民法(相続関係)改正法の施行期日

民法(相続関係)改正法の施行期日は以下のとおりです。

(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年1月13日
(2) 原則的な施行期日
2019年7月 1日
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月 1日

>法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について」

>法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」

預金も遺産分割対象に 最高裁、判例見直しへ

  • 裁判の判例では、預貯金を遺産分割の対象としませんでした。
  • つまり、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えられてきました。
  • 一方、話し合いや調停などでは、預金を含めて相続財産の配分を決めるのが一般的です。
  • 裁判と実務で大きなかい離がありましたが、裁判所の方が実務に歩み寄ることで統一が図られそうです。
  • 最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付しました。
  • 大法廷は判例を変更する場合などに開かれるため、判例が変更される方向です。
  • 決定は早ければ年内に出る見通しです。

(2016年10月20日 日経新聞より)

大法廷、預金の遺産分割 「対象外」見直しか

預金を他の財産と合わせて遺産分割の対象にできるかどうかが争われた審判の許可抗告審で、最高裁第1小法廷は23日、審理を大法廷(に回付した。実務では当事者の合意があれば分割の対象とするケースが主流となっており、「対象外」としてきた判例が見直される可能性がある。

最高裁は2004年の判決などで「預金は相続によって当然に分割されるため遺産分割の対象外」としている。しかし、遺産分割前に遺族が法定相続分の預金の払い戻しを求めても、銀行は遺族全員の同意が無ければ応じないケースが多い。判例と実務に差があるとされている。

実務的には、預金は不動産と違って分配しやすく、遺産分割の際に遺族間の調整手段としてされているケースが多い。

日経新聞2016年3月24日より