一般貨物運送許可

一般貨物運送許可 申請のサポートを行います。東京都及び神奈川県対応。
土日祝日、夜間対応。リモート対応(メール、電話、郵送、Line、FAXなど)します。

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一般貨物自動車運送事業許可のポイント!
・不特定多数の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。
・営業所の所在地を管轄する運輸支局に許可申請します。
・会社の役員のうち、運送業に専従する人1名は、法令試験を受ける必要があります。
・「基礎講習」を受け、運行管理者試験に合格した常勤の運行管理者の設置が必要です。
・実務経験、検定合格などの要件を満たした常勤の整備管理者の設置が必要です。
・営業所と車庫の距離、休憩所の設置等の要件があります。
・営業所ごとに、車両が5台以上必要です。
・営業地域の制約はありません。
・事業種別が霊柩の場合、車両1台から可能、営業地域が限定されるなどの例外があります。
・東京都と神奈川県など運輸支局ごとに手続きが微妙に異なります。
・新規許可登録免許税は12万円です。
・当事務所の報酬は、50万円(税別)です。

貨物自動車運送事業とは

定義

貨物自動車運送事業とは、会社や個人から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受け取る事業

運送事業の種類

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、不特定多数の荷主の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
許可制です。

  • 特別積合せ貨物運送では、自ら運送を行います。
  • 貨物自動車利用運送では、下請けに運送を任せます。

特定貨物自動車運送事業

単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業です。
許可制です。

貨物軽自動車運送事業

荷主の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業です。
届出制です。

運送に使用するトラック

  • 小型貨物車(4ナンバーのトラック)
  • 普通貨物車(1ナンバーのトラック)
  • 冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)
  • 軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)
    など

車両のナンバープレート

「営業ナンバー」または「青ナンバー」

  • 軽自動車は黒地に黄色の文字
  • それ以外は緑色地に白文字

一般貨物:申請から営業開始までの流れ

  • 申請書を営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出
  • 法令試験
    新規許可の申請後、会社の役員のうち、運送業に専従する人1名は、法令試験を受ける必要があります。これに合格しないと一般貨物自動車運送事業の許可は下りません。法令試験は2ヶ月に1回しか開催されず、また申請書を受理した月の翌月からしか受験できません。不合格の場合は再試験になります。
  • 許可証の交付と説明会への出席
    管轄運輸局の審査が通ると、運輸局から許可証交付式及び説明会に関する連絡があります。
  • 事業概要書の提出
  •  以下の手続きを行います。
    • 社会保険・労働保険・雇用保険の加入手続き
    • 自動車損害賠償保険(原則対人・対物無制限)の加入
    • 登録免許税の納付と領収証の運輸支局への送付
    • 運行管理者、整備管理者選任届出
    • 自動車ナンバー変更
  • 営業開始届の提出
    自動車車検証を許可業者の名義に変更し、運賃設定届出書と併せて営業開始届出を提出します。

一般貨物:要件

以下のような要件があります。

  • 申請者が欠格事由に該当しないこと
  • 資金計画
  • 事業用自動車
  • 営業所
  • 車庫
  • 休憩・仮眠又は睡眠のための施設
  • 運転者
  • 運行管理体制
  • 法令遵守
  • 損害賠償能力

定款

目的条項に、一般貨物自動車運送事業が入っていることが必要です。

車両数

営業所毎ごとに5台以上必要です。

営業所と車庫の距離

営業所と車庫は併設されていることが原則ですが、離れている場合は、以下によります。

  • 営業所を東京都特別区、横浜市及び川崎市に設置する場合:直線距離で20km以内
  • 営業所をその他の地域に設置する場合:直線距離で10km以内

休憩所

原則として、営業所又は車庫に併設する必要があります。
もし、車庫に設置する場合は、休憩所のある車庫と休憩所のない車庫の距離は、営業所と車庫の距離に準じます。

運行管理者

常勤の運行管理者の設置が必要です。
運行管理者になるには、まず、運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する必要な基礎知識の習得を目的とする「基礎講習」を受けます。(3日間で合計16時間)

>運行管理者試験 講習認定機関一覧

次に、国家試験である運行管理者試験(3月、8月の年2回実施)に合格する必要があります。
試験内容は以下のとおりです。

  • 道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの法令等
  • 運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力

