リース・レンタル契約書

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リースとレンタル

レンタルもリースも賃借人が賃貸人に対して賃借料を支払って賃借するという意味では同じですが、その目的、態様によって、レンタルとリースに分かれます。その違いは一般に以下のように説明されます。なお、リースには、ファイナンスリースとオペレーティングリースがありますが、以下の比較ではファイナンスリースを比較しています。

  • レンタル
    • 物件は、レンタル会社の在庫物件
    • 期間は、日、月等、1年以内の比較的短期
    • 解約料はなしか、少額
    • 原則的に、同一物件を複数の顧客にレンタル
  • (ファイナンス)リース
    • 物件は、顧客の希望する新品をリース会社が購入
    • 期間は、数年からで比較的長期
    • 違約金があり、既払い金と違約金の合計金額は当該物件の購入額に相当
    • 基本的に、当該物件は、当該顧客にのみリース

物件の所有権は、いずれも顧客側にはなく、レンタル会社、リース会社にあります。レンタルであれ、リースであれ、車等一部を除いて、特にその業を行うための許可、届出は必要ありません。ファイナンス・リース業であっても、必ずしも貸金業登録をする必要はありません。

更に、リースには、大きく分けて、「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」という2つのタイプがありますが、圧倒的に多いのはファイナンスリースです。どちらも顧客の希望する物件をリース会社が購入し、顧客に物件を一定期間賃貸するという点では同じですが、リース料の設定手法やリース期間など、いくつかの点で違いがあります。

  • ファイナンスリース
    物件価格に、損害保険料や固定資産税などの諸経費を加えたものがリース料総額になります。一般的にリースというと、このリース形態をいいます。
  • オペレーティングリース
    リース期間が終了した後に物件がどのくらいの価値があるのかをあらかじめ見込んで、リース料を設定します。この場合、将来の価値に基づいて設定された残存価額(残価)を物件価格から差し引いてリース料を設定しますので、顧客が支払うリース料総額は物件価格より低くなります。 従って、オペレーティングリースは、一般的に将来の価値が見込める物件がリース対象となります。例えば、3年毎に新車を乗り換えるようなカーリースがこの手法を採用しています。

レンタカーとカーリース

自動車に関しては、レンタルとリースに関して、重要かつ独特な違いがありますので注意が必要です。

レンタカー、カーリースとも、料金を取って自動車を貸し渡す事業という点では共通ですが、自動車を貸す側が自動車の「使用者」(車検証上の「使用者」欄に記載される)となる場合の事業が「レンタカー」であり、自動車を借りる側が自動車の「使用者」となる場合の事業が「カーリース」となります。

レンタカー

レンタカー事業を始めるためには、事業の中心となる事務所が置かれる場所を管轄する運輸支局長の許可を受けなくてはなりません。レンタカーには、許可の基準が定められており、その基準を満たしていることが、許可の要件となります。要件等に関しては、道路運送法第80条第1項に定められています。

新たにレンタカー事業を始める場合には、以下のことが必要です。

  • 運輸支局へ「自家用自動車有償貸渡許可申請」を提出します。
  • 許可後、レンタカー車両を登録(軽自動車の場合は届出)します。
  • 新規許可後に登録免許税として9万円を納付します。
  • マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要です。

カーリース

レンタカーと似ていますが、大きな違いは車検証上の表記です。レンタカーの場合は、自動車の所有者も使用者もレンタカー事業者になります。一方、自動車リースの場合は、自動車の所有者は事業者ですが、使用者は自動車を利用している人、法人等になります。

自動車リースは、自動車の割賦販売に近い形ですが、リース契約が満了すると所有者に返還するか、再リース契約によって引き続き使用するかになります。

平成18年10月1日から道路運送法改正により、自動車リース業は許可を取得する必要がなくなりました。

税務上のリース取引

契約書は表題ではなく、実質的な内容で判断されます。よって、表題をレンタル契約としても、内容によってはリース契約とみなされる可能性があります。税務上のリース取引とみなされると資産の売買があったものとされるので注意が必要です。
税務上のリース取引とは、資産の賃貸借のうち、次の2つの要件を満たすものをいいます。

