民法(相続関係)改正法の施行期日は以下のとおりです。
(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年1月13日
(2) 原則的な施行期日
2019年7月 1日
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月 1日
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民法(相続関係)改正法の施行期日は以下のとおりです。
(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年1月13日
(2) 原則的な施行期日
2019年7月 1日
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月 1日
(2016年10月20日 日経新聞より)
預金を他の財産と合わせて遺産分割の対象にできるかどうかが争われた審判の許可抗告審で、最高裁第1小法廷は23日、審理を大法廷(に回付した。実務では当事者の合意があれば分割の対象とするケースが主流となっており、「対象外」としてきた判例が見直される可能性がある。
最高裁は2004年の判決などで「預金は相続によって当然に分割されるため遺産分割の対象外」としている。しかし、遺産分割前に遺族が法定相続分の預金の払い戻しを求めても、銀行は遺族全員の同意が無ければ応じないケースが多い。判例と実務に差があるとされている。
実務的には、預金は不動産と違って分配しやすく、遺産分割の際に遺族間の調整手段としてされているケースが多い。
日経新聞2016年3月24日より