e(電子) 内容証明郵便 に対応しています。24時間365日発送できますので、緊急対応も可能です。
土日祝日、夜間対応。全国リモート対応(Line、メール、(TV)電話、FAX、郵送など)します。
・法的強制力はありません。目的は、明確な意思表示と後日の法的措置のための証拠書類にすることです。
・内容証明郵便の書き方に一定のルールはありません。
・文書は、文字又は記号で記載します。使用できる文字・記号、文字装飾などに制約があります。
・用紙の余白、行数、文字のポイント数などに関し制約があります。
・紙の内容証明郵便より、e(電子)内容証明郵便の方が作成時の制約が少ないです。
・e内容証明郵便でも、受取人には、従来どおり書面が配達されます。
・内容証明文書以外のもの、例えば契約書、図面、返信用封筒などを同封することはできません。
・当事務所の立場は、依頼者に代わって文面を起案して送付することです。
・差出人は、依頼者、当事務所のどちらでも可能です。
・相手との間に立って交渉したり、依頼者に代わって意思表示したりする立場にはありません。
・全国対応、迅速対応、柔軟対応、Line対応、土日祝夜間対応
目次
内容証明郵便とは
- 内容証明郵便とは、書面内容と出した日付を郵便局に証明してもらう方法です
- クーリングオフ等には非常に有効な手段です。
- 受け取った側からすると、それ自体に法的強制力はないとはいえ、心理的なプレッシャーになることがあります。
- それ故、平和的に解決したいと思っている相手方に不用意に送ってしまうと返って事態の悪化を招きます。
- 通常郵便にするか、内容証明郵便にするかの見極めは非常に重要です。
新しい電子内容証明郵便(e内容証明)
従来の方法との違い
- 従来からの内容証明郵便(紙で差し出し)
- 紙に書き、郵便局に持って行って差し出します。
- 郵便局が開いている時間に行かないといけません。
- 本局など、限られた郵便局のみが内容証明郵便に対応します。
- 書き方にも色々と制約があり、かなり面倒です。
- 規定(1行20文字/1枚26行等)に沿って書く必要があります。
- 内容証明文書3通(謄本2通、原本1通)を作成する必要があります。
- 郵便局側で、文書3通の目視確認が必要なため、差出時に時間がかかります。
- 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒が必要です。
- e内容証明サービス(インターネットで差し出し)
- インターネットを通じて受付が行われ、原則的に、24時間、365日差出しを行うことができるサービスです。(稀にメンテナンスの時間あり。)
- 文書は、ワープロソフトで一般に用いられている範囲で自由にレイアウトし、記載することができます。
- 余白、最小文字ポイント、最大ページ数等の規定はあります。
- システム的に、内容証明文書3部(謄本2通、原本1通)を自動的に作成します。
- 電子内容証明文書は、システム内で受取人宛ての正本と差出人宛ての謄本を自動で印刷・封入封かんし、郵送します。
- 宛名は自動作成で、封筒は郵便局側が用意したものを使用するため、事前に準備する必要がありません。
- 電子内容証明サービスを利用するには、システムに習熟することが必要で、クレジットカードの登録をする必要もあります。
- 一般向けのサービスというより、専門家向けのサービスといえます。
- e内容証明は、作成、差し出し方法が変わっただけで、従来どおり受け取る側は書面を受け取りますので変わりません。
オプションサービス
- 利用できるもの
- 配達証明
- 速達
- 利用できないもの
- 配達日指定
- 代金引換
- 引受時刻証明
- 本人限定受取
リニューアル
- 2016年4月に、電子内容証明サービスがリニューアルされ、使いやすくなりました。
- クライアントソフトのインストールが不要になり、その機能が新しいWebサービスに組み込まれました。
e内容証明サービスの統合
2022年2月21日(月)から、e内容証明(電子内容証明)サービスが、WebゆうびんサービスのURLに統合されました。
>日本郵便 「e内容証明サービスのURL変更のお知らせ」
入口が変更されただけで、e内容証明サービスの内容自体の変更はないようです。
>日本郵便 「Webゆうびん/e内容証明」
従来からの書面による内容証明郵便
内容証明の差出方法等
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局です。すべての郵便局において差し出すことができるわけではありませんので、あらかじめ確認する必要があります。
郵便窓口に次のものを提出します。
- 内容文書(受取人へ送付するもの)