  • 中途解約禁止(ノンキャンセラブル)
    賃貸借期間の中途において契約の解除をすることができないもの又はこれに準ずるものであること。
  • フルペイアウト
    賃借人が賃貸借資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、賃貸借資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの(※)であること。
    (※)リース期間に賃借人が支払うリース料の合計額が、その資産の取得のために通常要する価額の概ね90%を超える場合

逆に言うと、税務上のリース取引とされないためには、上記2つの要件のうち少なくとも一つを満たさないようにする必要があります。

リース・レンタル契約書のサンプル

機械に関するリース・レンタル契約書

機械に関するリース・レンタル契約書の例(ひな形、サンプル)です。リース、レンタルに合わせて、変更する部分があります。

リース・レンタル契約書

株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社△△△△(以下、「乙」という。)とは、乙が所有する機械(以下、「本件機械」という。)についての賃貸借契約(以下、「本契約」という。)を次のとおり締結する。

  • 第1条 (目的)
    乙は、甲に対し、本件機械を別紙記載の場所(以下、「本件設置場所」という。)において設置し、甲に貸し渡すものとし、甲はこれを借り受けるものとする。
  • 第2条 (本件機械)
    本件機械の明細は、別紙記載のとおりとする。
  • 第3条 (所有権)
    本件機械の所有権は乙に帰属する。
  • 第4条 (引渡し)
    1. 乙は、別紙記載の引渡し日において、本件機械を本件設置場所にて、甲に対して引渡し、甲はその整備状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受ける。
    2. 前項の引き渡しに要する費用は、乙の負担とする。
  • 第5条 (レンタル料)
    1. 本件機械のレンタル料は、別紙記載のとおりとする。
    2. レンタル料は毎月末日で締め切り、甲は乙に対し、乙の指定する銀行口座へ翌月末日までに振り込みにて支払う。振込手数料は甲の負担とする。
  • 第6条 (保証金)
    1. 甲は、本契約に基づいて乙に対して負担する一切の債務を担保するため、別紙記載の保証金を差し入れる。
    2. 乙は、甲が本契約に基づく債務の全部または一部の履行を怠ったときは、いつでも前項の保証金をもってその債務の弁済に充てることができる。この場合において、甲は乙に対し、充当に供された額をすみやかに差し入れる義務を負う。
    3. 本契約が終了し、本件機械が甲から乙に返還されたときは、返還の日から1週間以内に、乙は甲に対し、乙の甲に対する一切の債権を控除した保証金の残額を返却する。
  • 第7条 (遅延損害金)
    甲はレンタル料など、本契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払う。
  • 第8条 (レンタル期間)
    本契約のレンタル期間は別紙記載のとおりとする。
  • 第9条 (本件機械の性能保証)
    乙は甲に対して、引渡し時において、本件機械が正常な性能を備えていることを保証する。レンタル期間中、甲または甲の顧客の責(以下、「甲の責」と総称する。)によらない通常使用により性能の欠陥が生じ、本件機械が正常に作動しない場合は、乙の負担により修理または交換する。
  • 第10条 (本件機械の管理)
    1. 甲は乙から賃借した本件機械を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理する。
    2. 甲は本件機械について、事前の乙の承諾なく、本件設置場所を変更しないものとし、また、許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。
    3. 乙は本件機械の使用状況、管理状況を検査する目的で、本件機械の設置場所に立ち入ることができる。ただし、立ち入る日時等は事前に甲と調整し、決定する。
  • 第11条 (メンテナンス)
    1. 乙は本件機械が正常に作動するよう定期メンテナンスを実施する。ただしメンテナンスに関わる費用の負担に関しては、以下のとおりとする。
    1)乙の負担
    ・通常の点検費用
    ・消耗品費用
    2)甲の負担
    ・通常のメンテナンス基準を超える費用
    ・所定の営業時間外に行うことによる費用
    ・通常使用以外の原因により生じた本件機械の不具合に関わる費用
    2. 乙は前項のメンテナンスを実施する目的で、合理的な時間内に本件設置場所に立ち入ることができる。
  • 第12条 (故障)
    本件機械の通常使用により発生した故障の修理費用は乙の負担とし、故意・過失等、当該故障が甲の責に帰する事由により発生した場合は甲の負担とする。
  • 第13条 (消耗品)
    乙は甲に対し、本契約の有効期間中、本件機械の利用に必要な消耗品を甲に供給する。なお、具体的な消耗品の詳細及び供給の条件については別途乙甲協議により決定する。
  • 第14条 (本件機械の損害賠償)
    1. 本件機械が、天災地変、その他、甲乙いずれの責に帰することのできない不可抗力により、滅失または使用不能になった場合、本契約は消滅する。
    2. 本件機械が、使用方法、取り扱いの不備など、甲の責に帰する原因により毀損した場合、甲は乙に対して、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として支払う。
    3. 甲の過失により、本件機械が盗難または滅失した場合、甲は乙に対して、本件機械と同等品を返却するか、時価相当額を支払う。
  • 第15条 (損害賠償)
