許認可

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問合せ

レンタカー(自家用自動車有償貸渡)許可申請

レンタカーには、2輪車を含みます。

申請提出書類

  • 申請書
  • 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
  • 会社登記簿謄本
  • 会社役員が欠格事由に該当しない旨の確認書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸し渡しに係る実施計画書
    • 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
      • 事務所ごとに配置する責任者
      • 従業員への指導・研修の計画等
    • 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸し渡しの実施方法
    • その他貸渡しの適正化を図るための計画
      • 保険の加入状況・加入計画
      • 整備管理者(整備責任者)の配置計画等

提出先
国土交通省 関東運輸局 東京運輸支局(鮫洲)

許可書の受取

東京運輸支局の場合、許可が下りると電話連絡があります。
副本を持参すると以下のものを受け取れます。

  • 許可書
  • 登録免許税(9万円)通知書
  • 同払込票
  • 同領収証書届出書

近くに郵便局がありますので、すぐに払い込んで、その領収書を届出書に貼り提出し、終了となります。

ナンバープレートの交換

東京運輸支局のビル3階、運輸部門で、事業用自動車連絡書2部及び車検証の写しを提出します。
問題がなければ、押印された事業用自動車連絡書1枚及び手数料納付書を渡されます。

次に、2階に降り、以下のものを提出、提示して、レンタカー用の新しいナンバープレートを受け取ります。

  • 申請書(カウンターで記入します。)
  • 上記の事業用自動車連絡書及び手数料納付書
  • 現在のナンバープレート
  • 車検証の原本

会社の代表者印又は委任状が必要です。

変更届出

許可内容に変更があった場合、事前又は事後に、届出書と共に以下の添付書類を添えて届出します。

  • 事前届出
    • 増車
      事務所別車種別配置車両数新旧対照表
      許可証の写し(他支局における許可事業者に限る)
    • 代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴う場合)
      事務所別車種別配置車両数新旧対照表
      許可証の写し(他支局における許可事業者に限る)
    • 事務所の名称及び所在地
      許可証の写し(他支局における許可事業者に限る)
  • 事後届出
    • 貸渡し人の氏名又は名称及び住所
      添付書類なし
    • 法人の役員
      欠格事由に該当しない旨の確認書
    • 貸渡料金及び貸渡約款
      変更後の貸渡料金表及び変更後の貸し渡し約款
    • 貸渡しの廃止
      なし

※自家用マイクロバスとレンタカー型カーシェアリングに係る届出を除きます。

年度報告

毎年、5月末までに以下の報告をする必要があります。

  • 貸渡実績報告書
    前年4月から当年3月分まで
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
    毎年度6月、9月、12月、3月末日時点の4枚提出します。

 

一般酒類小売業免許申請(通信販売)

提出書類

申請書、次葉1~6

  • 酒類販売業免許申請書
    販売所の所在地・名称、申請する種類、 酒類の品目・販売方法等
  • 販売業免許申請書 次葉1
    販売場の敷地の状況
  • 販売業免許申請書 次葉2
    建物等の配置図
  • 販売業免許申請書 次葉3
    事業の概要、敷地・建物・車両・什器・従業員等
  • 販売業免許申請書 次葉4
    収支の見込み、予定仕入先及び販売先、 売上・仕入の見込数量と算出
  • 販売業免許申請書 次葉5
    所要資金の額及び調達方法、所有資金
  • 販売業免許申請書 次葉6
    酒類の販売管理の方法に関する取組計画

添付書類

  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 登記事項証明書及び定款の写し
  • 住民票の写し(個人事業の場合)
  • 申請者の履歴書(法人の場合は監査役含む役員全員の職歴)
  • 契約書等の写し(建物賃貸契約書等)
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  • 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
  • 所要資金を証明する書類(通帳のコピー等)
  • 酒類販売管理者研修の受講票
  • 3年分の源泉徴収票または確定申告書(個人事業または会社設立直後の場合)

通信販売酒類小売業免許申請の場合の提出書類もほぼ同様ですが、以下が追加で必要になります。

  • 販売する酒類の説明書等
  • 通信販売のカタログ等

申請方法

  • 提出方法
    申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付します。
  • 手数料
    申請手数料は不要ですが、酒類の販売業免許1件につき登録免許税3万円が課税されます。
  • 提出先
    販売場の所在地を所轄する税務署
      >国税庁 「所在地及び管轄」
  • 標準処理期間
    原則として2カ月以内

飲食店営業許可申請

食品衛生法上の規定により、調理業、販売業、製造業、処理業等を細かく分類した34業種については都道府県知事の許可が必要とされています。営業許可を取得するには、施設を管轄する保健所に申請を行い、都道府県条例の定める基準を満たすことが必要です。飲食店営業が最も多い許可申請です。

