市民法務

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家族信託・民事信託

家族信託とは、民事信託とも言われますが、

  • 資産を持つ人が、
  • 自らの老後や介護等に必要な資金を管理・給付してもらうために、
  • 自らの保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分をしてもらう

制度です。

遺言、成年後見と共に、最近注目を集めている制度です。

  • 遺言は、死亡時に発効するので、本人は実際の財産分与を見届けることができません。
  • 成年後見は、判断能力が衰えてから発効するので、本人は自らの財産がどのように管理、処分されているのか理解が難しいです 。
  • 家族信託は、自分が元気なうちに発効しますので、自分の財産がどのように管理、処分されているのか見届けることができます。

家族信託の概要

家族信託に登場する人物は「委託者」「受託者」「受益者」の3人です。
一般的に、以下のパターンが多いです。

  • 委託者は、資産を有する本人(将来の被相続人)
  • 受託者は、子
  • 受益者は、委託者本人又は配偶者

後見制度や遺言制度に代えて、又は後見制度や遺言書と併せて家族信託を利用し、委託者本人の希望に添った財産の管理や承継 をします。

家族信託のメリット

  • 遺言書と違って、自分の生存中に資産の管理と運用を任せられるので、安心感、納得感があります。
  • 遺言書の代わりとして使える効力を持っています。
  • 遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作ることができます。
  • 成年後見と違って、自分の判断能力があるうちから、財産管理を任せられるので、安心感、納得感があります。
  • 本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに継続できます。
  • 任意後見のように家庭裁判所に申し立てをしたり、監督人を置いたりする必要がありません。
  • 相続人間で意思統一が図られているときは、任意後見より手続きが軽いです。

家族信託の留意事項

  • 受益者を変更させる原因と時期を決められます。
  • 信託した財産の名義は受託者名義になります。
  • 家族信託は財産の管理や処分に必要な行為を行うものであり、成年後見制度の身上監護は想定されていません。
  • 家族信託は歴史が浅く、まだ安定した制度ではないの、信託契約の内容は柔軟に設計をする必要があります。
  • 遺言、成年後見制度との組み合わせを考慮する方が良い場合もあります。
  • 遺留分減殺請求を受ける可能性があります。
  • 受託者は信託財産を自分の固有財産から切り離して管理する義務があります。
  • 不動産は、信託を理由とした変更登記をする必要があります。
  • 委託者本人の意思能力が必要です。
  • 信託契約の作成などを専門家に依頼する必要があります。
  • 公正証書にするのが望ましいです。
  • 信託監督人を置くことにより、一定の費用が必要になります。

家族信託の例

  • 父親が元気な間に財産の名義変更を行って長男に移しておき、その財産を自分のために使って欲しい場合、父親が委託者兼受益者となり、長男が受託者とする自益信託契約を結びます。
  • 父親が長男を受益者とし、長男が死亡した後は次男を受益者とすることができます。一般的な相続では、長男が相続し、その長男が死亡すると長男の配偶者と子が相続します。
  • 信託契約で、「自分が亡くなったら妻に受益者を変更する」と書いておくと、自分の死亡により、遺言書も遺産分割協議書もなく受益者が変更されます。
  • 自宅不動産を子の名義に移転して、親自身がその自宅に住み続ける場合に利用できます。
  • 賃貸アパートを子の名義に移転し、借り主を募集したり物件を修繕したりといった管理を子に託します。賃貸に伴う収益を受け取る人(受益者)を親としておけば、生きている間、生活費に充てることもできます。

民事信託と相続税

  • 親が自宅の所有権名義を子に移すと通常は贈与税がかかりますが、信託の場合移転時では課税されません。
  • 信託では実際に利益を受ける受益者に贈与税がかかります。
  • 親が委託者かつ受益者の場合、所有名義を移した段階で贈与税はかからず、子に自宅の管理を任せられます。
  • 親の死亡後は自宅の最終的な帰属者を子にしておくのが一般的です。
  • 子が自宅を相続すると、子に相続税がかかります。
  • 民事信託を使わない通常の相続による取得と変わりはありません。