- 上記文書の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
- 差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
- 内容証明の加算料金を含む郵便料金
差出人の印鑑が必要になることがあります。
内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、筆記用具を問わないので、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いたり、コピーにより作成したりしてもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。
謄本の閲覧と再度証明
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
内容証明郵便の条件
- 文書1通のみを内容としていること。
内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。 - 次の文字または記号によって記載されていることが必要です。
- 仮名
- 漢字
- 数字
- 英字(固有名詞に限ります。)
- 括弧
- 句読点
- その他一般に記号として使用されるもの
- 一般書留とした郵便物であること。
謄本の字数・行数の制限
- 縦書きの場合
- 1行20字以内、1枚26行以内
- 横書きの場合
- 1行20字以内、1枚26行以内
- 1行13字以内、1枚40行以内
- 1行26字以内、1枚20行以内
この制限は、謄本に関するもので、内容文書には、字数・行数の制限はありません。
利用料金
内容証明の料金は、
基本料金+一般書留加算料金+内容証明加算料金
で構成され、内容証明加算料金は420円 (2枚目以降は250円増)です。
- 一般書留にすることは必須です。
- 速達、一般書留、引受時刻証明、配達証明、特別送達、本人限定受取、代金引換及び配達日指定以外のオプションサービスはつけられません。
- 同文内容証明については、1通は上記に定める額とし、その他は1通ごとにその半額となります。同文内容証明とは、同時に2通以上の内容証明郵便物を差し出す場合において、その内容文書が同一内容のものです。
- 差出郵便局で謄本を閲覧する場合の料金は420円です。
内容証明郵便を出すケース
クーリング・オフ
金銭トラブル
不倫
自分の配偶者が不倫をしている場合、解決の糸口を探るため、内容証明郵便を出すことがあります。
- 自分と配偶者は離婚せず、自分の配偶者と不倫相手とが別れて欲しいとき
「2度と会わないで欲しい、分かれて欲しい。」と書き、相手の反応を待ちます。
慰謝料の請求はできますが、100万円以下程度と少額が一般的です。
- 自分と配偶者が離婚する方向のとき
慰謝料の請求をします。
不倫期間、結婚期間、相手の経済状態、不倫の経緯、相手の対応等々により変わってきますが、概ね100~300万円程度です。
- 慰謝料の請求方法
「○○○万円を請求します。」と書くのは簡単ですが、簡単に払うケースはあまりありません。
相手からすると、いつまで何回払えば済むのかの保証がないので払いようがないとも言えます。
現実的には、交渉をして合意に持ち込むことになります。
合意ができたら、「今後一切請求しない。」などの文言を入れ、示談書を作成するか、念書を差し入れます。
離婚する場合は、離婚協議書の中で慰謝料を決めることができます。 - 次の展開
内容証明郵便を出すときは、必ず次の展開を想定しておくことが必要です。- 内容証明郵便を無視されたとき
- 相手から拒否の回答があったされたとき
- 不倫関係が継続するとき
- 自分の配偶者が離婚を望むとき
- 自分として結婚を維持したいとき
- 自分として離婚を望むとき
- 調停、訴訟に持ち込むとき
セクハラ
企業等においてセクハラ被害を受けた場合は、以下のような根拠に基づいた請求をします。
- 個人に対して
- 民法709条 不法行為による損害賠償
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 - 刑法176条 強制わいせつ罪
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
- 民法709条 不法行為による損害賠償
- 会社等に対して
- 民法715条 使用者責任
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」 - 民法415条 債務不履行による損害賠償
