日本では、債権者が確定判決を得ても、強制執行をするには債務者の財産がどこにあるかを金融機関の支店名まで自力で調べないといけない。そのため、裁判などで確定した賠償金や養育費の不払いが横行している。
債権者がきちんと支払いを受けられないため、判決文が紙切れ同然になっているとも言われる。
法制審議会は、債権者が申し立てると、債務者が口座を持っている可能性のある銀行などの金融機関に対し、裁判所が口座の有無や支店名、預金残高を照会する制度の創設を検討する。
(2016年9月26日 日経新聞)
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日本では、債権者が確定判決を得ても、強制執行をするには債務者の財産がどこにあるかを金融機関の支店名まで自力で調べないといけない。そのため、裁判などで確定した賠償金や養育費の不払いが横行している。
債権者がきちんと支払いを受けられないため、判決文が紙切れ同然になっているとも言われる。
法制審議会は、債権者が申し立てると、債務者が口座を持っている可能性のある銀行などの金融機関に対し、裁判所が口座の有無や支店名、預金残高を照会する制度の創設を検討する。
(2016年9月26日 日経新聞)
現在、民泊制度としては、
の2つがあります。
日本の今後の民泊制度は、特区民泊制度ではなく、新民泊制度がメインとなっていくものと思われます。
(2016月7月29日)
消費者がホームページやSNS等で「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったというトラブルが急増している。
定期購入をめぐるトラブルでは、消費者が自主的に停止手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わってしまうという相談の他、消費者の認識が「お試し」「1回だけ」でありながら実際には定期購入契約になっているという相談が多く寄せられている。
また、解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」「初回価格だけ支払えばよいと思っていたのに事業者から通常価格を請求された」という相談もみられる。
相談件数が急増
相談事例からみる問題点は以下のとおり
商品で最も多いのは健康食品、次いで、化粧品、飲料の順。
トラブルになった場合には消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談。
(2016年6月16日 国民生活センター)
政府は、旧姓を通称として社会の様々な場面で使えるようにする方針をまとめた。
住民票やマイナンバーカード、パスポートで本名との併記を幅広く認める。
2017年度政府予算の概算要求に盛り込む。
(2016年6月14日 日経新聞より)
商品を購入した後、悪質商法と気づいた場合、一定期間であれば契約を取り消せる制度が強化されました。
今国会に消費者契約法と特定商取引法の改正案を提出する。
大量売りつけや大げさな危険性の説明に当たるかどうかは、消費生活センターが相談に乗る。
業者への罰則も強化されました。
日経新聞2016年2月8日
民法の中の債権法が約120年ぶりで抜本改正されることになりました。法制審議会の民法部会が要綱案をまとめました。改正項目は約200と多いですが、以下のような事項がポイントになっています。
【日経新聞 2015年2月11日(水)朝刊「総合2」より】
確定申告のe-Taxが、使い易くなりそうです。
個人事業主として、e-Taxで確定申告をしてきましたが、正直使いにくいです。4~5年の間に様々なトラブルがあり、相当の時間を投入しました。確かに多くの機能がありますが、分かりにくいですし、住民基本台帳カードやそれを読み込むICカードリーダーが必要だったりと面倒なことが多いです。マニュアルも決して分かり易くないです。
などがあります。
ネットから金額を入力して紙を出力する原始的な機能はよくできていて分かり易いのですが、その他の機能はあまりお勧めできません。私も膨大な時間を使っており、いつもやめようかと思いながらも意地になって使っています。
一つの理由が年に1回しか使用しないことです。複雑な使用法を何とか理解しても1年経つとすっかり忘れています。システムの方も変わっていたりします。基本的に年に1回しか使わないという点をよく考えてシステム設計、ユーザインターフェース等を作りこんで欲しいと思います。
2017年からは、携帯電話を利用することにより、住民基本台帳カードをICカードリーダーに読み込ませる必要がなくなるとのことです。
この件に限らず、金融機関をはじめとして、個人情報、個人確認、個人情報保護法とかの理由でやたらとシステム、仕組みを複雑、面倒にして利用者に不便を強いることが非常に多くなっています。もう少し、リスクと利便性のバランスを考えて欲しいものです。
(2015年2月8日)
5月23日に、「押し買い」をしたという耳慣れない理由により、消費者庁がある業者に業務停止を命じました。
押し買いとは、消費者宅を訪問して、貴金属などを安く買いたたく悪徳商法のひとつです。強引に商品を売りつける行為を押売(おしうり)と呼びますが、強引に「買い取った」形にしてしまうので、「押し買い」と呼ばれています。特定商取引法が、昨年2月に改正され、この押し買いが規制対象になりました。そして、今回が初の処分になります。ここ数年、消費生活センターへ、押し買いの相談が急増しています。押し買いは、クーリングオフの対象で8日以内であれば、理由なく取消ができます。
(2014年5月27日)
会社員の中には厚生年金基金に加入していた(いる)人が結構います。しかし、多くの基金が積立不足に陥っているため、政府は厚生年金基金制度自体を廃止する方向です。現在、既に基金から年金を受給している人は今後自分の年金がどうなるのか非常に心配です。現在、基金に加入している人は、将来自分の年金がどうなるのか心配です。
加入していた(いる)厚生年金基金が解散すると、自分の年金はどうなるのでしょうか?
まず、会社員の年金を整理してみます。
厚生年金基金に加入している会社員の年金は、 3階部分:厚生年金基金 2階部分:厚生年金 1階部分:国民(基礎)年金 の3階建てです。
上乗せ部分(プラスアルファ部分と加算年金)の受給額は、基金によって大きく違いますが、予定通りもらえている人で、例えば月3万円程度というところです。代行部分の金額は、厚生年金の一部なので、2階部分の金額に含め、上記の3万円には含めていません。(実際に受給するときは、代行部分が基金から支給されますので注意が必要です。)
結論的に、基金から現在年金を受給している人は、一般の厚生年金に上乗せされていた部分(プラスアルファ部分と加算年金で例えば3万円程度)はなくなると思った方が良いです。解散時に余裕のある基金は、若干の上乗せも期待できますが、あったらラッキーという程度かもしれません。結果的に、基金に加入していた会社員の年金額は、基金に加入していなかった会社員と同額に近くなってしまいます。ただ、基金に対しての掛金は会社だけが払っていたので、損をするのは会社であって、従業員が損をするわけではありません。
まだ現役で、現在、基金の加入員である人に関しても、既に基金から年金を受給している人と同等のことが言えます。
2014年5月19日(月)
厚労省は、公的年金制度を見直しています。
2014年5月6日(火)