家族信託、成年後見、遺言の関係

効力発生時点

家族信託、成年後見、遺言は、相互に関連し合っていますので、それぞれの特性と状況に合わせ、最適なもの、最適な組み合わせを検討する必要があります。

以下は、家族信託、成年後見、遺言のそれぞれに対して、対象とその効力発生時点を簡単にまとめた表です。

正常時 判断能力低下時 死亡時
財産管理・処分 信託(管理・処分) 後見(管理) 遺言(処分)
身上監護 -- 後見 --
  • 成年後見に関しては、判断能力が低下してからの法定後見ではなく、正常時に任意後見契約を締結しておくことが可能です。
  • 痴ほう症などになったときの身上監護は基本的に後見制度で対応します。
  • 自らの判断で、自らの財産を処分するのであれば、信託、遺言のどちらかの方法になります。
  • 正常時に、身上監護と財産の管理・処分方法を決めたいのであれば、任意後見契約と家族信託、又は任意後見契約と遺言の組み合わせになります。

効力が発生している期間

以下の表は、少し観点を替えて、家族信託、成年後見、遺言に書かれている内容が効力を持つ期間を簡単にまとめたものです。

正常な期間 判断能力低下期間 死亡後
信託 財産管理・処分 管理・処分 管理・処分 処分
信託 身上監護 -- -- --
後見 財産管理・処分 -- 管理・処分 --
後見 身上監護 -- 身上監護 --
遺言 財産管理・処分 -- -- 処分
遺言 身上監護 -- -- --
  • 信託は、財産に限定されますが、正常なとき、判断能力が低下したとき、死亡したときに効力があります。
  • 成年後見は、財産の管理・処分、身上監護をカバーしますが、あくまでも判断能力がない期間です。
  • 遺言は、死亡した後の財産処分に関して書くものです。

認知

  • 法律上の婚姻関係において生まれた子を「嫡出子」といい、婚姻関係がない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいます。
  • 非嫡出子のうち、父が認知届を提出した場合に限り、法律上の父子関係が認められます。
  • 認知された子は父の遺産を相続できます。
  • 父が認知をしてくれない場合、認知されていない子自身や未成年の婚外子の母親が訴えを起こせます。
  • 原告と父の血縁関係の証明に、現在最も有効な手段がDNA鑑定です。

死後認知

  • 認知の訴えは父の死後でも3年以内なら可能で、これを「死後認知」といいます。
  • 死後認知の訴訟では、被告は検察官ですが、利害関係人として父の相続人である子などが訴訟に補助参加できます。
  • 実質的には嫡出子であることを主張する者と嫡出子などとの争いになります。
  • 認知が認められたとき、既に遺産分割協議などが済んでしまっている場合、遺産分割協議は有効としたまま他の相続人に金銭のみを請求します。

遺言による認知

  • 遺言の中でも認知することは可能ですが、死後に禍根を残すことになる可能性があります。

親子血縁関係の確認

親子の血縁関係を調べるための「親子DNA鑑定」のサポートをしています。
詳細は以下にお問い合わせください。

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告訴状の作成

告訴と告発

告訴も告発も、警察等の捜査機関に対し,犯罪の事実を申告し,犯人の処罰を求めるという点では同じです。告発の主体者が犯罪の被害者や法定代理人等の告訴権者であるのに対し、告発の場合は、それに限られないという違いがあります。

告訴状の形式

絶対的ではありませんが、実務上は以下の形式で作成します。

  • A4サイズ、横書き、片面印刷
  • 1行37文字、1頁26行、文字サイズ12ポイント
  • 余白:上部35mm、下部27mm、左側30mm、右側15mm
  • 中央付近8cm程度空けて、左側2ヶ所ホチキス留め
  • 各ページに、-1- のようなページ数を付ける。

