その他の申請

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東京都町田市中町1-5-3
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町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
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出入国管理及び難民認定法関係手続

>出入国在留管理庁 「出入国管理及び難民認定法関係手続のページ」 (new)

在留資格取得許可申請

日本の国籍を離脱した人又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする人は、在留資格(ビザ)の取得の事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。入管の手数料は不要です。標準処理期間は在留資格(ビザ)の取得の事由が生じた日から60日以内です。

SOFAステータス

日米地位協定というものがあります。日米安全保障条約に基づいて、在日米軍に施設や用地を提供する方法や、日本国内での米軍人の権利などについて定めた協定です。一般に、SOFA (ソファー) (Japan Status of Forces Agreement)といいます。

その協定に基づき、入国管理局の在留資格(ビザ)なしで、SOFAステータスで日本に在留することができます。在日米軍内の仕事を辞めるなど、何かの理由でそのSOFAステータスを失った場合には、30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。60日を超えると不法滞在になります。

軍属

SOFAステータスを有しているのは将兵と軍属です。
軍属とは、日米地位協定において、「合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの」と定義されています。
具体的には、以下のような人です。

  • 教育や行政分野の米国国家公務員
  • 軍に雇用されている米国の文民
  • 軍と契約している民間会社に雇用されている米国の文民

帰化許可申請

帰化とは、日本の国籍を有しない外国人からの日本の国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、日本国が許可を与えることによって、日本国籍を与える制度です。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生じます(国籍法第10条)。

帰化の条件

以下が、帰化の一般的な条件です(国籍法第5条)。
日本に帰化するための最低限の条件で、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。

  • 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
    帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。住所は適法なもので、正当な在留資格を有していることが必要です。
  • 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
    年齢が20歳以上であり、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
  • 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
    素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されます。
  • 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
    生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
  • 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
    帰化しようとする人は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です(国籍法第5条第2項)。
  • 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
    日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような人は帰化が許可されません。

なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

日本人の配偶者に対する緩和条件

基本的には、引き続き5年以上、日本に住んでいることが帰化の条件ですが、日本人の配偶者には以下のように緩和されます。

  • 前提
    現在、日本人と結婚している
    現在、日本に住んでいる。
  • 5年の継続居住条件が、以下のように緩和されます。
    ①引き続き3年以上日本に住んでいれば申請できます。
    ②引き続き1年以上日本に住んでいて、かつ、日本人と結婚してから3年以上経過していれば申請できます。

帰化の手続

  • 帰化相談
    本人が管轄法務局に出向き、1時間ほど担当官と色々な話をします。その結果として、帰化許可の可能性が分かります。申請することになれば、その場で提出書類の確認が行われますので、準備に取り掛かることになります。
    東京都23区の場合、予約が取れるのは1か月先程度になります。
    行政書士の同席は可能ですが、本人が出向くことは必須です。
  • 帰化許可申請
    本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その人について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
  • 期間
    地域、混み具合、本人の状況等によって異なってきますが、申請から許可まで、平均的には9ヵ月程度です。書類等の準備期間を含めると1年程度かかると思った方が良いです。
  • 相談、申請先
    住所地を管轄する法務局・地方法務局

帰化許可申請に必要な書類

帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。

  • 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
  • 親族の概要を記載した書類
  • 帰化の動機書
  • 履歴書
  • 生計の概要を記載した書類
  • 事業の概要を記載した書類
  • 住民票の写し
  • 国籍を証明する書類
  • 親族関係を証明する書類
  • 納税を証明する書類
  • 収入を証明する書類
  • 在留歴を証する書類

帰化の動機書

自筆で書く必要がありますので、実質的にここで日本語を書く能力が評価されていると言えます。

書く内容

  • 生い立ち
  • 動機
  • 生活の状況
  • 家庭の状況
  • 将来の目標
  • 日本の社会と自分
  • 帰化に対する強い希望

書く量

  • 便箋1~2枚
  • 日本語のレベル
  • 小学校2~3年生レベルと言われています。

参考情報

>国籍法
>法務省 帰化許可申請
>東京法務局 国籍相談

再入国許可申請

>出入国在留管理庁「再入国許可(入管法第26条)」

再入国許可の種類

  • みなし再入国許可
  • 1回限り有効の許可
  • 有効期間内であれば何回も使用できる数次有効の許可
    • 有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長とします。

みなし再入国許可制度

2012年7月9日から、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が,出国する際,出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。

出国する際に,必ず在留カードを提示するとともに,再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)することが必要ですので注意してください。