>運行管理者試験センター

整備管理者

常勤の整備管理者の設置が必要です。
整備管理者とは、以下のいずれかの者です。

  • 整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者。
  • 3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者。
  • その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。

兼任

  • 運行管理者と整備管理者 可能
  • 運行管理者とドライバー 原則的には不可
    運行管理者が運転する場合は、点呼を他の者が行うことが必要。
  • 整備管理者とドライバー 可能

法令試験

新規許可の申請後、会社の役員のうち、運送業に専従する人1名は、法令試験に合格する必要があります。

  • 実施は、2ヶ月に1回の奇数月
    通常は月末に近い平日
  • 申請書を受理した月の翌月から受験可能
  • 実施予定日時や場所などを記載した書面が郵送
    通常は、実施予定日の2週間前くらいに通知
  • 東京都、神奈川県に申請した場合、関東運輸局が実施
    通常は、横浜・馬車道にある関東運輸局の本局で実施
  • 不合格の場合は、翌々月に1回に限り再受験
  • 再受験で合格点に満たないと、申請は却下
    再度、申請し直し
  • 出題形式は、○×方式と語群選択方式
  • 出題数は30問で、合格基準は8割の24問以上の正解
  • 試験時間は、50分
    1問当りの時間は1分40秒(時間切れになる人が少なくないです。)
  • 参考資料等の持ち込みは不可、関係法令等の条文が記載された条文集を配付
    書き込み不可。試験終了後に回収。
  • 下記の法令から出題
    • 貨物自動車運送事業法
    • 貨物自動車運送事業法施行規則
    • 貨物自動車運送事業輸送安全規則
    • 貨物自動車運送事業報告規則
    • 自動車事故報告規則
    • 道路運送法
    • 道路運送車両法
    • 道路交通法
    • 労働基準法
    • 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
      平成元年2月9日 労働省告示第7号
    • 労働安全衛生法
    • 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
    • 下請代金支払遅延等防止法

法令試験に関しては、市販の参考書、問題集がなく、効率的な勉強がしにくいです。
当事務所では、法令試験対策を行い、効率的な勉強ができるようにしています。

一般貨物:許可申請に必要な提出書類

  • 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
    運送事業計画書を含む
  • 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
  • 事業の開始に要する資金および調達方法を記載した書類
  • 事業の用に供する施設の概要および付近の状況を記載した書類
    • 施設の案内図、見取図、平面(求積)図
    • 宣誓書-都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面
    • 施設の使用権限を証する書面
      • 自己所有-不動産登記簿謄本等
      • 賃貸借入-賃貸借契約書等
      • 無償借入-使用貸借契約書等
    • 車庫前前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
    • 計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
      • 車両購入-売買契約書または売渡承諾書等
      • リース -自動車リース契約書
      • 自己所有-自動車検査証(写)
  • 貨物自動車利用運送を行う場合、別途所定の書類が必要
    申請者と利用運送事業者との契約書
  • 事業内容を説明する書類
    • 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
      • 定款または寄付行為および登記簿の謄本
      • 最近の事業年度における貸借対照表(自己資金の確認のため)
      • 役員または社員の名簿および履歴書
    • 法人を設立しようとするもの
      • 定款または寄付行為の謄本
      • 発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
      • 株式会社または有限会社の場合、株式の引受けまたは出資の状況および見込みを記載した書類
    • 個人の場合
      • 資産目録
      • 戸籍抄本
      • 履歴書
    • 宣誓書-法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面

所在地の関係

  • 申請者の住所
    法人登記の本店所在地です。
  • 主たる事務所
    登記上の本店所在地と同一でなくても構いません。
    営業所が一ヶ所の場合は、主たる事務所と営業所は同一です。
    営業所が複数の場合は、統括経営管理を行う営業所が主たる事務所になります。
  • 営業所
    営業活動、輸送の安全を確保するための運行管理の拠点です。
  • 休憩・睡眠施設
    原則として、営業所又は車庫に併設します。
  • 自動車車庫
    原則として、営業所に併設します。

※営業所を中心に考え、書類提出は営業所の所在地を管轄する運輸支局になります。

調達資金の挙証資料

所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていることが必要です。
通常は、預貯金の残高証明書を提出します。
1回目は、申請日直前に取得し、申請書類と一緒に提出します。
2回目は、許可日前後で運輸局から連絡がありますので、その時点で取得し提出します。

