※リモート対応(メール、(TV)電話、FAX、郵送など)をいたします。
・(相続財産の処分、手続きに関しては、遺言の中で遺言執行者と契約をします。)
・死後事務委任の内容、範囲、方法などは、人によって様々です。
・対象は、葬儀、墓地、住居、遺品、連絡、税金、年金、保険、支払、デジタルデータなどがあります。
・死後事務委任は、遺言作成とセットでの受任となります。
・当事務所では、死後事務委任に関するご相談をお受けします。
目次
遺言関連のページ
死後事務とは
遺言とは別に、亡くなった後の諸々の手続きを予め委任しておくことが可能です。
- 遺言に書いて効力のあるのは、基本的に遺産相続に関わる事項です。
- しかし、亡くなった後には、行政官庁への届出、医療機関での手続き、公的年金・健康保険の手続き、葬儀、お墓、税金処理など、様々なことを行わなければなりません。
- そのすべてを家族、親戚が行ってくれるのであれば問題ありませんが、最近は一人暮らしの人も増え、必ずしもそうは言えないケースが増えてきました。
- 他の人に手間、迷惑をかけないよう、自分の死後に必要となる細々したことを自ら考えざるを得ない人が増えてきました。
- 亡くなった後の手続き等をひとまとめにして、死後事務と呼びます。
- 自らが亡くなった後の死後事務を契約によって、誰かに委任します。
- それを死後事務委任契約といいます。公正証書にすることが必ずしも要件ではありませんが、遺言同様、公正証書にする方が安全、確実です。
- 死後事務委任は、現実的には遺言書作成とセットになります。亡くなった後の遺産は遺言で、遺産以外の手続きは死後事務委任によりカバーされます。
死後事務とは具体的には以下のようなことをいいます
死後事務委任の内容
以下のような事項を死後事務として、死後事務委任契約に盛り込むことが可能です。
- 行政官庁への死亡届、戸籍関係諸届け事務
- 病院、医療機関からの退院、退所、支払い事務
- 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
- 通夜、告別式の事務
- 火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 墓地、墓石の申し込み、修復等に関する事務
- 永代供養に関する事務
- 遺品、生活用品整理事務
- 住居明渡し、不動産売却事務
- 公的年金、健康保険等の資格喪失・失権手続き事務
- 公共料金等の解約・精算事務
- 住民税、固定資産税等の納税手続き
- 準確定申告に関する事務
- 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
準確定申告
- 準確定申告は、被相続人(死亡した人)の所得税について、1月1日から死亡した日までの期間の精算を行うための手続きです。
- 被相続人が確定申告の必要ない人であれば、この手続きは必要ありません。
準確定申告は、亡くなってから4ヶ月以内に行います。 - 被相続人に代わって申告・納税する人は、相続人または包括受遺者です。
一般的に、確定申告が必要な人は、次に該当するような人です。
- 個人事業(自営業)を行っていた人
- 給与所得で2,000万円を越えた収入があった人
- 2ヶ所以上から給与所得を得ていた人
- 給与所得及び退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった人
- 不動産収入(アパートや土地などの賃貸借等)があった人
- 不動産等の資産を売却した人
- 生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った人
- 高額な医療費を支払っていて確定申告をすることで所得税の還付を受けられる人
逆に、確定申告が不要な人の例です。
- 年金収入が400万以下で、かつ年金以外の所得が20万以下の人
- 1つの会社の給与所得のみで、その額が2,000万円以下の人
被相続人は年の途中で亡くなっているので、準確定申告をすることにより、源泉徴収されていた税金が戻ってくる場合も少なくありません。
- 相続税がかかる場合は、相続税申告と一緒に税理士にお願いすれば良いと思います。
- 相続税がかからない場合で、準確定申告だけを税理士に依頼すると税理士報酬が割高になる可能性があります。
- その場合は、税務署に必要書類を持参し、相談しながら準確定申告を自分で行うことができます。
準確定申告が必要かどうか迷ったときには、早めに税務署や税理士に相談すると良いです。
葬儀
葬儀費用は、葬儀本体費用、別途費用、お布施に分けられます。
- 葬儀本体費用
葬儀会社に支払う以下のような費用です。
祭壇、棺、骨壺、生花飾り、ドライアイス、遺影写真、人件費など
- 別途費用
葬儀会社が立て替える以下のような費用です。
寝台車(遺体の移動用)、霊柩車、式場使用料、火葬料金、会葬お礼、香典返し、飲食
- お布施
お寺や僧侶に支払う以下のような費用です。
読経、戒名、車代
上記の内、葬儀会社に支払う費用が合計で140万円強、お布施が40万円程度で、合計180~200万円程度が平均とされています。
ただ、地域により、また同じ地域でもグレード、参列者の人数により金額には大きな差があります。日本消費者協会の調査では、東京地区で、最低で35万円、最高で500万円になっています。
墓地
- 墓地には、寺院墓地、公営墓地、民間霊園などがあります。
- 公営墓地は供給量的に難しいところがあるので、地方では寺院墓地、都市部では民間霊園が一般的です。
- お墓の費用は、墓石建立費、永代使用料、管理料に分かれます。
- 管理料は年間1万円以下と比較的低額ですが、墓石建立費と永代使用料を合計した平均金額は180万円強になっています。
遺品、生活用品整理
- 家族と一緒に住んでいる場合はすぐには必要ないかもしれませんが、一人で、しかも賃貸の住まいなどの場合は、すぐに遺品の整理をする必要があります。
- 最近は専門の業者に依頼するケースが増えてきています。
- ひとり暮らしで2部屋と台所程度の場合の費用の目安は約30万円程度と言われています。
- 一軒家の場合は、量も多くなり、場合によっては家の解体も必要になる場合があり、数百万円になることもあります。
町田・高橋行政書士事務所の死後事務委任サポート
サポート内容
他の業者の方々と協業しながら、最大限ご相談者のニーズに沿うようにいたします。
当事務所では、死後事務委任契約を締結する場合、遺言書の作成を前提にしています。
費用
対応する業務の範囲、内容、量により異なります。
実費は別として、30~100万円程度が多いようです。
個別見積になりますので、お問い合わせいただければと思います。
期間
対応する業務の範囲、内容、量により大きく異なります。
お問い合わせいただければと思います。
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市などの神奈川県
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
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