みなし再入国許可により出国した人は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになります。

以下の人は、みなし再入国許可制度の対象になりません。

  • 在留資格取消手続中の人
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている人
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する人
  • 日本国の利益又は公安を害するおそれがあること その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する人

>入国管理局 みなし再入国 EDカード

永住者の再入国

  • 永住者であっても、1 年以上海外に滞在する場合は、出国前に、住居地を管轄する地方入国管理官署で「再入国許可」を取得する必要があります。
  • 新しい在留管理制度の「みなし再入国許可」は、出国の日から 1 年以内、在留期限が 1 年未満に到来するときはその期限までに再入国する場合に限られます。
  • 「みなし再入国許可」での出国が 1 年を超えたときは、永住者であっても在留資格が失われます。
  • また、「みなし再入国許可」で出国した人が、病気で入院等急な事情で 1 年を超える場合でも、海外で「みなし再入国許可」の期間を延長することはできませんので注意が必要です。

資格外活動許可申請

以下の場合は、資格外活動許可が必要とされています。

許可された本来の在留資格の活動を行いつつ、その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合

  • 「留学」の場合
    • 1週について28時間以内の包括許可
      ただし、教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内(1週に40時間以内)
  • 「家族滞在」の場合
    • 1週について28時間以内の包括許可

包括許可では、以下のものを除いて、特に職種に制限はありません。

  • 法令で禁止されている活動
  • 公序良俗に反する活動
  • 風俗営業に関連する活動

週28時間超就労しているかどうかは、在留資格の変更や在留期間の更新時に発覚することが多いです。
発覚するきっかけは以下のようなものです。

  • 課税証明書の収入額が多すぎるとき
  • 就労先への直接の調査
  • 周囲の外国人からの通報
  • 入管職員との本人の受け答え

就労資格証明書交付申請

>出入国在留管理庁 「就労資格証明書交付申請」 (new)

  • 就労資格証明書とは,
    日本に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。
  • 外国人を雇用等しようとする者は,
    その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
  • 外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,
    旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印,中長期在留者については在留カード,特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
  • しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,
    入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。
  • そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,
    外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
  • ただし,外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは,
    在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。

外国人にとって就労資格証明書交付申請をする意味

  • 就労資格の場合、基本的には現在と同等の職務内容であれば、転職は可能です。
  • しかし、ほとんどの場合、外国人が自分で新しい職場を見つけて、自分で現在と同等の職務であると判断し、転職します。
  • 一方、入管は、許可した時点の会社の職務内容が許可基準に合致しているから許可したのであって、転職先の会社の職務で許可するかどうかまだ判断をしていないことになります。
  • 転職した場合、就労資格証明書の交付申請をする場合としない場合とでは、更新時に大きな違いが出てきます。
  • まず、転職しない場合は、単純更新として、職種の変更申し出がない限り、実質審査なしで更新されます。
  • しかし、転職した場合、入管は、新しい職場の業務が、許可基準に合致するかの審査を行います。
  • 転職したときに就労資格証明書の交付申請をすれば、その時点で審査されますが、していなければ更新時に審査されることになります。
  • 転職した時点で不許可の判断が出れば、まだ在留期間が残っていますので、色々と対処の仕方があります。
  • しかし、更新時点で不許可の判断が出た場合、取るべき手が限られてしまい、最悪の場合、出国ということにもなりかねません。
  • 不許可のリスクをなくすという意味で、転職時には早目に就労資格証明書の交付申請をしておく方が良いと言えます。
  • 審査期間を考えると転職時点で6ヶ月以上在留期間が残っているときは、就労資格証明書の交付申請をしておく方が良いです。

就労資格証明書が必要な場合、不要な場合

  • システム開発会社A社でプログラマーをしていた外国人が、貿易会社C社で営業及び通訳をするなどの場合であれば、就労資格証明書を受けておく方が良いと言えます。
  • システム開発会社A社でプログラマーをしていた外国人が、別のシステム会社B社でもプログラマーをするのであれば、就労資格証明書はまず不要です。

外国人から見た就労資格証明書交付申請の時期

  • 転職前
    • 本来であれば、この方法が安全です。
    • 転職後に在留資格該当性がないということになれば、退職し、元の職場にも戻れず、職を失うことにもなりかねません。
  • 転職後
    • 転職自体は届出さえすればできます。
    • しかし、できるだけ早めに新しい職場、職務に対する就労資格証明書を交付してもらうのが得策です。
    • そうでないと、更新時に許可されないかもしれないという不安を抱えたままになります。
  • 在留期限まで3ヶ月を切ったとき
    • 在留期間の更新は、3ヶ月前から可能です。
    • 在留期限まで3ヶ月を切ったときは、在留期間の更新と一緒に、在留資格の該当性も審査してもらうことになります。

