解散と清算人の登記をして清算法人に移行します。
解散届出書を自治体のNPO課に提出します。
官報に公告をして、2ヶ月間以上、清算事務を行います。
清算結了登記をします。
清算結了届出書を自治体のNPO課に提出します。
都・県税事務所に清算結了の異動届出書の提出をします。
目次
NPO法人とは
NPO法人の正式名称は特定非営利活動法人で「特定非営利活動促進法」が根拠法となります。NPOは、Non Profitable Organization の略称です。営利・利益を目的とせず、限定20分野の活動自体を目的とします。不特定多数のために活動します。
株式会社は基本的に出資者(株主)が出資した資金を増やす手段であり、存在理由、目的は株主に利益を配当することです。どのような事業活動をするかは次の問題です。
NPO法人はそこが違います。株主がいません。よって株主利益のために働くということもありません。NPO法人の目的はお金、利益ではなく、活動そのものです。既に定義されている、社会のためになる20分野の活動を主目的とします。それによって収入を得ることは問題ありません。従業員、管理者に人件費として経費を支払うことも問題ありません。
採算的には、収支を均衡させて剰余金を出さないことが理想です。ただそうはうまくいきませんので、お金が不足したり、余ったりします。不足したら、寄付を募ったり、人件費を削ったりして、採算を合わせます。もし余った場合は誰かに配分することは出来ません。剰余金としてプールすることになります。
NPO活動の定義
- 法律で定める20分野のいずれかの活動を目的とすること
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動を目的とすること
です。
特定非営利活動の20分野は以下の通りです。
- 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は
指定都市の条例で定める活動
団体として満たす要件
NPO法人は、活動分野と共に、団体としても以下の要件を満たす必要があります。
- 営利を目的としないこと。
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを主たる目的としないこと。
- 特定の個人又は法人その他団体の利益を目的として事業を行わないこと。
- 特定の政党のために利用しないこと。
- NPO活動に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。利益が生じたときには、NPO活動に係る事業のために使用すること。その他の事業の会計はNPO活動に係る事業の会計から区分して経理すること。
- 暴力団、暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
- 10人以上の社員を有すること。
- 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
- 役員は、成年被後見人又は被保佐人、その他特定非営利活動促進法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
- それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
- 理事、監事はそれぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初は定数を満たしていること。
- 会計は会計の原則に従って行うこと。
NPO法人の設立
NPO法人の設立方法
要件を満たしていることが確認できたら、NPO法人の設立者は設立趣旨書と定款案を作成し、NPO活動の趣旨に賛同してくれる人を集め、設立総会を開催して設立の意思を決定します。次に申請書類と添付書類の準備に入ります。申請書類と添付書類は11種類になります。
NPO法人の設立の認証申請は所轄庁に行います。窓口は東京都の場合、都庁第一本庁舎のNPO係になります。認証決定までの期間は通常、申請受理後4か月以内です。認証書を受け取ったら、その認証書が到達した日から2週間以内に、主たる事務所の 所在地を管轄する法務局にNPO法人の設立登記を行わなくてはなりません。設立登記によってNPO法人が成立します。登記が完了したら、遅滞なく所轄庁に 設立登記完了届出書を提出します。