    1. 甲による本件機械の使用、保管に起因して(ただし、乙の整備不良など乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、甲の責任において、すみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。
    2. 前項に係らず、乙があらかじめ賠償責任保険を付している事故について乙が保険金を受け取った場合、乙は甲にその保険受取金額を限度として交付することができる。
  • 第16条 (禁止事項)
    甲は、乙の書面による承諾を得なければ以下の行為をすることはできない。
    1)本件機械に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
    2)本件機械の改造、または性能・機能を変更すること
    3)本件機械を本来の用途以外に使用すること
    4)本件機械を当初に設置した場所から他の場所に移動させること
    5)本件機械に表示された所有者の表示や標識を乙の承諾なしに抹消したり、取り外したりすること
  • 第17条 (届出)
    1. 甲は、合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡、資本減少その他営業上重大な変更をしようとするときは、乙に対し、あらかじめ書面により通知しなければならない。
    2. 甲は、会社代表者、商号、本店所在地、主要株主、その他経営に関する重要な事項に関して変更が生じた場合には、直ちに乙に対し、書面により通知しなければならない。
  • 第18条 (レンタル期間終了後の処理)
    1. レンタル期間が終了したとき、甲は以下のいずれかを選択できる。
    1)レンタル期間の延長:月額レンタル料は第5条記載の月額レンタル料の○分の1とする。
    2)本件機械の買取:買取価格は第5条記載の月額レンタル料の○倍とする。
    3)本件機械の乙への返還
    2. 前項3)を選択した場合で、本件機械に、通常使用を原因としない異常劣化、故意・重過失による破損があるとき、乙は甲に対して相応の損料を請求できる。なお、引き取り費用は乙の負担とする。
  • 第19条 (中途解約)
    甲は、書面により、3ヶ月以上前に乙に事前通告することにより、本契約を中途解約することができる。
  • 第20条 (契約解除)
    1. 乙は甲が以下の各号の一に該当したときは、本条第7号から10号の事由については催告の上、その他の事由については催告を要さずに、本契約を解除することができる。
    1)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
    2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てをし、またはこれらの申立を受けたとき
    3)解散決議のための手続を開始したとき
    4)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分をうけたとき
    5)連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
    6)財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
    7)甲がレンタル料などの支払を怠ったとき
    8)甲が本件機械について必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
    9)本件機械が盗難にあった場合、もしくは本件機械が滅失し、または毀損し使用不能となったとき
    10)本契約のいずれかの条項に違反したとき
    11)その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
    2. 甲について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、前項第7号から10号の事由については乙から甲に対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、甲は乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負う。
  • 第21条 (解約、解除時の引取り)
    第19条、第20条により、本契約が解約、解除された場合、乙はただちに本件機械を引き取るものとし、その引取りに要する費用は甲が負担するとともに、甲は乙の引取りに協力しなければならない。
  • 第22条 (違約金)
    第19条、第20条により、本契約が解約、解除された場合、レンタル期間の残存月数のレンタル料の80%に相当する金額を、甲から乙に支払うものとする。
  • 第23条 (代物弁済予約)
    乙が第18条に基づき契約解除をしたときは、乙は、甲の所有する機械、什器備品などのうち、乙が任意に指定する物品につき、乙が引き揚げてこれを換価し、甲が乙に対して負担するレンタル料、修繕費、違約金その他一切の債務の支払いに充てることをあらかじめ承諾し、これに対して異議を述べない。
  • 第24条 (権利義務の譲渡禁止)
    甲は、事前の乙の書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。
  • 第25条 (秘密保持)
    甲は、本契約に定める債務の履行にあたり、乙より提供された技術上または営業上の情報を、本件機械の利用に必要な範囲を超えて使用してはならず、乙が特に秘密である旨を書面により指定した情報(以下、「営業秘密」という)を第三者に開示または漏洩してはならない。
  • 第26条 (公正証書)
    甲は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときには強制執行を受けても異議がないことを承諾のうえ、乙から請求あり次第、甲の負担で本契約を公正証書とする。
  • 第27条 (訴訟管轄)
    甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

