2027年4月1日から、「特定技能」支援体制が改正されます。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00263.html
- 支援責任者及び支援担当者(以下、支援責任者等)が、登録支援機関単位ではなく、支援する事業所ごとに必要になります。
- 支援業務を他の職員に委任することができず、支援責任者等が自ら行うことが必要になります。
- 支援責任者は、養成講習(入管法や労働関係法令等)の受講が義務になります。
- 支援担当者が支援できる特定技能所属機関の数に制限がかけられます。
a) 支援担当者1名は、特定技能所属機関9社まで支援可
b) 支援担当者1名は、1号特定技能外国人49名まで支援可
※支援責任者が支援担当者を兼務することは、これまでと変わらず可能です。