告訴状の内容

告訴状の書式については特別な規定はなく、特定の犯罪事実について告訴人が処罰を求める意思が表示されており、告訴人が誰であるかが明らかにされていれば足りるとされています。ただ、いかなる事実について処罰を求めるのか明確にする必要がありますので、できるだけ具体的な方が良いとは言えます。また、複数の犯罪事実を一通の告訴状において告訴事実として表示することもできます。

告訴状を作成するにあたり,告訴の要件を満たしているか,告訴をする者が告訴権を有しているか等の確認が必要になります。また,親告罪については告訴期間を過ぎていないかどうか,告訴する犯罪について公訴時効が完成していないかどうかの確認も重要です。
基本的な内容としては,誰に対し(提出先),誰が,誰を,どのような犯罪について,告訴するのかを記載します。

  • 表題
    「告訴状」
  • 日付
    右上に提出日、郵送の場合は投函日
  • 宛先
    告訴人の住所地の警察署長
  • 告訴人
    住所、氏名、生年月日、職業、電話番号
  • 被告訴人
    住所、氏名、生年月日、職業、電話番号(分る範囲で)
  • 告訴の趣旨
    刑罰法規の罰条と処罰の意思表示をする。
    「被告訴人の下記行為は、刑法第○○条(○○罪)に該当すると考えますので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴をします。」など
  • 告訴の事実
    誰が、いつ、どこで、何を、誰に対して、どのような方法で、なぜ、どのような犯罪行為を誰と行ったかを簡潔に記述します。
  • 告訴の事情
    事実経過を感情的にならず客観的に、時系列で詳細に記述します。
  • 立証方法
    人的証拠:参考人、目撃者など(住所、氏名、電話番号)
    物的証拠:診断書など(作成者名、年月日、表題)
  • 添付資料
    診断書など(コピーを添付)

告訴状の受理

告訴状を捜査機関に提出しても受け取らない場合がありますが、その場合は、受け取らない理由(不備とする箇所)を訪ねて、必要な補正をして提出します。捜査機関は、適法な告訴状については受理する義務があります。

司法警察員が告訴状を受理した場合、次の義務、又は権利が生じます。

  • 司法警察員
    • 捜査をする義務
    • 検察官に捜査書類や証拠物を送付する義務
  • 検察官
    • 告訴人に起訴や不起訴の結果を通知する義務
    • 告訴人に不起訴処分をした理由を通知する義務
  • 告訴人
    • 検察官の不起訴処分に対し不服がある場合、検察審査会に審査の申し立てができる権利

告訴からの流れ

  • 捜査機関に告訴をします
    告訴状を捜査機関に提出します。
  • 捜査機関による捜査
    捜査とは、裁判になったときに証拠とするものを収集することです。しかし、一般に、大きな事件でないと,捜査機関はすぐに動いてはくれません。ケースバイケースですが、捜査に半年から1年かかることがあります。
  • 犯人の逮捕
    逮捕できるだけの証拠が揃えば,犯人を逮捕して取り調べを行います。警察官は,被疑者を逮捕をしてから48時間以内に,身柄を検察官に送ります。
  • 検察官による取り調べ
    検察官が継続して被疑者の身柄を拘束して捜査する必要があると認めた場合には,24時間以内に裁判官に対して勾留請求を行い,裁判官がその請求を認めると,被疑者は,特別な場合を除いて,最長で20日間勾留されます。取り調べなどの捜査を行い,証拠に基づいて犯罪の成否,処罰の要否等を考慮して事件を起訴するか不起訴にするかを決めます
  • 公訴提起
    検察官は、捜査で集めた証拠から、裁判所による判断を求めるのが相当であると判断した場合には、公訴を提起します。公訴の提起とは、裁判所による判断を求める意思表示のことです。
    捜査の結果、見るべき証拠がなかった場合や、証拠はそろっているが犯罪自体が軽微であって裁判所の審判を求めるのが相当でないと検察官が考える場合には、公訴提起はされません
  • 公判手続
    有効な公訴の提起がされると、公判手続きが行われます。公判手続きは大きく、冒頭手続き、証拠調べ、弁論に分けられます。大きな事件でなければ、同一の期日で冒頭手続きから弁論までを1時間程度で行うものが多いです。
  • 判決
    証拠を調べた結果、裁判官の判断結果として、判決が言い渡されます。事案が単純な場合などでは、公判手続き後、その日のうちに判決が言い渡されることもあります。