  • 調理業 2種類
    飲食店営業、喫茶店営業
  • 販売業 5種類
    乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業、魚介類せり売り営業
  • 製造業 22業種
    菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍または冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリンまたはショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業 、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰またはびん詰食品製造業、添加物製造業
  • 処理業 5種類
    乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業

飲食店営業とは、一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バー、カフェなどで、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業です。
喫茶店営業とは、いわゆる喫茶店で、酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業です。
仮に、自宅を少し改造して、半ば趣味あるいは楽しみで、飲食物を提供する場合でも、相手が「不特定多数」の場合、”業”とみなされますので、食品衛生法に基づく許可が必要です。仮に無償であっても必要になります。

施設基準・衛生管理基準

飲食店営業許可を受けるには、施設基準、衛生管理基準を満たしている必要があります。

  • 営業施設の基準
    建物の構造、食品取扱設備、給水設備及び汚物処理設備等(食品衛生法施行条例第3条)の基準が設けられています。
  • 衛生管理の基準
    施設の衛生管理、食品取扱設備等の衛生管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物等の取扱い、食品等の取扱い、使用水等の管理、食品衛生責任者、記録の作成及び保存、回収及び廃棄、管理運営要領、検食等の保存、情報の提供、作業場における従事者等の衛生管理、営業者の衛生教育、運搬、表示等(食品衛生法施行条例第2条)があります。

営業許可申請書類

  • 食品営業許可申請書
  • 営業設備の大要
  • 営業設備の構造の図面
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類 (調理師免許証、養成講習会修了証などの原本)
  • 検便成績書(衛生手帳または検査成績書の提示)
  • 登記簿謄本の写し(法人のみ)

営業許可を受けるまでの流れ

  • 飲食店営業許可を受ける業種を保健所に確認する
  • 保健所に事前相談する(施設基準に適合しているかの確認等)
  • 保健所に飲食店営業許可の申請を提出(書類審査)
  • 施設調査
  • 飲食店営業許可

簡易宿舎とホテル・旅館

  • 簡易宿舎
    • 多人数の相部屋制
    • 客室延床面積
      10人以上の場合 33㎡以上
      10人未満の場合 3.3㎡×宿泊者数
    • 客室定員
      1人当たり1.5㎡以上必要
    • フロントは規制なし
  • ホテル・旅館
    • 個室制
    • 1部屋床面積
      ベッド以外の場合 7㎡以上
      ベッドの場合   9㎡以上
    • 客室定員
      1人当たり3㎡以上必要
    • フロントが必要

 許認可の種類

許可、認可などの用語は必ずしも厳密に使い分けられているわけではありませんが、概ね以下のような定義で使われています。

許可

  • 誰でもが行ってしまうと問題が発生する行為は禁止されています。
  • 行政庁が、一定の人にその行為を「許可」することによって、その人がその行為をすることが可能になります。
  • 許可基準を設けて審査しますが、行政側の裁量権が広く、一般的に不許可も多いです。
  • 飲食店営業、風俗営業、古物商営業、運転免許など

認可

  • 誰でもが行って良い行為ですが、ある程度以上になると問題が発生しそうな行為があります。
  • 行政庁がその行為を認めることにより、その人の行為は他の人の行為よりも強いものになります。
  • 行政庁が基準を設けて審査し、その基準に合致していれば認可されます。

免許

  • 特定の資格を持った者に対してのみ、権利や地位を与えるものです。
  • 一般的に禁止されている行為を特定の人のみに許すという意味では、実質上許可と同義に近いです。
  • 一般的に、免許の方が許可よりも基準が明確です。
  • 運転免許、医師免許、酒類販売免許、宅建免許など

特許

  • 行政庁が、本来は国民が有していない特別な権利や地位を国民に新たに与える行政行為です。
  • 行政庁の裁量権の幅が最も広いと言われています。

届出

  • 行政庁に一定の事項を通知することです。
  • 行政庁に到達するだけで効力が発生します。
  • 行政庁が、特定の行為に関して、届け出る義務を課している制度で、行政庁は判断をしません。

Q and A

Q:横浜市で、生産緑地指定申請をしたいのですが。

A.
以下、横浜市に聞くなどして、調べた情報です。
 農地とみなされる明確な基準(㎡当たりの果実樹木の本数、高さなど)は、横浜市にはない。(次ページに、他市の参考資料を掲載します。)
 農地性に関しては、農業委員会が現地調査して個別に判断する。
 既に農地として営農している土地に対して評価する。
 農業委員会から、農地として認めるのに不適切として指摘された部分を是正する。
 農地性は現状で評価するので、書面上の予定では申請を受け付けない。