施設の案内図、見取図、平面図

施設の案内図、見取図、平面(求積)図は、かなり詳細なものを求められます。

  • 営業所に関して
    • 敷地の形状と接道状況、道路名称
    • 敷地における営業所建物の位置
  • 休憩施設に関して
    • 休憩施設のある敷地の形状と接道状況、道路名称
    • その敷地における休憩施設建物の位置
    • 建物内の休憩室の位置、形状を示した平面図
    • 休憩室の壁の長さを図示し、面積を求める計算式
  • 車庫に関して
    • 敷地内の車庫スペースの位置と長さ、広さ、出入口、接道状況、及び道路名称
    • 車庫スペース内の個々の車両に割り当てる駐車位置とその縦横の長さ
      (個々の車両の縦横の大きさを考慮し、出し入れに十分なスペースを確保する必要があります。)

道路幅員証明書

  • 市で管理している道路の場合
    •  市役所で用紙に記入して請求します。
    • その場では発行されず、数日後に電話がきて受取に行きます。
    • 特に委任状は必要ありません。
    • 請求の際に案内図と公図の写しを求められます。
    • 案内図は自分で簡単な地図を作成します。
    • 公図は法務局(登記所)で取得できます。
  • 都で管理している道路の場合
    • 町田街道など、都で管理している道路は、南多摩東部建設事務所(都税事務所と同じビル)で発行してもらえます。
    • 時間が30分程度かかります。
    • 地番が分かれば、特に準備していくものはありません。
    • 手数料は、400円です。

一般貨物:事業種別が霊柩の場合

事業種別が霊柩の場合は、特別な取り扱いがあります。

  • 霊柩車事業の運送許可は、個人・法人を問わず車両1台から申請することができます。
  • 登録車両が5台未満の場合は運行管理者及び整備管理者の資格は問われません。
  • 発地及び着地のいずれもが営業所の所在都道府県以外の場合は運送ができません。
  • 特例として、隣接市町村が認められる可能性があります。
    東京都町田市の場合、神奈川県の川崎市、横浜市、大和市、相模原市の4市が隣接市です。
  • 書類提出、許可は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。
    東京都と神奈川県の広い範囲で営業を行う場合は、両方に営業所を設置し、両方の許可が必要です。

特別な許可の要件

  • 車両が霊柩車に適合していること
  • 車庫が営業所に併設か営業所から直線距離で5km以内
  • 運行管理者は、車両5台未満の場合は有資格者でなくても可
  • 整備管理者は、車両5台未満の場合は有資格者でなくても可

関連情報

  • 貨物自動車運送事業許可には有効期間はありません。
  • 毎年、事業実績報告書と事業報告書を提出します。
  • 営業を開始する前に、事業用自動車等連絡書を発行してもらい、車検証の書換え及びナンバープレートの取り換えをしなければなりません。
  • 申請書類の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局
  • 貨物自動車運送事業法
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01HO083.html]]

Q and A

Q:自社の機械をレンタルするときに、運送料を別途請求する場合、一般貨物の許可が必要ですか?

A:必要です。
一般的には、他社の物品等の運送を業として請け負うのが運送業なので必要ないように思えます。
しかし、運輸局に確認したところ、少し迷った結果、「自社の物品であっても、依頼に基づいて運送し、運送料金として請求するのであれば、許可は必要というのが”一応”の見解です。」との結論でした。
物品を販売したり、レンタルしたりするときに、運送料を別途請求しているケースはいくらでもあるように思えます。その全てに一般貨物の許可が必要とは思いにくいところがありますが...

Q:会社名、限定の車体表示の文字の色、サイズは?

A:視認しやすい、読みやすい表示ということまでで、色、サイズまでは言及されていません。
色に関していえば、黒の車体に濃い色、白い車体に黄色では読みやすいとは言えないとのことでした。

町田・高橋行政書士事務所の許認可サポート

サポート内容

一般貨物自動車運送事業許可申請に係る全ての業務をサポートいたします。

費用

  • 登録免許税
    12万円
  • 当事務所の報酬(法令試験対策を含む)
    50万円~

期間

  • 申請書類等の準備
    申請までに数か月(状況により、差が大きいです。)
  • 運輸局の標準処理期間
    申請から3~4ヵ月
  • 合計
    半年~1年(状況により、差が大きいです。)

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県

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