要件の確認
↓ 活動内容が特定非営利活動の20分野に該当するかの確認
設立者の決定
↓ NPO法人を作ろうとする人(設立者)を決めます。
設立趣旨書定款案の作成
↓ 設立者がNPO法人の設立趣意書と根本規則(定款)を作成します。
賛同者の募集
↓ NPO活動の趣旨に賛同してくれる人を集めます。
設立総会の開催
↓ 設立意思の確認、決定
申請書類と添付書類の準備
↓ 書類点数は11種類
設立認証申請
↓ 所轄庁に設立認証申請を行います。
↓ 東京都の窓口はNPO法人係です。
認証決定
↓ 通常、申請受理後4ヶ月以内に認証決定。
NPO法人の設立登記
↓ 認証書到着から2週間以内に法務局でNPO法人の設立登記
設立登記完了届出書を提出
所轄庁に完了届出書を提出
NPO法人の人的要件
名称 | 社員(正会員) | 役員/理事 | 役員/監事 |
---|---|---|---|
役割 | 総会において法人の意思決定に参画 | NPO法人の執行機関として、NPO法人の業務を代表 | 理事の業務、法人の財産の状況について監査 |
人数 | 10名以上 | 3人以上 | 1人以上 |
兼務可 | 理事、監事、職員 | 社員、職員 | 社員 |
兼務不可 | — | 監事 | 理事、職員 |
NPO法人設立費用
株式会社設立で必要になる以下の費用、
定款認証料5万円、収入印紙代4万円、登録免許税15万円の合計24万円
は一切必要ありません。
営利を目的としない社会貢献活動を行うための配慮がなされています。
NPO法人設立後
さて、NPO法人を設立できたとして、そのままというわけにはいきません。毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。事業報告書等の提出を怠った場合には、認証が取消しになることもあります。また、役員の氏名、住所若しくは居所に変更があったときや役員が新たに就任したときなど、変更が生じた場合は、遅滞なく変更届出書を提出しなければなりません。その他、登記事項に変更が生じた場合には、法務局に変更登記をしなければなりませんし、法人によっては、税務署に法人税の申告をしなくてはなりません。
NPO法人の税金
NPO法人を設立したときは、以下のように、法人設立届出書等の提出が必要ですが、自治体によっては省略可能です。
- 収益事業を行わない場合
- 都道府県税事務所
法人設立届出書、定款の写し、登記簿謄本 - 市町村役場
法人設立届出書、定款の写し、登記簿謄本
- 都道府県税事務所
- 収益事業を行なう場合
- 都道府県税事務所
法人設立届出書、定款の写し、登記簿謄本 - 市町村役場
法人設立届出書、定款の写し、登記簿謄本 - 税務署
法人設立届出書、定款の写し、登記簿謄本、設立時の貸借対照表
青色申告の承認届出書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書
- 都道府県税事務所
収益事業を行っていなくても法人住民税の均等割がかかります。収益事業を行っている場合は更に法人税が課されます。
収益事業を行っていない場合、東京都の法人住民税均等割は以下のようになります。ただし、免除制度により、実際には課税されません。
- 23区内のNPO法人
- 法人都民税 7万円
- 23区外のNPO法人
- 法人都民税 2万円
- 法人市民税 5万円(町田市の場合)
NPO法人と株式会社の比較
NPO法人 | 株式会社 | |
---|---|---|
手続き | 所轄庁での認証 法務局での登記 |
公証役場での定款認証 法務局での登記 |
活動目的 | 社会貢献活動 | 営利活動 |
利益の配分 | 社員・役員などに利益配分不可 (利益は、NPO活動で使用) |
株主に利益配分可能 |
構成員 | 社員(正会員)が10人以上 | 株主が1人以上 |
役 員 | 理事が3人以上 監事が1人以上 |
取締役が1人以上 監査役は任意 |
法人税 | 収益事業以外の事業は非課税 税法上の収益事業は課税 |
全ての事業に対して課税 |
設立時の実費 | 不要 | 242,000円程度 (電子定款の場合、4万円減) |
設立までの期間 | 4~6か月 | 1ヶ月程度 |
NPO法人は、株式会社と比較すると、設立時の費用が不要、課税されないなどの利点がある反面、利益配分ができない、届出等が面倒という不利な点があります。概ね以下のような判断になるかと思われます。