農業委員会でも有用な情報が得られるかもしれません。

年間スケジュール
 9月~10月 横浜市へ事前相談
農地性以前の都市計画等の観点から事前判断する。
 1月 仮申請
 4月 農業委員会が現地調査
 6月 本申請

【参考情報】
○生産緑地法第2条第1号の農地に係る農業委員会の判断基準
(平成14年4月1日施行)
(趣旨)
1. この判断基準は、生産緑地法第2条第1号に規定する「農地」に該当する土地を審査するに当たり、円滑に行うため定める。

2. 農地の判断に当たっては、次の各号に基づく。
(1) 農地法では「耕作の用に供される土地」をいい、現に耕作されている土地、又は現在耕作されていなくとも耕作しようとすれば、いつでも耕作できるような休耕地(草刈等の管理を行っている土地)で、客観的にみて、その現状が耕作の目的に供される土地。
(ア) 「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培すること。
(イ) 「肥培管理」とは、作物の生育を助けるため施行される耕運、整地、播種、灌がい、排水、施肥、農薬散布等一連の人為的作業を行うこと。
(ウ) 「作物」とは、穀類、そ采類にとどまらず、花卉、茶、なし、桃、りんご等の永年性作物や果樹等植物を含む。
(エ) 「耕作されている土地」とは、その土地の登記簿上あるいは課税上の地目のみで判断することなく、作物を栽培している土地であること。

(2) 前号のほか、次に掲げる土地も「農地」とする。
(ア) 芝生あるいは植木の苗木の生産、出荷等を営むべく栽培を目的とする土地で肥培管理を行って収益をあげている土地。
(イ) 竹を植林して毎年竹又は筍を採取する土地で、肥培管理を行って収益をあげている土地。
(ウ) 従来は耕作していた土地であったが、宅地開発等人為的なことにより、日陰となったため日照通風等の影響でその一部分は現在耕作されていないで休耕地とされているが、大部分はなお菜園として利用している土地。
(エ) 耕作していた土地が、川の氾濫等の自然災害により土砂等が流入して一時的に耕作地として利用することが不可能になった土地。
(オ) 農地法に基づき転用届を出したが、目的実現に至らず引き続き営農している土地で、農地基本台帳の経営農地として登載される土地。
(カ) 農地法上本来は、農地以外として扱われているが、生産緑地法の趣旨から営農の継続が前提であることにより、一筆の農地の一部分にある、あるいは農地と隣接し一体の形態をなして、その農地の営農上欠くことができない下記のような農業用施設、あるいは農業用道路、用排水路。
① 農業に従事する者が、農産物の直売の用に供する施設。
② 農産物の生産又は集荷の用に供する施設(ビニールハウス、温室、畜舎集荷施設等)。
③ 農業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設(サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等の収納施設等)。
④ 農産物の処理又は貯蔵に必要な共同利用の施設(選果場、ライスセンター等)。
⑤ 農業に従事する者の休憩施設(休憩所、あずまや等)。
⑥ 市民農園のための演習の用に供する施設(植物展示場、教材園等)。
⑦ 市民農園のための管理事務所、その他の管理施設(管理用具置場、ごみ置場、管理用駐車場等)。
(キ) 農地と一体の形態をなしている国有畦畔等を払い下げた土地。

(3) 上記以外のもので、農業委員会が認めるもの。

町田・高橋行政書士事務所の許認可サポート

サポート内容

官公署への許可・認可の申請、届出の種類は、数千から1万を超えるとも言われています。行政書士はそれらの手続きの代理を主要業務としています。

建設業など非常にポピュラーなものはもちろん、滅多に発生しない手続きにもできるだけ対応いたします。

費用

  • レンタカー(自家用自動車有償貸渡)許可申請
    • 登録免許税    9万円
    • 当事務所の報酬  8万円(消費税別途)
    • その他実費
      官公署文書手数料、郵送費、交通費など
  • 一般酒類小売業免許申請
  • 通信販売酒類小売業免許申請
    • 登録免許税    3万円
    • 当事務所の報酬 13万円(消費税別途)
    • その他実費
      官公署文書手数料、郵送費、交通費など

期間

  • 許認可の種類により、書類の準備期間は異なります。
  • 官公署が書類を受理してから、許可等が下りる期間も、種類により異なります。
  • 標準処理期間が設定されている許認可もあります。
  • 更新などの場合は、許認可ごとに、その申請期間が厳密に決まっていますので注意が必要です。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容、状況によっては全国対応、海外対応もします。

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