平成 年 月 日

(甲)東京都○○○
株式会社○○○
代表取締役 ○○ ○○ 印

(乙)東京都△△△
株式会社△△△
代表取締役 △△ △△ 印

バイクに関するレンタル契約書

バイクに関するレンタル契約書の例(サンプル、ひな形)です。

バイク・レンタル契約書

○○○○○(以下、「甲」という。)と△△△△△(以下、「乙」という。)は、乙が所有するバイク(以下、「本件バイク」という。)についてのレンタル契約(以下、「本契約」という。)を次のとおり締結する。

  • 第1条 (目的)
    乙は、目録の条件により、本件バイクを甲に貸し渡し、甲はこれを借り受けるものとする。
  • 第2条 (本件バイク)
    本件バイクの明細は、目録記載のとおりとする。
  • 第3条 (所有権)
    本件バイクの所有権は乙に帰属する。
  • 第4条 (引渡し)
    1. 乙は、目録記載の引渡し日において、本件バイクを本件バイク保管場所にて、甲に対して引渡し、甲はその整備状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受ける。
    2. 前項の引き渡しに要する費用は、乙の負担とする。
  • 第5条 (月額レンタル料)
    1. 本件バイクの月額レンタル料及びレンタル料発生日は、目録記載のとおりとする。
    2. 乙から甲に対する、月額レンタル料の第1回請求日は、引渡し日の属する月末日とし、甲は、翌月の10日までに支払うものとする。以後、毎月同様とする。
    3. 甲は乙に対し、月額レンタル料を乙の指定する銀行口座へ振り込みにて支払う。振込手数料は甲の負担とする。
  • 第6条 (レンタル期間)
    本契約のレンタル期間は目録記載のとおりとする。
  • 第7条 (本件バイクの性能保証)
    乙は甲に対して、引渡し時において、本件バイクが正常な性能を備えていることを保証する。
  • 第8条 (本件バイクの管理)
    1. 甲は乙から賃借した本件バイクを善良なる管理者の注意をもって使用し、管理する。
    2. 甲は本件バイクについて、事前の乙の承諾なく、本件保管場所を変更しないものとし、また、許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。
    3. 乙は本件バイクの使用状況、管理状況を検査する目的で、本件バイクの保管場所に立ち入ることができる。ただし、立ち入る日時等は事前に甲と調整し、決定する。
  • 第9条 (メンテナンス)
    甲は本件バイクが正常に走行するよう、メンテナンスを行うものとする。
  • 第10条 (故障)
    1. 本件バイクに故障が発生したとき、甲はすみやかに乙に連絡し、修理に関しては乙の指示に従うものとする。
    2. 通常使用により発生した故障の修理費用は乙の負担とし、通常外使用により発生した故障の修理費用は甲の負担とする。
  • 第11条 (本件バイクに対する損害賠償)
    1. 本件バイクが、使用方法、取り扱いの不備など、甲の責に帰する原因により毀損した場合、甲は乙に対して、修理費を支払う。
    2. 甲の過失により、本件バイクが盗難または滅失した場合、甲は乙に対して、本件バイクと同等品を返却するか、時価相当額を支払う。
  • 第12条 (第三者に対する損害賠償)
    甲による本件バイクの使用、保管に起因し、第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、甲の責任において、すみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払うものとする。
  • 第13条 (禁止事項)
    甲は、乙の書面による承諾を得なければ以下の行為をすることはできない。
    1) 本件バイクに、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
    2) 本件バイクの改造、または性能・機能を変更すること
    3) 本件バイクを本来の用途以外に使用すること
    4) 本件バイクを当初に設置した場所から他の場所に移動させること
    5) 本件バイクに表示された所有者の表示や標識を乙の承諾なしに抹消したり、取り外したりすること
  • 第14条 (届出)
    1. 甲は、合併、事業分割、事業譲渡、その他営業上重大な変更をしようとするときは、乙に対し、あらかじめ書面により通知しなければならない。
    2. 甲は、代表者、商号、所在地、その他経営に関する重要な事項に関して変更が生じた場合には、直ちに乙に対し、書面により通知しなければならない。
  • 第15条 (レンタル期間終了後の処理)
    レンタル期間が終了したとき、甲は、本件バイクを乙に返却する。返却時、本件バイクに、通常使用を原因としない異常劣化、故意・過失による破損があるとき、乙は甲に対して相応の損料を請求できる。なお、引き取り費用は乙の負担とする。
  • 第16条 (契約解除)
    1. 乙は甲が以下の各号の一に該当したときは、本条第7号から10号の事由については催告の上、その他の事由については催告を要さずに、本契約を解除することができる。
    1) 第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
    2) 破産手続開始の申し立てをし、またはこれらの申立を受けたとき
    3) 事業終了のための手続を開始したとき
    4) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分をうけたとき
    5) 連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
    6) 財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
    7) 甲が本件バイクについて必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
    8) 本件バイクが盗難にあった場合、もしくは本件バイクが滅失し、または毀損し使用不能となったとき
    9) 本契約のいずれかの条項に違反したとき
    10) その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
    2. 甲について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、前項第7号から10号の事由については乙から甲に対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、乙は、本件バイクを甲の保管場所から引き取ることができるものとする。
  • 第17条 (反社会的勢力の排除)
    乙は、甲が以下の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、甲に何らの催告なく本契約を解除することができる。
    1) 甲が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的 勢力(以下、「暴力団等」という。)である場合、または過去に暴力団等であった場合
    2) 甲が、暴力団等が事業活動を支配する個人または法人である場合
    3) 甲の役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がいる場合
    4) 甲が、自らまたは第三者を利用して、乙に対して詐術、粗野な振舞い、合理的な範囲を超える負担の要求、暴力行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
    5) 甲が、乙に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
  • 第18条 (解約、解除時の引取り)
    第16条、第17条により、本契約が解除された場合、乙はただちに本件バイクを引き取るものとし、その引取りに要する費用は甲が負担するとともに、甲は乙の引取りに協力しなければならない。
  • 第19条 (レンタル料の返還)
    第16条、第17条により、本契約が解除された場合、甲は乙に対し、残存レンタル期間に係るレンタル料を支払うものとする。
  • 第20条 (権利義務の譲渡禁止)
    甲は、事前の乙の書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。
  • 第21条 (訴訟管轄)
    甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