- 比較的まとまった人数を基礎として、利益を追求せずにじっくりと社会貢献的に活動するのであれば、ある程度の制約を受け入れてNPO法人
- 自分ひとり又は少ない人数で、利益を求めながら自由に活動したいのであれば、ある程度の費用は覚悟しても株式会社
NPO法人と一般社団法人の比較
一般社団法人も営利を目的にしませんが、分野が限定されていないことがNPO法人と異なります。また一般社団法人は不特定多数を対象としたオープンな活動というよりは、比較的、特定少数のクローズされた活動がメインになる場合が多いです。
種類 営利性 活動分野 対象者 形態
--- ---- ----- ---- ---
NPO法人 非営利 20分野限定 不特定多数 オープン
一般社団法人 非営利 限定なし 特定少数 クローズ
NPO法人の解散
NPO法人は営利活動ではないので、逆に継続するのが難しい面があります。活動をしなくなったからといってそのままにしておきますと税金がかかるだけになってしまいます。そのようなときは、少し手間はかかりますが、速やかにNPO法人の解散、清算手続きをすることが必要です。
NPO法人解散、清算のステップは以下のようになります。
社員総会で解散を決議
↓
解散及び清算人の登記
↓
解散届出書を都・市町村NPO担当へ提出
↓
(税務署)、都・県税事務所、(市町村役場)に解散の異動届出書の提出
↓
官報に公告
↓
清算活動
↓
清算結了登記
↓
清算結了届出書を都・市町村NPO課へ提出
↓
(税務署)、都・県税事務所、市町村役場に清算結了の異動届出書の提出
解散及び清算人の登記
管轄法務局に以下の書類を提出します。
- 登記申請書
社員総会の日付で解散と清算人就任登記をします。
清算人は、一般的に理事長だけでなく、理事全員が就任します。 - 定款に理事が清算人になる旨の記載があるとき
- 解散の社員総会の議事録
解散を決議した社員総会の議事録を添付します。 - 理事選任の社員総会の議事録及び就任承諾書
現在の理事を選任したときの社員総会の議事録及び各理事の就任承諾書の原本が必要です。定款の記載に従い、理事全員が清算人に就任することになります。理事就任を承諾しているので、自動的に清算法人の清算人になるという考え方です。
- 解散の社員総会の議事録
- 定款に理事が清算人になる旨の記載がないとき
- 解散の社員総会の議事録
解散及び清算人選任の決議をした社員総会の議事録を添付します。 - 清算人の就任承諾書
社員総会の議事録の中で就任を承諾すれば添付は不要です。
- 解散の社員総会の議事録
- 定款
現在有効な定款を袋綴じし、その最終ページに、「本法人の定款に相違ありません。」年月日、法人名、代表清算人の氏名を記載し、代表印を押印します。 - 印鑑届出書
清算法人という別法人を設立したというイメージなので、清算法人の代表者が、設立時と同様に個人実印を押し、印鑑証明を添付して法人印鑑を届出します。 - 委任状(必要な場合)
原本還付が必要であれば、その権限を付与します。法務局に出向けば、その場で原本還付してもらえますが、郵送のときは返信用封筒、切手が必要になります。
解散届出書の提出
- 管轄庁たる都道府県又は内閣府に対し、「特定非営利活動法人解散届出書」に、登記事項証明書を添付して提出します。残余財産の処分方法を書く必要がありますが、ない場合は「残余財産なし」と記入します。
- 清算人就職届出書は不要ですが、もし清算中に、新たに清算人が就職したときには、登記事項証明書と共に提出する必要があります。
- 解散時までの事業報告書は、最後の結了報告時も含めて提出する必要はありません。
- 市町村には特に届け出は必要ありません。
清算結了登記
管轄法務局に以下の書類を提出します。
- 特定非営利活動法人清算結了登記申請書
- 清算事務報告書
- 財産目録及び貸借対照表
- (必要に応じて委任状)
社員総会の議事録は必要ありません。
官報公告期間として、解散から清算結了まで2か月以上の期間が必要です。具体的には、解散決議の総会開催日から清算事務報告書の日付までの期間です。登記の日が基準になるわけではありません。
清算結了届出書の提出
管轄庁たる都道府県又は内閣府に対し、「特定非営利活動法人清算結了届出書」に、登記事項証明書を添付して提出します。
税金関係の届出
