「永住者の配偶者等」ビザの全国オンライン申請を行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
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目次
「永住者の配偶者等」とは
永住者の配偶者等ビザには、以下の2類型あります。
- 永住者又は特別永住者の配偶者
- 永住者又は特別永住者の子として日本で出生し、その後継続して日本に在留している人
外国人夫婦のどちらかが永住者となった場合
- その配偶者は、「永住者の配偶者等」になります。
- その子は、「永住者の配偶者等」ではなく、「定住者」になります。
認定証明書交付申請
提出書類の例
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
5 配偶者(永住者)の身元保証書(PDF) 1通
6 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
7 質問書(PDF) 1通
8 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉
9 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
10 身分を証する文書等 提示
>出入国在留管理庁 「在留資格認定証明書交付申請(永住者の配偶者)」
申請代理人
- 通常は、永住者が申請代理人となって、海外から配偶者を呼び寄せます。
- 他に、日本にいる申請人の親族も申請代理人になれますが、通常はいないと思われます。
- よって、永住者が海外にいる場合、認定証明書の交付申請はまずあり得ないことになります。
永住者の子として本邦で出生した者
永住者の子として日本で出生し、かつ、その後も引き続き日本に在留していることが必要です。
以下のケースは対象ではありません。
- 日本国外で出生して、その後日本へ来た場合
- 日本で出生した時点において、両親のどちらとも永住者でない場合
- 日本で永住者の子として出生したが、その後日本にいない期間が長い場合
以下の留意点があります。
- 子が日本で出生した時点で、両親のどちらかが永住者である場合、出生から30日以内であれば、「永住ビザ」の在留資格取得申請を行うことができます。
- 子本人の出生後に、父または母が「永住者」の資格を失った場合も、「永住者」の子として出生したという事実は変わりません。
- 「永住者」の母が母国に戻って出産した場合は、「永住者の子」に該当しません。
(「定住者」に該当する可能性があります。) - 「日本人の配偶者等」の子の場合は、日本で出生したことは要件になっていません。
- 就労資格で在留している外国人が「永住者」になった場合、「家族滞在」の未成年未婚の実子は、「永住者の配偶者等」ではなく、「定住者」に変更できます。
- 就労資格で在留している外国人が「永住者」になった場合、「家族滞在」の配偶者は、「永住者の配偶者等」に変更できます。
なお、「永住者の配偶者等」ビザには、基本的に、就労制限や、年齢制限はありません。
海外で婚姻した場合の配偶者の入国方法
認定証明書経由で入国
- 海外で婚姻します。
- 永住者だけが先に帰国します。
- 入国した永住者が、在留資格認定証明書の交付申請をします。
- そして、交付された認定証明書を海外にいる外国人配偶者に郵送し、在外日本大使館で査証を発給してもらって入国します。
- 外国人配偶者が、後から一人で入国することになります。
短期滞在で入国
- 海外で婚姻します。
- 外国人配偶者は、「短期滞在」の資格で、二人一緒に入国します。
- 外国人配偶者が、「永住者の配偶者等」の在留資格に変更申請します。
- 何故、認定証明書経由で入国しなかったかを問われますので、やや難易度が高いです。