平成  年  月  日

(甲)□□□□□□□□□□□□□□
○○○○○

代表          印

(乙)□□□□□□□□□□□□□□
△△△△△

代表          印


目録
1. 本件バイクの保管場所
□□□□□□□□□□□□□□
2. 引渡し日
別途、引渡書に記載する。
3. 月額レンタル料
金       円(消費税別)
4. レンタル料発生日
引渡書記載の引渡し日
5. レンタル期間
レンタル料発生日から1年
6. 本件バイク
名称:
車体番号:
標識番号:

フォークリフトに関するレンタル契約書

フォークリフトに関するレンタル契約書の例(サンプル、ひな形)です。

リース契約書

○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と□□□□株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が所有する別紙フォークリフト(以下、「本件フォークリフト」という。)について、レンタル契約(以下、「本契約」という。)を次のとおり締結する。

  • 第1条     (目的)
    乙は、本件フォークリフト3台を甲に貸し渡し、甲はこれを借り受けるものとする。
  • 第2条     (本件フォークリフト)
    本件フォークリフトの明細は、別紙記載のとおりとする。
  • 第3条     (所有権)
    本件フォークリフトの所有権は乙に帰属する。
  • 第4条     (引渡し)
    (1)          乙は、別紙記載の引渡し日、引渡し場所において、本件フォークリフトを甲に引渡し、甲はその整備状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受ける。
    (2)          前項の引き渡しに要する費用は、乙の負担とする。
  • 第5条     (レンタル料)
    本件フォークリフトのレンタル料は、別紙記載のとおりとする。
  • 第6条     (支払い)
    甲は、毎月末日までに、当月分のレンタル料を乙の指定する銀行口座に振り込みにて支払う。振込手数料は甲の負担とする。
  • 第7条     (遅延損害金)
    甲は、レンタル料の支払いを怠ったとき、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払う。
  • 第8条     (レンタル期間)
    本契約のレンタル期間は別紙記載のとおりとする。
  • 第9条     (本件フォークリフトの管理)
    (1)          甲は、乙から賃借した本件フォークリフトを善良なる管理者の注意をもって使用し、管理する。
    (2)          甲は、本件フォークリフトについて、事前の乙の許可なく第三者に譲渡、賃貸又は担保に供してはならない。
    (3)          乙は、本件フォークリフトの使用状況、管理状況を検査する目的で、本件フォークリフトの使用場所に立ち入ることができる。ただし、立ち入る日時等は事前に甲と調整し、決定する。
  • 第10条   (メンテナンス)
    甲は、本件フォークリフトが正常に稼働するよう、自らの負担において、メンテナンスを行う。
  • 第11条   (故障)
    本件フォークリフトが故障した場合の修理費用は甲の負担とする。
  • 第12条   (消耗品)
    甲は、本件フォークリフトの利用に必要な消耗品に関して、自らの負担において補充、交換を行う。
  • 第13条   (本件フォークリフトの滅失等)
    (1)          本件フォークリフトが、天災地変その他、甲乙いずれの責に帰することのできない不可抗力により、滅失または使用不能になった場合、本契約は消滅する。
    (2)          甲の過失により、本件フォークリフトが盗難または滅失した場合、甲は乙に対して、本件フォークリフトと同等品を返却するか、又は時価相当額を支払う。
  • 第14条   (事故の責任)
    本件フォークリフトに関わる事故が発生した場合、その責任は使用者及び管理者である甲が負うものとし、乙はその責任を負わない。
  • 第15条   (第三者に対する損害賠償)
    甲による本件フォークリフトの使用、管理に起因して第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、甲の責任において、すみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。
  • 第16条   (禁止事項)
    甲は、乙の書面による承諾を得なければ以下の行為をすることができない。
    ①           本件フォークリフトに、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
    ②           本件フォークリフトの改造、または性能・機能を変更すること
    ③           本件フォークリフトを本来の用途以外に使用すること
    ④           本件フォークリフトを当初に引き渡した場所から他の場所に移動させること
    ⑤           本件フォークリフトに表示された所有者の表示や標識を乙の承諾なしに抹消したり、取り外したりすること
  • 第17条   (通知)
    (1)          甲は、合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡、資本減少その他営業上重大な変更をしようとするときは、乙に対し、あらかじめ書面により通知しなければならない。
    (2)          甲は、会社代表者、商号、本店所在地、主要株主、その他経営に関する重要な事項に関して変更が生じた場合には、直ちに乙に対し、書面により通知しなければならない。