告訴する罪状の例

  • 詐欺罪
    人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のことで、刑法246条に規定されています。未遂も罰せられます(250条)。
  • 文書偽造の罪
    刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される犯罪類型の総称です。広義の文書偽造罪には、次のようなものがあります。

    • 詔書偽造等の罪(154条)
    • 公文書偽造等の罪(155条)
    • 虚偽公文書作成等の罪(156条)
    • 公正証書原本不実記載等の罪(157条)
    • 偽造公文書行使等の罪(158条)
    • (有印)私文書偽造等の罪(159条)
    • 虚偽診断書等作成罪(160条)
    • 偽造私文書等行使罪(161条)
    • 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)
  • 背任罪
    刑法に規定された犯罪類型の一つです。他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立します。この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます(247条)。

交通事故

交通事故に関わる損害保険会社等に対する通知書、損害賠償請求書等の作成とその代理、及び相談業務を行います。損害保険会社の提示する金額に不満な場合は、通知書、損害賠償請求書を作成、送付することが効果的です。その際、法的にミスのない書面を作成することが必要です。内容証明郵便を出すことが必要になることもあります。示談になった場合は公正証書示談書の作成も行います。

参考情報

ストーカー

「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」では、ストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めています。

ストーカー行為とは

この法律による規制の対象となるのは、
「つきまとい等」
「ストーカー行為」
の二つです。

  • 「つきまとい等」とは
    この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

    • 1) つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
      つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
    • 2) 監視していると告げる行為
      その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
    • 3) 面会・交際の要求
      面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。
    • 4) 乱暴な言動
      著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。
    • 5) 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
      電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、 ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付ける、電子メールを送信してくることがこれにあたります。
    • 6) 汚物などの送付
      汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。
    • 7) 名誉を傷つける
      その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。
    • 8) 性的しゅう恥心の侵害
      その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
  • 「ストーカー行為」とは
    同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」の1)~4)までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

ストーカー行為に対する対策

  • 自宅の最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)に相談する。ストーカー被害を防止するための具体的な方法教えてもらえたり、防犯ブザーの貸出しを受けられたりします。
  • 申出をすることにより、「つきまとい等」を繰り返している相手方に対し、警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告してもらうことができます。
  • さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。
  • 禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。
  • また、現に「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、相手を告訴して、処罰を求めることもできます。告訴することにより、相手を検挙してもらうことができます。この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

家族問題

内閣府 男女共同参画局 配偶者暴力相談支援センター

  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため以下を行います。
    • 相談や相談機関の紹介
    • カウンセリング
    • 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護
    • 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助
    • 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
    • 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
  • 内閣府男女共同参画局 配偶者からの暴力被害者支援情報
  • 配偶者暴力相談支援センター一覧

東京都 東京ウィメンズプラザ

豊かで平和な男女平等参画社会の実現に向けて、都民と行政が協力して取り組む具体的、実践的な活動の拠点

厚生労働省 こころの耳

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
~心の健康確保と自殺と過労死などの予防

労働問題

総合労働相談センター

  • 労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からの相談
  • 地域別:東京は、0120-601-556など 平日:午前9:00~午後5:00
  • http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai/_84745.html
  • http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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町田・高橋行政書士事務所の市民法務サポート

サポート内容

当事務所では、個人、家庭に係る様々な法務的なサポートを行います。当ホームページに記載のないことでもできるだけ対応するようにいたしますのでご連絡をいただければと思います。

費用

ご依頼内容により、作業内容、作業時間が異なりますので、個別に事前見積りをいたします。

期間

費用同様、ご依頼内容により異なります。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容、状況によっては全国対応、海外対応もします。

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