解散、清算結了したら、税金関係の届出をします。
市町村役場等に、複写形式の「異動届出書」が用意されていますので、以下の届出をします。
東京都の「異動届出書」は、税務署提出用、都税事務所・支所提出用、市町村提出用、控用の4枚綴りになっています。
- 収益事業を行なっていなかった場合
- 都道府県税事務所
- 市町村役場
- 収益事業を行なっていた場合
- 都道府県税事務所
- 市町村役場
- 税務署
登記懈怠がある場合
NPO法人は、基本的に理事の任期は2年です。2年ごとに役員の登記を行う必要がありますが、それを怠っている場合があります。そのようなときは遡って役員変更登記を行わないと解散登記は受け付けてもらえません。
- 代表権喪失登記
平成24年4月1日から,特定非営利活動法人(NPO法人)の代表権に関する登記事項等が変更となりました。これに伴い,平成24年10月1日(月)までに変更の登記が必要でした。
具体的には、平成24年4月1日時点において,定款に,例えば「理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。」等,特定の理事のみが法人を代表することを定めている法人などが該当します。この場合、代表権を有する理事以外の代表権を制限された理事について,「平成24年4月1日代表権喪失」を原因とする変更登記をする必要がありました。この登記を行っていない場合も行わないと解散登記を受け付けてもらえません。
事業報告書未提出NPO法人に対する認証取り消し手順
横浜市の場合では、以下のようになりますが、他の自治体でもほぼ同様です。
- 催促書発送
催促文書を、法人の代表者に送付します。 - 督促書発送(1回目)
提出期限を定めた督促文書を、法人の代表者に送付します。 - 督促書発送(2回目)
提出期限を定めた督促文書を、法人の役員全員に送付します。
事業報告書未提出の期間が3年を超えた法人に対しては、以降の手続に入ります。
- 3年以上未提出法人の公表(ホームページ)
3年以上事業報告書未提出法人をホームページで公表します。 - 過料事件通知及び改善命令
過料事件通知を理事長の住所を所管する地方裁判所に送付するとともに、事業報告書を提出するよう改善命令を発します。 - 聴聞会開催通知発送
聴聞会開催通知を法人の理事長に送付します。 - 聴聞会開催及び認証取消し
聴聞会開催後、認証を取消すとともに結果をホームページにて公表します。
認証の取り消しを受けたNPO法人の役員は、取り消された日から2年を経過しないと、NPO法人の役員になることはできません。他のNPO法人の理事を兼務している場合は注意が必要です。
参考情報
- 東京都の窓口
東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課NPO法人係
東京都庁第一本庁舎27階北側(新宿駅西口徒歩10分)
【東京都新宿区西新宿二丁目8番1号】
受付時間:開庁日 午前9時00分~午後5時45分
電話番号 03(5388)3095
- 横浜市の窓口
横浜市市民局市民活動支援課
桜木町駅又はみなとみらい駅徒歩
〒231-0062 横浜市中区桜木町1-1-56
みなとみらい21クリーンセンタービル7階
受付時間:開庁日 午前9時から午後5時まで(12時から1時を除く)
電話:045-227-7966 FAX:045-223-2032
町田・高橋行政書士事務所のNPO法人サポート
当行政書士事務所では、NPO法人の設立に関して、当初のご相談段階から対応いたします。
またNPO法人の解散、清算にも対応しております。
費用
- NPO法人の設立
当行政書士事務所のNPO法人設立委任報酬は、15万円(消費税・実費別)です。
株式会社設立で必要になる定款認証料5万円、収入印紙代4万円、登録免許税15万円の合計24万円は必要ありません。 - NPO法人の解散
当行政書士事務所のNPO法人解散委任報酬は、10万円(消費税・実費別)からです。
状況をお聞きした後、個別見積りをいたします。
通常、実費は郵送料程度です。
期間
- NPO法人の設立
認証に最低でも4ヶ月程度かかりますので、合計で5~6か月必要です。 - NPO法人の解散
公告期間が最低でも2ヶ月ありますので、合計で3ヶ月程度は必要です。
対応エリア
- 町田市をはじめとした東京都
- 相模原市、横浜市をはじめとした神奈川県
- 全国対応可能です。