  • 第18条   (レンタル期間終了後の処理)
    レンタル期間が終了したとき、甲は、本件フォークリフトを乙に返還する。返還時に、本件フォークリフトに通常使用を原因としない異常劣化、故意・重過失による破損があるとき、乙は甲に対して相応の損料を請求できる。なお、引き取り費用は乙の負担とする。
  • 第19条   (中途解約)
    甲は乙に対し、3ヶ月以上前に書面により事前通告することによって、本契約を中途解約することができる。
  • 第20条   (契約解除)
    甲が以下の各号の一に該当したときは、本条第8号から11号の事由については催告の上、その他の事由については催告を要さずに、乙は本契約を解除することができ、甲は乙に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済する義務を負う。
    ①           第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
    ②           破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てをし、またはこれらの申立を受けたとき
    ③           解散決議のための手続を開始したとき
    ④           支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分をうけたとき
    ⑤           連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
    ⑥           財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
    ⑦           その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
    ⑧           甲がレンタル料などの支払を怠ったとき
    ⑨           甲が本件フォークリフトについて必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
    ⑩           本件フォークリフトが盗難にあった場合、もしくは本件フォークリフトが滅失し、または毀損し使用不能となったとき
    ⑪           本契約のいずれかの条項に違反したとき
  • 第21条   (反社会的勢力の排除)
    乙は、甲が以下の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、甲に何らの催告なく本契約を解除することができる。
    (1)          甲が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的 勢力(以下、「暴力団等」という。)である場合、または過去に暴力団等であった場合
    (2)          甲が、暴力団等が事業活動を支配する個人または法人である場合
    (3)          甲の役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がいる場合
    (4)          甲が、自らまたは第三者を利用して、乙に対して詐術、粗野な振舞い、合理的な範囲を超える負担の要求、暴力行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
    (5)          甲が、乙に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
  • 第22条   (解約、解除時の引取り)
    第19条から第21条により、本契約が解約又は解除された場合、乙はただちに本件フォークリフトを引き取るものとし、その引取りに要する費用は甲が負担するとともに、甲は乙の引取りに協力しなければならない。
  • 第23条   (違約金)
    第19条から第21条により、本契約が解約又は解除された場合、レンタル期間の残存月数のレンタル料に相当する金額を、甲から乙に支払うものとする。
  • 第24条   (代物弁済予約)
    乙が、第20条から第21条に基づき契約解除をしたとき、乙は、甲の所有する機械、什器備品などのうち、乙が任意に指定する物品につき、乙が引き揚げてこれを換価し、甲が乙に対して負担するレンタル料、修繕費、違約金その他一切の債務の支払いに充てることをあらかじめ承諾し、これに対して異議を述べない。
  • 第25条   (権利義務の譲渡等の禁止)
    甲は、事前の乙の書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。
  • 第26条   (秘密保持)
    甲は、乙より提供された技術上または営業上の情報を、本件フォークリフトの利用に必要な範囲を超えて使用してはならず、乙が特に秘密である旨を書面により指定した情報を第三者に開示または漏洩してはならない。
  • 第27条   (公正証書)
    甲は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときには強制執行を受けても異議がないことを承諾のうえ、乙から請求あり次第、甲の負担で本契約を公正証書とする。
  • 第28条   (協議)
    本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙間において誠意をもって協議し定めるものとする。
  • 第29条   (訴訟管轄)
    甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各1通を保有する。平成  年  月  日(甲)

