は変更許可後の変更
- 認定証明書そして査証(ビザ)を受領し入国後、又は変更許可後、申請した内容に変更が生じた場合は、変更内容に係る届出をします。
- ただし、軽微な変更の場合は、届出不要の場合もあります。
- 例えば、宿泊施設が変更になった場合、その居住費が増額の場合は届出が必要ですが、同額又は減額であれば、届出は不要です。
所属機関による届出
>出入国在留管理庁 「特定技能 届出手続」
>出入国在留管理庁 「電子届出システムポータルサイト」 (New)
※特定技能外国人に利益になる変更に関しては、届出は不要になりました。
>出入国在留管理庁「特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて」
随時届出(事由発生日から14日以内)
- 特定技能雇用契約に係る届出書
- 支援計画変更に係る届出書
- 支援委託契約に係る届出書
- 受入れ困難に係る届出書
- 実際に特定技能外国人が退職するか否かに関わらず,受入れ継続が困難となった時点で届出が必要です(自己都合退職,病気・けが,行方不明,死亡など。)。
- 特定技能外国人から退職したい旨の申出があった場合,申出があった日から14日以内に届出が必要です(実際に退職した日ではありません。)。
- 本届出は、特定技能雇用契約を終了し,特定技能雇用契約の終了に係る届出を行う前に行うようにしてください。
- やむをえず,契約の終了前に本届出をあらかじめ提出できない場合には,特定技能雇用契約の終了に係る届出と併せて提出してください。
- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書
>出入国在留管理庁「所属機関の随時届出 提出資料一覧」 雇用契約・受入れ困難
>出入国在留管理庁「所属機関の随時届出 提出資料一覧」 支援計画変更・委託契約・不正行為
>出入国在留管理庁「所属機関の随時届出に関するQ&A」
所属機関による随時届出の具体例
- 所属機関が携帯電話を貸与し、その費用を控除する場合
特定技能外国人から徴収、控除する金額が増えますので、以下の届出が必要です。
「雇用契約の変更に係る届出(参考様式3-1-1)」の変更事由「賃金」
添付資料としては、雇用条件書(賃金の支払い)及び徴収費用の説明書
- 住居を変更する場合
徴収費用が増額になる場合は、以下の届出が必要です。
「雇用契約の変更に係る届出(参考様式3-1-1)」の変更事由「賃金」
添付資料としては、雇用条件書(賃金の支払い)及び徴収費用の説明書
徴収費用が同額又は減額になる場合は、届出不要です。
定期届出(翌四半期の初日から14日以内)
- 受入れ状況に係る届出書
- 支援実施状況に係る届出書
- 活動状況に係る届出書
>出入国在留管理庁 「特定技能所属機関からの定期届出に関するQ&A」
>出入国在留管理庁 「特定技能 定期届出書の記載方法と留意点」
雇用開始時の届出等
- 中長期在留者の受入れに関する届出及び「特定技能」に係る届出は、不要です。
雇用終了時の届出等
- 中長期在留者の受入れに関する届出は不要です。
- 「特定技能」に係る以下の随時届出が必要です。
- 3-4号 受入困難の届出
- 3-1号 特定技能雇用契約に係る届出
- 3-3号 支援委託契約に係る届出
>出入国在留管理庁「特定技能 届出手続」 (New)
所属機関関連その他
試用期間の設定
特に、「特定技能」において、試用期間を設けることができないわけではありません。
仮に試用期間を設定した場合、以下に注意すべきと考えます。
- 試用期間中でも、試用期間後でも、特定技能外国人に対して、受入機関に課される要件は変わりません。
- 試用期間中の取り扱いも日本人と同等になります。
- 雇用契約書、雇用条件書等に、試用期間とその意味する内容の明示が必要と言えます。
試用期間の取り扱いに関して、追加で資料の提出が求められるる可能性があると思われます。
退職したとき
「技術・人文知識・国際業務」と基本的に同様です。
所属機関から登録支援機関への支援業務の委託
- 特定技能所属機関が支援業務を自ら行う場合、所属機関には支援業務を実施する全ての体制が必要です。
- 特定技能所属機関が支援業務の全部を登録支援機関に委託する場合、所属機関には支援業務実施体制は不要です。
- 特定技能所属機関が支援業務の一部を登録支援機関に委託する場合でも、所属機関には支援業務を実施する全ての体制が必要です。一部の支援業務だけ、実施体制を準備しなくてよいという考え方はありません。
- 特定技能所属機関にとって、支援業務実施体制を準備するかどうかは、All or Nothing なので、現実的には、ほとんどの所属機関は支援業務の全部を登録支援機関に委託することになると思われます。
用語を整理すると以下のようになります。
- a) 委託しない:所属機関が全部の支援業務を行う。
- b) 全部委託:所属機関が全部の支援業務を委託する。
- c) 一部委託:所属機関が一部の支援業務を行い、残りの支援業務を委託する。
(但し、委託する支援業務の体制も所属機関で準備できていることが前提)
※所属機関が一部委託した場合で、その支援業務の体制が所属機関側にないときは、全部委託になります。
分野別協議会
- 分野別協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るため、14業種ごとに所管省庁が設置する機関です。
- 構成員は、所管省庁・受入企業・業界団体・関係省庁等です。
- 加入が義務です。
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当事務所に関して
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