「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」 - 男女雇用機会均等法11条 セクハラ防止措置
「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」 - 労働者災害補償保険法
セクハラが原因で、精神障害を発病した場合は、労災保険の対象になります。
- 民法715条 使用者責任
未払債務の支払請求
- 突然、身に覚えのない未払い債務に対する支払い請求を受けるケースが増えています。
- 本人には記憶がないので、払うべきなのか、払わないと訴えられるのかと心配になります。
- 完全な詐欺もあるようですが、それは論外なので別として、10年以上前の債権が転々と売買されて、最終的に債権回収会社が取り立てているケースがあるようです。
- 無視しても良いですが、しつこく何回も送ってくるので気持ち悪くなって相談される方が増えています。
- 下手に電話をすると、電話番号を知られたり、電話口での話し方によっては時効の中断を主張されたりと面倒なことにならないとも限りません。
内容証明郵便で以下のような主張をすれば、まず間違いなく、このような連絡は止まります。
・私には債務がありません。
・もしあるというのなら証拠を提示してください。
・もしあるとしても、5年の消滅事項を援用しますので債務は消滅します。
以下のような会社から送られてきています。
- アコム株式会社
- アビリオ債権回収株式会社
- オリンポス債権回収株式会社
- ニッテレ債権回収株式会社
- 株式会社MEDS CLN
文面の記載方法は、以下のように色々なパターンがあるようです。
・根拠となる債権情報を記載している。
・根拠となる債権情報を記載しないで、ただ電話を欲しいと書いてある。
・具体的な返済案を提示してある。
以下に、送られている書面の事例を示します。
事例1
この事例では、「法的手続」という言葉で、怖がらせようとしています。
お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の「未払債務」解決のためご案内をさしあげましたが、残念ながら、本日までお支払いがされておりません。
当社としましてもこのままの状態を無期限に継続することはできません。
つきましては、本条到着後7日以内に下記「未払債務」を当社口座にご送金ください。
万一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら「法的手続の準備に入る」ことを念のため申し添えます。
なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください。
債権譲渡人 りそなカード株式会社
契約日 1989年○○月○○日
商品名 りそな銀行プラスカードローン求償債権
契約金額 ○○万円
譲受日 2004年○○月○○日
事例2
この事例では、原契約を提示し、少ない金額で債務を帳消しにできるという和解案を提示しています。
和解提案書
当社が下記債権者(委託会社)より貴殿に対する債権の管理を受託していることは、先にお知らせした通りです。
現在に至るまで、貴殿よりお支払についてのご連絡を頂いておりませんが、当社と致しましては貴殿の現在の状況を考慮の上、速やか、かつ、円満に解決を図りたいと考えております。
そこで、下記の和解案をご提案致しますのでご検討の上、上記連絡先までご連絡くださいますようお願い致します。なお、同案についてお問合わせ・ご希望がありましたら同じく上記担当者までお気軽にご連絡を下さい。
なお、貴殿からのお支払あるいはご連絡と本状が行き違いとなった場合は、あしからずご容赦ください。
プラン1 一括支払い 金○○円
プラン2 分割支払① 毎月○○円×○○回
プラン3 分割支払② 毎月○○円×○○回
【原契約に関する表示】
原契約会社:アイク(株)(CFJ株式会社)
債権者(委託会社):有限会社ラックスキャピタル
原契約年月日:平成14年○○月○○日
事例3
この事例では、期限付きで、「実際の債務残高より少ない金額で債務を帳消しできる”お得”な提案」をしています。
返済計画のご提案
前略 弊社は、お客さまの今後のご返済について、下記のとおり返済計画をご提案させていただきます。
つきましては、平成○○年○○月○○日までに当該提案について、ご意思をお電話でご連絡ください。
ご連絡いただけない場合、今回のご提案は撤回させていただきます。
なお、本状と行き違いにご連絡などいただきました場合は、ご容赦願います。
お取引残高 120万円強
ご提案1 一括払いで約50万円
ご提案2 49回払いで総額98万円
事例4