    (乙)

    別 紙
    1.           引渡し日
    平成○○年○○月○○日
    2.           引渡し場所
    神奈川県○○○○1-1-1
    ○○○○株式会社 ○○事業所
    3.           レンタル料
    月額○○万円(消費税別)
    消費税は、請求書発行時点の法定消費税率を用いて計算する。
    4.           レンタル期間
    平成○○年○○月から平成○○年○○月までの○○ヶ月間
    5.           支払い
    毎月末日限り、○○回
    第1回 平成○○年○○月
    最終回 平成○○年○○月
    6.           本件フォークリフト
    1)車   種:フォークリフト(2.5トン)
    メーカー名:○○○○○○
    型   式:○○-○○○○
    年   式:平成○○年○○月○○日
    2)車   種:フォークリフト(2.5トン)
    メーカー名:○○○○○○
    型   式:○○-○○○○
    年   式:平成○○年○○月○○日
    3)車   種:サイドフォークリフト(2トン)
    メーカー名:○○○○○○
    型   式:○○-2○○○○
    年   式:平成○○年○○月○○日

町田・高橋行政書士事務所のリース・レンタル契約書作成サポート

サポート内容

以下、柔軟に対応いたします。

  • ご依頼者側の案作成まで
    基本的なサービス範囲は、ご依頼者の契約書案作成までになります。Wordファイルをお渡ししますので、あとは状況に対応して自由に変更していただくことが可能です。
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    契約書を袋綴じなどで作成し、印紙の貼付、当事者への郵送、押印までサポートすることもできます。
  • 契約書の公正証書化まで
    契約書を公証役場で公正証書にするサポートもいたします。

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  • Wordファイル及びPDFファイルをメールに添付

費用

  • 報酬「リース・レンタル契約書」
    5万円~
    消費税別
  • 実費
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期間

内容にもよりますが、概ね1週間以内で作成可能です。

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