④遺産分割の実施

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名刺情報
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町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
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相続に関するページ

現物分割、換価分割、代償分割

遺産分割の方法には大きく3つの方法があります。
現物分割が原則ですが、相続人の意向や、相続財産の性質によっては、換価分割となる場合があります。ただし、代償分割は、相続人に過度の負担が生じたり、争いの元となりますので、注意が必要です。

  • 現物分割
    遺産の一つ一つを現物で分配する方法です。
    例:着物、宝石、電化製品など
  • 換価分割
    分配を現物分割でしてしまうと価値が下がる、相続人全員が使用しないなどの理由で、現金などに換価して分配する方法です。
    例:あまり広くない土地、誰も使用しなくなった実家など
  • 代償分割
    現に利用していたり、現物・換価分割によることが後々に問題を起こす遺産がある場合、相続人の一人に相続分を超える遺産を現物で相続させ、他の相続人にはその遺産の価格分を支払う方法です。
    例:現在も居住する実家、農地その他事業用地などの不動産、経営する会社の自社株など。ただし、支払う相続人には、過度の負担がかかる場合も多く、その負担額には配慮が必要です。税理士などの専門家とともに、綿密な話し合いと合意が必要です。
    ※代償分割が認められる判例による基準
    (1)遺産が細分化を不適当とすること
    (2)共同相続人間に代償金支払の方法によることの争いがないこと
    (3)遺産の評価がおおむね共同相続人の間で一致していること
    (4)遺産を取得する相続人に債務の支払能力があること

特別受益分と寄与分

特別受益分

被相続人の生前、他の相続人よりも多い贈与を受けていた相続人には、相続分を前受けしていたという”みなし”により、受け取る遺産を少なくすることができます。例えば、結婚費用、住宅購入費用、転居費用、学費などまとまった金額を他の相続人よりも多く受け取っていた場合です。
計算方法としては、まず特別受益分の金額を加えた金額を遺産総額とし、その金額を元に遺産分割します。特別受益分を受けていた相続人は自分に分割された遺 産金額から特別受益分相当額を引いた金額が実際の受け取り分になります。但し、その計算結果としてマイナスになっても贈与を受けていた金額を戻すことはありません。

寄与分

被相続人の生前、他の相続人よりもより多く被相続人に貢献、寄与していた相続人は他の相続人より多くの遺産を受け取れることができます。例えば、被相続人の事業を手伝っていた、生活の面倒を見ていた、介護をしていた、などの場合です。相続人間で寄与分の金額が合意できれば良いですが、合意できな場合は、家庭裁判所が寄与の時季、方法及び程度、相続財産の額その他の事情を考慮して決めます。しかし、現実的には寄与分の主張、立証、金額の算出は難しく、家裁が認めるケースはそれほど多くはないようです。

計算方法としては、まず寄与分の金額を遺産総額から引き、最初に寄与分を受ける相続人に渡してしまいます。遺産分割は寄与分が引かれた金額で行うことになります。なお、寄与分はあくまで相続人に認められますので、相続人の妻が被相続人の介護をしていたとしても寄与分が認められるわけではありません。

第三者へ遺産の一部を与えたいとき

  • 相続人全員が合意して、被相続人の世話をした第三者に遺産の一部を分け与えたいというケースがあり得ます。
  • 遺産分割協議書とは、あくまでも、相続人全員が合意して、署名、実印捺印するものなので、その第三者が遺産分割協議に参加することはできません。
  • この場合、相続人の一人が、その第三者の分も含めて一度相続し、その後、遺産分割外で、その第三者に贈与することになります。
  • 後々、問題が発生しないように、遺産分割外で第三者に贈与することも、遺産分割協議書に記載する方が無難だと思われます。
  • 仮で受領する相続人とその第三者の関係は贈与契約になりますので、契約書を作成する方が良いでしょう。
  • 遺産分割協議書の作成が終了した後で、その第三者が受け取りを拒否するなど、予定どおり贈与契約が成立しないこともあり得ます。
  • そのため、遺産分割協議書作成前に、二者間、又は他の相続人を含めた贈与契約を締結するのも一つの方法です。
  • 相続税が発生する相続の場合、その第三者の分を仮で受け取った相続人に相続税が多くかかるので注意が必要です。
  • また、間接的に遺産を受け取る第三者には、贈与税が発生します。

相続分の譲渡

相続が開始することにより、各共同相続人は、相続財産に対して、その相続分に応じて持分を有します。そして、遺産分割協議前であれば、各共同相続人はその有する持分を、他の共同相続人又は第三者に無償、有償で譲渡することができます。何かの理由で、遺産分割に関わりたくない場合、特定の相続人に自分の相続分を譲りたい場合に有効です。

>「相続分の譲渡は贈与として特別受益」

遺産分割協議書の中で同等のことを書くことはできますが、他の相続人が合意しない場合や、譲りたい相手が何かの理由で主張しにくい場合などでは、かなり手間取ることが考えられます。そのようなとき、相続分そのものを譲渡してしまえば、話が明確です。

家庭裁判所で相続放棄の申述をしますと、相続人が減ることになり、遺留分が増えます。遺留分を増やさずに、自分の遺産を誰かに譲りたいときにも有効な方法です。

以下のような、相続分譲渡説明書を作成します。

相続分譲渡証明書の例

            相続分譲渡証明書

被相続人 ◇◇ ◇◇ (平成○年○月○日死亡)
最後の本籍: 東京都○○区○○町○丁目○番地

私は、上記◇◇ ◇◇の相続人であるところ、私の有する相続分の全部を下記の者に譲渡します。

平成○年○月○日

相続人 東京都□□区□□□丁目□番□号   (実印)

譲受人 東京都△△区△△△丁目△番△号   △△ △△ 様

相続人代表者指定届

市役所等は、1月1日現在の固定資産所有者に対して、固定資産税の支払通知を送ります。所有者が亡くなったときは、相続した新しい所有者に送るべきですが、その人がすぐに決まらない場合は、固定資産税を支払う代表者を指定するよう求めてきます。その届が、相続人代表者指定届です。あくまでも、固定資産税を支払う人を決めるだけなので、所有権や、不動産登記に関連するものではありません。

町田・高橋行政書士事務所の遺産分割サポート

遺産相続は、最終的には、相続財産を分割して終了します。当事務所では、自ら、又は他の士業の先生と連携して、遺産分割に関わる全てのサポートを行います。

サポート内容

相続人に代わり、第三者として、以下のような相続財産の分割を行います。

  • 預貯金の解約及び相続内容に応じた分割振込
  • 不動産の登記変更(司法書士と連携)
  • 相続税申告関連(税理士と連携)

費用

  • 報酬(消費税別)
    • 預貯金解約手続き 3万円~
    • 不動産相続登記  司法書士との調整による
    • 相続税の申告   税理士との調整による
  • 実費
    • 不動産の相続変更登記では、固定資産税評価額の1000分の4の登録免許税が必要
    • 相続税が発生する場合は、相続税率による。

期間

  • 預貯金解約手続き 1~2週間
  • 不動産相続登記  1~2週間

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、横浜市、川崎市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。

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