一般社団法人 設立のサポートを行います。
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一般社団法人のポイント!
・一般社団法人は非営利型で、株式会社、合同会社と違って、利益の追求、出資者への利益分配はできません。
・事業活動に制約はなく、従業員への給与支払いもできますので、事業運営の自由度はかなり高いです。
・株式会社と同等の活動をする法人から、業界団体、学会、趣味の会と一般社団法人の種類は多彩です。
・一般社団法人には2人以上の構成員(社員)が必要で、法人も社員になれます。
・理事が1人以上必要で、1人の社員が兼ねることができるので、設立するための最小人数は2人になります。
・定款認証手数料が52,000円、設立登記登録免許税が最低6万円で、合計10万円強の実費が必要です。
・当事務所の報酬は新規設立で10万円(税別)、任意団体からの移行設立で12万円(税別)です。
・事業活動に制約はなく、従業員への給与支払いもできますので、事業運営の自由度はかなり高いです。
・株式会社と同等の活動をする法人から、業界団体、学会、趣味の会と一般社団法人の種類は多彩です。
・一般社団法人には2人以上の構成員(社員)が必要で、法人も社員になれます。
・理事が1人以上必要で、1人の社員が兼ねることができるので、設立するための最小人数は2人になります。
・定款認証手数料が52,000円、設立登記登録免許税が最低6万円で、合計10万円強の実費が必要です。
・当事務所の報酬は新規設立で10万円(税別)、任意団体からの移行設立で12万円(税別)です。
目次
一般社団法人の位置づけ
- 2008年に施行された法律により、一般社団法人の設立が身近に、そして現実的なものになりました。
- 従来は任意団体であったものが法人にしやすくなりました。
- マンションの自治会、学校の同窓会、研究会、地域振興会、趣味の会などの人の集まりが一般社団法人になることが出来ます。
一般社団法人とは今ひとつ馴染みのない表現です。
まず、一般とはここでは「営利を目的としない(非営利)」を意味します。 - 社団とは、「一定の目的をもって活動する、独立した人の集合体」のことです。
- 更に、法人とは「法律上の権利・義務を認められているもの」になります。
- 結局、一般社団法人とは、「営利を目的としない活動をする人の集まりで、法律上の権利・義務を認められているもの」になります。
- ところで、社団には、権利能力なき社団と権利能力のある社団があります。
- 前者が任意団体で後者が法人です。
- そして、会社は営利社団法人であり、”営利を目的とする人の集まりで、法律上の権利・義務を認められているもの”になります。
- 以上を整理すると以下のようになります。
- 社団--目的を持った人の集合体
- 任意団体-権利能力なき社団
- 法人---権利能力ある社団
- 会社--------営利社団法人
- 一般社団法人---非営利社団法人
- NPO法人--特定非営利活動法人(17分野に限定)
一般社団法人の特徴
- 一般社団法人には株主がいません。
- 利益を分配する対象がいません。
- 一般社団法人には出資という概念がありません。
- 社員という株主相当の人はいますが、多くの場合は設立者/理事であり、出資をしていないので一般社団法人を所有しているわけではありません。
- 会社のように、利益を出資者(株主)で配分することを目的としていません。
- 一般社団法人はその活動自体が目的になります。
- 株式会社の所有と経営の分離、あるいは利益追求という根本原則に慣れている人にとっては少しとっつきにくい考え方です。
一般社団法人の例
以下のような、
学術団体、業界団体、地域振興団体、福祉系団体、趣味団体
が一般社団法人として設立されています。これにより、一般社団法人のイメージが湧き易くなると思います。
- 一般社団法人 日本商事仲裁協会
- 一般社団法人 ペットフード協会
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 一般社団法人 アウトドアフィットネス協会 Outdoor Fitness Association
- 一般社団法人 ピア ~がん治療中もつづく日常生活を支える専門チーム
- 一般社団法人 駒ヶ根観光協会
- 一般社団法人 ねりまファミリーパック
株式会社との相違点、共通点
- 会社との大きな違いは「営利」を目的とするかしないかです。
- ここで「営利」とは、利益をあげてその利益を構成員に配分するという意味です。
- 会社は方法、手段は様々ですが、結局は利益をあげて構成員(株主)に配分することが目的です。
- 「営利」を目的としないということを除きますと、一般社団法人の具体的な事業活動にはほとんど制約はありません。
- NPO法人のように活動分野が社会貢献としての17分野に限定されていません。
- 一般社団法人は、その収入で理事報酬や従業員給与を支払い、家賃を払って全く問題ありません。
株式会社との共通点、相違点は以下の通りです。
株式会社との共通点
- 事業は自由に行えます。自由に収益活動ができます。
- 自然人だけでなく、法人も社員になれます。
(社員とは株式会社では株主であり、一般社団法人では多くの場合は設立者/理事になります。) - 理事への役員報酬、従業員への給与は問題なく支払えます。
株式会社との相違点
- 一般社団法人は非営利法人と呼ばれ、その意味は利益を株主/構成員に分配しないということです。
(株式会社は営利法人で、出資者(株主・社員)に利益配当、分配を目的にします。) - 設立時社員2名以上
(株式会社は発起人1名、社員1名以上) - 基金はなしでも可能
(株式会社の資本金は1円以上)
【表:株式会社と一般社団法人の用語等の比較】
株式会社 | 一般社団法人 | |
---|---|---|
本社/事務所 | 本店 | 事務所 |
設立者 | 発起人 | 設立時社員 |
設立最低人数 | 発起人1名、取締役1名、同一人OK | 社員2名、理事1名、同一人OK |
設立費用 | 21万2,000円 | 11万2,000円 |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 社員総会 |
構成員 | 株主 | 社員 |
日常意思決定機関 | 取締役会 | 理事会 |
構成員 | 取締役 | 理事 |
代表者 | 代表取締役 | 代表理事 |
業務執行代表者 | 社長 | 会長 |
他役員 | 副社長、専務取締役、常務取締役 | 副会長、専務理事、常務理事 |
監査 | 監査役 | 監事 |
任期 | 取締役2年、非公開で1年~10年 監査役は4年、非公開で10年まで伸長可 |
理事は2年(短縮可) 幹事は4年(2年まで短縮可) |
設立/運営資金 | 資本金 | 基金 |
最低基準 | 1円でも可 | 不要 |
提供者 | 株主 | 誰でも |
NPO法人との比較
NPO法人も非営利という意味では一般社団法人と似ています。実際にどちらの法人を選択するか迷う場合もあります。そうは言っても異なる法人ですので特徴があります。以下にその比較を示します。