この事例では、債権を明示せず、電話だけさせようとしています。
早速ではございますが、本状記載のご契約につき早急にご相談したいことがございますので下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。お忙しいこととは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
※当社は、法務大臣から債権管理回収業の許可を受けた債権回収会社です。
【ご契約の表示】
お客様番号:
ご契約番号:
【譲受人会社】
○○○○株式会社
法務大臣許可番号 第○号
【譲渡人会社】
JNS管理サービス株式会社
事例5
この事例では、実際の借入申込書の写しを同封してありました。
実際に借入して返済していなかった事例です。
【債権譲渡通知書】
この度、株式会社○○○○(以下「譲渡人」という)が貴殿に対して有する後記「譲渡債権の表示」記載の債権は、○年○月○日付で株式会社□□□□(以下「譲受人」という)に対して譲渡いたしましたので、譲渡人は民法467条の規定に基づき、また譲受人は今後のご返済のついてのご案内を兼ねて、両者連名にてご通知申し上げます。
今後の譲渡対象債権についてのご返済につきましては、後記「返済口座」に対してお振込みいただけますよう、重ねてお願い申し上げます。
【譲渡債権の表示】
最終貸付年月日:1997年○月○日
譲受時残元本: 90,000円
【返済口座】
××××××××××××××××××××
- 一般的には、利息も併せて高額の請求をしてくるケースが多いですが、このケースでは敢えて少ない元本だけを請求しています。
- 「9万円払って済むなら払ってしまおう。」と振り込んでしまうと、債務の認識をしたことになり、時効が中断します。
- おそらく、次に元本に対する利息等の請求をしてくるのだと思われます。
- 借入申込書の写しには、年利39.9675%、遅延損害金39.9675%とあります。
- 20年以上経過していますので、相当な金額になります。
- 巧妙な手法だと思います。
サポート内容、費用、期間など
サポート内容
- 内容証明郵便を作成するには、色々と決まりごとがあるため、一般の方にはやや面倒な面があります。
- 当行政書士事務所では、ご依頼人の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
- また、当行政書士事務所では、電子内容証明サービスを利用した「e内容証明」にも対応していますので、インターネットを経由して、24時間、365日、内容証明郵便を差し出すことができます。
- クーリングオフなどで至急発送する必要のあるとき、土日、夜間、休日等のときは便利です。
- 当事務所が差出人になりますので、本当の差出人が誰かは封筒を見ただけでは分かりません。受取人は内容の予想ができませんので、受取拒否する可能性が非常に低くなります。
費用
当事務所は、電子(e)内容証明郵便のみ対応します。
事前に個別見積もりをします。
- 基本報酬:電子(e)内容証明郵便の発送手続き代行: 4,400円(税込)
- 電子内容証明郵便様式の完成版ワードファイルをメールで送っていただきます。
- 当事務所は内容を変更せず、そのままインターネット経由で郵送します。
- 同等の内容を複数回送るときなどの最低金額です。
- 郵送料金実費: 2,000~3,000円程度
- 電子内容証明郵便様式のワードファイル作成報酬
- 上記基本報酬にプラスします。
- 内容をワードで作成済みの場合:+3,300円(税込)
- 内容証明郵便にする内容が決まっている場合:+11,000円~(税込)
- 内容証明郵便にする内容が決まっていない場合:+27,500円~(税込)
- 文章がパターン化している場合:+6,600円(税込)
- クーリングオフ
- 消滅時効の援用
期間
内容にもよりますが、当日~数日で対応可能です。
クーリング・オフ等の場合では緊急対応も可能です。
電子(e)内容証明郵便自体は、原則的に、24時間、365日稼働しています。
(稀に、メンテナンスで稼働していないときがあります。)
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 全国対応、海外対応も可能です。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
- 土日祝、夜間、当日対応可
- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
- 小田急線町田駅徒歩5分、町田公証役場(公証センター)のビル
- 町田駅からの徒歩ルート