尊厳死(延命治療拒否)宣言公正証書

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名刺情報
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CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
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尊厳死宣言公正証書のポイント!
・尊厳死宣言とは、無意味な、ただの延命措置を避けるため、自らその意思表示を予め行っておくことです。
・尊厳死宣言は、公正証書にすることが必須です。
・尊厳死宣言公正証書は、信頼できる肉親等に予め託しておき、必要になった時点で医師に示してもらいます。
・当事務所では、尊厳死宣言公正証書作成を全面的にサポートしています。
事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
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遺言関連のページ

尊厳死(延命治療拒否)とは

「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と言われています。そして、「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にする、というものです。

ところで、尊厳死宣言がある場合に、自己決定権に基づく患者の指示が尊重されるべきものであることは当然ですが、医療現場ではそれに必ず従わなければならないとまでは未だ考えられていないこと、治療義務がない過剰な延命治療に当たるか否かは医学的判断によらざるを得ない面があること、などからして、尊厳死宣言公正証書を作成した場合にも、必ず尊厳死が実現するとは限りません。

しかし、尊厳死の普及を目的している日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート結果によれば、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、平成15年は95.9パーセント、平成16年は95.8パーセントに及んでおり、このことからすると、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していることが窺えます。

いずれにしろ、尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師などに尊厳死宣言公正証書を示す必要がありますので、その意思を伝えるにふさわしい信頼できる肉親などに尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておくことが必要です。

遺言と死後事務委任は、亡くなったときに効力が発生する契約ですが、尊厳死に係る契約は亡くなる前に効力が発生している必要があります。尊厳死(延命治療拒否)に係る契約は、公正証書にすることが必須です。

尊厳死宣言公正証書の例

  • 本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
  • 第1条 私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
    • 1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
    • 2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。
  • 第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
    妻   ○ ○ ○ ○   昭和  年 月 日生
    長男  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
    長女  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
    私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。
  • 第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
  • 第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。

尊厳死宣言公正証書作成に必要な書類と費用

公証役場に以下のいずれか一つを持参します。

  • 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの。)及び実印
  • 運転免許証及び認印
  • パスポート及び認印
  • 住民基本台帳カード(写真付き)及び認印
  • その他顔写真入りの公的機関発行の証明書及び認印

尊厳死宣言公正証書の作成に係る公証役場の手数料は、概算で13,000円程度です。もし、公証人が自宅や病院に出張する場合は、それに1万円程度の出張費が加算されます。

Q and A

Q:入院していますが、尊厳死宣言公正証書を作成できますか?

A:尊厳死宣言公正証書に関して、公証人は出張しないとのことなので作成できません。(公正証書遺言の場合、公証人は病院に出張します。)

町田・高橋行政書士事務所の尊厳死宣言サポート

町田・高橋行政書士事務所では、尊厳死(延命治療拒否)宣言公正証書作成の支援を行います。

サポート内容

以下の全てをサポートいたします。

  • ご相談者からのヒアリング
  • 尊厳死(延命治療拒否)宣言公正証書の原案作成
  • ご相談者との内容調整、確認
  • 公証役場との内容確認、調整
  • 公証役場からの変更案に基づき、ご相談者と最終確認
  • 公証役場に出向く日時の調整
  • 公証役場において、尊厳死(延命治療拒否)宣言公正証書に署名、実印捺印

遠隔地対応いたします。

費用

  • 報酬(消費税別)
    • 当事務所のサービス報酬 3万円~
    • 出張費         1万円~
      病院などに出向く場合です。
  • 実費
    • 公証人手数料      13,000円程度

期間

1~2週間程度
公証役場の混み具合等によります。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、横浜市、川崎市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容、状況によっては全国対応、海外対応もします。

問合せ