債務者口座の開示法改正へ

日本では、債権者が確定判決を得ても、強制執行をするには債務者の財産がどこにあるかを金融機関の支店名まで自力で調べないといけない。そのため、裁判などで確定した賠償金や養育費の不払いが横行している。

債権者がきちんと支払いを受けられないため、判決文が紙切れ同然になっているとも言われる。

法制審議会は、債権者が申し立てると、債務者が口座を持っている可能性のある銀行などの金融機関に対し、裁判所が口座の有無や支店名、預金残高を照会する制度の創設を検討する。

(2016年9月26日 日経新聞)