相続に関する調停

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調停とは

相続人間で遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停の申立をします。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出させたりします。更に、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているかの意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、合意を目指した話合いが進められます。調停では必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。弁護士に依頼した場合の報酬相場は、受け取った遺産額の25~30%程度です。

申立先と必要な費用

  • 申立は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。
  • 費用は、被相続人1人につき収入印紙が1200円分と、予納郵便切手2,000円程度が別途必要です。

申立に必要な書類

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の住民票又は戸籍の附票
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)

調停の日程、期日

申立てから1か月~1か月半後くらいの日程で最初の調停日が決定され、連絡されます。その後は、月に1回くらいのペースで開催され、1年くらいの期間で合意形成を目指します。初回は、家庭裁判所から相続人それぞれに郵便で日時を知らせますが、2度目からは調停の場で、調停委員、相続人の都合を勘案して日時を決めことになります。どうしても都合がつかない場合はその旨連絡すれば欠席、あるいは変更も可能です。

調停の進め方

調停委員会が調停を勧めます。調停委員会は、家裁の裁判官と1名と調停員2名以上で構成されます。
調停当日、申立人と相手方は、別々の待合室で待ちます。調停委員がそれぞれを順番に部屋に呼んで、主張や意見を聞いて話合いを進めます。通常は、2時間くらい行われます。小さな部屋にテーブルを挟んで、調停委員2人と向かい合って座り話しをします。相互に意見を聞いていく形式なので、当事者が直接顔を合わすことはありません。調停委員は良く話を聞き、法律的・実務的に妥当な結論に向けたアドバイス等をしてもらえますのであまり心配する必要はありません。

調停の取下げ、合意、不成立

  • 調停は、いつでも自由に取り下げができ、取り下げがあると調停は終了します。
  • 何回目かの調停期日において、話合いの結果、当事者全員で合意ができたときには、、これを裁判所書記官が調書に記載します。そしてそのときに調停が成立し、この調停調書は確定した審判と同一の効力が生じ、手続は終了します。
  • 合計で8~10回くらい開かれますが、最終的に話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。

関連データ

  • 2012年の遺産分割調停の申立件数は1万2千件超
  • その内、約7500件が調停成立
  • 調停成立の平均期間は、1年弱
  • 半年以内に調停成立したのは全体の4割程度

※本ページは、情報提供のページです。