転職先の会社から見た就労資格証明書交付申請の時期

  • 入社前
    • この方法が安全です。
    • 入社後、在留資格該当性がないことになれば、不法就労助長罪に問われます。
    • 入社後、すぐ退社では、手間も費用もかかりますし、社内の計画も大幅に狂います。
  • 入社後
    • 入社前に就労資格証明書の交付を受けなかった場合は、入社後速やかに申請すべきです。
    • 入社後数か月は試用期間とし、就労資格証明書の交付を受けた後、本採用に移行するというのも一案です。

提出書類(転職したとき)

申請書の他に提出する添付書類は以下のような書類です。

  • 転職前の会社から
    • 源泉徴収票の写し
    • 退職証明書
  • 転職後の会社から
    • 登記簿謄本
    • 直近の決算書の写し
    • 会社案内
    • 雇用契約書の写し
      (職務、期間、役職地位、報酬など記載)
    • 雇用理由書
  • 本人から
    • 転職理由書

申請手続き(転職したとき)

  • 基本的には、変更許可申請と同じような位置づけになります。
  • 住居地を管轄する出入国在留管理局で申請します。
  • 申請時に、パスポート、在留カードの提示が必要です。
  • 但し、新しい在留カードは交付されないので写真は不要です。
  • 2ヶ月程度で、結果はがきが着きます。
  • 交付される場合、再度出入国在留管理局に行きます。
  • 手数料12,000円と再度、パスポート、在留カードの提示が必要です。
  • 就労資格証明書の紙が交付されます。

仮放免許可申請

不法滞在の外国人は原則、母国に帰国するまで入管施設に収容されますが、収容が長期化したり、体調が悪化したりすると、保証金を払った上で仮放免が認められ、収容を解かれることがあります。就労は認められません。本来的には、退去強制等による海外出国までの期間ですが、毎月、3か月毎などに入管に出頭して仮放免の延長許可を受けることができることがあります。居住地以外の都道府県に行く時は許可を得ることなどが義務づけられます。
>仮放免許可申請

難民認定申請

難民認定の人数

難民認定の申請が増えています。2014年の難民認定申請者数は、前年比53%増の5千人で、5年前の3倍以上に増えています。しかし実際に認定される数は極めて少なく、2014年は11人でした。2013年は6人でした。欧米では、各国で毎年数千人から数万人程度受け入れており、難民認定に消極的と欧米から批判を受けています。実際に難民と認められますと、在留資格「定住者」が与えられます。

しかし、日本で申請されている難民申請のほとんどは、日本に滞在したいための緊急避難的な難民申請が多いです。内乱により身の危険があるなどという本来の難民申請はほとんどありません。結果的に、難民の申請はまず認められていません。

以上のことにより、当事務所では、難民申請のサポートは行っておりません。

入管法上の難民とは

  • インドシナ難民
    1975年のベトナム戦争終結に相前後し、インドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)では新しい政治体制が発足し、そうした体制になじめない多くの人々が、その後数年に亘り、国外へ脱出しました。これらベトナム難民、ラオス難民、カンボジア難民を総称して、「インドシナ難民」と呼びます。
  • 条約難民
    以下のような難民の要件に該当すると判断された人を「条約難民」と呼んでいます。
人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すること
  • 第三国定住難民
    第三国定住とは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国へ移動させることで、難民は移動先の第三国において庇護あるいはその他の長期的な滞在権利を与えられることになります。

難民認定申請

少数民族で本国では迫害を受ける、反政府活動により秘密警察から拷問を受ける、宗教上の理由により迫害を受けるなどのとき、保護を求めるために行う在留手続きが難民認定手続きです。申請書類を作成し、地方入国管理局へ難民認定の申請をします。 申請者は難民認定を必要とする状況についてインタビューを受けます。
>難民認定申請

仮滞在、仮放免

不法滞在者等の在留資格未取得外国人から難民認定申請があったときは,その者の法的地位の安定を図るため,在留資格「特定活動」として仮に本邦に滞在することを許可し,その間は退去強制手続が停止されます。仮滞在許可を受けると一時的に退去強制手続が停止され,仮滞在期間の経過等当該許可が終了するまでの間は,適法に本邦に滞在することができます。仮滞在期間は6か月です。6か月経過すると、就労可能な特定活動になります。仮滞在期間の更新申請は,許可期限の10日前から受け付けています。住居や行動範囲が制限されるほか,出頭の要請にも対応する必要があります。
状況によっては、仮滞在ではなく、仮放免になることがあります。仮放免は、収容が一時的に解かれた状態であり、在留資格はありません。3ヶ月ごとに更新しますが、就労可能になることはありません。

難民認定

法務大臣が難民であると認定した外国人には,難民認定証明書が交付されます。難民として認定された外国人が在留資格未取得外国人で、一定の要件を満たす場合には,定住者の在留資格が付与され,一定の要件を満たさない場合でも,在留を特別に許可されることがあります。

異議申立

難民認定の申請をしたものの認定されなかった外国人や難民の認定を取り消された外国人は,法務大臣に対し,異議の申立てをすることができます。 異議申立期間は,難民の認定をしない旨の通知又は難民の認定を取り消した旨の通知を受けた日から7日以内です。法務大臣は,異議の申立ての決定に当たっては,難民審査参与員の意見を求めます。難民と認定された外国人は,難民認定証明書が交付され、一定の要件を満たす場合には,定住者の在留資格が付与され,一定の要件を満たさない場合でも,在留を特別に許可されることがあります。

特定活動の難民認定申請者

難民と認定された人数は少ないものの、難民認定申請者は相当数日本に在留しています。そして、混乱するのは、この難民認定申請者が自らを「難民」と称していることです。難民認定の申請をすると、6か月間は就労不可で在留できます。

6か月後にはまだ難民認定申請の結果は出ていないので、その時点で本人が日本での在留を希望すると、在留期間6か月の就労可の在留資格「特定活動」が与えられます。「特定活動」は様々な人に与えられており、在留カードを見ただけでは、その人が難民認定申請中で結果待ちの人だということは分かりません。パスポートを見ることにより分かります。

ほとんどすべての難民認定申請者が生活のために就労します。その後、在留許可期間が6ヶ月なので、6か月ごとに入国管理局に行き、在留期間の更新をすることになります。

難民認定の申請をしてから2年程度すると難民認定申請の結果として「不認定」が出ます。不認定となった者でまだ日本に在留したい者は、その不認定に対して異議申し立てをします。そして、その結果が出るまで、やはり「特定活動」で就労して待つことになります。当然ながら、この意義申立ては却下されます。難民認定申請-不認定-異議申立て-却下の一連の手続きで2~3年かかり、その間基本的に就労できてしまいます。問題なのは、この一連の手続きを繰り返すことができるということです。これらの難民認定申請中の「特定活動」の在留者がかなりいます。

仮放免の難民認定申請者

上記の難民認定申請者は、一応合法的ではありますが、過去に不法滞在、オーバーステイなどをしますと、6か月の「特定活動」の在留資格も与えられません。非合法滞在をしているので本来であれば強制送還になります。しかし、強制送還されるまでの間は入管に「収容」されます。その間に難民認定申請をするとその結果が出るまで日本に滞在することが可能です。

入管はこのような人を長期間「収容」していますと食費などの費用がかさんでしまいます。やむを得ず、「仮放免」という名目で一般社会に戻します。ただし、就労不可で移動制限がかけられます。3ヶ月ごとの入管への出頭も必要です。しかし、この場合も3ヶ月ごとに入管に行くことにより、異議申し立ての期間を含めて2~3年程度日本に在留できることは上記と同様です。

本当の難民に対しては、人道上の観点から支援することは大切なことですが、難民の制度を利用した本当は難民ではない難民認定申請者が多いのは、入国管理上大きな課題です。

ブログ

ブログ「難民」

参考情報

>難民認定審査の処理期間の公表について
>法務省 平成27年における難民認定者数等について

 親の呼び寄せ

親の呼び寄せ/親の面倒を見る

親を呼び寄せるという在留資格自体は存在しないので、親を呼ぶ場合は注意が必要です。

>内部リンク 「親の呼び寄せ/親の面倒を見る」

親の呼び寄せ/子の面倒を見てもらう

永住者等の日本での在留者が出産する場合など、本国に住む親の手助けが一時的に必要になる場合があります。

  • 在留資格「家族滞在」では、対象者が配偶者と子供なので、親の申請はできません。
  • 親族訪問の「短期滞在」の在留資格で入国するのが一つの方法です。しかし、滞在期間は90日で基本的に更新ができないため、長期滞在は難しいです。例外的、緊急的な措置であっても更新は1回が限度とされています。
  • かなり難度が高いですが、「短期滞在」から「特定活動」又は「定住者」への変更許可が認められる場合があります。なお、初めから「特定活動」又は「定住者」の在留資格認定証明書の交付申請をすることは認められていません。

町田・高橋行政書士事務所のビザ関連サポート

サポート内容

当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
当事務所の委任報酬の額は、作業の内容、作業量により異なりますので、予算に合わせてご依頼内容を検討できます。

  • コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい
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